株式会社 JTB(以下、「当社」という。)は、新電子チケットサービス約款(以下、「本約款」という。)に基づき、観光サービス事業者に対し、サービス管理者が運営す るプラットフォームサービスを提供する。
新電子チケットサービス約款
株式会社 JTB(以下、「当社」という。)は、新電子チケットサービス約款(以下、「本約款」という。)に基づき、観光サービス事業者に対し、サービス管理者が運営するプラットフォームサービスを提供する。
当サービスの利用に際しては、観光サービス事業者は、本約款の全文を確認するものとする。本約款は民法第 548 条の 2 が定める定型約款に該当し、定型約款に係る民法の規定が適用される。
第 1 章:総則
第 1 条(用語定義)
1. 本約款で用いる用語の定義は、以下の通りとする。
⑴ 「観光サービス事業者(サプライヤ)」とは、利用者に対し、観光サービス(アトラクション、ツアー、アクティビティ、交通機関等を含むがこれらに限定しない。)を提供する事業者のことを指す。また、観光サービス事業者は、本約款を承諾の上、当社の定める入会手続きを経て、当社が入会を承認し、登録された企業・団体等とし、特定商取引法、消費者契約法、旅行業法、その他関連する法令等を遵守する事業者でなければならない。
⑵ 「販売者(セラー)」とは、観光サービス事業者が提供する観光サービスを販売するチャネル事業者を指す。
⑶ 「利用者(ゲスト)」とは、観光サービス事業者が提供するコンテンツを利用する訪問客、又は、販売者の有する販売チャネルでチケットを購入、又は観光サービスを予約する顧客を指す。
⑷ 「サービス管理者」とは、本サービスを運営する会社を指す。サービス管理者は、プラットフォームサービスに含まれる各サービス別に存在する。本約款に同意した観光サービス事業者には、サービス管理者を介して、プラットフォームサービスを提供する。
⑸ 「プラットフォームサービス」とは、サービス管理者が運営するサービスの総称であり、各サービス管理者が運営する個別サービスにより構成される。各サービス管理者の運営する個別サービスは、別紙に規定する通りであり、別紙の規定は本約款の一部を構成するものとする(以下、別紙に規定するプラットフォームサービスを「本サービス」という。)。
第 2 条(契約の締結)
1. 観光サービス事業者が、当社の指定する本サービスの利用申込書を当社に提出し、当社による承諾の通知を観光サービス事業者が受領したときに、当社と観光サービス事業者との間で本サービスの提供に係る契約(以下、「本契約」という。)が成立するものとする。
2. 観光サービス事業者は、本約款を本契約の内容とすることに同意の上、利用申し込みを行うもの
とし、観光サービス事業者が本サービスの利用申込書を提出した時点で、本約款の個別の条項についても同意したものとする。
3. 当社は、本約款、利用申込書内容及びその他契約にかかわらず、観光サービス事業者が次号のいずれかに該当する場合には、契約締結及びサービス提供を開始しないことができるものとする。
⑴ 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本約款及び利用申込書に違反したことを理由として本契約及びサービスを解除されたことがあるとき。
⑵ 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき、又は記入漏れがあったとき。
⑶ 観光サービス事業者が提供する役務等が、法令等によって免許、登録、届出が必要な場合において、それら必要な許認可の取得や届出が事前に完了しなかったとき、又は本契約締結時点で無効であるとき。
⑷ 観光サービス事業者において、インターネットに接続できる通信端末が配備されていなかったとき。
⑸ その他当社が不適当と判断したとき。
第 3 条(適用)
1. 本約款は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社と観光サービス事業者との権利義務関係を定めることを目的とし、観光サービス事業者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。
2. 本約款とは別に当社が別途定める諸規定は、それぞれ本約款の一部を構成するものとする。
3. 本約款の規定と前項の諸規定の内容が異なる場合には、諸規定の内容が優先して適用されるものとする。
第 4 条(本約款の変更)
1. 当社は、観光サービス事業者の同意を得ることなく、以下の場合に当社の裁量により、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて本約款の内容を変更できるものとする。この場合に、本サービスの利用条件は、変更後に当社サイトに掲示した「新電子チケットサービス約款」によるものとする。
⑴ 観光サービス事業者の一般の利益に適合する場合。
⑵ 社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の制定改廃、本サービスに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合。
⑶ 本約款の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理性のあるものである場合。
2. 当社が前項の定めに基づき、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容ならびに効力発生時期を当社サイト上に掲載した場合、当該効力発生時期が到来した時点より変更後の本約款の効力が生じるものとする。
3. 観光サービス事業者は、効力発生時点以後、当該変更・改定内容の不知ないし不承諾を申し立てることはできないものとする。
4. 観光サービス事業者と当社が、本約款とは別に本サービスに関する契約(特約)を締結している
場合において、本約款の変更内容に基づき、契約を変更・改定する必要が生じた場合は、観光サービス事業者と当社の協議の上変更・改定することができるものとする。
5. 観光サービス事業者が、利用申込書の変更を行う際は、当社に事前に通達の上、変更した利用申込書を当社へ提出し、当社がこれに対して発信した承諾の通知を観光サービス事業者が受領したときに成立するものとする。
第 2 章:各参加者の役割
第 1 節:観光サービス事業者の役割
第 5 条(観光サービス事業者の役割)
1. 観光サービス事業者の役割は、以下の通りとする。
⑴ 「観光サービス事業者」は、「第 2 条 契約の締結」に基づき、当社と契約を締結することで、利用者に対し、観光サービスを提供する。
第 6 条(代理権の授与)
1. 観光サービス事業者は、当社に対し継続的に観光サービス事業者を代理して利用者との間に、観光サービス事業者の施設等の利用ならびに観光サービス事業者が事業とする人的サービス等の利用(以下、「利用サービス」という。)に係る契約を締結し、その利用サービスを受けるに伴い、利用者から収受すべき一切の料金及び本契約に定める取消料を収受する権限を授与する。
2. 前項の権限は、プラットフォームサービスに接続する販売者がこれを行使することができるものとする。
第 7 条(企画旅行の実施)
1.観光サービス事業者は、前条による当社及び旅行業登録を有する販売者の代理権を行使するにあたり、自己の計算に基づく料金を設定して利用者に販売することを承諾するものとする。
2.前項において、当社及び販売者は、観光サービス事業者との間で精算する料金及び取消料について、協議することができるものとする。
第 8 条(取消料)
1. 当社は、当社が企画実施する募集型企画旅行において、利用者の申し出により、観光サービス事業者の提供する利用サービスの予約申し込みを行った後、これを全部又はその一部を取消した場合、取消料は当社所定として、これを利用者より収受する。
2. 当社は、当社以外が企画実施する募集型企画旅行において、利用者の申し出により、観光サービス事業者の提供する利用サービスの予約申し込みを行った後、これを全部又はその一部を取消した場合、取消料は企画実施会社所定とし、これを利用者より収受する。
第 9 条(取消料の請求放棄)
1. 観光サービス事業者は、次の各号に該当するときは、当社又は利用者に対する取消料の請求権を放棄する。
① 天災地変、交通機関の運行不能(同盟罷業を含む)、その他不可抗力等、当社又は利用者の責任とならない事由による取消しのとき。
② 観光サービス事業者及び当社が共同して誠意をもって努力したにもかかわらず、利用者から取消料を収受できなかったとき。
③ 第 15 条に定める通知義務を観光サービス事業者が怠ったために、利用者が観光サービス事業者の提供する利用サービスに係る利用料金、内容等が異なることを事由とし、当該予約を取消したとき。
第 10 条(観光サービス事業者の自己責任の原則)
1. 観光サービス事業者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(別紙にて定める認定利用者(以下、「認定利用者」という。)を含み、国内外を問わない。本条において以下同じとする。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。観光サービス事業者が、本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
2. 観光サービス事業者は、本サービスを利用して観光サービス事業者が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、観光サービス事業者自らの責任で提供するものであり、観光サービス事業者はその内容の充実に努めるものとする。そのため、当社は、その内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わない。
3. 観光サービス事業者は、その故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとする。
第 11 条(利用責任者の任命)
1. 観光サービス事業者は、本サービスの利用に関する「利用責任者」を予め定めた上、当社指定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとし、本サービスの利用に関する当社との連絡、確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとする。
2. 観光サービス事業者は、利用申込書に記載した利用責任者に変更が生じた場合、当社に対し速やかに通知しなければならない。
第 12 条(利用者情報の取扱い-観光サービス事業者向け)
1. 観光サービス事業者は、当社から開示された利用者情報を、本契約によって認められかつ「第 17条 利用者情報の取扱い-当社向け」第1項により利用者の承諾が得られた範囲に限り、利用者の個人情報保護及び本サービス全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、観光サービス事業者は、第三者に利用者情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取扱わせてはならない。但し、観光サービス事業者は、本条と同等の守秘義務を課した上で、利用者情報を第
三者に開示することができるものとする。
2. 観光サービス事業者は、本契約終了後、当社が書面で特に承諾した場合を除き、利用者情報を利用することはできないものとする。また、観光サービス事業者は、本契約終了にあたって当社の管理下にある利用者情報を抽出してはならないものとする。利用者本人から自らの情報の削除依頼があった場合も同様とし、既に利用している情報についても、すみやかに適切に削除に応じるものとする。
3. 観光サービス事業者は、観光サービス事業者が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
4. 観光サービス事業者は、利用者情報の漏洩が当社又は本サービスの信用を毀損する等、重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、利用者情報の適切な保管及び廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、利用者情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとる義務を負うものとする。万一、観光サービス事業者より利用者情報が他に漏洩した場合は、観光サービス事業者は、故意又は過失の有無を問わず、これにより当社において生じた一切の損害及び費用負担(利用者へのお詫びに要した費用及び弁護士費用を含む。)を賠償する責任を負うものとする。
5. 本条の規定は、本契約終了後においても引き続きその効力を有するものとする。
第 13 条(利用者の待遇保証)
1. 観光サービス事業者は、チケットを購入又は利用した利用者に対して誠意をもって接遇し、チケットを利用せずに購入した利用者が受ける待遇と同等若しくはそれ以上の待遇を提供しなければならない。
2. 観光サービス事業者は、当社への通知義務を怠ったために、チケットの内容と観光サービス事業者が実際に提供している役務等に相違が生じた場合には、利用者にとって不利益となる料金・代金の追加、又は内容等の変更を行うことなく、チケットに記載された以上の役務等を提供しなければならない。
第 14 条(安全措置)
1. 観光サービス事業者は、当社が販売したチケットを所持する利用者に対し、安全かつその利用者が満足する役務等を提供するため、次の措置を講じなければならない。
⑴ 観光サービス事業者は、自己の施設・設備・器具全般の点検、保守管理に努めるとともにその改善を実施すること。
⑵ 観光サービス事業者は、従業員の教育・指導に留意し、利用者の安全確保に努めること。
⑶ 観光サービス事業者は、提供する役務等に関する法令等を遵守するとともに、特に防災・衛生上の諸条項を厳守すること。
⑷ 観光サービス事業者は、利用者の身体に危険が及ぶことが予想される体験プログラム等を実施する場合、インストラクター等の管理責任者を同行させ、利用者の安全確保に努めること。また、この場合において観光サービス事業者は、事故発生時の対応マニュアル及び外部
機関への緊急連絡体制を事前に整備すること。
⑸ 観光サービス事業者は、自社の施設、あるいは観光サービス事業者による業務の実施において想定される危険に対し、対人・対物の各種賠償責任保険に加入し事故に備えること。
第 15 条(変更通知)
1. 観光サービス事業者は、その称号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書の観光サービス事業者に関わる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の 30 日前までに当社に通知するものとする。
2. 当社は、観光サービス事業者が前項に従った通知を怠ったことにより、観光サービス事業者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
3. 観光サービス事業者は、以下の各号に該当する事項が生じたときは、速やかにその内容を書面又は当社が定める電磁的な方法により、当社に通知しなければならない。
⑴ 観光サービス事業者の一部又は全部の事業を廃止するとき。又は、観光サービス事業者が実施する役務等の提供に際して、関係官公署所による許可・認可の停止・取消若しくは、勧告、指導又は行政処分を受けたとき。
⑵ 経営権の譲渡等で、経営者又は 50%以上保有の株主を変更するとき。
⑶ 観光サービス事業者の事業の一部又は全部を休業するとき。
⑷ 観光サービス事業者の店舗の増築・改築又は内装の大幅な改修を行う工事を行うとき。
⑸ 観光サービス事業者の事業の一部又は全部を第三者に業務委託するとき。
⑹ 観光サービス事業者が法人であった場合に、会社更生法又は民事再生法の手続開始、あるいは裁判外紛争解決手続を開始、若しくは破産を申し立てたとき。
⑺ 観光サービス事業者が個人事業主であった場合において、破産を申し立てたとき、若しくは裁判所の審判によってxx後見制度の適用(補佐、補助を含む)を受けるとき。
⑻ 事業譲渡、合併又は会社分割を行うとき。
⑼ 観光サービス事業者において、観光サービス事業者の責任の有無に関わらず以下各号いずれかの事態が発生したとき。
① 本サービスの利用者に限らず、食中毒・感染症が発生、又はそれらの疑いによって保健所の調査が実施されたとき。
② 本サービスの利用者に限らず、死亡又は身体上に重大な傷害を受ける事態が発生したとき。
③ 観光サービス事業者が入居する建物における火災又はエレベーター等の施設の事故によって、観光サービス事業者の利用者に限らず、死亡又は身体上に重大な傷害を受ける事故が発生したとき。
④ チケットの内容と観光サービス事業者が実際に提供している役務等に相違が生じたとき。
⑤ 観光サービス事業者が、当社に報告した観光サービス事業者の金融機関口座に変更があったとき。
第 2 節:当社(株式会社 JTB)の役割
第 16 条(当社の役割)
1. 当社の役割は、以下の通りとする。
⑴ 当社は、観光サービス事業者への営業活動を行うものであり、「第 2 条 契約の締結」に基づき観光サービス事業者との間で本契約を締結し、観光サービス事業者に対してサービス管理者の運営する本サービスを提供する。
⑵ 当社は、観光サービス事業者への精算業務(販売額・利用料金の計算、観光サービス事業者が指定する金融機関口座への入金等を含む)を行う。
⑶ 当社は、本サービスを通じて収集した利用者情報を、「第 17 条 利用者情報の取扱い-当社向け」の範囲において、調査・分析業務等に利用する。
第 17 条(利用者情報の取扱い-当社向け)
1. 当社は、利用者が本サービス利用に当たって必要となる利用者の氏名、住所、郵便番号、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、在学先・勤務先の名称、住所その他の情報、及び本サービスにおける購入履歴その他本サービスの利用に関する情報(以下、これらを総称して「利用者情報」という。)の取扱いについて、利用者から、以下の承諾を得るものとする。
⑴ 当社ならびに株式会社グッドフェローズ JTB を含む当社子会社・関連会社(以下、「当社グループ」という。)、株式会社グッドフェローズが、利用者情報の全部又は一部を本サービス運営のために必要な範囲で利用することができること。
⑵ 当社グループならびに株式会社グッドフェローズが、利用者情報の全部又は一部を調査・分析等のサービス提供のために利用できること。
⑶ 当社及び利用者から利用者情報の開示について許諾を受けた観光サービス事業者が、メールマガジン等の送付等自己の営業のために利用者情報を利用することができること。
2. 当社は、当社が管理する利用者情報について、利用者の個人情報保護及び本サービスの信頼性維持の観点から、観光サービス事業者に開示する利用者情報の種類、範囲等について、当社が適当と判断する制限措置を講じることができるものとする。
3. 本条の規定は、本契約終了後においても引き続きその効力を有するものとする。
第 18 条(記録保持)
1. 当社は、本サービスに関連する取引及びデータの記録を編集する権利を有するものとする。
2. 当社は、前項の取引及びデータの記録について、記録を削除する権利を保有する。
第 19 条(延滞利息)
1. 当社が、「第 22 条 販売金額・利用料金の支払方法」に定める支払いを期日が過ぎてもなお履行しない場合、当社は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、支払金額と合わせて一括で支払うものとする。
2. 前述の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当社の負担とする。
第 3 章:認証ツール、精算・支払い、その他一般条項
第 20 条(認証ツール)
1. 当社は、本約款に基づき当社と契約した観光サービス事業者に対し、認証・着券ツール(android端末等を含むが限定しない)を貸与する場合がある。なお、認証・着券ツール貸与の有無は、利用するプラットフォームサービスにより異なる。
2. 観光サービス事業者は、貸与された認証・着券ツールを善良なる管理者責任をもって取り扱わなければならず、貸与された認証・着券ツールを第三者に対して転貸・譲渡してはならない。
3. 当社は、観光サービス事業者が、認証・着券ツールを利用したことによって被った損害について、次の各号のいずれかに該当する場合、その損害を賠償する責任を負わない。
⑴ 当社が指定したアプリケーション以外を使用した場合。
⑵ その他不可抗力等、当社の責に帰することができない場合。
第 21 条(精算の流れ(概要))
1. 当社は、締日確定代金を設定されたサイクルで観光サービス事業者に振込む。
2. 既に観光サービス事業者と販売者に取扱い契約があり、代金精算は販売者と施設の間で直接行う場合は、本サービス利用料を観光サービス事業者若しくは販売者が契約の請求書に従って支払うこととする。
第 22 条(販売金額・利用料金の支払方法)
1. 当社は、認証・着券ツールでの認証(以下、「着券認証」という。)、又は販売者での販売実績データ等により、販売者の販売金額を確定する。
2. 当社は、本サービスの販売金額を観光サービス事業者に次の方法で支払うものとする。
⑴ 毎月末締めにて販売金額、本サービスの利用料金及びこれらにかかる消費税等の金額を確定し、翌月末に当社が販売金額より本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等の金額と支払いに必要な振込手数料その他の費用を差引いた金額を利用申込書に定める観光サービス事業者の口座に振込む。
⑵ 観光サービス事業者は、利用申込書に定めた観光サービス事業者の口座に変更があった場合には、直ちに当社に対して届け出なければならない。当社は、観光サービス事業者による変更届け出の遅滞があった場合の支払遅延について責任を負わない。
⑶ 払戻しの発生等により、末日に締めた販売金額がマイナスとなる場合、当社は、請求書を観光サービス事業者に発行し、観光サービス事業者は翌月末までに販売金額より本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等の金額を請求書に定める当社の口座に振込むものとする。なお、支払いに必要な振込手数料は観光サービス事業者の負担とする。
⑷ 販売金額より本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等の金額を差引いた金額が支
払に必要な振込手数料以下である等充分に小さい額である場合、当社と観光サービス事業者の両者合意の上で翌月以降に繰延べる又はその小額の債権債務を帳消しにすることができるものとする。
3. 前項に定める支払いを行うにあたり、毎月末締め時点において、観光サービス事業者が当社に対して支払期日を過ぎた債務を持っている場合、たとえその債務が本サービスと何らの係わりが無い場合であっても、当社はその債務を販売代金から差引いて相殺することができるものとする。また、そのような債務が複数存在する場合、当社がどの債務に充当するかを選択することができるものとする。但し、観光サービス事業者が正当な理由をもって支払いを保留し、締め時点までにその旨を当社に書面にて伝達している場合、当社と観光サービス事業者の両者合意の上で当社はその債務との相殺を行わないものとする。
第 23 条(契約期間)
1. 契約期間は、利用申込書に記載の通りとする。
2. 利用申込書の期間満了後も、観光サービス事業者から本サービスの解約の申し入れが無い場合は、本契約は自動更新されるものとする。なお、利用申込書の内容に変更が無い限り、自動更新前と同一内容でのサービスを引き続き利用できるものとする。
3. 解約する場合、期間満了の 3 か月前までに観光サービス事業者、当社いずれかから書面による申し入れを行うものとする。
4. なお、契約期間内であっても、観光サービス事業者及び当社は、3 か月前までの文書による予告により、本契約を予告期間満了時に随時解約することができる。
5. 観光サービス事業者は、本契約を解約した後であっても本契約の有効期間中に取扱のあったチケットについては、本契約に基づき役務等の提供を行うものとする。
第 24 条(観光サービス事業者からの契約解除)
1. 観光サービス事業者は、解除通知が当社に到達した時点において未払いの本サービスの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとする。
2. 当社が次の各号のいずれかに該当した場合、観光サービス事業者の催告その他何らの手続きを待つことなく本契約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を一括現金にて観光サービス事業者に支払うものとし、金銭債務以外については現実の履行を行うものとする。
⑴ 支払停止又は支払不能となった場合。
⑵ 手形又は小切手が不渡りとなった場合。
⑶ 差押、仮差押若しくは競売の申立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
⑷ 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合。
⑸ 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。
⑹ 本契約に違反し、観光サービス事業者がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合。
