Contract
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、一般廃棄物の収集運搬に関し、次のとおり契約を締結する。
(廃棄物の種類と委託内容)
第1条 甲は、甲の事業所から排出される廃棄物のうち、感染性及び非感染性医療廃棄物を除く一般廃棄物の収集運搬(以下「委託業務」という。)を次表に定めるとおり乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
廃棄物の種類 | 委託業務の内容 |
甲の事業所から排出される廃棄物のうち、 感染性及び非感染性医療廃棄物を除く一般廃棄物のうち可燃物 | 日曜日を除く毎日、収集運搬 (但し、処分場の休場日を除く) |
甲の事業所から排出される廃棄物のうち、感染性及び非感染性医療廃棄物を除く一般廃棄物のうち資源物等 | 1週間に3回、収集運搬 (但し、土曜、日曜、祝祭日を除く) |
第2条 乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出すること。
許可都道府県 xx県許 可 品 目 ―
許 可 期 限 平成 年 月 日許 可 番 号 ―
許 可 市 町 村 xx市
許 可 品 目 一般廃棄物
許 可 期 限 平成 年 月 日許 可 番 号 宮廃指令第 号
(委託期間)
第3条 委託業務の処理期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
第5条 甲は、乙に対して委託業務の委託料(以下「委託料」という。)として、単価:可燃物 円/kg
(うち消費税及び地方消費税 円/kgを含む)単価:資 x x/kg
(うち消費税及び地方消費税 円/kgを含む)を支払うものとする。
第6条 乙は、当月分の委託料を翌月の10日までに甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委
託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
第7条 委託業務の実績報告は、受払伝票をもってこれに代えるものとする。
第8条 乙は、委託業務の実施にあたっては、関係法令を遵守し、甲の指示に従って処理しなければならない。
第9条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
第10条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
第12条 甲、乙は、相手方が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除できる。 ただし、甲の委託した一般廃棄物を乙が保管している場合には、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければ、この契約は解除できない。
(1) この契約の各条項のいずれかに違反したとき。
(2) 差押え、営業廃止、手形不渡り処分等の事態が生じたとき。
(3) 監督行政庁から営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(4) 乙の役員等(法人にあっては役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者、個人にあってはその者又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者をいう。)である者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用している者であると認められるとき。
第13条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第14条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
第15条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うにあたって、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第17条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、病院局財務規程(平成18年xx県病院局企業管理規程第15号)第7章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるのもとする。
2 当契約書に定める業務の円滑な遂行を確保するために、乙は、令和5年3月末までに、令和5年4月以降の当該業務の受託者(以下「丙」という。)と充分な業務に関する引 継ぎを行うものとする。
乙及び丙は、令和5年3月末までに、甲に対し引き継ぎ状況の報告を行わねばならない。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年4月1日
甲 xx県
県立xx病院x x x x x
乙
別記
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。