通信サービス(SIM カード貸与)契約約款
通信サービス(SIM カード貸与)契約約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
株式会社ファイバーゲート(以下「当社」といいます)は、当社が他の電気通信事業者(以下「キャリア」といいます)から提供を受けるモバイルデータ通信サービスを、本約款の各条項に基づき再販売するものとし、当社から提供される当該通信サービスを「本サービス」といいます。なお、契約者は、本サービスの再販開始にあたり、自らの負担と責任において総務省が定める電気通信事業者の届出等を適切に行うものとします。
第2条(本約款の変更)
1.当社は、本約款を任意に変更することがあります。その場合、契約者は、変更後の約款の規定に従うものとします。
2.約款の変更前にすでに本サービスの提供を受けている契約者においては、料金の変更については、個別に同意を得て変更を行います。
3.当社は、本約款を変更するときは、当社のホームページでの告知・公表または当社が任意に選択する方法により契約者に通知します。
第3条(用語の定義)
本契約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1)電気通信設備
本サービスを提供するために必要な機械、器具、線路その他の電気的設備
(2)モバイルデータ通信
携帯電話会社が提供するワイヤレスのインターネット通信
(3)SIM カード
利用者を識別できる固有の ID 番号が記憶された IC カードであって、モバイルデータ通信である本サービスの提供にあたり当社から貸与されるもの
(4)通信端末
契約者または利用者が本サービスを利用するために用意する通信機器であって、SIM カードとともに利用するもの
(5)契約者
本約款にしたがって本サービスを利用する者
(6)本サービス申込書
本サービスを利用するために契約者が当社に提出する当社所定の書面
(7)利用者
契約者が再販売し、提供する本サービスを利用する者
(8)アカウント
本サービスにおける利用者の識別を目的として定める英字および数字の組み合わせの符号
第2章 本サービス
第4条(個別通信契約)
契約者は、本サービス申込書によりモバイルデータ通信回線利用契約(以下、成立後のモバイルデータ通信回線利用契約を「個別通信契約」といいます)の申込を行うものとし、当社が承諾の意思表示(書面または電子メールによる通知)をしたとき、または本サービス申込書のとおりに SIM カードを納品したときをもって個別通信契約が成立したものとみなします。
第5条(サービスプラン)
本サービスの個別のサービスプランおよびその詳細については、別途当社が提示する資料または見積書等に定めるとおりとします。
第6条(本サービスの利用開始日および提供期間)
1.本サービスの利用開始日は、本サービス申込書に定めるものとします。
2.本サービスの提供期間は本サービス申込書に定めるものとします。
第7条(本サービス提供区域)
1.本サービスの提供区域は、キャリアが定める通信区域に限られます。
2.モバイルデータ通信は、接続されている通信端末が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があり、契約者は予めこれを承諾するものとします。
第8条(サポート)
1.当社は、契約者に対し本サービスの利用期間中、本サービスの利用に関する問い合わせ等サポートを提供します。
2.当社は利用者に対し、いかなるサポートも直接的に提供する義務を負いません。
3.当社は、第1項に定めるサポートに関し、有用性、正確性等を一切保証しません。
第3章 料金等
第9条(料金および諸費用等)
当社が定める本サービスの料金および費用ならびに料金の計算方法は、別途当社が契約者に提示する見積書等に規定するとおりとします。
第10条(初期費用)
契約者は、本契約締結後、当社から発行される請求書に基づき初期費用を支払うものとします。
第11条(月額利用料)
契約者は、第6条に定める利用開始日を起算日として、当社の請求に従って月額利用料を支払うものとします。
第12条(解約料)
契約者は、本サービスの利用期間(利用期間が更新された場合は、当該更新期間)の満了前に本約款および個別通信契約を中途で解約するときは、本サービス申込書に定める利用期間の残余の期間に対応する月額利用料を、解約料として当社の定める期日までに支払うものとします。
第13条(諸費用)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、SIM カードの開通、紛失、故障による交換または再発行および SIM カードの停止、再開および故障による交換があった場合、別途当社が契約者に提示する見積書等に定める手数料を支払わなければなりません。但し、SIM カードに明らかに瑕疵があった場合または当社からの輸送中の事故等当社の過失による故障の場合は、無償により交換または再発行を行うものとします。
第14条(料金等の支払い)
第 10 条乃至第 13 条に定める料金および諸費用等の支払方法は以下のとおりとします。
(1)当社は、毎月末日をもって料金および諸費用の計算を締め切り、翌月 10 日までに契約者に通知します。
(2)契約者は、前項の通知がなされた月の末日を期限として、当該請求額に当時有効な消費税等諸税を加え、当社の指定する銀行口座に振込の方法により料金および諸費用等を支払うものとします。なお、振込に要する手数料は契約者の負担とします。
(3)契約者は、本サービスの料金等を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。
第15条(利用者からの料金回収)
利用者の本サービスの利用料金等の回収は契約者の負担と責任において行うものとし、当社は未回収または不払い等について何らの責任も負いません。
第4章 権利の譲渡および地位の承継第16条(権利義務の譲渡禁止)
契約者は、本約款上の契約者の地位を第三者に譲渡することはできません。第17条(地位の承継)
契約者について吸収、合併、分割等の組織再編または、倒産、休業、解散等を行うときは、契約者は本契約の地位を承継する会社を当社に書面でもって通知し、当社が承諾した場合にその地位を承継するものとします。ただし、契約者がその事実が発生した時から 30 日以内に当社に通知しない場合においては、当社が判断しその承継を行うことができるものとします。
第18条(商号等の変更)
契約者は、その商号または所在地について変更があったときは、速やかに書面により当社に届け出るものとします。
第5章 本サービス提供停止および契約の解除第19条(本サービスの提供停止)
当社は、契約者または利用者が次のいずれかに該当する場合は、何らの通知また
は催告を要することなく、本契約に係る通信を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき
(2)違法にもしくは違法となるおそれのある態様、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3)前各号のほか、本契約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、またはおよぼすおそれがある行為をしたとき
第20条(運用の一時停止、変更)
当社またはキャリアは、次に掲げる事由があるときは、予めその理由、実施期日および期間を契約者に通知のうえ本サービスの提供を中止することがあります。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
(1)当社またはキャリアの電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(2)当社またはキャリアが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3)第 31 条の定めにより通信制限を行うとき
第21条(通信の制限)
1.前条の規定による場合のほか、本サービス提供に係る通信が著しく輻輳するときは、当社またはキャリアの判断で、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.当社またはキャリアは、利用者間の利用の公平を確保し、モバイルデータ通信サ ービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することが あります。
3.当社またはキャリアは、ひとつの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがあります。
4.当社またはキャリアは、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
5.当社またはキャリアは、本条に規定する制限のため、通信ログの収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第22条(解除)
1.当社は、契約者が第 19 条により通信停止された場合で、かつ相当期間経過後もなお同条各号のいずれかに該当する場合は、何らの通知催告を要することなく、本約款および個別通信契約の全部または一部を解除できるものとします。ただし、当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの提供停止を行わず、直ちに本約款および個別通信契約の全部または一部を解除することがあります。
2.当社は、契約者について、破産手続開始、民事再生または会社更生法の適用申立の事実を知った場合、または契約者の財政状態が明らかに悪化し、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断された場合、本約款および個別通信契約の全部または一部を解除できるものとします。
3.第1項により当社が本契約を解除した場合であっても、第 12 条の解約料支払いの責は免れないものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
1.契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること
(2)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7)自ら、または第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為その他の違法行為を行うこと
2.契約者及び当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の表明保証に反した場合、相手方に対し、何らの催告を要することなく、また何らの損害賠償義務を負うことなく、直ちに本契約の全部または一部について期限の利益を失わせ、本契約を解除できるものとし、かつ、これにより被った損害の賠償を相手方に対して請求することができるものとします。
3.前項により本契約を解除された当事者は、これにより損害を被った場合であっても、相手方に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
4.契約者および当社は、本条第1項の表明保証に関し、相手方からの調査に協力し、相手方から求められた事項については、客観的・合理的な範囲のものである限り、これに応じ報
告するものとします。
第6章 契約者の義務等
第24条(利用者に関する契約者の義務)
1.契約者は利用者に対し、本サービスを利用するにあたって以下各号と同等の内容を含んだ本サービスの利用条件等を定めた約款、利用規則等(以下「利用規則」といいます)を作成し、利用者に遵守させるものとします。
(1)当社および契約者は、ホストコンピューター、ネットワークセンターおよびアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます)を通過する情報の内容については管理することができません。また、それらの情報についていかなる保証もしません。
(2)利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(3)利用者は、本サービスを、利用者以外の者に再販売もしくは提供することはできません。
(4)利用者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、利用者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工すること、または利用者本人の同意を得ることを条件に、当社および契約者の用に供しまたは第三者に提供することがあります。
(5)当社および契約者は、モバイルデータ通信を通じての通信は、すべて当該利用者アカウントを受けた利用者のものであるとみなします。
(6)利用者は、本サービスの運用のため、利用者のアカウント情報等の個人情報が当社と契約者との間で共有されることに同意するものとします。
(7)利用者は、契約者の利用規則のほか、当社またはキャリアの通信に関する規則等の提示があった場合、当該規則等にも従うものとします。
(8)利用者が本サービスを利用するために必要となる通信端末については、利用者が自己の費用と責任において維持するものとします。
(9)利用者は、ID、パスワード(以下「ID 情報」といいます)、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理するものとします。また、ID 情報の管理および使用は利用者の責任とします。 ID 情報の使用上の過誤または他者による無断使用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
(10)利用者は、本サービスの適切な運用のため、当社、契約者、キャリアおよび運送会社等委託先会社との間で、利用者の個人情報および ID 情報の授受を行うことを予め了承します。
(11)当社および契約者は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社、契約者もしくはキャリア等の第三者のネットワークに過大な負荷を与える場合、当該通信の制御または帯域を制限する場合があります。
(12)当社および契約者は、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
(13)当社および契約者は、利用者が本条の禁止事項に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、利用者が発信または表示する情報の全部もしく
は一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2.契約者は利用者に対し、本サービスを利用するにあたって以下各号を禁止行為として明示し、この内容を含んだ本サービスの利用条件等を定めた約款、利用規則等(以下「利用規則」といいます)を作成し、利用者に遵守させるものとします。
(1)他人(当社、契約者、キャリアを含み、これに限りません。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2)他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10)自己の ID 情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長
する態様でリンクをはる行為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
(26)前各号に該当するおそれがあると当社または契約者が判断する行為
3.利用者の行為に対するクレーム処理等はすべて契約者の責任で行うものとします。
4.前項の利用者の行為に対する苦情、クレーム、発信者情報開示請求が当社に通知された場合、契約者は、当該苦情等発信者に対し当社が契約者の名称・連絡先等を開示することを予め承諾するものとします。
5.契約者は、第3項に関する業務を行うため、当社に対して利用者に関するクレーム対応窓口の連絡先を事前に通知するものとします。
6.契約者は利用者に対し、本サービスの契約内容、料金等および技術的なサポート窓口を設けるものとします。
第7章 雑則
第25条(損害賠償)
1.契約者は、故意または重過失により当社に損害を与えた場合、当社に生じた損害を賠償するものとします。
2.当社は、故意または重過失により契約者に損害を与えた場合であっても、契約者に生じた損害について一切賠償義務を負わないものとし、契約者は予めこれを承諾します。
3.前項に関わらず、キャリアの責めに帰すべき事由により当社が本サービスを契約者に提供できなかった場合において、当社が当該キャリアから損害賠償を受領することができたときには、当該受領額を限度として、当社は契約者に対する損害賠償請求に応じることがあります。
第26条(免責)
1.本サービスはベストエフォート型のサービス形態のため、当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証しません。
2.当社は、インターネットおよびコンピューターに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体について、本サービスに一切の瑕疵がないことを保証しません。
3.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性、適法性を管理および保証せず、いかなる責任も負わないものとします。これらの情報等については、契約者および利用者の自己責任において利用するものとします。
4.当社は、契約者および利用者が本サービスを利用することにより他者との間で生じたトラブル(利用者のアカウントが不正利用されたことを原因とするトラブルを含みます。)等に関して、一切責任を負わないものとします。
5.契約者は、本サービスの利用により、またはその利用に関連して引き起こされたいかなる第三者からの請求または申立による損失から当社を保護し、当社に害をおよぼさないようにすることに同意するものとします。
第27条(本サービスの変更・廃止)
1.当社は、当社またはキャリアの都合により、本サービスの全部または一部を任意に変更または廃止できるものとします。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を変更または廃止すると
きは、契約者に対し、希望する変更・廃止日の 3 ヶ月前迄に書面によりその旨を通知します。
3.当社は、キャリア、監督官庁または関連法令の定めに従うことによって、本サービスの料金その他の提供条件について変更を行うことがあります。この場合、契約者は、当該サービスの変更に係る苦情もしくは申立または救済措置の請求を行うことはできません。
4.契約者の都合で本サービスを変更または廃止する場合、利用者の利便性のために当社と契約者で協議のうえ、利用者を当社の他のサービスへ移行または誘導することができるものとします。
第28条(利用者情報の扱い)
1.当社は、本サービスの適切な運用のため、利用者の個人情報を保有し、キャリアおよび委託先会社等との間で、利用者の個人情報および ID 情報の授受を行う場合があります。
2.契約者は、本サービスの適切な運用のため、当社が利用者の接続情報を分析、保存、利用、第三者提供等あらゆる使用および処分をすることについて予め同意するものとします。
第29条(機密保持)
1.契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり知り得た当社の機密情報(当社が提供したデータ、サービスに関する情報等を含み、これに限りません)を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示せず、かつ本サービスの提供を受ける以外の目的のために利用しないものとします。
2.当社は、本サービスを提供するにあたり知り得た契約者の機密情報を、契約者の事前の承諾なく第三者に開示せず、かつ本サービスを提供する目的以外の目的のために利用しないものとします。
3.当社および契約者は、法律上または行政上の開示の要請がある場合には、当該要請を事前に相手方に通知したうえで相手方から開示を受けた機密情報を開示出来るものとします。但し当該要請に於いて、当該要請元から契約者への事前の通知をしないよう指示を受けた場合は、当該要請元の指示に従い契約者への通知をせずに開示することが出来るものとします。
第30条(商標等の使用制限)
本約款または個別通信契約に別段の定めがある場合を除き、契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、当社の名称、商号、商標、サービスマーク、キャラクター等を使用することはできません。
第31条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき、または当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部または一部を提供できなくなったときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限し、または停止する措置を取ることがあります。当該措置により契約者等に損害が生じた場合であっても、当社は、一切その責任を負わないものとします。
2.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社またはインターネットコンテンツセーフティ協会が児童
の権利を著しく侵害すると判断し、当該協会が作成した児童ポルノを掲載してい る Web サイトのリストに基づき、契約者に事前に通知することなく当該 Web サイ トの全部または一部について閲覧することを制限する措置をとることがあります。
3.当社は、前項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第32条(分離性)
本約款の一部が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効に存続するものとします。
第33条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟については、札幌簡易裁判所又は札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(準拠法)
本契約の解釈については、日本法に基づくものとします。
附則
2016年11月21日 発効
2018年10月22日 改定
2023年11月20日 改定 効力発生日2023年12月20日