名称等の使用の禁止 のサンプル条項

名称等の使用の禁止. 乙は、甲の名称、略称、マーク等(以下「名称等」という。)を、乙の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできない。ただし、名称等の使用について事前に甲の書面の同意を得た場合はこの限りではない。
名称等の使用の禁止. 委託者は,本学の名称,略称,マーク,エンブレム,ロゴタイプ,標章等(以下,「名称等」という。)を,委託者の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用することはできません。ただし,名称等の使用について,事前に書面による同意を得た場合は,この限りではありません。なお,本学の役員又は教職員の氏名等を使用する場合についても,同様とします。
名称等の使用の禁止. 申込者は、本学の名称、略称、マーク等を、本学の事前の書面による同意を得ることなく、申込者の製品の広告の目的その他いかなる目的にも使用してはならない。
名称等の使用の禁止. 申込者は,法人の名称,略称,学章等(以下「名称等」という。)を,申込者の製品の広告の目的その他のいかなる目的にも使用することはできない。ただし,名称等の使用について,事前に法人の書面による同意を得た場合は,この限りでない。 (解約)

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  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 反対者の買取請求権 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 【ファンド情報】 ファンドの状況】

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。