Contract
私は、表記のとおり、三井住友海上火災保険株式会社(以下「貴社」といいます。)から金銭を借り受けるために、貴社との間で金銭消費貸借契約を下記内容で締結します。
なお、本契約は、xxが借入金額(借入申込額欄記載の金額。金額を修正した場合はその修正した金額。)から収入印紙代金等の必要額を控除した金額を、借入金受取口座あてに送金した時に成立するものとします。 第1条(返済方法)
1. 返済方法は貴社の定める元利均等返済とし、月例返済分については各月、賞与返済分については各回、それぞれ均等となることを承諾します。ただし、最終回返済額は端数調整のため毎回の返済額と異なる場合があることを承諾します。
2. 利息の計算は月利によるものとし、各返済日に後払いとなることを承諾します。なお、借入日から第1回返済日までの日数が1か月に満たない場合、または1か月を越え、端数が生じる場合には、それによる利息はそれぞれ第1回返済日に精算することを承諾します。この場合の計算方法は1か月を30日とする日割計算となることを承諾します。
3. 各回の返済元利金は、私の勤務先または私が所属する団体(以下、勤務先等といいます。)より支払われる月例給与(および賞与併用返済の場合は賞与)からの引き去り等により勤務先等を通じて、貴社あてに返済します。
4. 返済した元利金に対する貴社から私あての領収書の発行は不要とします。
第2条(利率・損害金)
1. 利率について金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2. 本契約による債務を履行しなかった場合には、返済すべき元金に対し年14%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は 1年を365日とする日割計算とします。
第3条(繰上返済)
1. 私の都合により第1条(返済方法)に定める方法によらないで期限の利益を放棄して元金の全部を返済しようとする時は、あらかじめ貴社の承諾を必ず受けます。その返済は貴社が指定する日に行うものとします。
2. 前項の場合、私は貴社が請求した場合は貴社所定の手数料を加算して支払います。
第4条(期限の利益の喪失)
1. 私が下記各号のいずれかに該当する場合には、貴社からの通知・催告がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務を返済します。 (1)手形交換所において取引停止処分を受けた場合。
(2)第三者から私の財産に対し、差押・仮差押・仮処分・強制執行もしくは公租公課の滞納による差押・競売の申立てを受けた場合。
(3)破産・民事再生手続開始等の申し立てをなし、またはこの申し立てを受けた場合。
(4)住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となった場合。
2. 次の各号の場合には、貴社からの請求により私は期限の利益を失い、直ちに残債務を返済します。
(1)返済金の支払いを1回でも遅滞した場合。
(2)勤務先等を退職、または勤務先等の役員を退任した場合、もしくは私が貴社の提携先である団体の会員資格を失った場合。
(3)私が著しくその信用を失墜するような行為をした場合。
(4)私が本契約証書およびこれに付随する書類(以下「証書類等」といいます。)に事実に相違する事項を記載し、または偽造・変造・盗用して、貴社から借り入れを受けたことが判明した場合。
(5)前各号のほか、私が本契約の条項のいずれかに違反した場合。 (6)その他貴社が債権保全のため必要と認めた場合。
3. 私が期限の利益を喪失した場合、私が勤務先等より支払いを受ける給与・手当および退職金等を本契約に基づく債務の返済金として貴社に対し優先返済されても異議ありません。
金銭消費貸借契約条項
第5条(保険契約に基づき返還される返戻金、保険料などとの相殺)
1. 私と貴社との保険契約に係る保険金および保険契約に関して適用される約款に基づく貴社の私に対する返戻金(満期返戻金、中途返戻金、無効・失効・解除の場合の返戻金のいずれをも含みます。)債務、配当金(契約者配当金・据置払配当金のいずれをも含みます。)債務ならびに返還されるべき保険料債務(以下これらを合わせて「返戻金・配当金・保険料返還債務等」といいます。)について、貴社が以下の規定によって私の本契約による債務と相殺することに対して、私は異議なく承諾します。
(1)約款の定めにかかわらず、私が本契約の債務について期限の利益
を失った場合には、私と貴社との間で締結した保険契約は、貴社の任意の選択に従い、本契約の債務の期限の利益の喪失日をもって解約され、解約に生じる貴社の返戻金・配当金・保険料返還債務等と私の本契約の債務とを相殺することができるものとします。
(2)相殺を行う場合は、債権・債務の利息・損害金等の計算期間は、相殺の実行日までとします。
2. 前項の相殺についての取扱いは、私が将来貴社と契約する保険契約についても、私の本契約による債務が残存する限り同様とします。
第6条(返済金の充当)
私は、貴社に支払う金額について、本契約の債務の返済に充当する順序方法を貴社に一任します。
第7条(反社会的勢力の排除)
1. 私および連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損
し、または貴社の業務を妨害する行為。 (5)その他前各号に準ずる行為。
3. 私および連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は貴社から請求があり次第、貴社に対する本契約に基づくいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合
にも、貴社になんらの請求をしません。また、貴社に損害が生じた場合は、私または連帯保証人がその責任を負います。
第8条(代り証書等の差入)
事変・災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失・滅失または損傷した場合には、私は貴社の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れます。
第9条(通知義務)
1. 私は、次の場合には直ちに書面にて貴社に通知し、貴社の指示に従うものとします。また、私自身が通知できない状態であった場合には、相続人・xx後見人・任意後見人等が代わりに通知するように、あらかじめ伝えておきます。
(1)私の住所・氏名・連絡先・勤務先・職業等の変更があった場合。
(2)私が補助・xx・後見開始の審判を受けた場合、または任意後見監督人の選任がなされる場合。(取消しまたは変更があった場合を含む。)
(3)私が死亡した場合。
(4)私の財産・職業・地位・経営・業況等に重大な変動が生じ、また生じるおそれがある場合。
2. 私が前項の通知または届出を怠ったため、あらかじめ届出の住所あてに発送された貴社の通知および催告書等が延着し、または到着しなかった場合には、到着すべき時に私に到着したものとみなされても異議ありません。
第10条(費用の負担)
本契約証書の作成、その他本契約に関して貴社が権利を行使するために必要な費用は全て私が負担します。
第11条(報告および調査)
1. 貴社は、債権保全上必要と認めた場合は請求によって、私の信用状態につき直ちに報告を受け、また調査に必要な便益を受けることに同意します。
2. 私は、私の信用状態について重大な変化を生じるおそれのある場合は、貴社からの請求がなくとも遅滞なく報告します。
第12条(xx証書の作成)
私は、貴社が請求した場合は、直ちに本契約による債務を承認ならびに強制執行の認諾文言のあるxx証書を私の費用で作成します。また、貴社が私に代わって作成することを承諾します。
第13条(免責条項)
私は、貴社が証書類等記載事項を私の提出した本人確認書類と照合し、相違ないと認めて取引した場合は、証書類等について偽造・変造・盗用・その他いかなる事故があっても、これによって生じた損害は私の負担として証書類等の記載文言に従って責任を負います。
第14条(管轄裁判所)
私は、本契約に基づく権利義務に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第15条(契約書の返還)
本契約に関して作成された書類一切は、本債務の完済後3か月以内に私から返還請求するものとします。請求なき場合には貴社において処分されても異議ありません。
第16条(個人情報の収集・保有・利用・提供等)
私は、後記の個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項に同意します。
第17条(変更)
1. 私は、貴社が以下の場合に、金銭消費貸借契約条項を、民法第54
8条の4の規定に基づいて変更することに同意します。
(1)金銭消費貸借契約条項の変更が、申込人の一般の利益に適合する場合。
(2)金銭消費貸借契約条項の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
2. 私は、貴社が前項による金銭消費貸借契約条項の変更を行う場合に、変更後の条項の効力発生日より前の相当な期間までに、金銭消費貸借契約条項を変更する旨および変更後の条項の内容とその効力発生日を貴社の後記記載のホームページに掲示し、またはその他の方法で周知することに同意します。
(ホームページアドレス)xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx
No.00371