NOREL 利用規約
NOREL 利用規約
NOREL1 年プラン・NOREL2 年プラン(口座振替での支払い方法)
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社 IDOM CaaS Technology(以下「当社」といいます。)が運営する NOREL の利用に関し、当社と利用者に適用されます。お客様は、NOREL の利用を開始するに先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。
第1章 x x
第 1 条(NOREL1 年プラン・NOREL 2 年プランの概要)
NOREL1 年プラン及び 2 年プランは、当社又は当社の親会社である株式会社 IDOM(以下「IDOM」といいます。)が所有する自動車を、お客様に対し、お客様をその自動車の使用者として、有償でリースするサービスです。お客様は、本規約にしたがって当社と NOREL 会員契約および個別リース契約を締結することにより、当社が NOREL を通じて会員に提案する自動車をリース利用することができます。お客様が NOREL を通じて自動車のリースを受けるときは、その自動車の自動車検査証(いわゆる車検証を指します。)の使用者をお客様に変更した上で、本規約にしたがって当社と個別リース契約を締結します。NOREL を利用して当社から自動車のリースを受けたときは、お客様には、本規約の定めにしたがって、当社に対しリース料等を支払う義務が生じます。お客様は、本規約に同意する前に、本規約の内容をよくお読みください。
第 2 条(目的)
本規約は、NOREL の利用にあたり、お客様に遵守していただく事項およびお客様と当社との関係を定めます。
第 3 条(用語の定義)
本規約においては、次の各号に掲げる語は、それぞれ、各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「NOREL」とは、当社がお客様に対し「ノレル」「NOREL」の名称を使用して提供するサービスをいいます。
(2) 「お客様」とは、NOREL の利用を検討している者をいいます。
(3) 「会員」とは、当社と NOREL 会員契約を締結した者をいいます。
(4) 「NOREL 会員契約」とは、第 8 条第 2 項の規定にしたがってお客様と当社の間に成立する契約をいいます。
(5) 「個別リース契約」とは、本規約第 18 条第 4 項の規定にしたがって会員と当社の間に成立する契約をいいます。
(6) 「対象自動車」とは、個別リース契約の目的物たる自動車をいいます。
(7) 「リース期間」とは、会員が個別リース契約に基づき現に対象自動車のリースを受ける期間をいい、NOREL 1 年プランは
360 日、NOREL 2 年プランは 710 日がリース期間となります。
(8) 「リース料」とは、会員が対象自動車のリースの対価として個別リース契約に基づき当社に対して支払う金銭をいいます。
(9) 「リース料等」とは、リース料その他の本規約、関連約款、NOREL 会員契約、個別リース契約に基づき会員が当社に対して支払うべき全ての金銭をいいます。
(10) 「本ウェブサイト」とは、当社が「xxxxx://xxxxx.xx」の URL において運営する、NOREL に関するウェブサイトをいいます。
(11) 「会員情報」とは、会員が第 7 条第 2 項の規定に基づいて当社に通知する情報をいいます。
(12) 「取扱い店舗」とは、対象自動車の引渡しおよび返却を行う IDOM 及びその子会社等の店舗をいいます。
(13) 「関連約款」とは、当社が本規約に関連して定める NOREL に関する規則、規約、約款その他の規程で、本ウェブサイトにおいてお客様に対し閲覧可能となっているものをいいます。
(14) 「引渡し日」とは、当社が会員に対し対象自動車を引き渡す日をいいます。
第 4 条(口座振替の合意)
1. 会員は、NOREL 会員契約または個別リース契約に基づいて生じる当社に対する金銭の支払い義務の全部(損害賠償を含みます。)を、当社の指定する口座振替によって支払う方法(口座振替が実施できなかった場合は、当社の請求に基づいて振込によって支払う方法を含みます。この場合、振込手数料は会員が負担するものとします。)により履行すること及び当社の依頼に基づき、NOREL 会員契約または個別リース契約に基づいて当社に対して支払い義務が生じた金銭を IDOM が代理受領する場合
があることについて合意します。
ただし、前受金および納車月のリース料については、当社の指定する銀行口座へ振り込む方法により支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員は、当社の承諾があるときに限り、前項に定める方法以外の方法によってその履行をすることができるものとします。
第 5 条(使用者としてのリース)
1. 当社は、NOREL において、お客様を対象自動車の使用者として対象自動車をリースします。
2. 対象自動車のリースを受けるお客様は、対象自動車の自動車検査証の使用者欄に表示されます。対象自動車の使用者は、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年8月16日運輸省令第74号)その他の法令を遵守しなければなりません。
第2章 NOREL 会員契約
第 6 条(本規約への合意)
1. お客様は、本規約および関連約款を遵守することに合意しなければ、NOREL 会員契約の締結を申込むことはできません。
2. お客様は、本規約および関連約款を遵守することに合意するときは、本ウェブサイト内の本規約および関連約款が表示される画面上において「同意する」のボタンを選択(クリック、タップその他の方法を含みます。以下本条において同じとします。)するものとします。
3. お客様が本規約および関連約款の表示される画面上において「同意する」のボタンを選択したときは、お客様は、本規約および関連約款を遵守することに合意したものとみなされます。なお、お客様が法人の場合、お客様は、当社に対し、当該ボタンを選択した者が本規約および関連約款に合意し、NOREL 会員契約及び個別リース契約を締結する権限を有していることを予め保証するものとする。
第 7 条(NOREL 会員契約の申込み)
