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住民票の取得 のサンプル条項

住民票の取得. 会員は、申込にかかわる審査のため、又は途上与信にかかわる審査のため、若しくは債権管理のために、甲が必要と認めた場合には、会員の住民票等を甲が取得し利用することに同意するものとします。なお、会員は、甲が住民票等の取得に際し、甲の会員に対する債権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議を申し立てないものとします。
住民票の取得. 当社は、会員との個別リース契約が終了した場合において、会員が対象自動車の返却を怠り、当社が会員に対する対象自動車の返還請求権の行使に必要であるときは、住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)第12条の3第1項第1号または同第3号の規定に基づき、市区町村長から会員の住民票の写し等の交付を受けることがあります。取得した情報に会員の個人情報が含まれているときは、当社は、これを個人情報の保護に関する法律 (平成15年5月30日法律第57号)および当社の個人情報保護方針にしたがって管理します。

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  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 遵守義務 受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき、監督員等の立会を受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対し異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主は、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅延なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあ てるかを指定することができます。 4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • 保険料 ついて 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※1)により、保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。

  • 情報の管理 ユーザは、本サービスを使用して送受信する情報については自己の責任と費用にてデータセンタの事故や設備故障等による消失を防止するために必要な措置をとるものとします。また、契約者及びユーザは、やむを得ない事由によりデータセンタが故障した場合、自己の情報が消失することがあることをあらかじめ承諾します。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。