第1条 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(以下「JEHC」という。)は,インターネットオブキッチンプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という。 )が適切に運用されることを目的とし,本プラットフォームの情報管理サービス(以下「本サービス」という。)に接続する通信機能を搭載した厨房機器を製作する第4条に基 づき利用契約を締結した契約者(以下「契約者」という。)が適切に利用するための規約(以下「本規約」という。)を制定する。
(目的)
厨房機器メーカー 利用規約
制 定 2021年 4 月 1 xx x 2022年4月1日
第1条 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(以下「JEHC」という。)は,インターネットオブキッチンプラットフォーム(以下「本プラットフォーム」という。)が適切に運用されることを目的とし,本プラットフォームの情報管理サービス(以下「本サービス」という。)に接続する通信機能を搭載した厨房機器を製作する第4条に基づき利用契約を締結した契約者(以下「契約者」という。)が適切に利用するための規約(以下「本規約」という。)を制定する。
(サービス概要)
第2条 本サービスは,食の安心・安全を目的に,多種多様な厨房機器に関するデータ(温度,湿度,時間等をいうが,これに限られない。)をIT活用するため,当該データを厨房機器に搭載された通信機能を通じて集中管理装置に集約し,安全かつ効率的に本プラットフォームに送信するためのサービスとする。
2 本サービスは,日本国内のインターネット通信が利用可能な地域において提供される。
(厨房機器)
第3条 厨房機器の通信仕様は JEHC が提示する業務用厨房機器標準通信仕様書,および厨房機器仕様書【添付資料1】(以下「仕様書」という。)による。
2 契約者は,稼動させる厨房機器が仕様書に適合していること及び JEHC が別途提供する厨房機器検査結果報告の手引き【添付書類2】に基づき通信等が正常に行われること等を検査し,検査結果報告書を JEHC に提出する。検査の結果,仕様書に適合していない場合には,契約者は仕様書に適合させた後,再度検査を行い,検査結果を JEHC に提出する。
3 厨房機器の通信に関する仕様又は条件に変更があった場合には,JEHC は検査基準を見直すことがある。この場合 JEHC は契約者に対し書面等で通知するものとし,契約者は当該通知を受けてから新たに登録する厨房機器に対しては新たな検査基準で対応を行うものとする。ただし,経過措置として通知を受けてから6か月は旧検査基準で対応してもよい。
4 JEHC は,厨房機器が仕様書に適合していることを契約者から提出された検査結果報告書に基づき確認するものとし,JEHC が適合と判断した場合,当該厨房機器を接続可能にする。
5 契約者は,厨房機器が送信するデータにその厨房機器を使用するユーザー(以下「使用者」という)の特定につながる情報を含めてはならない。
6 契約者は,本サービスの公共性に鑑み,登録された厨房機器が運用中は本サービスの運用を妨げないようにしなければならず,仕様書と異なる仕様の厨房機器にモデルチェンジ又は改良,若しくは厨房機器の製造を中止しようとするときは,事前に JEHC にそれらの詳細を説明し,対応方法を協議するものとする。
(利用契約の締結)
第4条 契約者が厨房機器を使い,本サービスに接続するためには以下の手続きに従うも
のとする。なお,本条に定める登録申請及び登録手続きの完了により,利用契約が締結されたものとする。
① 契約者は JEHC に対して,本規約の内容を承諾したうえで JEHC の定める様式により契約者情報の登録申請を行う。
② JEHC は,登録内容を精査した後,登録申請を行った契約者のメーカー情報を本プラットフォームに登録し,当該契約者に対し,登録が完了したことを通知する。
③ 契約者は,JEHC に対し,1機種ごとに厨房機器機種情報の登録申請を行う。
④ JEHC は,契約者に対し,厨房機器機種情報を本プラットフォームに登録し,登録の旨を通知することで,当該厨房機器に対し,本プラットフォームへの接続権限を付与する。
2 JEHC は,次のいずれかに該当すると判断した場合,申込みを承諾しないことがある。
① 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
② 第 6 条に示す会費の支払いを現に怠り,又は怠るおそれがあるとき。
③ 虚偽の事項を申請し,又は申請するおそれがあるとき。
④ その他,JEHC の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 JEHC が,利用契約が締結された後,契約者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には,JEHC は利用契約を解除することができる。