1. お客様は、NOREL 会員契約の締結を申込むときは、本ウェブサイトを通じてその申込みを行うものとします。
2. お客様が NOREL 会員契約の締結を申込むときは、本ウェブサイトの画面表示にしたがって、次に定める情報(第 3 条第 11
号の定義にしたがい「会員情報」といいます。)を当社に通知するものとします。
(お客様が個人の場合)
(1) 住所、氏名、年齢及び生年月日
(2) 性別
(3) 連絡先電話番号
(4) 職業
(5) 勤務先の名称及び連絡先
(6) 収入(手取月収及び給与支給日)
(7) 当社からの連絡に使用するメールアドレス
(8) 運転免許証の情報
(9) その他当社の定める情報
(お客様が法人の場合)
(1) 法人の名称、住所及び連絡先
(2) 代表者の住所、氏名、年齢及び生年月日
(3) 代表者の性別
(4) 代表者の連絡先電話番号
(5) 当社からの連絡に使用するメールアドレス
(6) 担当者の氏名、連絡先電話番号
(7) その他当社の定める情報
第 8 条(NOREL 会員契約の成立)
1. お客様が本規約に定める方法により NOREL 会員契約の申込みをしたときは、当社は、その申込みを承諾するか否かを電子メールによりお客様に通知します。
2. 当社がお客様の申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時点をもって、当社とお客様の間に、NOREL 会員契約が成立するものとします。
第 9 条(NOREL 会員契約を締結できない場合)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するお客様とは、NOREL 会員契約を締結しません。
(1) 本規約を遵守することに合意しないお客様
(2) 満 20 歳未満のお客様
(3) 法律行為を行う能力を有しないお客様
(4) 運転免許を取得していないお客様(お客様が法人の場合は除く)
(5) 過去に本規約もしくは当社の提供する他のサービスの規約に違反し、または、当社から NOREL 会員契約もしくは個別リース契約、もしくは、当社の提供する他のサービスに関する契約を解除されたお客様
(6) 第 7 条第 1 項の規定にしたがわずに NOREL 会員契約の締結を申込んだお客様
(7) 第 7 条第 2 項に定める情報を当社に通知しないお客様
(8) 反復継続して自動車の販売、購入、輸入、輸出または貸し渡しを行う者
(9) その他当社が NOREL 会員契約を締結するに相当でないと認めるお客様
2. 当社は、お客様からの NOREL 会員契約の申込みを拒絶したときであっても、その理由をお客様に通知いたしません。
3. お客様は、当社がお客様からの NOREL 会員契約の申込みを拒絶したことに対し、異議を述べることはできないものとします。
第 10 条(ID およびパスワード)
1. 当社は、会員に対し、本ウェブサイト上で各会員の専用ページを閲覧するための ID およびパスワードを発行します。
2. 会員は、ID およびパスワードを厳重に管理するものとします。
3. ID およびパスワードは、第三者に対して開示し、漏えいし、貸与しまたはその他の方法で使用させてはならないものとします。
4. 当社は、会員の ID およびパスワードが本ウェブサイトで使用されたときは、本ウェブサイトにおける意思表示その他の行為をその ID およびパスワードを有する会員が行ったものとみなします。当社は、これによって会員に生じた不利益または損害について、一切責任を負いません。
第 11 条(会員登録に関する情報の変更)
1. 会員は、会員情報に該当する事実に変更があったときは、本ウェブサイトを通じてその変更を当社に通知するものとします。
2. 会員は、会員情報に事実と異なる情報が含まれていたことにより会員に生じた損害および不利益について、一切の責任を負うものとします。
第 12 条(会員による NOREL 会員契約の解約)
会員は、当社に対し、当社の定める方法で通知することにより、NOREL 会員契約を解約することができます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、NOREL 会員契約を解約することはできません。
(1) 現に効力を有する個別リース契約が存在するとき
(2) NOREL 会員契約、個別リース契約または関連約款に基づく会員の当社に対する義務が存在するとき
第 13 条(個別リース契約申込みの資格)
会員は、本規約の規定にしたがって、個別リース契約を申込むことができます。当社と NOREL 会員契約を結ばないお客様は、個別リース契約を申込むことはできません。
第3章 個別リース契約の成立と対象自動車の引渡し
第 14 条(個別リース契約の内容)
1. 当社と個別リース契約を締結した会員は、本規約及び関連約款の規定に基づき、当社から自動車1台のリースを受けることができるものとします。
2. 会員は、前項に定めるリースの対価として、本規約及び関連約款の規定に基づき、当社に対し、リース料を支払うものとします。
第 15 条(個別リース契約の条件)
1. 個別リース契約の契約条件は、本規約、関連約款および当社が本ウェブサイトに掲載する対象自動車の情報(以下「ウェブサイト情報」といいます。)に定めるとおりとします。
2. 本規約、関連約款およびウェブサイト情報の定めるリースの条件が互いに抵触するときは、ウェブサイト情報の定める条件が他に優先し、関連約款の定める条件が本規約に優先するものとします。
3. 会員は、前 2 項に定める条件と異なる条件により個別リース契約を申込むことはできません。
第 16 条(自動車保険への加入)
1. 当社は、当社が選択する保険会社との間で、対象自動車に係る自動車保険契約(以下「本件保険契約」といいます。)を締結します。
2. 会員は、当社に対し、当社が本件保険契約を締結するために必要な情報を提供するものとし、その他これに必要な協力をするものとします。
第 17 条(個別リース契約の申込み)
1. 会員は、当社に対し、本ウェブサイトを通じて又は当社の定める方法により、個別リース契約の締結を申し込むことができるものとします。
2. 会員は、個別リース契約の申込みをするときは、本ウェブサイトに定める方法又は当社の指定する方法によって、次の事項を当社に通知するものとします。
(1) 希望する取扱い店舗
(2) 口座振替を実施する銀行口座の情報
(3) その他当社が本ウェブサイト等及びその他の方法において指定する情報
第 18 条(個別リース契約の成立)
1. 会員が前条の規定にしたがって個別リース契約の締結を申し込んだときは、当社は、速やかに審査を行い、その申込みを承諾するか否かを会員に通知します。
2. 会員が個別リース契約の締結を申し込む場合は、収入を証明するもの(法人の場合は商業登記簿謄本(発行日より 3 ヶ月以内)及び直近の決算報告書(損益計算書・貸借対照表・販売費及び一般管理費明細書))を提出するものとします。
3. 当社は、審査にあたり、追加の情報及び資料の提出を会員に求める事ができるものとし、当該求めがあった場合、会員は速やかにこれらを提出するものとします。
4. 当社が申込みを承諾する旨の通知が会員に到達したときは、その時点をもって、当社と会員の間に個別リース契約が成立します。
5. 会員が個別リース契約の申込みをした日から 5 営業日以内(土日・祝日は除く)に当社がその承諾または拒絶の通知を発しないときは、当社が会員の申込みを拒絶したものとみなします。
6. 対象自動車への申込が重複した場合は、先に申込のあったものを優先するものとします。
7. 会員は、当社が会員からの申込みを拒絶した場合であっても、これに異議を述べることはできません。
第 19 条(個別リース契約の有効期間)
個別リース契約は、本規約又は関連約款の規定に基づいて解約され又は終了した時まで効力を有するものとします。
第 20 条(対象自動車の掲載)
当社は、会員に対し、本ウェブサイト上に、会員に対してリースすることのできる自動車の情報(その自動車のリースに関する条件を含みます。)を掲載します。
第 21 条(個別リース契約の申込み時における対象自動車の選択)
会員は、個別リース契約の申込みをするときは、本ウェブサイトを通じて、当社の定める方法により、個別リース契約の申込みと同時に、当社が前条に基づいて掲載する自動車の中から、リースを受ける対象自動車を選択するものとします。
第 22 条(個別リース契約の申込み時における対象自動車のオプションの選択)
会員は、個別リース契約の申込みをするときは、希望ナンバーやタイヤ交換等のオプションを選択することができません。
第 23 条(対象自動車の選択の効力)
1. 会員が第 21 条の規定にしたがって対象自動車を選択したときは、当社は、本規約の規定にしたがって、会員に対し、その対象自動車を引渡し、これをリースするものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、対象自動車を会員に引渡すまでは、安全上の理由またはその他の理由により、会員による対象自動車の選択を取り消すことができるものとします。当社は、かかる取消しによって会員に生じた損害に対し、責任を負いません。
第 24 条(必要書類の送付と法令に基づく手続)
1. 会員は、第 21 条の規定に基づき対象自動車を選択したときは、当社に対し、当社の定める方法により、当社の指定する期限までに、当社の定める書類を送付するものとします。
2. 前項の場合においては、会員は、当社が道路運送車両法およびこれに関係する法令に基づいて行う変更登録および自動車検
査証の記入の手続に必要な協力をするものとします。
第 25 条(対象自動車の引渡し日の決定)
1. 当社は、会員から第 24 条第 1 項に定める書類を受領し、第 24 条第 2 項に定める手続をすべて完了したときは、会員に対し、その対象自動車の引渡し日の候補日を通知します。
2. 会員は、当社が前項の規定に基づき通知した候補日の中から、対象自動車の引渡し日を指定します。
3. 前項の規定にしたがって会員が指定した日を引渡し日とします。
第 26 条(対象自動車の引渡し)
1. 当社は、会員(会員が法人の場合は、第7条第 2 項に基づき会員が当社に通知した代表者または担当者)に対し、個別リース契約で合意された取扱い店舗又は当社の指定する場所において、引渡し日に、対象自動車を引き渡します。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、会員に未払いのリース料等があるときは、対象自動車の引渡しを拒絶することができるものとします。
3. 会員は、対象自動車の鍵を紛失した場合、当社に対して直ちに申し出るものとし、当社が対象自動車の鍵の作成に要した費用を負担するものとします。
第 27 条(引渡し前の点検)
会員は、対象自動車の引渡しを受けるときは、対象自動車の状態を十分に確認するものとします。
第 28 条(現状での引渡し)
当社は、会員に対し、対象自動車を、引渡し時の現状において貸し渡します。会員は、対象自動車の現状について異議を述べることはできません。
第 29 条(引渡し前の解約)
会員は、第 21 条の規定に基づき対象自動車を選択し、個別リース契約が成立した後も、対象自動車の引き渡しが完了するまで
の間は、第 31 条第 7 項の解約料を支払うことにより、個別リース契約を解約することができます。
第 30 条(会員の義務の不履行または受領拒否)
1. 次に掲げる各号のいずれかに該当する事由があるときは、当社は、会員に催告することなく、直ちに、当社の裁量により、会員による対象自動車の選択を取消し、または、個別リース契約もしくは NOREL 会員契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。
(1) 会員が第 24 条各項に定める行為を行わないとき
(2) 会員に未払いのリース料等があるとき(当社が口座振替による方法での支払いを受けられなかった場合を含みます。)
(3) 会員が対象自動車の引渡しを受けることを拒絶し(会員が第 25 条第 2 項の規定に基づく対象自動車の引渡し日を指定しないことを含みます。)または引渡しに応じないまま引渡し日を経過したとき
2. 前項第 1 号または第 2 号のいずれかに該当する事由があるときは、会員は、当社に対し、損害賠償として、当社が個別リース契約の履行のために支出した費用(公租公課を含みます。)を支払うものとします。会員は、この金額を口座振替及びその他当社の指定する方法により支払うことに同意するものとします。当社が個別リース契約の履行のために支出した費用(公租公課を含みます。)に相当する金額を支払うものとします。
3. 第 1 項第 3 号に該当する事由があるときは、会員は、当社に対し、損害賠償として、当社が個別リース契約の履行のために支出した費用(公租公課を含みます。)に加え、次の金額を支払うものとします。会員は、この金額を口座振替及びその他当社の指定する方法により支払うことに同意するものとします。
(1) 第 25 条第 1 項に基づき当社が会員へ対象自動車の引渡し候補日を通知した日から 14 日を経過した場合、当該経過日から会員が当社より対象自動車の引渡しを受けた日または第1項に基づき当社が対象自動車の個別リース契約を解除した日までの期間に相当する対象自動車の個別リース料相当額
(2) 第 25 条第 2 項に基づき会員が指定した対象自動車の引渡し日から会員が当社より対象自動車の引渡しを受けた日または第
1項に基づき当社が対象自動車の個別リース契約を解除した日までの期間に相当する対象自動車の個別リース料相当額
第 31 条(リース料等)
1. 個別リース契約のリース料は、対象自動車毎に定めるものとし、当社は、1 ヶ月あたりのリース料をウェブサイト情報の一部として、会員に明示するものとします。なお、対象自動車毎のリース期間の開始月は開始日から末日までの日数に応じて、日割り計算をするものとし、リース期間の終了月は 1 日からリース期間の満了する日までの日数に応じて、日割り計算をするものとします。
2. 当社は、毎月5日(金融機関の休業日である場合は、その翌営業日。)に第 17 条第 2 項第 2 号において会員の指定した銀行口座より当月分のリース料の全額(これに対する消費税相当額を含みます。)の引き落としを実施します。ただし、対象自動車のリース開始月の翌月のリース料の全額(これに対する消費税相当額を含みます。)については、第 18 条第 4 項の個別リース契
約成立後 7 日以内もしくは当社が指定する期日までに、会員は当社の指定する口座へ振り込むものとし、振込手数料は会員が負担するものとします。
3. 対象自動車の 1 ヶ月あたりの平均走行可能距離は、1,000 ㎞までとし、対象自動車の会員への引渡し時から当社への返却時までに増加した走行距離を、リース期間に係る月数で除した走行距離が、1,000 ㎞を超える場合、会員は、当社からの請求に従い、対象自動車に係る月額リース料の 20%に相当する額(リース期間中に月額リース料が変動した場合は、リース期間開始月及びその翌月以降の各月の1日おける月額リース料の平均額を元に算出するものとする。)にリース期間に係る月数を乗じた額の超過走行距離料金を支払うものとします。
4. 会員は、対象自動車の保管場所と取扱い店舗の所在地との距離等に応じて決定される運搬費が必要な対象自動車の個別リース契約の申込みをしたとき(対象自動車を変更する場合を含みます。)は、個別リース契約が成立したときに当該運搬費を支払うものとします。
5. 会員は、第 29 条に基づき個別リース契約を解約したときは、下記の解約料を支払うものとします。
記
解約時期 | 解約料 |
個別リース契約の成立から 7 日以内 | 対象自動車に係る月額リース料の 40% |
同 14 日以内 | 同 80% |
同 15 日以降 | 同 100% |
解約料は、会員が第 4 項に定める対象自動車の個別リース契約の申込みをしたときに承諾した運搬費及び個別リース契約成立後に当社が実際に納付した自動車税相当額に解約時期に応じて変動する次の金員を加えたものとします。
6. 当社は、会員に対して、個別リース契約に付帯するサービスを提供する場合があり、当該サービスを利用する会員は、当該サービスに係る利用料をリース料とともに支払うものとします。
8.会員が、本規約に基づき、当社に支払うべき金員の支払いを遅滞したときは、支払い済みまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第4章 個別リース契約に基づきリースされた対象自動車の使用・管理・保管
第 32 条(善管注意義務および法令等の遵守)
1. 会員は、対象自動車を善良な管理者の注意をもって保管し、使用し、管理するものとします。
2. 会員は、対象自動車の価値を減損させる行為をしてはならないものとします。
3. 会員は、対象自動車の保管、使用および管理にあたって、法令を遵守し、交通の安全に留意するものとします。
4. 会員が法人の場合、会員の従業員以外の者に対象自動車を運転させてはならないものとします。
第 33 条(対象自動車の保管)
会員は、対象自動車を、自動車検査証に記載された保管場所に保管するものとします。保管のための費用は、会員がこれを負担します。
第 34 条(対象自動車の維持整備)
1. 会員は、対象自動車のタイヤ、エンジンオイル、バッテリー、冷却水、ブレーキオイル、ウォッシャー液、各種電球、ブレーキパット、ワイパーゴムその他の消耗品を点検および補充または交換するものとします。これらに要する費用は、会員が負担するものとします。
2. 会員は、道路運送車両法に定める日常点検整備および定期点検整備を行うものとします。これらに要する費用は、会員が負担するものとします。
3. 会員は、対象自動車のメーカーが作成した取扱説明書その他の文書の記載事項を遵守するものとします。
4. 会員は、対象自動車がそのメーカーの実施するリコール等の対象となったときは、速やかに、対象自動車についてそのリコール等の措置を受けるものとします。これに必要な費用は、会員が負担するものとします。本項において「リコール等」とは、対象自動車のメーカーが道路運送車両法第63条の3に基づき行う改善措置(いわゆるリコール)、並びに、国土交通省の通達に基づき行う改善対策及びサービスキャンペーンを総称していうものとします。
5. 会員が前各項に定める事項を怠ったことにより、対象自動車に故障、不具合、安全性に対する懸念その他の事由が発生したときは、会員は、自己の費用でそれらを解消するものとします。
6. 会員が第 1 項ないし第 3 項に定める事項を怠ったことにより、対象自動車の価値に減損が生じたときは、会員は、当社に対し、その減損した価値を金銭により賠償するものとします。
第 35 条(対象自動車に対する変更)
会員は、対象自動車について次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 対象自動車の引渡し時の原状を回復することが不可能または困難となる改造、変更、部品の取り付けもしくは取り外し
(2) ホイール、サスペンション、エンジン、マフラー、ハンドル、シートその他自動車の主たる構成部品の改造、変更、取り付け、取り外しまたは交換
第 36 条(対象自動車の権利移転等の禁止)
会員は、あらかじめ当社所定の方法により、当社の承諾を得ることなく、対象自動車を第三者に譲渡し、転貸しもしくは使用させ、または、担保に差入れてはならないものとします。
第 37 条(対象自動車の修繕に関する負担の割合)
会員は、会員の責に帰すべき事由または通常の使用によって対象自動車に生じた摩耗、損壊または故障に対する修繕を自ら行うものとします。
第 38 条(対象自動車に関する費用の負担)
リース期間中に対象自動車について発生する費用は、次の区分にしたがって、当社または会員がそれぞれ負担するものとします。
(1) 当社が負担する費用ア 自動車税
イ 地震、津波、噴火その他の天変地異または会員の責に帰すことのできない事由によって生じた不具合または故障に対する整備、修理および部品交換の費用
ウ 対象自動車の経年劣化を原因として発生した故障の整備、修理および部品交換の費用
(2) 会員が負担する費用
ア 会員の責に帰すべき事由によって生じた摩耗、損壊または故障に対する整備および修理の費用イ 保管場所の確保にかかる費用
ウ 通常の使用によって生じる摩耗に対する整備、修理、消耗品の補充および部品交換の費用エ 日常的な使用に伴って生じる一切の費用
オ 道路運送車両法に定める日常点検整備および定期点検整備に要する費用
カ 対象自動車等についてメーカーからリコール等(第 34 条第 4 項の定義によります。)の措置を受けるために要する費用
キ 交通事故によって発生する費用(その交通事故が会員の責によるものか否かを問わない。)ク 法令違反の行為に対して法令に基づき課される罰金、科料、過料又は反則金
ケ 燃料の費用
第 39 条(通知および説明)
1. 会員は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、速やかに、当社に対して通知するものとします。
(1) 対象自動車の現状が著しく変更されたとき
(2) 対象自動車の価値を著しく減損する事由が発生したとき
(3) 対象自動車の関係する交通事故が発生したとき
(4) 対象自動車が盗難にあったとき
(5) 対象自動車が会員の管理の及ばない状況に至ったとき
(6) 対象自動車に第 45 条第 1 項各号に該当する事由のあることが判明したとき
(7) その他対象自動車に不測の事態が生じたとき
2. 当社は、対象自動車の使用、保管または現状を確認するため、会員に対し、口頭もしくは書面により説明を求め、または、資料の提出を求めることができるものとします。当社が説明または資料の提出を求めたときは、会員は、速やかにこれに応じるものとします。
第 40 条(リース期間中の会員情報の変更)
1. リース期間中に会員情報に該当する事実に変更があった場合において、変更にかかる事項が変更登録または自動車検査証の記入の手続を必要とするものであるときは、会員は、当社に対し、当社の定める書類を速やかに提出するものとします。
2. 前項の場合においては、会員は、自動車検査証の記入の手続をするにあたって当社の指示にしたがうものとします。会員は、当社の事前の承諾を得ることなく、自動車検査証の記入の手続をしないものとします。
3. 第 1 項の場合においては、会員は、当社が行う変更登録の手続に協力するものとします。
4. 前 3 項の手続にかかる費用は、会員がこれを負担するものとします。当社は、会員に対し、本ウェブサイトを通じてまたはその他の方法により、これら費用の支払いを請求します。
第 41 条(禁止事項)
1. 会員は、対象自動車を使用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 犯罪行為
(2) 社会xxに著しく反する行為
(3) 他人に迷惑をかける行為
(4) 貨物自動車運送事業または旅客自動車運送事業
(5) 会員又は会員の使用者の事業の用に供する行為(ただし、会員が法人の場合は除く)
(6) 対象自動車の日本国外への持ち出し
第 42 条(買取りの打診)
1. 会員は、リース期間満了の 30 日前からリース期間満了までの期間中、当社に対し、当社の定める方法により、対象自動車を自ら買い取ることを打診することができるものとします。
2. 当社は、会員から前項の規定に基づく買取りの打診があったときは、その打診の日から 10 営業日以内にこれに応答するものとします。なお、当社と会員の間で会員が対象自動車を買い取ることの合意がなされた場合でも、会員は、対象自動車のリース期間満了により当社に対して対象自動車を返却するものとし、当社は、当社の定める手続き及び整備の完了後、会員に対して対象自動車を納車するものとします。
3. 本条の規定は、当社が対象自動車を会員に売却することを保証するものではありません。
第 43 条(当社に変更が生じた場合)
当社又は IDOM に、商号の変更、本店所在場所の変更、または、合併、会社分割もしくは事業譲渡その他の事由による自動車の所有権移転が発生し、道路運送車両法に基づく変更登録または移転登録を行う必要が生じたときは、会員は、これを承諾し、かつ、当社の行うこれらの手続に協力するものとします。
第5章 個別リース契約の終了・対象自動車の返却
第 44 条(個別リース契約の終了)
1. 対象自動車の個別リース契約は、リース期間の満了日をもって終了するものとします。
2. 会員は、リース期間中、対象自動車の個別リース契約を解約することはできません。
3.前項にかかわらず、万一、会員の都合により対象自動車のリース期間満了前に個別リースが解約となった場合、会員は、当社に対し、対象自動車のリース期間満了(満了月は日割りとなります。)までのリース料等を支払うものとします。
第 45 条(引渡し後に判明した事由による対象自動車の返還)
1. 当社が会員に対し対象自動車を引き渡した後、対象自動車に次に掲げる事由のいずれかが存在することが判明したときは、当社は、会員に対し、その対象自動車の返還を求めることができるものとします。
(1) 水没又は冠水した履歴を持つものであること
(2) 走行距離メーターが改ざんされたものであること
(3) 盗難車であること
(4) 犯罪に使用されたものであること
(5) 修繕が不可能であり又は修繕に過分の費用を有する欠陥があること
(6) その他当社が走行の安全について支障があると認め又はその他社会通念上に照らして会員が使用することが相当でないと認める事由があること
2. 前項の規定に基づき当社が会員に対し対象自動車の返還を求めたときは、会員は、当社に対し、次のいずれかを選択してこれを請求することができるものとします。
(1) 個別リース契約を解約すること
(2) 個別リース契約に基づき別の対象自動車を選択しその貸し渡しを受けること
3. 前項の場合において、会員が第 2 号を選択したときは、第 22 条の規定を準用するものとします。
4. 当社が第 1 項の規定に基づき会員に対し対象自動車の返還を請求したときは、それによって会員が対象自動車を使用できな
かった期間に係るリース料は、発生しないものとします。ただし、会員が対象自動車を使用することができた期間については、日割り計算したリース料が発生するものとします。
5. 第 1 項の規定に基づく対象自動車の返還にかかる費用は、当社が負担します。
第 46 条(対象自動車の返却)
1. 会員は、対象自動車を返却しようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日を、対象自動車の返却を希望する日(以下「返却希望日」といいます。)として、当社に対し、返却希望日の 14 営業日前までに、当社が定める方法より通知するものとします。ただし、当社の定める返却場所が、取扱い店舗の場合、会員は、取扱い店舗の休業日を返却日として選択することはできません。
(1) 第 44 条 1 項に基づき、個別リース契約が満了するとき:当該満了日の1か月前からその終了する日までの期間に属するいずれかの日
(2) 会員が第 44 条 3 項に基づき個別リース契約の解約を申し入れたとき:当該申し入れの日の 14 営業日後から個別リース契約の終了する日までの期間に属するいずれかの日
2. 当社は、会員から前項の通知を受領したときは、速やかに、会員に対し、返却希望日に返却を受け付けることの可否を通知するものとします。
3. 前項により、当社が、会員に対し、返却希望日に返却を受け付けることが可能である旨の通知をしたときは、返却希望日が、対象自動車を返却する日(以下「返却日」といいます。)として確定するものとし、不可能である旨の通知をしたときは、会員は、当社に対し、改めて、返却希望日を通知するものとします。
4. 会員は、当社に対し、返却日に、当社の定める方法にて、対象自動車を返却するものとします。
第 47 条(貸渡し義務の消滅)
会員が前条第 4 項の規定に基づき対象自動車を当社に返却した時点をもって、個別リース契約に基づく当社の会員に対する対象自動車を貸し渡す義務は消滅するものとします。
第 48 条(リース料等の不返還)
会員が第 46 条各項の規定に基づき個別リース契約の終了する日より前の日を返却日として対象自動車を返却したときでも、当社は、リース料等の返金は行いません(リース料等の日割り計算などは行いません。)。
第 49 条(原状回復)
1. 会員は、対象自動車の返却にあたっては、当社から引渡しを受けた時点の原状に回復した上で対象自動車を返却しなければならないものとします。
2. 当社は、会員から対象自動車の返却を受けたときは、対象自動車が原状回復されているか否かを点検します。
3. 当社は、前項に定める点検の結果を、対象自動車の返却の日から 14 日以内に、会員に対して通知します。
4. 第 2 項に定める点検の結果、返却された対象自動車の原状回復がされていないことが判明したときは、当社は、会員に対し、原状回復費用(対象自動車にxxされた保険により補填される費用を除く)を請求できるものとします。会員は、この費用を当社の定める方法により支払うことに同意し、また、当該支払いに係る手数料が発生する場合はこれを負担するものとします。
第 50 条(残置動産)
1. 会員が第 49 条第 1 項に定める原状回復の義務を怠って対象自動車を返却した場合において、その返却時に対象自動車に付着しまたは対象自動車内に残置されていた動産(自動車の部品およびパーツを含みます。以下「残置動産」といいます。)があるときは、当社は、会員がその動産に関する所有権を放棄したものとみなします。当社は、残置動産を任意に処分することができるものとします。会員は、これに対する異議を述べることはできません。
2. 会員は、前項の当社による残致動産の処分にかかった費用を負担するものとします。(例:タイヤの処分費用など)
3. 会員は、当社に対し、残置動産の買取りを請求することはできません。
第 51 条(有益費償還請求権の排除)
会員は、対象自動車を改造もしくは変更し、または、対象自動車に動産を付着させたことを根拠として、当社に対し有益費の償還を求めることはできないものとします。
第 52 条(返却の遅延)
リース期間の経過、個別リース契約の終了その他の事由により会員が当社に対して対象自動車を返却すべき場合において、会員が対象自動車を返却すべき期日を経過した後も対象自動車を返却しないときは、会員は、当社に対し、対象自動車を返却すべき日の翌日から対象自動車を返却した日までの期間のリース料等に相当する金額及びこれに対する支払い済みまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。会員は、この金額を当社の定める方法により支払うことに同意するものとします。
第 53 条(個別リース契約の解除による返却)
1. 本規約または法令の規定により個別リース契約が解除されまたは終了したときは、会員は、当社に対し、直ちに、取扱い店舗において、対象自動車を返却するものとします。
2. 前項の場合において、対象自動車が走行できない状態にあるときは、対象自動車を取扱い店舗又は当社の指定する場所まで陸送する費用は、会員がこれを負担するものとします。
3.会員が対象自動車を放置駐車する等により、警察、駐車場の所有者またはその管理者等より、対象自動車の撤去勧告がなされた場合で、当社と会員との連絡が途絶しているとき又は当社の催告にもかかわらず会員が当社の撤去指示に従わないときは、当社は、会員の許可なく対象自動車を撤去することができるものとし、会員は予めこれを承諾して異議を述べることはできないものとします。また、当該撤去にかかった費用及び撤去の際に対象自動車が損傷した場合の原状回復費は会員が負担するものとします。
第 54 条(対象自動車の返却不能)
1. 会員が対象自動車のリースを受けている間(会員が対象自動車の返却義務を怠っている間を含みます。)に対象自動車が当社に対して返却することのできない状態(以下「返却不能」といいます。)に至ったとき(対象自動車の物理的な消滅、海没、盗難を含みます。以下本条において同じとします。)は、個別リース契約は終了するものとします。
2. 前項の場合において、対象自動車の返却不能が会員の責に帰すべき事由によるものであるときは、会員は、当社に対し、対象自動車の価額に相当する金額を賠償するものとします。
第 55 条(当社の責に帰すべき事由による使用不能)
1. 会員がリースを受けた対象自動車が、当社の責に帰すべき事由によって使用不能(一般道を走行することができないことをいいます。)であるときは、当社は、その対象自動車の修理に応じるものとします。
2. 前項の場合においては、会員は、当社に通知することにより、個別リース契約を解除することができるものとします。
3. 第 1 項の規定に基づき当社が対象自動車を修理する場合において、当社が会員からすでに受領したリース料があるときは、当社は、会員に対し、会員が対象自動車を使用することができない期間に相当するリース料を返金するものとします。ただし、会員が対象自動車を使用することができた期間については、日割り計算したリース料が発生するものとします。
4. 第 2 項の規定に基づき会員が個別リース契約を解除した場合において、当社がすでに会員から受領したリース料があるときは、当社は、会員に対し、会員が対象自動車を使用することができなくなった日以降の期間に相当するリース料を返金するものとします。ただし、会員が対象自動車を使用することができた期間については、日割り計算したリース料が発生するものとします。
5. 第 1 項の場合において、会員に損害が生じたときでも、当社は、会員に対し、前四項に定めるもの以外の責任を負わないものとします。ただし、当社に重過失のある場合を除きます。
第6章 契約の解除
第 56 条(当社による契約の解除等)
1. 当社は、次のいずれかの事由があるときは、NOREL 会員契約または個別リース契約の全部または一部を何らの催告なく解除することができるものとします。
(1) 当社に通知した会員情報その他の情報に虚偽があるとき
(2) 会員が本規約、関連約款、NOREL 会員契約または個別リース契約のいずれかの規定または条件に違反したとき
(3) 会員が個別リース契約に基づくリース料等の支払いを一度でも怠ったとき(当社が本規約に定めるリース料等の履行期までに口座振替及びその他当社の指定する方法により支払いを受けられなかった場合を含みます。)
(4) 会員がxx後見、保佐または補助開始の審判を受けたとき
(5) 会員が刑事上の訴追を受けたとき
(6) 会員について破産、民事再生または会社更生の申立てがあったとき
(7) 会員が死亡、解散または事業を廃止したとき
(8) 会員の責に帰すべき事由により対象自動車が使用不能な状態に至ったとき
(9) 本件保険契約が終了したとき
(10) その他当社が NOREL のサービスを提供することが不適当であると判断したとき
2. 当社は、対象自動車に生じた不具合、故障等の修理に多額の費用を要する場合等、当社が、対象自動車を会員の使用収益に供することが適当でないと判断した場合は、会員に対して、個別リース契約の解除を申し入れることができ、会員はこの申し入れを受け入れるものとします。
3. 当社は、NOREL を継続するために、やむを得ないと判断した場合は、会員に対して、個別リース契約の解除を申し入れるこ
とができ、会員はこの申し入れを受け入れるものとします。
第7章 一般条項
第 57 条(期限の利益の喪失)
当社が第 56 条または第 69 条第 3 項の規定に基づき個別リース契約を解除したときは、会員は、リース料等についてただちに期限の利益を喪失するものとし、当社に対し、その全額をただちに支払うものとします。
第 58 条(当社の責任)
NOREL 会員契約または個別リース契約に関して当社の責めに帰すべき事由によりお客様または会員に損害が生じたときは、当社は、その請求原因を問わず、お客様または会員が直接に被った損害の額を上限として、その損害を賠償します。ただし、当社に重過失がある場合を除きます。
第 59 条(損害賠償)
会員が本規約の規定のいずれかに違反し、それによって当社に損害が生じたときは、会員は、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合を除きます。
第 60 条(自動車登録ファイルの情報の取得)
当社は、道路運送車両法第 22 条の規定に基づき、対象自動車の自動車登録ファイルに記録されている情報を取得することがあります。取得した情報に会員の個人情報が含まれているときは、当社は、これを個人情報の保護に関する法律 (平成15年5月30日法律第57号)および当社の個人情報保護方針にしたがって管理します。
第 61 条(住民票の取得)
当社は、会員との個別リース契約が終了した場合において、会員が対象自動車の返却を怠り、当社が会員に対する対象自動車の返還請求権の行使に必要であるときは、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)第12条の3第1項第1号または同第3号の規定に基づき、市区xxxから会員の住民票の写し等の交付を受けることがあります。取得した情報に会員の個人情報が含まれているときは、当社は、これを個人情報の保護に関する法律 (平成15年5月30日法律第57号)および当社の個人情報保護方針にしたがって管理します。
第 62 条(個人情報)
1. 当社は、NOREL 会員契約または個別リース契約に関してお客様または会員から提供を受けた個人情報その他の情報(会員情報を含みます。)を、当社の個人情報保護方針及び本規約にしたがって管理しまたは使用します。
2. 当社は、対象自動車に設置した電子機器を通じて、必要に応じ、対象自動車の位置、走行距離、急発進及び急停止並びに対象自動車に生じた衝撃その他の情報(以下「位置情報等」といいます。)を取得し、対象自動車の管理、本規約に基づく権利の行使及び当社の個人情報保護方針に記載した目的に利用する場合があるものとし、会員はこれに同意するものとします。
3. 会員は、個別リース契約が終了するまでの間、当社の承諾を得ることなく、前項の電子機器が設置された対象自動車から、当該電子機器を取り外す等、当社が位置情報等を取得することを困難にする一切の行為をしてはならないものとします。
第 63 条(本規約の変更)
1. 当社は、会員への事前の通知なく、かつ、会員から承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
2. 前項の規定に基づく本規約の変更は、別段の定めがない限り、当社が変更後の本規約を本ウェブサイトにおいて会員に閲覧可能な状態にした時に効力を生じるものとし、その時点をもって、NOREL 会員契約または個別リース契約の契約内容となるものとします。
3. 会員は、随時、本ウェブサイトにおいて本規約の内容を確認するものとします。規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益は会員が負担するものとします。
第 64 条(会員の禁止事項)
会員は、NOREL の利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) NOREL を利用して営利を目的とした事業を行いまたはその準備行為を行うこと
(2) NOREL において使用もしくは記載され、または、対象自動車に付された当社の商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言または制限事項の表示等を削除しまたは改変すること
(3) NOREL において利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案および二次著作物の作成その他
の利用または使用をすること
(4) NOREL に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、xxxxその他の知的財産権を侵害すること
(5) 第三者に対し、NOREL 会員契約または個別リース契約に基づく権利を移転し、販売し、譲渡しまたはその他の処分をすること
(6) 本ウェブサイトを提供するサーバに不正アクセスすること
(7) 当社による NOREL の運営を妨害し、NOREL の信用を毀損しまたはそれらのおそれがある行為をすること
(8) NOREL を利用して法令に違反しまたは違反する可能性がある行為をすること
(9) 当社もしくは第三者の権利を侵害し、制限し若しくは妨害しまたはそれらのおそれがある行為をすること
第 65 条(NOREL の廃止)
1. 当社は、当社の裁量により、会員に事前に通知することなく、かつ、会員の承諾を得ることなく、3 か月間またはこれを超える期間の予告期間を設けることによって、NOREL を廃止することができるものとします。ただし、当社は、すでに存在する個別リース契約のリース期間を短縮することはできないものとします。
2. 当社は、前項の規定に基づく NOREL の廃止に起因してお客様または会員に生じた損害につき、一切の責任を負いません。
第 66 条(意思表示または通知の方法)
当社から会員に対する意思表示または通知は、その内容を本ウェブサイトにおいて会員に通知する方法により行うことができるものとします。この方法による意思表示または通知は、本ウェブサイトにおいてそれが閲覧可能になった時に会員に到達したものとします。
第 67 条(権利義務等の移転の禁止)
会員は、NOREL 会員契約または個別リース契約の契約上の地位を第三者に承継させまたはその権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくは引き受けさせることはできません。
第 68 条(可分性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項または当該一部以外の本規約の条項の効力には影響を与えないものとします。
第 69 条(反社会的勢力の排除)
1. 当社およびお客様(会員、会員の代表者及びその役職員を含みます。以下本条において同じ。)は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
(2) 自らの役員および従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて NOREL 会員契約または個別リース契約を締結するものでないこと
(4) 反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(5) 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
(6) 反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
2. 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
(1) 相手方に対する👉迫的な言動または暴力を用いる行為
(2) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 法的責任を超えた不当な要求行為
3. 当社またはお客様の一方が、第 1 項または第 2 項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、NOREL 会員契約または個別リース契約を解除することができるものとします。
第 70 条(準拠法)
NOREL 会員契約および個別リース契約の成立および効力に関する準拠法は、日本法とします。
第 71 条(管轄裁判所)
当社とお客様または会員との間で本規約、関連約款、NOREL 会員契約または個別リース契約に関係して生じた一切の紛争につ
いては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
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