システム障害 のサンプル条項

システム障害. システム障害とは、パソ➺ン又はスマートフォン等を通じてご注文いただけない状態や、取引に係るシステムの誤作動、誤表示等が発生し、かつ当社取引システムに不具合があると当社が判断した場合をいいます。 システム障害時においては、当社の判断により、取引を制限することや成立した取引を取消す場合もあります。これは、システム障害時、当社内においてもお客様の情報にアクセスすることが困難となるおそれがあり、また、そのような状況下において受注を行って事故を誘発し、ひいてはお客様の不利益につながることを防止するためです。 この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いません。
システム障害. 1. システム障害とは、お客様がパソコン又はモバイル(スマートフォン・携帯電話等)を通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステムの誤作動、誤表示等が発生し、かつ本取引システムに不具合があると当社が判断した場合をいいます。
システム障害. (1)FX 取引においてシステム障害が発生し、お客様がFX 取引を利用できなくなった場合にも、電話等での注文は受け付けないものとする。
システム障害. マネーパートナーズは、CFD-Metals 取引のシステム障害発生時に緊急を要する連絡事項がある場合は、ホームページ等に告知するよう努めることとする。
システム障害. 当社のシステムの障害(当社が責を負わないものを除く)のために本サービスを利用できな い場合の当社の対応については、当社取扱の各種商品の取引規程、取引ルールまたは当社ホームページに定めるものとします。
システム障害. 当社のシステムの障害(当社が責を負わないものを除く)のために本サービスを利用できない場合の当社の対応については、当社ホームページに定めるものとします。
システム障害. システム障害とは、お客様がパソコン又はスマート➚ォン等を通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステムの誤作動、誤表示等が発生し、かつ当社取引システムに不具合があると当社が判断した場合をいいます。 システム障害時においては、当社の判断により、お取引を制限することや成立したお取引を取消す場合もあります。これは、システム障害時、当社内においてもお客様の情報にアクセスすることが困難となるおそれがあり、また、そのような状況下において受注を行って事故を誘発し、ひいてはお客様の不利益につながることを防止するためです。
システム障害. システム障害とは、パソコンを通じてご注文いただけない状態や、お取引に係るシステムの誤作動、誤表示等が発生し、かつ当社取引システムに不具合があると当社が判断した場合をいいます。 システム障害時においては、当社の判断により、取引を制限することや成立した取引を取り消す場合もあります。これは、システム障害時、当社内においてもお客様の情報にアクセスすることが困難となるおそれがあり、また、そのような状況下において受注を行って事故を誘発し、ひいてはお客様の不利益につながることを防止するためです。 この場合に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担について当社は一切の責任を負いません。

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  • 不可抗力による損害 第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 電子メール 1 マスターユーザは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合所定の方法により登録するものとします。