当社からの契約解除. 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本利用規約等が遵守されないときは、当社から通知することなく本サービスを利用停止および本利用規約に基づく契約等を直ちに解除することができます。
当社からの契約解除. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約者との契約を解除します。ただし、
当社からの契約解除. 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本利用規約等が遵守されないときは、当社から通知することなく本サービスを利用停止および本利用規約に基づく契約等を直ちに解除することができます。
1. 本料金の支払いの遅延または不履行があった場合
2. 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、強制執行、競売等の申立てを受けた場合また はそれらのおそれがあると認められる場合
3. 破産、民事再生、特別清算、または会社更生等の申立てを行い、あるいは申立てを受け た場合、またはそれらのおそれがあると認められる場合
4. 手形、小切手が不渡りとなり、その他支払停止状態に至った場合
5. 営業を廃止・休止・変更し、または第三者に管理される等営業内容に変更があった場合、 またはそのおそれがあると認められる場合
6. 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる場合
7. 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明した場合
8. その他上記各号の一に準ずる事由があった場合
9. 後見・保佐・補助開始の審判を受けた場合
10. 死亡した場合
11. 当社とシステムの管理・運営を行う者との間で締結されたシステムの提供に関する契約が事由の如何を問わず終了した場合
12. 当社が本サービスを提供できなくなった場合
当社からの契約解除. 1. 当社は、次の各号のいずれかが生じた場合または当該事由が発生したと当社が判断した場合、お客様及びご利用者に何らの事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスに関する本契約の全部若しくは一部の解約、またはアカウント削除を行うことができるものとします。
1. 登録情報その他お客様から当社への通知内容に、虚偽の記載、不正確な記載、最新でない記載、または記入漏れがあった場合
2. お客様による利用料金の支払が期日通りになされなかった場合
3. お客様又はご利用者が第 21 条(禁止行為)の禁止行為を行った場合
4. お客様又はご利用者が第 22 条(反社会的勢力)第 1 項または第 23 条(制限行為能力者)に該当することが判明した場合
5. 本利用規約の規定に違反するお客様又はご利用者の行為があり、かつ当社からの是正要求に速やかに応じなかった場合
6. その他、合理的な理由により、お客様又はご利用者が本サービスの利用契約又は本利用規約の義務を履行することが困難と当社が判断しうる事由が生じた場合
7. 無償サービスおよび無償オプションのみを契約している場合で、お客様又はご利用者が 6 か月以上本サービスの利用がなかった場合
2. 前項に基づく当社による解除または無効化は、当社が、お客様又はご利用者に対して、当社が被った損失および損害の賠償を請求する権利を妨げないものとし、また、その場合、当社は、お客様から受領済みの料金を返金し又は補償する責めを負いません。
3. 本契約失効後も、第 6 条第 3 項、第 7 条第 2 項、第 9 条第 7 項、第 10条第 6 項、第 10 条第 9 項、第 11 条第 4 項、第 17 条、第 18 条、第 20条、第 24 条第 2 項、第 24 条第 3 項、第 25 条、第 26 条及び第 29 条の定めはなお効力を有するものとします。
当社からの契約解除. 1. 当社は、観光サービス事業者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、観光サービス事業者への事前の通知若しくは催告を要することなく本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。
当社からの契約解除. 当社は、第 21 条の規定により契約者資格の取消をした場合には、契約者への事前通知または催告なしにただちに利用契約を解除することができるものとします。
当社からの契約解除. 1 利⽤者が以下各号のいずれかに該当した場合、当社は事前に利⽤者に通知または催告することなく直ちにレンタル契約を解除することができます。また、利⽤者は、以下各号のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、レンタル料等の当社に対する ⼀切の⽀払債務を直ちに履⾏し、レンタル中の HT を直ちに当社に返却しなければなりません。
(1) 利⽤者が原規約に基づきオペレーターアカウントもしくはマーチャントアカウントの利⽤停⽌またはアカウント削除の措置を受けた場合、あるいは当社によりサービス利⽤契約を解約された場合
(2) 利⽤者がレンタル料⾦または当社サービスの利⽤料⾦等の当社に対する⽀払を1ヶ ⽉以上延滞した場合
(3) 利⽤者が⽀払停⽌もしくは⽀払不能となり、または利⽤者に破産⼿続開始、⺠事再 ⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあった場合
(4) 利⽤者の財産に関し差押、仮差押、仮処分、強制執⾏、または競売の申⽴てがあっ た場合
(5) 利⽤者が事業廃⽌、解散の決議をしたとき、または官公庁から業務停⽌、そのほか業務継続不能の処分を受けた場合
(6) 利⽤者の経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由がある場合
(7) 利⽤者が、当社や当社サービスの他の利⽤者や、第三者に損害を⽣じさせる恐れがある状態で、レンタルサービスを利⽤しようとした場合
(8) 利⽤者⾃⾝、または利⽤者の役員もしくは利⽤者の経営に実質的に関与している者が原規約で定義する反社会的勢⼒等であることが判明した場合
2 当社が当社サービスの提供を終了する場合、当社は当社サービスの終了⽇をもってレンタル契約を解除することができます。
3 利⽤者は、第1項または第2項によるレンタル契約の終了により⾃らに損害が⽣じたとしても、当社にその損害の賠償を求めることはできません。
当社からの契約解除. 1. 第24条(通知事項)に該当する場合、通知または催告を行い該当する事由が是正されずに通知または催告から1ヶ月経過したのち、当社は本契約を解除することができるものとします。
2. 第25条(無通知事項)に該当する場合、当社は何時でも通知催告を要さずに本契約を解除することができるものとします。
当社からの契約解除. 1. 当社は、契約者が次の事項のいずれかに該当する場合、催告、通知その他の何らかの手続きを要することなく即時に本契約を解除することができます。
(1) 第18条による本サービスの提供を停止されてもなお10日以内にその事由を是正しない場合
(2) 前条により本サービスの提供が中止または休止されたとき
(3) 本サービスの利用に関し重大な過失または背信行為があったとき
(4) 差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき
(5) 自ら振出し、もしくは引き受けた手形または小切手を不渡りとするとき、もしくは支払停止状態にいたったとき
(6) 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(7) 現事業の廃止もしくは重大な変更、または解散の決議をしたとき
(8) その他本サービスを提供し難い重大な事由が発生したとき
2. 前項の場合、契約者は当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、残存する債務を直ちに支払わなければなりません。
当社からの契約解除. 1. 本約款に契約者が違反した場合、当社は何時でも通知催告を要さずに本契約を解除することができるものとします。
2. 第29条(無通知事項)に該当する場合、当社は何時でも通知催告を要さずに本契約を解除することができるものとします。
3. 第28条(通知事項)に該当する場合、通知または催告を行い該当する事由が是正されずに通知または催告から1ヶ月経過したのち、当社は本契約を解除することができるものとします。
4. 前各項のほか、当社は業務遂行上支障があると判断した場合、当社は何時でも通知催告を要さずに本契約を解除する事ができるものとします。