⑺ 解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合。
3. 観光サービス事業者は、当社が前項各号のいずれかに該当した場合、催告その他何らの手続きを要することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4. 当社は、前項による本契約の解約があった時点において未払いの販売金額等又は支払遅延損害金がある場合には、観光サービス事業者が定める日までにこれを支払うものとする。
第 25 条(当社からの契約解除)
1. 当社は、観光サービス事業者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、観光サービス事業者への事前の通知若しくは催告を要することなく本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。
⑴ 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入漏れがあった場合。
⑵ 支払停止又は支払不能となった場合。
⑶ 手形又は小切手が不渡りとなった場合。
⑷ 差押、仮差押若しくは競売の申立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
⑸ 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合。
⑹ 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合。
⑺ 本契約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合。
⑻ 解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合。
⑼ 前各号の他、「第 15 条 変更通知」第 3 項に定める各号のいずれかが生じ、取引を継続することが困難と判断される場合。
⑽ その他、本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合。
2. 観光サービス事業者は、前項による本契約の解除があった時点において未払いの本サービスの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとする。
3. 当社は、第 1 項による本契約の解除があった時点において未払いの販売金額等又は支払遅延損害金がある場合には、観光サービス事業者が定める日までにこれを支払うものとする。
第 26 条(損害賠償の制限)
1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本契約に関して、当社又はサービス管理者が観光サービス事業者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社又はサービス管理者の責に帰すべき事由により、又は当社又はサービス管理者が本契約に違反したことが直接の原因で、観光サービス事業者に現実に発生した損害に限るものとする。但し、観光サービス事業者の損害賠償請求は、観光サービス事業者による対応を要する場合には、観光サービス事業者が必要且つ十分な対応を実施したときに限り行えるものとする。なお、当社又はサービス管理者の責に帰すことができない事由から生じた損害について当社又はサービス管理者は一切賠償責任を負わないものとする。
2. 本契約に関して、当社若しくはサービス管理者の責に帰すべき事由により、又は当社若しくはサービス管理者が本契約に違反したことにより、認定利用者に損害が発生した場合について、当社は前項所定の観光サービス事業者に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は観光サービス事業者が責任をもって行うものとする。
3. 本サービスの実施に際して生じた損害に対する責任は、その帰属が不明確なものについては、観光サービス事業者及び当社間で協議の上、これを決定する。
4. 前項の協議を必要とする場合には、観光サービス事業者又は当社は、事故判明後 1 か月以内に相手方にその申入れを行うものとする。
第 27 条(免責)
1. 本契約に関して当社又はサービス管理者が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社又はサービス管理者は、以下の事由により観光サービス事業者、販売者、認定利用者、その他の第三者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わない。
⑴ 天災地変、騒乱、暴動、疫病等の不可抗力。
⑵ 観光サービス事業者の設備の障害又は本サービス用の設備までのインターネット接続サービスの不具合等観光サービス事業者の接続環境の障害。
⑶ 本サービス用の設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害。
⑷ サービス管理者が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用の設備又は観光サービス事業者の設備への侵入・感染。
⑸ 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用の設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受。
⑹ 当社及びサービス管理者が定める手順・セキュリティ手段等を観光サービス事業者等が遵守しないことに起因して発生した損害。
⑺ 本サービス用の設備のうち当社及びサービス管理者の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害。
⑻ 本サービス用の設備のうち、当社及びサービス管理者の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害。
⑼ 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害。
⑽ 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分。
⑾ 当社及びサービス管理者の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故。
⑿ 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社及びサービス管理者に過失等の帰責事由がない場合。
⒀ その他当社及びサービス管理者の責に帰すべからざる事由。
2. 当社及びサービス管理者は、観光サービス事業者等が本サービスを利用することにより観光サービス事業者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わない。
第 28 条(リバースエンジニアリングの禁止)
1. 観光サービス事業者及び販売者は本サービスにて当社又はサービス管理者から提供されるソフトウェアプログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルしてはならない。
第 29 条(反社会的勢力に関する表明・保証)
1. 観光サービス事業者及び当社は、本約款承諾及び利用申込書提出後において、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会勢力(以下、「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、保証する。
2. 観光サービス事業者及び当社は、自己又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をしないことを表明し、保証する。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は、暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損又は業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号に準ずる行為。
3. 前述の表明・保証に違反した場合、相手方は何らかの通知・催告その他の手続きを要せずに本件に関する一切の取引を解除することができ、この場合、相手方に生じた損害を賠償することを要しない。
4. 観光サービス事業者及び当社は、本サービスの一部又は全部を第三者に委託する場合、委託者は、受託者に対し、第 1 項及び第 2 項の要件を遵守させるものとし、相手方がこれに違反した場合、相手方に対し、受託者との契約解除その他の必要な措置を講ずるよう請求することができる。
第 30 条(禁止事項)
1. 観光サービス事業者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとする。
⑴ 当社若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
⑵ 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
⑶ 本契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為。
⑷ 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
⑸ 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
⑹ 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為。
⑺ わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為。
⑻ 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為。
⑼ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑽ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
⑾ 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
⑿ 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
⒀ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為。
2. 観光サービス事業者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知しなければならない。
3. 当社は、本サービスの利用に関して、観光サービス事業者の行為が前々項各号のいずれかに該当するものであること又は観光サービス事業者の提供した情報が前々項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に観光サービス事業者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は前々項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとする。但し、当社は、観光サービス事業者の行為又は観光サービス事業者が提供又は伝送する(観光サービス事業者の利用とみなされる場合も含む。)情報(データ、コンテンツを含む。)を監視する義務を負うものではない。
第 31 条(権利義務譲渡の禁止)
1. 観光サービス事業者は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本約款上の地位、本約款及び利用申込書に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならない。
2. 当社は、観光サービス事業者以外の第三者が精算請求を行った場合は、その支払いを拒絶できるものとする。
第 32 条(著作物の使用と許諾の取得)
1. 観光サービス事業者は、本サービスの利用において、動画、写真、画像、意匠、肖像等知的財産関連法で保護される著作物を使用し、販売のためにこれらを掲載する場合には、事前に著作者又は権利保有者から、サービス管理者、販売者ならびに本サービスを用いる第三者によるこれらの使用を含む使用許諾を取得しなければならない。
2. 観光サービス事業者は、当該著作物の使用において媒体や使用方法、加工等に制約がある場合には、使用開始前にサービス管理者、販売者にその使用条件等を告知しなければならない。
3. 観光サービス事業者において、前項が守られず、著作物の権利者から損害賠償等の請求があった場合には、観光サービス事業者がその責を負う。