(認証情報)
第5条 契約者は,利用契約の締結により付与された認証情報(以下「認証情報」という。)を自己の責任で管理するものとする。認証情報は,第三者に譲渡,貸与及び共用してはならない。
2 認証情報の紛失又は盗難があったときは,契約者は直ちに JEHC に届け出るものとする。
3 認証情報の盗難,もしくは第三者による不正利用が発覚した場合,直ちに本サービスの利用を停止する。
(会費)
第6条 契約者は,JEHC に対し,別に定める運営会費を支払う。
(契約申込内容の変更)
第7条 契約者は,登録事項の変更があったときは,JEHC 所定の様式に基づき速やかに変更手続きを行う。
2 JEHC は,前項の請求があったときは,速やかに登録事項の変更をする。
3 届け出がないときは,JEHC は本サービスの提供を行わないことがある。
(権利の譲渡の禁止)
第8条 本サービスに接続する権利は契約者のみに帰属し,契約者は本規約で別に定める場合を除き,本サービスに接続する権利を第三者に譲渡,承継,売買,又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならない。
(契約者の地位の承継)
第9条 法人の合併又は分割(以下「合併等」という。)により契約者の地位の承継があったときは,合併後存続する法人,合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割によ
り営業を承継する法人は,JEHC 所定の書面に合併等を証明する書類を添えて,JEHC に速やかに届け出る。
2 届け出がないときは,JEHC は本サービスの提供を行わないことがある。
(著作xx)
第10条 本サービスへの接続において JEHC が契約者に提供する一切の物品等及び本サービス提供のために使用する一切の物品等(本規約,各種ソフトウェア,プログラム,取扱マニュアル,ホームページ,メールマガジン等を含む。)に関する著作権,特許権,商標権及びノウハウ等の一切の権利(以下「知的財産xx」という。)は,JEHC 又は当該物品等の使用を JEHC に対して許可する者に帰属する。
(本サービスの停止)
第11条 JEHC は,本サービスを一定期間停止する必要があるときは,サービス停止の内容(サービス停止の期間等)を予め書面等により契約者に通知し,本サービスを停止することができる。ただし,緊急時ややむを得ない場合は,この限りではない。
2 JEHC は,天災事変,感染症,その他の非常事態が発生し,又は発生するおそれがあるときには,災害の予防若しくは救援,交通,通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信,又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取扱うため,本サービスを一定期間停止することがある。
3 前2項の停止期間を経過後もサービス停止を継続せざるを得ない場合,JEHC は,予め書面等により契約者に通知し,本サービスの提供を終了することができる。なお,本サービスの提供の終了に当たっては第13条を適用する。
(本サービスへの接続停止)
第12条 JEHC は,契約者が次のいずれかに該当するときには,JEHC が定める期間,当該契約者および当該契約者の製造する厨房機器に対し,本サービスへの接続を停止することがある。
① 本規約により契約者が JEHC に対して負担する金銭債務について,支払期日を経過してもなお支払わないとき。
② JEHC の名誉又は信用を毀損したとき。
③ 本規約の規定に違反したとき。
④ JEHC の業務の遂行に支障を及ぼしたと判断したとき。
⑤ JEHC に損害を与えたとき。
⑥ 第5条2項の届出が契約者より行われたとき,または同等の事実が判明したとき。
2 JEHC は,前項の規定により本サービスへの接続停止をするときは,予め書面等によりその理由,接続停止をする日及び期間を当該契約者に通知する。なお,JEHC は本サービスのユーザー保護のため,インターネット,その他の方法により,本サービスへの接続停止に関する情報を公表することができる。
(本サービス提供の終了)
第13条 JEHC は,本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は,本サービスの提供を終了することがある。
2 前項の規定により,JEHC が本サービスの提供を終了し,本サービスの提供の終了に伴い利用契約を解除する場合は,インターネットの利用その他の JEHC が適切と判断する
方法により周知する。また,予めその理由,本サービスの提供を終了する日を契約者に書面等により通知し,当該終了日をもって本契約の解除日とする。
(契約者による本契約の終了)
第14条 契約者は,利用契約を終了しようとするときは,JEHC 所定の方法により申し出る。
2 JEHC は,前項の規定により契約者が申し出た利用契約の解除希望日をもって本サービスの解除日とする。
3 契約者が第4条第1項により登録された厨房機器機種情報の削除を希望する場合は, JEHC 所定の方法により届出を行う。なお,削除希望日は,利用契約終了日以降の日とし,希望日の1ヶ月前までに届出を行うものとする。
4 削除希望日等の要望に応えることが本サービスの正常な運用を阻害する等の場合には, JEHC 及び契約者間で個別に協議する。なお,協議が纏まらない場合には,JEHC が指定 する方法によるものとする。
(JEHC による本契約の終了)
第15条 JEHC は,次のいずれかに該当する場合は,予め契約者に通知した後,利用契約を終了させることがある。ただし,本条第3号に定める場合においては,事前の契約者への通知をすることなく利用契約を終了させることができる。
① 虚偽の申告が判明したとき。
② 本サービスの接続を停止された契約者が,本サービスの接続停止となった原因を解消しないとき。
③ 本サービス提供を終了するとき。
④ 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
ア)支払停止状態に陥った場合,その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
イ)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ウ)差押,仮差押,仮処分,競売又は租税滞納処分の申立を受けた場合
エ)破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始,若しくは特別清算開始の申立を受け,又は自ら申立をした場合
(資料及び情報の返却等)
第16条 契約者は,本契約が終了した場合,終了理由のいかんを問わず,JEHC から貸与され,又は開示された資料及び情報(以下「開示情報」という。)の全てを返却する。なお, JEHC が認めたときは,当該契約者が自ら開示情報の全てを廃棄することができ,JEHC に対し,開示情報の全てを廃棄した旨の証明書を提出する。
(延滞損害金)
第17条 本規約により契約者が JEHC に対して負担する金銭債務について,支払期日を経過してもなお支払いがない場合には,JEHC は支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞損害金として請求することができる。
(端数処理)
第18条 JEHC は,料金その他の計算において,その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てる。
(免責)
第19条 JEHC は,本サービスにおいて提供を受け又は提供する情報の完全性は保証しない。また,JEHC の責めに帰すべき事由を除く厨房機器自体に起因する損害及び広域ネットワークの不良による損害については免責とする。
(個人情報の取扱い)
第20条 JEHC は,本サービスへの接続のため,本サービスへの接続の過程において契約者等の氏名,住所,電話番号,メールアドレス,設置場所の図面等(個人情報保護法第2条第1項に定める意味を指す。以下「個人情報」という。)を取得することができる。
2 JEHC は,前項の規定により取得した個人情報については,JEHC が別に定める「個人情報保護規程」に基づき取り扱うものとする。なお,本規約と個人情報保護規程に齟齬がある場合,本規約の定めが優先して適用されるものとする。
3 JEHC は,個人情報保護法の規定に基づき,個人情報を JEHC が業務を委託する他の者に対して提供することがある。
(秘密情報の取扱い)
第21条 本規約において「秘密情報」とは,本サービスに関連して,JEHC 又は契約者が,相手方から書面等,口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか,又は知り得た,相手方の技術情報(本プラットフォーム仕様等を含む。),営業情報,業務情報,財務情報,その他本サービスにより収集された情報を意味する。但し,以下の各号に該当するものは,秘密情報に該当しないものとする。
① 相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに,既に一般に公知となっていた,又は既に知得していたもの
② 相手方から提供若しくは開示又は知得した後,自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
③ 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
④ 秘密情報によることなく単独で開発したもの
⑤ 相手方から秘密保持の必要なき旨書面等で確認されたもの
⑥ 温度情報等,厨房機器メーカーが当該厨房機器を集中管理装置に接続するに当たり公開情報として扱うと定めたもの
2 JEHC 及び契約者は,秘密情報を本サービスへの接続の目的のみに利用するとともに,相手方の書面等による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供,開示又は漏洩しない。
3 前項の定めに拘わらず,法律,裁判所又は政府機関の命令,要求又は要請に基づき,秘密情報を開示することができる。但し,当該命令,要求又は要請があった場合,速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
4 本条の秘密保持義務は,利用契約の終了後10年間存続する。
(情報の取扱い)
第22条 JEHC は,本サービス提供の為,温度情報,情報取得時刻,センサーに関する情報その他の必要情報を取得する。又,本サービス提供以外の目的においても,契約対象の情報を取得し,契約者はそれを承諾するものとする。
2 JEHC は,第 1 項の規定により取得した情報を JEHC が業務を委託する他の事業者に対して,提供することがある。
3 JEHC は,次のいずれかに該当する場合は,JEHC が第 1 項の規定により取得した情報の伝送を停止,又は消去することがある。
(1)サーバー装置その他の電気通信設備の保守上,または工事上やむを得ないとき。
(2)通信の伝送交換に妨害を与えている,または与えるおそれのある情報が,JEHC が設置するサーバー装置その他の電気通信設備に蓄積されていると判断したとき。
(3)サーバー装置その他の電気通信設備に蓄積されている情報にコンピュータウイルスが含まれていると判断したとき。ただし,JEHC がその情報の電装を停止し,または情報を消去することによりセキュリティを完全に確保することを JEHC が保証するものではない。
4 JEHC は緊急時等やむを得ない場合は,予告なく第3項を実施する場合がある。
5 JEHC 及び契約者は,取得した情報(秘密情報に限られない。)を改ざんしてはならない。
6 JEHC は,法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合には取得した情報の開示をすることができる。なお,JEHC は,法令等に抵触しない範囲において,当該開示の事実を契約者に通知するものとする。
(契約者の維持責任)
第23条 契約者は,自己の責任において,本サービスに接続するために必要な端末設備,インターネット接続回線及びその他の必要な設備を JEHC が定める利用環境に適合するよう維持・管理する。
(利用に係る契約者の義務)
第24条 契約者は次の各号を守ることとする。
① 知的財産xxを本サービスへの接続目的以外に使用しないこと。
② 不正の目的で知的財産xxを複製・改変・編集等を行わず,リバースエンジニアリング,逆コンパイル,又は逆アセンブルを行わないこと。
③ 営利目的有無を問わず,第三者に知的財産xxを貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
④ 本サービスの提供に不可欠な著作権表示等を削除又は変更しないこと。
⑤ JEHC 又は第三者の財産権(知的財産xxを含む。),プライバシー,名誉,その他の権利を侵害しないこと。
⑥ 本サービスによりアクセス可能な JEHC 又は第三者の情報を改ざん,捏造,消去する行為をしないこと。
⑦ 第三者になりすまして本サービスへの接続をしないこと。
⑧ 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
⑨ JEHC の設備に無権限でアクセスし,又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
⑩ 本人の同意を得ることなく,又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
⑪ 本サービスその他 JEHC の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
⑫ 法令,本規約若しくは公序良俗に反する行為,JEHC 若しくは第三者の信用を毀損する行為,違法な目的のために接続する行為又は JEHC 若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
⑬ 本サービスの利用に係るパスワード等の適正な管理に努めること。
⑭ その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(法令に規定する事項)
第25条 本サービスの提供又は本サービスへの接続にあたり,法令に定めがある事項については,その定めるところによる。
(準拠法)
第26条 本規約の成立,効力,解釈及び履行については,日本法に準拠する。
(紛争の解決)
第27条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合,双方誠意をもって協議し,できる限り円満に解決する。
2 本規約に関する紛争は,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(反社会的勢力の排除)
第28条 契約者は,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自ら又は自らの役員(取締役,執行役又は監査役が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号),暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号),暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者,もしくはこれらに準ずる者,又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下,これらを個別に又は総称して「反社会勢力等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が,反社会勢力等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し,反社会勢力等の威力を利用し,財産上の不当な利益を図る目的で反社会勢力等を利用し,又は,反社会勢力等の威力を利用する目的で反社会勢力等を従事させていると認められること 。
(4)自らが反社会勢力等に対して資金を提供し,便宜を供与し,又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が,反社会勢力等の活動を助長し,又は反社会勢力の運営に資するものであること。
2 JEHC は,契約者が次の各号の一に該当するときは,何らの通知,催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
① JEHC もしくは JEHC の委託先に対する暴力的な要求行為
② JEHC もしくは JEHC の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ JEHC もしくは JEHC の委託先に対する👉迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し,又は偽計若しくは威力を用いて,JEHC もしくは JEHC の委託先の信用を毀損し,又は JEHC もしくは JEHC の委託先の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 JEHC は,前項の規定により本契約を解除した場合,契約者に損害が生じても,これを賠償する責を負わない。
(本規約の変更)
第29条 JEHC は,本規約の各条項を本サービスの範囲内で,変更することができる。
2 前項により本規約の条項を変更する場合は,本規約の条項を変更すること,その内容および変更の効力発生時期を,JEHC のホームページに掲載する。
3 前項に定める変更の効力発生時期は,JEHC のホームページの掲載により契約者が変更を周知するのに必要な期間を経過した後の時期を定めるものとする。
○厨房機器とは
厨房機器仕様書
添付資料1制 定 2021年4月1日改 訂 2022年4月1日
・食品設備のうち主に業務用厨房において使用される機器
○ハード仕様
・厨房機器の運転データを外部(集中管理装置)に出力する通信機能を持つ
・厨房機器に外部出力がない場合は、中継器を用意して通信を行う
・通信に使用するインターフェースは、RS-485またはイーサネットとする
・集中管理装置の仕様で規定するサンプリング間隔に耐えうる通信速度とする
○ソフト仕様
・厨房機器と集中管理装置の通信は業務用厨房機器標準通信仕様(第2.1バージョン)以降に準拠する
・厨房機器と集中管理装置の通信において以下のコマンドは必須としそれ以外は任意とする
【必須】機器情報読出しAK
【必須】モニタデタフォーマット読出しAFD
【必須】モニタデータ読出しAD
【必須】エラー情報読出しAE
【必須】要求データ解析不能応答 NAK※
※NAK応答について
厨房機器側にて実装されていないコマンド要求等については要求データ解析不能応答 NAKで応答する
・モニタデータには、機器分類ごとに定めたHACCP必須データを含める
○想定される接続環境
①厨房機器と集中管理装置との接続パターン
制御基板 | 通信仕様 | 温度測定 | 該当製品例 | |
パターン1 | あり | イーサネット | 制御基板 | スチコン、再加熱カート、冷凍・冷蔵 洗浄機、食器消毒保管庫 |
パターン2 | あり | RS485 | 制御基板 | |
パターン3 | あり | なし | 制御基板 | 大型焼物器、電気フライヤ、電気ゆで |
パターン4 | なし | なし | なし | 回転釜、ガスフライヤ、ガスゆで麺 |
②厨房機器と集中管理装置との接続方法
・イーサネット(有線)
・イーサネット(無線Wi-Fi)
・LTE(携帯電話データ通信)
・その他近距離通信
③前述①②を元にした厨房機器と集中管理装置との接続例
・パターン1(イーサネット接続:推奨)
インターネットオブキッチンプラットフォーム
標準通信
B
U
H
集中管理装置
厨房機器3
厨房機器2
厨房機器1
◇DBと有線でつなぐ場合はHUB側と別に
LANポートがもう一つ必要(計2つ)
インターネットオブキッチンプラットフォーム
集中管理装置
・パターン2(RS-485接続)
標準通信
器
換
変
厨房機器3
厨房機器2
厨房機器1
・パターン3
◇厨房機器出力
通信変換器
変換器
HUB
通信変換器
厨房機器1
アナログ:温度センサーなどデジタル:運転ON/OFFなど
厨房機器2
独自通信
標準通信
◇厨房機器毎に個別対応となるため標準ソフト作成が難しい
インターネットオブキッチンプラットフォーム
集中管理装置
・パターン4
◇厨房機器出力(ない場合は後付け)アナログ:温度センサーのみ
厨房機器1
中継器
インターネットオブキッチンプラットフォーム
◇専用の通信変換器を作成し、ダイレクトにつなげば標準化が可能
集中管理装置
◇通信変換器と集中管理装置とを一体化してもよい
厨房機器 検査結果報告の手引き
添付書類2
制 定 2021年4月1日改 訂 年 月 日
1.提出資料
厨房機器の検査結果報告を行う場合、下記の資料を一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(以下「JEHC」という。)に提出すること。
・設置マニュアル、製品マニュアル(以下「マニュアル」という。)
・検査結果報告書
2.適合検査結果報告書について
・少なくとも後述の検査基準に示された検査を実施し、報告書にまとめること。
・同一機種で型式が複数ある場合は、代表型式で検査しその他は子型式として別紙にまとめ報告しても良い。但しセンサマスタの種類や数が違うものは別機種として扱う。
・必要に応じて検査項目を追加すること。
・他の厨房機器においても追加が必要と思われる検査項目があった場合には、JEHC に連絡すること。
・製品改良や資料変更等あった場合には、速やかに JEHC に連絡すること。
3.検査項目
検査基準 | |
①構造・性能・表記 | ロット番号またはシリアル番号など異常時に追跡調査できるものが付与されていること。 |
②動作確認 | JEHC が提示する業務用厨房機器標準通信仕様書(第 2.1 バージョン)以降に準拠していること。 (動作確認は JEHC の配布するテストプログラムを使用し確認する。) |
JEHC が適合と判断した集中管理装置を使用し、データが正常にアップロードできること。 | |
集中管理装置との接続方法が複数ある場合はそのすべてにおいて動作確認を行うこと。 | |
アップロードするモニタデータには、機器分類ごとに定めた HACCP 必須データが含まれていること。 | |
アップロードするすべてのデータに、厨房機器を使用するユーザーの特定につながる情報が含まれていないこと。 |
(社)日本エレクトロヒートセンター 御中 / /
厨房機器 検査結果報告書
会社名:
承認 | 確認 | 担当 |
下記のとおり検査結果を報告します。 部署名:
つきましては、インターネットオブキッチンプラットフォームへの接続に対し、適合承認をお願いします。
製造メーカー:機器分類:製品名: 代表型式:
インターフェイス: ・RS-485 ・イーサネット
接続方法: ・イーサネット(有線) ・イーサネット(無線Wi-Fi) ・携帯電話通信(LTE・3G・他)
・その他近距離通信( )
分類 | 検査項目 | 提出資料・該当箇所 | 確認 |
①構造・性能・表記 | ロット番号またはシリアル番号など異常時に追跡調査できるものが付与されていること。 | ✓ | |
②動作確認 | JEHCが提示する業務用厨房機器標準通信仕様書(第2.1バージョン)以降に準拠していること。 (動作確認はJEHCの配布するテストプログラムを使用し確認する。) | ✓ | |
JEHCが適合と判断した集中管理装置を使用し、データが正常にアップロードできること。 | ✓ | ||
集中管理装置との接続方法が複数ある場合はそのすべてにおいて動作確認を行うこと。 | ✓ | ||
アップロードするモニタデータには、機器分類ごとに定めたHACCP必須データが含まれていること。 | ✓ | ||
アップロードするすべてのデータに、厨房機器を使用するユーザーの特定につながる情報が含まれていないこと。 | ✓ |
備考:
【日本エレクトロヒートセンター 使用欄】
合否判定:
適合
・ 差し戻し
・
不適合
コメント:
JEHC
IoK-PF運営WG | ||
承認: 審査: