成果の公表. 構成員が、自己の研究成果を外部に公表しようとするときは、当該公表の○○日前までにその内容を他の構成員及び代表者に書面により送付するものとする。
成果の公表. 甲及び乙は、本コンサルティングの成果を公表する場合は、その時期、内容、方法等について事前に相手方に通知し、その同意を得るものとする。ただし、甲及び乙は当該公表を行うときは第7条に定める秘密保持の義務を遵守するものとする。
成果の公表. 甲及び乙は、本学術コンサルティングにおいて得られた成果について、事前に相手方と協議し、その公表を行うことができる。なお、甲及び乙は、当該公表を行うときは、第4条に定める秘密保持の義務を遵守するものとする。
成果の公表. 委託研究の内容及び成果の公表にあたっては、次の各号の通りとする。
成果の公表. 甲および乙は、前条で規定する秘密保持義務を遵守した上で、両者が合意した時期に、本共同開発開始の事実として、別紙(2)(公表事項)に定める内容を開示、発表または公開することができる。
成果の公表. 甲および乙は、第 11 条で規定する秘密保持義務を遵守した上で、本研究開始の事実として、別紙●●に定める内容を開示、発表または公開することができる。
成果の公表. 利用者及び取扱者は、NDBデータを利用して行った研究や業務の成果を、提供申出書に記載した予定時期までに公表することとする。
成果の公表. 委託者は、死亡、研究計画の中止その他やむを得ない理由がある場合を除き、統計成果物を利用した成果又は統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要(以下「成果等」という。)を、継続的に公表しなければならない。
成果の公表. 利用者は、調査票情報を利用して作成した統計又は統計的研究の成果を、申出書に記載した方法により公表しなければならない。
成果の公表. 乙は,論文等で BL 利用による成果を公表する場合は,「J-PARC /MLF/茨城県のビームラインを利用したこと」を明記するものとし,公表後は速やかに甲に論文等別刷りを3部送付するものとする。