秘密等の保持 のサンプル条項

秘密等の保持. 第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
秘密等の保持. 第1条 乙は、当該契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。当該契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
秘密等の保持. 第10条 両当事者は、相手方の同意なくして、第三者に対し、本契約の内容を開示したり、本契約の履行の過程で相手方から取得した秘密を漏洩してはならない。
秘密等の保持. 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
秘密等の保持. 指定管理者は本協定の履行に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
秘密等の保持. 指定管理者は、本協定の履行に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。イ.第三者への委託の禁止又は制限 指定管理者は、個人情報を取り扱う事務の処理は自ら行うものとする。ただし市の承諾を得たときは、この限りでない。
秘密等の保持. 第3条 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
秘密等の保持. 第2条 乙は、この協定による業務に関して知り得た非公開情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
秘密等の保持. 1 SPC、協力企業及び受託企業(その職員等も含む。以下「SPC等」という。)は、本契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
秘密等の保持. 第3条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。