第 33 条(秘密情報の取扱い)
1. 観光サービス事業者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨予め書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、相手方から事前に書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
⑴ 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報。
⑵ 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
⑶ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報。
⑷ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報。
⑸ 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報。
2. 前項の定めにかかわらず、観光サービス事業者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとする。この場合、観光サービス事業者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとする。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」という。)を複製又は改変(以下、本項において併せて「複製等」という。)することができるものとする。この場合、観光サービス事業者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取扱うものとする。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、観光サービス事業者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができる。但し、この場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとする。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。)を相手方に返還し、秘密情報が観光サービス事業者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。
7. 本条の規定は、本サービス終了後、3 年間有効に存続するものとする。
第 34 条(個人情報の取扱い)
1. 観光サービス事業者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。以下、同じとする。)をそれぞれ「第 12 条 利用者情報の取扱い-観光サービス事業者向け」、
「第 17 条 利用者情報の取扱い-当社向け」の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報保護の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するものとする。また、相手方より要請のあった場合には、個人情報保護を目的とした契約を別途締結するものとする。
2. 観光サービス事業者において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の事故が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、観光サービス事業者は直ちにその旨を当社に報告し、当社の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとし、当該事故の拡大防止や事態収拾のために必要な措置について、別途当社の指示に従うものとする。
3. 前項の事故が観光サービス事業者による本条の違反に起因する場合において、当社が利用者又は情報主体等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、当社は観光サービス事業者の故意・過失の有無にかかわらず、その解決のために要した費用(損害賠償金、利用者又は情報主体等へのお詫びに要した費用、弁護士費用を含むがこれに限定されない。)の一切を求償することができるものとする。なお、当該求償権の行使は、当社の観光サービス事業者に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
4. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとする。
第 35 条(業務委託)
1. 観光サービス事業者及び当社は、本サービスにおける業務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとする。但し、本サービス利用・実施にあたっては、委託者が受託者と共に全ての責を連帯して負うと同時に、受託者に対して本契約の内容を遵守させる義務を負う。
第 36 条(協議)
1. 本約款に規定のない事項、及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議の上解決することとする。
第 37 条(合意管轄)
1. 観光サービス事業者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 38 条(準拠法)
1. 本約款及び利用申込書の成立効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本国法とする。
以上
(第 1 版 2020 年 7 月 27 日制定)
(第 2 版 2021 年 1 月 20 日改定)
(第 3 版 2021 年 2 月 20 日改定)
(第 4 版 2022 年 1 月 25 日改定)
別紙:JTB BÓKUN プラットフォームサービス約款(サプライヤ)
第1条(用語の定義)
1. 本契約において使用する用語の定義は、次の通りとする。
(1) 「観光サービス事業者(サプライヤ)」とは、JTB BÓKUN プラットフォームを通じて、自社の商品(ツアー、アクティビティ、アトラクション、宿泊、レンタカー、輸送及びその他イベントを含むがこれに限らない)(以下、「商品」という。)を、「販売者(セラー)」に卸す者をいう。
(2) 「販売者(セラー)」とは、JTB BÓKUN プラットフォームを通じて、観光サービス事業者(サプライヤ)より仕入れた商品を、利用者(ゲスト)に販売する者をいう。なお、本契約において、観光サービス事業者(サプライヤ)は、販売者(セラー)として他の観光サービス事業者(サプライヤ)及び自社の商品を販売することもできる。
(3) 「利用者(ゲスト)」とは、JTB BÓKUN プラットフォームを通じて、販売者(セラー)より商品を購買した者をいう。
(4) 「予約エンジン」とは観光サービス(サプライヤ)又は販売者(セラー)自身のホームページ上に予約システムをもち、管理できるツールのことをいう。
(5) 「ウィジェット」とは、ユーザビリティ向上のため、アプリケーションの特定の機能をホーム画面に表示させる機能をいう。
(6) 「販売チャネル」とは、販売者(セラー)が利用者(ゲスト)へ販売する経路をいう。
(7) 「アフィリエイト広告」とは、販売者(xxx)が利用者(ゲスト)へ商品・サービスを販売する際に、利用者(ゲスト)へ行う商品広告をいう。
(8) 「API」とは、観光サービス事業者(サプライヤ)の情報を、本サービスを通じて、外部に向けて公開し、販売者(セラー)のシステムと機能を共有できるようにするものである。
(9) 「認定利用者」とは、サービス管理者(当社)が関連会社(観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(仕入先若しくは得意先その他観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)と継続的な契約関係を有する者)と認定し、本契約に基づき本サービスの利用を承諾した者をいう。
(10) 「マーケットプレイス」とは、体験商品を再販売するために他の販売者(セラー)と接続する機会を提供する機能である。
(11) 「ソフトウェア」とは、BÓKUN (Trip advisor, LLC による運営)が提供する SaaS(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)である。マーケットプレイス機能、ウィジェット機能及び予約エンジン機能等を有す。
第2条(サービス概要)
1. JTB BÓKUN プラットフォームは、サービス管理者(当社)が、観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)に、ソフトウェアへのアクセスを提供するサービスである。サービ
ス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)に対し、JTB BÓKUN プラットフォームを活用した売上向上のための助言を行う等のサービスを提供する(以下、JTB BÓKUN プラットフォームとあわせて「本サービス」という。)。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、予約エンジンを自身のウェブサイトに追加することにより、観光サービスを管理し、販売することができる。この予約エンジンにより、観光サービス事業者(サプライヤ)は手数料の履歴を管理し、複数の通貨を管理し、売掛金、買掛金の一覧等を提供することができる。
3. 観光サービス事業者(サプライヤ)はマーケットプレイス機能を通じて、他の販売者(セラー)と契約する。その上で販売者(セラー)は、個々の販売者(セラー)に応じた料金と支払方法で、直接観光サービスを販売できるようになる。予約エンジンを利用することで、観光サービス事業者(サプライヤ)は、本サービスを通じて自社の商品を販売することができる。
4. 本サービスとシステム連携されていないオンライン旅行代理店(OTA)以外の販売者(セラー)は、ウェブサイトに埋め込むことができる予約エンジンの提供を受けて、販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)の最新の在庫状況に連動して予約を受けることができる。
5. 本サービスには、本サービスの告知やサービス管理者(当社)からのメッセージ等、サービス管理者(当社)からの通知が含まれている場合があるので、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)は、自らその受信を拒否することはできない。両者は、別途定めがない限り、本サービスの新たな機能の利用について、本規定の条件に従うものとする。
第3条(サービスの参加者)
1. 本サービスの参加者は、下記の通りである。
(1) 観光サービス事業者(サプライヤ)
(2) 販売者(セラー)
(3) 利用者(ゲスト)
(4) サービス管理者(当社)
第4条(契約の構成)
1. 本サービスに係る契約構成は、以下の通りである。
(1) 観光サービス事業者(サプライヤ)とサービス管理者(当社)との契約(本契約)
観光サービス事業者(サプライヤ)が所定の方法でサービス管理者(当社)に申し込み、サービス管理者(当社)による承諾の通知を観光サービス事業者(サプライヤ)が受領したときに、当社と観光サービス事業者(サプライヤ)との間で本約款及び本別紙を内容とする契約(以下、「本契約」という。)が成立するものとする。本契約の成立後、観光サービス事業者(サプライヤ)は、販売チャネルを選定し、観光サービスの価格等の販売条件を決定すれば、各チャネルを活用した販売の開始が可能である。
(2) 販売者(セラー)とサービス管理者(当社)との契約
(3) 観光サービス事業者(サプライヤ)と販売者(セラー)の契約
観光サービス事業者(サプライヤ)と販売者(セラー)間の契約は、マーケットプレイ
ス上で締結することとする。
第5条(システム利用)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、本サービスのアカウントを作成することにより、本サービスを利用することができる。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、パスワード及びその他のアカウント情報の機密性を保持する責任を負う。観光サービス事業者(サプライヤ)は、利用するアカウントにおける、全てのアクティビティについて全責任を負うものとする。また、観光サービス事業者(サプライヤ)は、ユーザーアカウント及び本サービスの利用に関連して、観光サービス事業者(サプライヤ)がサービス管理者(当社)に提供する全ての情報が、常に最新、正確、完全であることを保証するものとする。
3. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、アカウント、パスワード及びその他のセキュリティ違反の許可なき使用については、直ちにサービス管理者(当社)に通知する。
4. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、各セッション終了時に必ずアカウントからログアウトするものとする。サービス管理者(当社)は、本条に適合しないことにより生じるいかなる損失や損害に対して責任を負うものではない。
第6条(サブアカウント)
1. ユーザーアカウント内にサブアカウントを作成する権限がシステム上付与されている場合、そのサブアカウントは組織のメンバーのみに作成され、第三者向けには作成できない場合がある。
第7条(提供するサービス群)
1. サービス管理者(当社)が、観光サービス事業者(サプライヤ)に提供するサービスは、JTB BÓKUN ホームページ上に定めるものとする。
第8条(観光サービス事業者(サプライヤ)と販売者(セラー)又はアフィリエイト間の販売条件)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)と販売者(セラー)又はアフィリエイトの間における販売条件(手数料・取扱範囲、精算日等)については、当事者間で定めるものとする。
第9条(システム使用料(月額))
1. 新電子チケットサービス約款の定めに拠らず、サービス管理者(当社)は、本サービスのシステム使用料(月額)(以下、「システム使用料(月額)」という。)として、観光サービス事業者(サプライヤ)にJTB BÓKUN ホームページ上に定める料金を、サービス管理者(当社)が定める請求期間に基づき事前に月次で請求する。
2. 新電子チケットサービス約款の定めに拠らず、サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者
(サプライヤ)に 25 日以上前に通知することにより、翌月からサービス料を変更することができる。
第 10 条(サービス使用料(従量))
1. 新電子チケットサービス約款の定めに拠らず、観光サービス事業者(サプライヤ)は、予約金額に JTB BÓKUN ホームページ上に定めた率を乗じて算出されたサービス使用料(従量)(以下、
「サービス使用料(従量)」という。)を月次で、サービス管理者(当社)に支払うものとする。なお、毎月末時点で当月の実績が集計され、サービス使用料(従量)の請求額が確定される。
2. 請求額の確定後に予約が取消になった場合であっても、その予約に係るサービス使用料(従量)は、返金されない。
3. 新電子チケットサービス約款の定めに拠らず、サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者
(サプライヤ)に25 日以上前に通知することにより、翌月から手数料を変更することができる。
4. サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)が申し込んでいないサービスの価格を引き上げることを決定した場合であっても、これを観光サービス事業者(サプライヤ)に通知することはない。
第 11 条(サービス使用料(月額)及びサービス使用料(従量)の支払義務)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)が本別紙第 9 条(サービス使用料(月額))及び本別紙第 10条(サービス使用料(従量))に定める支払いを完了しない場合、サービス管理者(当社)は、本別紙第 28 条(サービスの停止・終了)の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとする。
2. 利用期間において、本別紙第 28 条(サービスの停止・終了)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、観光サービス事業者(サプライヤ)は、利用期間中のサービス使用料(月額)及びサービス使用料(従量)、ならびにこれにかかる消費税等の支払いを要する。
第 12 条(サービス使用料(月額)及びサービス使用料(従量)支払方法)
1. サービス管理者(当社)によって発行された請求書の支払い手段をクレジットカードに限るものとする。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)は、本サービスの事業者登録にあたり、速やかにクレジットカード情報を登録するものとする。
第 13 条(クレジットカード情報)
1. サービス管理者(当社)が観光サービス事業者(サプライヤ)から取得したクレジットカード情報の利用目的、取得者名、提供先名、保管は以下の通りとする。
(1) 利用目的
・システム利用料をクレジットカード決済するため
・クレジットカード情報の登録により、以降の請求時に決済手段方法の一つとして表示するため
・その他上記に付帯する業務
(2) 取得者名
・株式会社 JTB
(3) 提供先名
・GMO ペイメントゲートウェイ株式会社(決済業務委託先)
(4) 保管
・クレジットカード決済及びクレジットカード情報の保管は、決済業務委託先である GMO ペイメントゲートウェイ株式会社が行う。観光サービス事業者(サプライヤ)は、直接クレジットカード情報を GMO ペイメントゲートウェイ株式会社へ提供するため、サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)からお預かりするクレジットカード情報を保持しない。
第 14 条(BókunPay を利用した場合の支払い)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)が、「BókunPay」を利用してサービス使用料(月額)及びサービス使用料(従量)を支払う場合、サードパーティの支払いプロバイダー(「BókunPay プロバイダー」)との個別の契約条件に従って、アカウントを作成する必要があり、BókunPay プロバイダーの利用規約に拘束されることに同意する。
2. 特に通知がない限り、サービス料金は、前月の予約金額と予約日(旅行日ではない)に基づいて、
BókunPay プロバイダーによってBókun に支払われる。
3. BókunPay を利用する場合、観光サービス事業者(サプライヤ)は、請求書の発行後に予約が取消になった場合であっても、本別紙第 10 条で定めるサービス使用料(従量)に決済手数料率を乗じた額の返金はされないことに同意する。
第 15 条(税)
1. サービス管理者(当社)は、該当する販売税、使用税、物品税、付加価値税、又は本契約に基づいて提供されるサービスに課される可能性のあるその他の税を除外して請求するものとする。税金を付加して請求する場合、未払いの税金は請求書に個別の項目として反映させるものとする。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)がサービス管理者(当社)に支払われる金額から源泉徴収を控除し、税務当局に送金することが法律で義務付けられている場合を除き、観光サービス事業者
(サプライヤ)は、源泉徴収を控除することなく、サービス管理者(当社)に支払うものとする。観光サービス事業者(サプライヤ)は、適切な税規制当局から発行された領収書又はこの条項に従って差し引かれた金額の支払いを証明するその他の関連文書を含む、税務当局へのそのような送金の証拠を直ちにサービス管理者(当社)に提供するものとする。
3. 税金に関連する追加の条件が補足条件に記載されている場合、観光サービス事業者(サプライヤ)は、自らの責任で当該条件すべてを遵守することを保証するものとする。
第 16 条(無料トライアル)
1. サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)に対して、本サービスの一部又は全てを、期間限定で、無料(又は部分的に無料)で提供する場合がある(以下、「無料トライ
アル」という。)。
2. 無料トライアルを利用している場合、無料トライアルの有効期限まで、無料トライアルの期間中、本サービスの一部又は全てのサービスを使用する権利を有するものとする。
3. 無料トライアル終了日の 7 日前までに、本サービスを継続する意思がない旨をサービス管理者
(当社)に通知しない限り、サービス管理者(当社)は、無料トライアルの終了日の翌日に、本契約で定めたサービス使用料(月額)を自動請求する。
第 17 条(販売者(セラー)の義務)
1. 販売者(セラー)は、観光サービス事業者(サプライヤ)との間で、提供されるサービスの方法及び内容に関し別途契約を締結するものとする。サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)の保護等の観点から必要であると客観的且つ合理的な事由により判断するときは、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)に観光サービス事業者(サプライヤ)と販売者(セラー)間の契約内容を改善するよう求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと判断するときは、本サービスを停止することができるものとする。
2. 販売者(セラー)は、利用者(ゲスト)に販売するにあたり、虚偽又は誤認のおそれのある表示、説明等を行ってはならず、観光サービス事業者(サプライヤ)の施設又は利用者(ゲスト)の保護のために必要な表示、説明等を行うものとする。サービス管理者(当社)は、販売者(セラー)が虚偽又は誤認のおそれのある表示を行い、その他誤認防止、観光サービス事業者(サプライヤ)の施設又は利用者(ゲスト)の保護、提供されるサービスの情報の適正な取扱い若しくは安全管理又は法令等遵守の観点から問題があると客観的且つ合理的な事由により判断するときは、販売者(セラー)に対して改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと判断するときは、本サービスを停止することができるものとする。
3. 販売者(セラー)は、販売するにあたり施設又は利用者(ゲスト)からの苦情、問合せ等に対応するため、問合せ窓口を設置し、公表するものとする。本サービスに関して利用者(ゲスト)から苦情、問合せ等が寄せられたときは、販売者(セラー)は適切且つ迅速に対応するものとする。販売者(セラー)は、販売するにあたり利用者(ゲスト)又は第三者からの苦情、問合せ等に対応する上で必要な観光サービス事業者(サプライヤ)の協力を求めることができる。
4. 販売者(セラー)は、販売者(セラー)のプラットフォームを経由して JTB BÓKUN プラットフォームにアクセスするために必要な、コンピュータ、ソフトウェアその他の機器、クラウド環境又はクラウド環境にアクセスするために必要な利用環境、その他の通信回線等の準備及び維持は、販売者(セラー)の費用と責任において行うものとする。
5. 販売者(セラー)は、販売者(セラー)のプラットフォームに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、販売者(セラー)の費用と責任において行うものとする。
6. 販売者(セラー)は、販売を停止又は終了しようとするときは、サービス管理者(当社)に事前に通知した上で、利用者(ゲスト)に事前に周知するものとする。但し、緊急的なセキュリティ
対策等による一時的な停止の場合は、事後速やかにサービス管理者(当社)への通知及び利用者
(ゲスト)への周知を行うものとする。
第 18 条(利用者(ゲスト)への補償)
1. 販売者(セラー)は、販売するにあたり利用者(ゲスト)に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、販売者(セラー)の規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、販売者
(セラー)の規約に従い、利用者(ゲスト)に生じた損害を賠償又は補償するものとする。
2. 販売者(セラー)は、前項に基づき利用者(ゲスト)に生じた損害を賠償又は補償した場合、当該損害が専らサービス管理者(当社)の責めに帰すべき事由によるものであっても、又は当該損害が販売者(セラー)及びサービス管理者(当社)双方の責めに帰すべき事由によるものであっても、サービス管理者(当社)は、かかる損害を一切保証しないものとする。
3. サービス管理者(当社)は、本サービスの利用に起因して利用者(ゲスト)に生じた損害に対して賠償又は補償した場合、又はやむを得ないと客観的且つ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者(ゲスト)に生じた損害を利用者(ゲスト)に対して賠償若しくは補償した場合、販売者(セラー)に求償できるものとする。
第 19 条(アフィリエイト)
1. 販売者(セラー)がアフィリエイト広告を利用する場合は(以下、当該販売者(セラー)を「アフィリエイト」という。)、本契約を締結することにより、観光サービス事業者(サプライヤ)は、アフィリエイトメディア(自社の保有する自社ホームページ等)に、リンク等を設置することができる。利用者(ゲスト)が当該リンク等を通じて本サービス上に売上が生じた場合、観光サービス事業者(サプライヤ)がアフィリエイトに対して、別途合意した条件で、報酬(以下、「成果報酬」という。)を支払う。
2. サービス管理者(当社)は、以下各号に該当すると判断した場合、JTB BÓKUN プラットフォーム上の観光サービス事業者(サプライヤ)へのリンクを解除できるものとする。
(1) サービス管理者(当社)が、リンク等が設置されたアフィリエイトメディアのコンテンツ等が不適切と判断した場合
(2) サービス管理者(当社)が、リンク等が成果報酬の支払いに値すると合理的に評価できない行為等の不正行為及びその疑いがある行為に利用されていると判断した場合
(3) サービス管理者(当社)が、アフィリエイトメディアの運営及びリンク等の設置を継続させることが相当でないと判断した場合
3. サービス管理者(当社)が、アフィリエイトが本契約に違反していると認めた場合は、サービス管理者(当社)は事前の通知・催告を行うことなく、次の各号の措置をとることができ、アフィリエイトはこれについて異議を述べることはできない。
(1) 観光サービス事業者(サプライヤ)の設置したリンク等からのリンクの拒否
(2) アフィリエイト資格喪失又は停止
(3) 成果報酬の支払停止
(4) その他本サービスの全部又は一部の提供の中止
4. 前二項の措置を講じたことにより、アフィリエイトに損害又は不利益が生じたとしても、サービス管理者(当社)は一切責任を負わないものとする。
第 20 条(本サービスにおける知的財産権)
1. 本サービスに関する著作権、工業所有権、その他知的財産権及び知的財産は、いかなるときも、ライセンサー(サービス管理者(当社)又は BÓKUN を含むがこれに限らない。)に帰属し、 JTB BÓKUN プラットフォームの利用が、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)に対するこれらの譲渡と解釈することはできない。
第 21 条(第三者の知的財産権の帰属)
1. 第三者が保有する、本サービスに関する著作権、工業所有権、その他知的財産権及び知的財産は、いかなるときも、当該第三者に帰属するものとする。
第 22 条(所有権の帰属)
1. 本サービスに提供され又は本サービス上に保存、登録された、観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)のコンテンツについて、サービス管理者(当社)は、所有権を主張しない。
第 23 条(観光サービス事業者(サプライヤ)が提出したコンテンツの取扱い)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)は、本サービスを利用することで、公にアクセス可能になっているウェブサイトにおいて、写真、図表、文章、動画その他コンテンツを利用、配給、複製、修正、翻案、公演、公開する、ワールドワイド、ロイヤリティフリー、非独占的な権利をサービス管理者(当社)に許諾するものとする。但し、当該コンテンツが、観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)自身により又は観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)のために、提供され又は本サービス上に保存、登録された場合に限る。
2. 前項の許諾は、観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)が、本サービスにコンテンツを提供する限り存続し、本サービスからコンテンツを削除し、その旨を書面で、サービス管理者(当社)に通知したときに失効するものとする。
第 24 条(マーケティング活動への利用)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(サプライヤー)は、本サービスを利用することで、サービス管理者(当社)が、プレゼンテーション、マーケティング資料、顧客リスト、財務レポート又はウェブ上で、観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(サプライヤー)の名称及びロゴを使うことを許諾するものとする。
2. 本契約に基づき、サービス管理者(当社)が「powered by Bókun」アイコン(又は同様のアイコン)を利用できるようにした場合、サービス管理者(当社)は、JTB BÓKUN プラットフォームサービス上にこのアイコンを表示する目的で、制限付き、ロイヤリティフリー、且つ非独占的なライセンスを、販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)に与えるものとする。
第 25 条(コンテンツの削除)
1. サービス管理者(当社)が本契約に基づき観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)から提供されたコンテンツが、本約款第 30 条(禁止事項)に違反したことを知ったとき、サービス管理者(当社)は、当該コンテンツを本サービスから削除することができるものとする。
第 26 条(データの取り扱い)
1. サービス管理者(当社)は、販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)から提供された本サービスに関連するトランザクション、ユーザーコンテンツ、及びデータの記録を編集及び一時保存する権利を有する。販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)は、法律で義務付けられている場合、又は本契約を履行する又はサービス管理者(当社)の権利又は第三者の権利を擁護する目的で合理的に必要である場合、それらを保管、削除、又は開示できるものとする。
第 27 条(仕様の変更)
1. サービス管理者(当社)は、必要に応じて、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)の承諾なしに本サービスの仕様を変更することがある。
2. サービス管理者(当社)は、本サービスの仕様に関する一般的な対応や制限[観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)のために割り当てられる最大ディスク容量、帯域幅(通信速度、ネットワーク、周波数)、API 通信量及びサーバー処理範囲、ならびに観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)が一定期間に本サービスにアクセスできる最大回数及び最大期間]を、随時、設定することができるものとする。これらの対応や制限は、事前の予告の有無を問わず、サービス管理者(当社)によって適宜修正され又は修正される可能性がある。
第 28 条(サービスの停止・終了)
1. サービス管理者(当社)は、事前の通知又は承諾を要することなく、いつでも、一つ以上のサービスを変更、一時停止又は終了することができるものとする。
2. サービス管理者(当社)は、前項に定める事由により観光サービス事業者(サプライヤ)、販売者(セラー)又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
3. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、サービス管理者(当社)へ、次の請求期間の 7 日前までに通知をすることにより、一つ以上のサービスを変更、一時停止又は終了することができるものとする。
第 29 条(即時提供停止)
1. サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)が本約款第 25 条(当社からの契約解除)のいずれかに該当する場合、本約款第 29 条(反社会的勢力に関する表明・保証)のいずれかに該当する場合、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者
(セラー)が未払い債務又は本契約に違反した場合、アカウントが 90 日以上非アクティブである場合、又は販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)は、当社が復処理者(サブプロセッサー)に委託をすることに同意しない場合には、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)への事前の通知又は催告を要することなく、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
2. サービス管理者(当社)は、前項に定める事由により本サービスを提供できなかったことに関して観光サービス事業者(サプライヤ)、販売者(セラー)又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。
第 30 条(本契約の終了)
1. サービス管理者(当社)は、本契約の全部又は一部をいつでも解約できるものとする。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、サービス管理者(当社)に、サービス管理者(当社)が指定する方法で通知することにより、いつでも本契約の全部又は一部を解約できるものとする。但し、次の請求期間の 7 日前までに解約しなかった場合、次の請求期間の料金が課金される。また、月の途中で解約した場合、日割り計算による返金はない。なお、予め契約条件について、販売者(セラー)とサービス管理者(当社)の間に合意があるときは、その限りではない。
3. 本契約解約時には、未払いの債務は支払期限を迎えるものとする。
第 31 条(契約期間)
1. 契約期間は、利用申込日から 1 年間とする。
2. 利用申込期間満了後も、観光サービス事業者(サプライヤ)から本サービスの解約の申し入れが無い場合は、本契約は自動更新されるものとする。なお、利用申込の内容に変更が無い限り、自動更新前と同一内容でのサービスを引き続き利用できるものとする。
第 32 条(契約終了後の処理)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)は、本契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってサービス管理者(当社)から、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等
(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含む。以下同じ。)を本契約終了後直ちにサービス管理者(当社)に返還し、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)が保有する設備等に格納されたソフトウェア及び資料等については、観光サービス事業者(サプライヤ)の責任で消去するものとする。
2. サービス管理者(当社)は、本契約が終了した場合、本サービス用設備等に記録されたデータ等については、サービス管理者(当社)の裁量により消去し、観光サービス事業者(サプライヤ)からのデータの受信を拒否するものとする。
第 33 条(データ保護とデータ処理(関連するデータ処理法及び規則の遵守))
1. 本サービスの利用にあたり、サービス管理者(当社)、観光サービス事業者(サプライヤ)、販売者(セラー)は、適用される全ての個人データ処理に関する法律・規制(データ保護法)の全て
の要件を遵守するものとする。EU 一般データ保護規則上、観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)はデータ管理者で、サービス管理者(当社)はデータ処理者であることを確認する。
第 34 条(データ処理規約)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)は、本契約に同意することにより、サービス管理者(当社)が、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)に代わり個人情報を処理するに当たり、サービス管理者(当社)が別途定めるデータ処理規約に同意したものとみなされる。
第 35 条(第三者コンテンツに関わる免責)
1. 第三者のウェブサイト又は情報ソースを通じて又はそこで提供されている第三者コンテンツ等を使用すること又は信頼することによって、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)に発生し又は発生したと主張されるいかなる損害についても、サービス管理者(当社)は責任を負わない。
第 36 条(本サービス利用のための設備設定・維持)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、自己の費用と責任において、サービス管理者(当社)が定める条件で本サービス利用のための設備(以下、「事業者設備」という。)を設定し、事業者設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとする。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して事業者設備をインターネットに接続するものとする。
3. 事業者設備、前項に定めるインターネット接続ならびに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、サービス管理者(当社)は観光サービス事業者(サプライヤ)に対して本サービスの提供の義務を負わない。
4. サービス管理者(当社)が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとする。
第 37 条(ユーザID 及びパスワード)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)は、認定利用者に対して本契約に基づき開示する場合を除き、ユーザ ID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む。)するものとする。ユーザ ID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)自身及びその他の者が損害を被った場合、サービス管理者(当社)は一切の責任を負わない。また、観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)のユーザ ID 及びパスワードによる利用その他の行為は、全て自身による利用とみなされ
る。
2. 第三者が観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)のユーザ ID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は自身の行為とみなされるものとし、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)はかかる利用についての利用料金の支払いその他の債務一切を負担するものとする。また、当該行為によりサービス管理者(当社)が損害を被った場合、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)はサービス管理者(当社)に対し、当該損害を補填するものとする。但し、サービス管理者(当社)の故意又は重大な過失によりユーザ ID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではない。
第 38 条(バックアップ)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)は、自身が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、自らの責任でデータ等をバックアップとして保存するものとし、本契約に基づきサービス管理者(当社)がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、サービス管理者(当社)はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わない。
第 39 条(認定利用者の遵守事項)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、認定利用者にこれらの事項を遵守させるものとします。認定利用者は、本契約の内容を承諾した上、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)と同様にこれらを遵守するものとする。但し、本契約のうち、利用料金の支払義務等条項の性質上、認定利用者に適用されないものを除く。
(1) 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)とサービス管理者(当社)間の本契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(2) 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(3) 本サービスの提供に関してサービス管理者(当社)が必要と認めた場合には、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)が、サービス管理者(当社)に対して、必要な範囲で、認定利用者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること。また、サービス管理者(当社)は再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。但し、当該秘密情報に関して、サービス管理者(当社)は本契約に定める秘密情報と同等の管理を行うものとする。
(4) 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してサービス管理者(当社)に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、サービス管理者(当社)に対して一切の責任追及を行わないこと。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)は、サービス管理者(当社)から受領
した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとする。
第 40 条(本サービス用設備等の障害)
1. サービス管理者(当社)は、本サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧するものとする。
2. 前項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、観光サービス事業者(サプライヤ)、販売者(セラー)及びサービス管理者(当社)はそれぞれ遅滞なくその旨を通知し、協議の上各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとする。
3. 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)は、サービス管理者(当社)が提供する本サービスの運用において、サービス管理者(当社)が観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)に事前に通知することなく JTB BÓKUN プラットフォームを一定期間停止することがあることをあらかじめ承諾するとともに、運用停止によるサービス使用料(月額・従量)等の返還、損害の補償等をサービス管理者(当社)へ求めないことを承諾する。
第 41 条(予約通知)
1. 利用者(ゲスト)が予約完了した時点で、JTB BÓKUN プラットフォームから利用者(ゲスト)又は販売者(セラー)及び、観光サービス事業者(サプライヤ)に、電子媒体で予約が通知される。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、施設において利用者(ゲスト)から予約通知の提示を受けた際には、提示された予約通知が自ら提供する役務等を示しているかを確認の上、サービスを提供するものとする。
第 42 条(サービスレベルの維持/検査権)
1. サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)の提供するサービスレベルの維持を目的として、観光サービス事業者(サプライヤ)への5営業日前の通知により、本契約に基づき、そのサービスの品質を、いつでも検査することができる。検査は、観光サービス事業者(サプライヤ)の通常の営業時間内に行われるものとする。
第 43 条(販売者(セラー)の掲載に関する裁量権)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、その観光サービスについて、販売者(セラー)の裁量により、利用者(ゲスト)に提供されないことがあることを承諾するものとする。
第 44 条(売上保証の否認)
1. サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)に対し、本サービスの利用による売上、利益等を何ら保証するものではない。
第 45 条(責任の限定(ソフトウェアの稼働に関する保証の否認))
1. サービス管理者(当社)、サービス管理者(当社)の関連会社、それらの取締役、役員、社員、株主、従業員、代理人、第三者のコンテンツプロバイダー、ライセンサーは、ソフトウェアが連続して途切れることなく、タイムリーで、安全で、エラーが一切ないことを保証するものではなく、また、それらが、(a)正確性、信頼性、品質、十分性、適時性、確実性を含む、ソフトウェアの使用から得られる結果に関する保証を提供するものでも、(b)サービスを通じて提供又は購入された、広告、情報、サービス、製品、商品、その他の資料の、正確性、信頼性、品質、十分性、適時性、確実性の保証を提供するものでもない。
2. 本サービスは、明示黙示を問わず、商品性、非侵害、特定目的適合性を含む、いかなる保証もなく、現状有姿のままで提供されるものとする。
第 46 条(責任の限定(サービスに関する保証の否認))
1. サービス管理者(当社)又は本サービスの開発、生産、販売に関わった個人又は法人は、本サービスを使用し又は使用できなかったことによる、いかなる間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害又は逸失利益に対して一切の責任を負わないものとする。
2. かかる免責は、契約違反、不法行為、過失、又はその他のいかなる訴因に拠るか、又は、サービス管理者(当社)が原因を認識していたか、予想できたかに関わらず、動作不良、エラー、省略、妨害、削除、欠陥、動作遅延、送信遅延、コンピュータウィルス、通信回線不良、記録の盗難又は破壊、又は記録への権限のない者によるアクセス、変更、使用によって発生する損害全てに適用される。
3. 前二項の免責及び制限は、本契約に対するxx的な又は重大な違反であっても適用されるものとする。
第 47 条(責任の限定(利用開始以前の権利の放棄))
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)及び販売者(セラー)は、本サービスを利用することにより、サービス管理者(当社)による又はサービス管理者(当社)のために従来行われた表明、保証、その他の約束に依拠しないこと、及びそれらの表明、保証、約束に関して、観光サービス事業者
(サプライヤ)及び販売者(セラー)が受けられる全ての権利と救済措置を放棄することを確認する。
第 48 条(補償)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、以下に関連して生じる、請求、訴訟、損失、損害(訴訟費用を含む)に対し、サービス管理者(当社)を防御、補償、免責するものとする。
(1) 観光サービス事業者(サプライヤ)のコンテンツ
(2) 観光サービス事業者(サプライヤ)によるプラットフォームサービスの利用
第 49 条(本契約の変更)
1. サービス管理者(当社)は、販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)の同意を得
ることなく、以下の各号の場合にサービス管理者(当社)の裁量により、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて本契約の内容を変更できるものとする。この場合、本サービスの利用条件は、変更後に JTB BÓKUN ホームページに掲示される。当該掲示により変更後の本契約の効力が生じるものとする。
(1) 販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)の一般の利益に適合する場合
(2) 社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の制定改廃、本サービスに関する実情の変化その他相当の事由があると認められる場合
(3) 本契約の変更が、本契約の目的に反せず、且つ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理性のあるものである場合
2. 販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)は、効力発生時点以後、当該変更・改定内容の不知ないし不承諾を申し立てることはできないものとする。
3. 販売者(セラー)又は観光サービス事業者(サプライヤ)とサービス管理者(当社)が、本契約とは別途契約(特約)を締結している場合において、本契約の変更内容に基づき、契約(特約)を変更・改定する必要が生じた場合は、観光サービス事業者(サプライヤ)又は観光サービス事業者(サプライヤ)とサービス管理者(当社)の協議の上変更・改定することができるものとする。
4. 観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)が、登録情報の変更を行う際は、サービス管理者(当社)に事前に通知の上、変更した情報を当社へ提出し、サービス管理者(当社)がこれに対して発信した承諾の通知を観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)が受領したときに成立するものとする。
第 50 条(優先条項)
1. 本別紙に定める条項と本約款に定める条項が異なるときは、本別紙記載の条項が優先されるものとする。
第 51 条(通知手段(連絡先))
1. 本サービスに関するサービス管理者(当社)への通知又は連絡は JTB BÓKUN ホームページ上のお問い合わせフォームで受けるものとする。
第 52 条(譲渡及びその他の取引)
1. サービス管理者(当社)は、いつでも、観光サービス事業者(サプライヤ)又は販売者(セラー)への通知又は同意なく、本サービスや本契約に関わる全ての又は一部の権利又は義務を譲渡、下請、委任、その他処分できるものとする。
以上
(第 1 版 2021 年 3 月 1 日制定)
データ処理規約
このデータ処理規約(以下、「本データ処理規約」という。)は、本契約に基づく JTB BÓKUN プラットフォームサービスの提供に関し適用される。観光サービス事業者(サプライヤ)(以下、観光サービス事業者(サプライヤ)が販売者(セラー)の役割を果たす場合、「観光サービス事業者(サプライ ヤ)」には「販売者(セラー)」の含むものとし、適宜読み替えて適用されるものとする。)は、本データ処理規約に合意の上、JTB BÓKUN プラットフォームサービスを利用するものとする。
第1条(用語)
1. 本データ処理規約において定義される用語を除き、本データ処理規約において用いられる用語の意義は、本契約によるものとする。
第2条(本データ処理規約の適用)
1. 本データ処理規約は、観光サービス事業者(サプライヤ)とサービス管理者(当社)間における本契約に関する個人データ(適用法令により個人データとみなされる情報及びデータをい う。以下同じ。)の取扱いにつき、適用されます。なお、本契約において、観光サービス事業者(サプライヤ)が、販売者(セラー)の役割を果たすこともあるが、同様に、販売者(セラー)とサービス管理者(当社)間における本契約に関する個人データの取扱いにつき、本データ処理規約が適用される。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)とサービス管理者(当社)は、JTB BÓKUN プラットフォームサービスの提供のために、以下について相互に確認するものとする。サービス管理者(当社)が、観光サービス事業者(サプライヤ)のために、JTB BÓKUN プラットフォームサービスに関して観光サービス事業者(サプライヤ)に帰属する個人データ(以下、「対象個人データ」という。)を取り扱うこと。
3. 観光サービス事業者(サプライヤ)とサービス管理者(当社)は、前項の個人データの取扱いに関しては、観光サービス事業者(サプライヤ)が、個人データの取扱いの目的及び方法を決定する者として、個人データの主体に対し責任を有することとなり(すなわち、個人情報保護法における個人情報取扱事業者、欧州一般データ保護規則(GDPR)における管理者等とな り)、サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)の委託を受けてそのために個人データを処理する者(すなわち、個人情報保護法における委託先、欧州一般データ保護規則(GDPR)における処理者等)となることを確認する。
4. 本データ処理規約は、本契約における個人データの取扱いの規定に優先して適用されるものとする。
第3条(対象個人データ)
1. サービス管理者(当社)は、本データ処理規約に基づき、対象個人データを処理する。対象個人データは、以下を含む。
(1) 連絡先情報(住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、メールアドレス、パスポート情報等が含まれる。)
(2) 旅行予約情報
(3) 機微情報(信仰・健康情報)
第4条(対象個人データの利用の目的と範囲)
1. サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)より預託された対象個人情報を、JTB BÓKUN プラットフォームサービスの提供その他の本契約に関わる業務の実施のために必要な範囲で取り扱うものとする。
2. サービス管理者(当社)は、JTB BÓKUN プラットフォームサービスを実施するために必要な範囲において、サービス管理者(当社)が JTB BÓKUN プラットフォームサービスに関する業務を委託するTrip advisor, Inc その他の JTB BÓKUN プラットフォームサービスに関する委託先(以下、「再委託先」という。)に対し、対象個人データを提供することができるものとする。
3. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、サービス管理者(当社)に個人情報を預託する場合、参加者より前二項の目的で、利用及び第三者提供することについて同意を得るものとする。
第5条(再委託先の管理)
1. サービス管理者(当社)が再委託先に個人データを提供する場合、サービス管理者(当社) は、再委託先と個人データに関する守秘義務を課し、当該守秘義務の遵守につき監督する責任を負うものとする。
第6条(守秘義務)
1. サービス管理者(当社)は、対象個人データを第三者に開示又は漏洩しないものとする。
2. 前項に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、サービス管理者(当社)は、対象個人データを開示することができるものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 本人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
(3) (3)本データ処理規約に基づく場合
3. サービス管理者(当社)は、対象個人データにアクセスできる自己の従業員が観光サービス事業者(サプライヤ)のために対象個人データを処理する間、対象個人データに関する秘密保持義務を課すものとする。
第7条(観光サービス事業者(サプライヤ)の義務)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、JTB BÓKUN プラットフォームサービスの開始にあたり、観光サービス事業者(サプライヤ)が対象個人データを取り扱う権利を有していること及び観光サービス事業者(サプライヤ)のためにサービス管理者(当社)に対象個人データを処
理させる権利を有すること、ならびに対象個人データが適用法令に従い取得され、JTB BÓKUN プラットフォームサービスにおいて取扱うこと(本データ処理規約に基づくサービス管理者(当社)による取扱いを含む。)は適法であることを保証する。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、対象個人データの取扱いにつき、適法法令を遵守するものとする。
3. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、必要に応じて、関連するデータ保護当局に対し、取扱活動を知らせ又は処理の許可を得る責任がある。
第8条(安全予防措置)
1. サービス管理者(当社)は、観光サービス事業者(サプライヤ)のために処理される個人データの安全性を確保するために、適切な技術上、組織上の措置が講じられるよう努めるものとする。この措置は、技術、費用、処理の性質、範囲、過程及び目的、ならびにリスクの発生可能性と深刻度の変化を考慮に入れた上で、リスクに対して十分な安全性が担保されるよう努めるものとする。
2. サービス管理者(当社)は、本データ処理規約に定める義務を果たすために、対象個人データを必要とする者のみに、そのアクセスを限定する。
3. サービス管理者(当社)は、対象個人データの侵害を認識した後遅滞なく観光サービス事業者
(サプライヤ)に知らせ、その侵害から生じる損害を低減する適切な手段を講じるものとす る。適用法令に基づき観光サービス事業者(サプライヤ)に求められる個人データ侵害の当局に対する通知するにあたり、サービス管理者(当社)は、客観的に合理的可能な範囲で、観光サービス事業者(サプライヤ)を援助するものとする。
第9条(監査)
1. サービス管理者(当社)は、対象個人データが適用法令に則り処理され、適切な安全措置が講じられるよう、適宜内部監査を実施するものとする。
第10条(データ主体の権利行使等)
1. サービス管理者(当社)は、適用法令に則り観光サービス事業者(サプライヤ)がデータ主体の権利行使の求めに応じるために、観光サービス事業者(サプライヤ)を合理的範囲において支援するものとする。なお、関連する管理監督機関による観光サービス事業者(サプライヤ)に対する要求、問合せについても同様とする。
第11条(免責と費用)
1. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、観光サービス事業者(サプライヤ)によって引き起こされた、対象個人データに関するいかなる請求、損失、ペナルティー及び費用についても(各適用法令、本データ処理規約に関する義務に違反したことによるものを含むがこれらに限らない。)、サービス管理者(当社)を免責し、補償するものとする。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、サービス管理者(当社)が本データ処理規約に基づき
観光サービス事業者(サプライヤ)に対して行う全ての支援に関する全ての費用(前条の費用を含むが、これに限らない。)について、サービス管理者(当社)に対し補償するものとす
る。
第12条(個人データの消去と返却)
1. サービス管理者(当社)は、法律上の定めがない限り、観光サービス事業者(セラー)と協議の上、対象個人データが収集された目的に照らして必要がなくなった場合、その個人データを削除する。
2. 観光サービス事業者(サプライヤ)は、サービス管理者(当社)に対し対象個人データを消去するよういつでも指示できるものとする。サービス管理者(当社)は、速やかに且つ合理的に可能な範囲でこの指示に応じるものとする。
3. 本データ処理契約が解除された場合、本契約の規定に従い、サービス管理者(当社)が保有している対象個人データを消去又は管理者に返却するものとする。但し、サービス管理者(当 社)は、法令の定めにより対象個人データの保管が義務付けられる場合、その範囲において、対象個人データの保持することができるものとする。
第13条(損害賠償)
1. サービス管理者(当社)は、サービス管理者(当社)の責めに帰すべき事由により対象個人データに関して観光サービス事業者(サプライヤ)が被った損害につき、理由又は原因の如何を問わず(本データ処理規約違反、不法行為等を含むがこれらに限らない。)一切の責任を負わないものとする。
第14条(優先条項)
1. 本データ処理契約は、JTB BÓKUN プラットフォームサービスの提供に関し、観光サービス事業者(サプライヤ)の代わりにサービス管理者(当社)が対象個人データを処理することに関するその他の同意やその他の関係する義務より、優先されるものとする。
第15条(有効期間)
1. 本データ処理規約は、本契約が有効である限り効力を有する。
以上
(第 1 版 2021 年 3 月 1 日制定)