債権譲渡の禁止 のサンプル条項

債権譲渡の禁止. 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令( 昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化 に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社( 以 下「特定目的会社」という。)又は信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。) に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
債権譲渡の禁止. 補助事業者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
債権譲渡の禁止. 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
債権譲渡の禁止. 乙は、甲の承認を得ないで、この契約の履行を他に承継せしめ、又は、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、担保に供してはならない。 〔相殺〕
債権譲渡の禁止. OIST 及び受託者は、相手方の書面による事前の承認を得ないで、本契約によって生ずる債権、債務を第三者に譲渡若しくは承継せしめ、又は本契約に基づいて、製作若しくは購入した物件に質権若しくは抵当権を設定してはならない。
債権譲渡の禁止. 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
債権譲渡の禁止. 利用者は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保の目的に供することはできません。
債権譲渡の禁止. 1. 当社は本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させないものとします。ただし、契約者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでありません。