Contract
学術コンサルティング契約書
名城大学(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は、学術コンサルティングに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 甲は、乙の要請に応じて、乙に対して別表1に定める学術コンサルティング(以下
「本コンサルティング」という)を実施する。
(実施の前提条件)
第2条 甲及び乙は、本コンサルティング実施以前に、甲の定める安全保障輸出管理の手続きを完了していることを前提として、契約を締結する。
第3条 乙は、本コンサルティングの対価として学術コンサルティング利用料を甲に支払うものとする。
2 前項の学術コンサルティング利用料は、学術コンサルティング研究費と学術コンサルティング研究費の10/100相当額を加えたものとする。
3 乙は甲に対して第1項の学術コンサルティング利用料を、甲からの請求書を受け取った月の翌月末日までに甲の指定する金融機関口座へ支払うものとする。なお、支払いに必要な振込手数料は乙の負担とする。
第4条 乙は、甲が実施した本コンサルティングの内容を自己の研究開発及び製品の販売等に使用することができる。
2 甲は、本コンサルティングの内容が第三者の権利を含まないこと、特定の結果を提供すること及び特定の目的に適することを保証せず、乙はこれに同意する。
3 本コンサルティングの成果のうちで甲の指定する部分は、今後の研究のため、甲に帰属する。
第5条 甲及び乙は、本コンサルティングの実施にあたっては、次の各号を含む学術コンサルティング記録を都度作成するものとする。
一 日時
二 場所
三 参加者氏名
四 学術コンサルティングの内容五 その他必要事項
第6条 本コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、別途甲乙協議のうえ決定するものとする。
第7条 本契約に規定する「秘密情報」とは、本コンサルティングの実施前又は実施中に相手方より提供または開示された技術上又は営業上の情報であって、提供又は開示の際相手方より秘密である旨の表示が明記され又は口頭で開示されかつ開示に際し秘密である旨明示され開示後30日以内に書面で通知されたものをいう。ただし、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除外される。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後に、自己の責によらず公知となった情報
四 正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 開示につき相手方の事前の書面による同意を得た情報
2 甲及び乙は、開示された秘密情報を自己の秘密情報について払う注意と同等の注意をもって管理し、本契約期間中のみならず本契約終了後も相手方の事前の書面による同意なしに第三者に開示しないものとする。
3 甲及び乙は秘密情報を本コンサルティングの目的のためのみに使用するものとし、相手方の事前の書面による同意なしに、他の目的のために使用してはならないものとする。
4 甲及び乙は、本条文に定める範囲を超える秘密保持を必要とする場合は、別途秘密保持契約を締結するものとする。
第8条 甲及び乙は、本コンサルティングの成果を公表する場合は、その時期、内容、方法等について事前に相手方に通知し、その同意を得るものとする。ただし、甲及び乙は当該公表を行うときは第7条に定める秘密保持の義務を遵守するものとする。
第9条 甲及び乙は、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、本契約により生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡しないものとする。
第10条 甲及び乙は、自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、相手方に対してその損害を賠償する義務を負う。
第11条 天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動、行政庁による緊急事態宣言等が発出されるような感染症の流行その他不可抗力により本契約の全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じた場合は甲及び乙は共にその責を負わないものとする。
(免責)
第12条 本コンサルティングに基づいた又は関連した、乙による商品の販売、役務の提供又はその他の行為によって乙又は第三者に損害が発生した場合でも、甲は乙又は当該第三者に対して一切の責任を負わないものとし、また、甲は乙によるこれらの行為について一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
第13条 甲及び乙は相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにもかかわらず、その違反を是正しないとき
二 相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
一 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
二 差押、仮差押、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき三 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りと
なり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
四 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し又はしようとしたとき
五 その他前各号に類する事情が存するとき
第14条 乙は、甲に対して、次の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと
二 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
六 本契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないことア 甲に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
一 前項一ないし五の確約に反することが判明した場合二 前項六の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、甲が本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、当該解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償する義務を負うものとする。
第15条 甲及び乙は、相手方が秘密情報の返却又は破棄を要求した場合若しくは本契約が終了した場合、直ちに秘密情報に係る書類(複写および複製したものを含む。)の全てを相手方の指示に従って返却又は破棄するものとする。
第16条 本契約の有効期間は別表1に定める期間とする。ただし、期間満了の1か月前までに乙から延長の申し出があった場合は、甲及び乙は契約条件の見直しを行ったうえで延長することができる。
2 第3条から第12条、第14条、第15条及び第17条の規定については、本契約終了後も対象事項が消滅するまで有効とする。
第17条 乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について事前に甲の書面の同意を得た場合はこの限りではない。
第18条 本契約の準拠法は日本法とする。
第19条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保管するものとする。
年 月 日
愛知県名古屋市xx区塩釜口一丁目501番地甲 x x x 学
学 長 x x x x
住 所
乙 名 称
締結権限者 氏 名
(別表1)
題 目 | |||
目 的 及 び x x | |||
担 当 者 | 氏名 | 所属 | 職名 |
実 施 場 所 | |||
x 約 期 x | xx 年 月 日~令和 年 月 日 | ||
学術コンサルティング 利用料 | 円(消費税額を含む) | ||
実施スケジュール 年 月 日 |