第3条 乙は、特定健康診査を実施する場合には、(a)乙に対して甲の発行する特定健康診査受診券を提示した上で、(b)次の各号のいずれかの方法(以下これらの方法を 個別に「オンライン資格確認等」という。)により乙から保険資格の確認を受けた者(任意継続被保険者及びその被扶養者、特例退職被保険者及びその被扶養者を含む。)を対 象とするものとし、有効期限等券面の内容を十分に確認の上、実施するものとする。