1.JBCCクラウドサービス利用規約は、全てのサービスに対し共通に適用される事項を定めた「共通契約条項」、各サービスの内容等を規定する「約款」および約款に付随 する「サービス明細」(利用対象サービスの名称、料金、数量、サービス開始(予定/希望)日、その他共通契約条項や約款と異なるあるいはそれらに記載のない特別な定めや 個別条件(以下、「特記事項」という)等をJBCC所定の注文書面または Web...
JBCCクラウドサービス利用規約
第 1 章 総則
JBCC株式会社(以下、「JBCC」という)は、本「JBCCクラウドサービス利用規約」の全てに同意いただくことを条件として、お客様に対し「JBCCクラウドサービス」(以下、「サービス」という)をご提供します。
1.JBCCクラウドサービス利用規約は、全てのサービスに対し共通に適用される事項を定めた「共通契約条項」、各サービスの内容等を規定する「約款」および約款に付随する「サービス明細」(利用対象サービスの名称、料金、数量、サービス開始(予定/希望)日、その他共通契約条項や約款と異なるあるいはそれらに記載のない特別な定めや個別条件(以下、「特記事項」という)等をJBCC所定の注文書面または Web 画面上で具体的に記載したものをいう、以下同じ)により構成され、お客様とJBCC間において、サービスの利用に関する契約(以下、「本契約」という)を規定します。
2.共通契約条項、約款およびサービス明細間においては、次の順に従い優先して効力を有するものとします。
(1)特記事項
(2)共通契約条項
(3)特記事項以外のサービス明細 (4)約款
約款は、お客様に提供されるサービス提供者所定のサービスの内容、適用範囲ないし利用条件等を定めます。
2.サービス提供者
(1)本契約に基づくサービスは、約款またはサービス明細に記載のサービスの提供者(第 5 条(サービス
の提供方法)第 1 項に定めるクラウド事業者を含み、記載がない場合はJBCCとする。以下、「サービス提供者」という)からお客様に対し直接提供されます。JBCCは、JBCC以外の者がサービス提供者として規定されるサービスに関し、現実の実施者となることはないものとします。
(2)前号においてJBCC以外の者がサービス提供者となる場合、サービス提供者または第 7 条(サー
ビスの利用許諾)第 1 項に定めるソフトウェア権利者が利用者に対し直接行う知的財産権その他の権利の使用ないし利用許諾等に関する許諾条件等ならびにその他サービス提供者が認めるものについては、お客様または利用者と当該サービス提供者との間に直接の契約(債権債務)関係が生じるものとします。
約款の記載は、原則として、サービス提供者が自ら直接顧客にサービスを提供する場合における所定の書式をそのままあるいは一部の加工を行い引用ないし転用したものであり、別段の定めある場合を除き、次の基準に基づき合理的に解釈されるものとします。
[1]約款の記載の効力
約款に記載された次の①ないし⑫に関する定めは、サービス明細および共通契約条項の定めと矛盾しない範囲内で適用されるものとします。
①サービスの内容
②サービスの利用条件(お客様がサービスを受けるにあたっての制限事項、禁止事項ないし遵守事項等を含む)
③サービス提供者の負担する保証ないし補償責任の上限
④機密情報および個人情報の取扱いならびにサービス提供者の負担する義務の範囲
⑤JBCCおよびサービス提供者の負担する損害賠償責任の上限
⑥契約条件、料金等の中途変更
⑦解除、解約の条件および効果
⑧サービスに関する権利の帰属
⑨料金、費用等が発生するサービスの範囲
⑩遅延損害金
⑪契約期間(サービス提供者の権利義務の発生時期に影響のある部分に限る)
⑫時効
なお、①ないし⑫に関するもの以外の記載は、別段の定めある場合、あるいは解釈上、お客様とJBC C間で効力を生じさせることが合理的であると認められる場合を除き、原則としてお客様およびJ BCC間においては効力を生じないものとします。
[2]他の文書への言及
約款の記載中に「裏面」や「表面」、「要綱」等、他の文書への言及があるにも拘らず、該当する「裏面」や「表面」、「要綱」等が存在しない場合は、当該言及は、無いものとみなします。
[3]Web サイトの URL の記載
約款の記載またはサービス明細中にJBCCまたは第三者による Web サイトの URL が記載されている場合、当該URL に記載されている事項はサービスの利用条件ないし契約内容の一部を構成するものとし、お客様は、当該 URL を参照し、内容を確認するものとします。お客様がこれを確認しないことによる不利益については、JBCCおよびサービス提供者は責任を負わないものとします。なお、利用条件等および URL は予告なく変更されることがあるものとし、当該変更がされた場合であっても、そのことによりお客様がサービスの利用条件等を確認することが著しく困難となるような事情がない限り、お客様の免責事由とはならないものとします。
1.契約書を取り交わして合意する場合を除き、お客様がサービスを利用するためには、JBCC所定の手続による申込が必要となります。その際、お客様がサービスの利用条件の下で利用を申込むこと、あるいは Web 上の申込画面より「同意」または「はい」もしくは同意を意味する電子的表示をクリックすることにより、お客様は、本契約の各条件に同意のうえ、JBCC所定の基準によりJBCCに対しサービスの提供を申込んだものとみなされます。なお、お客様によるサービス提供の申込後、お客様は、原則としてJBCCが承諾した場合を除き、申込の撤回をすることはできないものとします。
2.前項の申込に対し、JBCCからの承諾の通知(意思表示)があったとき、またはJBCCがサービス提供の準備行為に着手したときをもって、お客様JBCC間において本契約が成立するものとします。また、お客様からの申込があった後、何らかの方法でお客様によるサービスの利用があったときも同様とします。
3.サービスの利用は、「サービスの利用が可能な日」としてJBCCまたはJBCC以外のサービス提供者がお客様に通知した日(複数の通知があった場合は、原則としてJBCCの通知の記載を優先する。以下、「サービス開始日」という。)から可能となるものとします。なお、サービス開始日はお客様からの申込またはJBCCからの承諾の通知に記載の「サービス開始予定(希望)日」とは異なる場合があります。
4.お客様には、サービス開始日にお客様が現実にサービスの利用が可能となる状態が整う迄には、暫く時間を要する場合があることを、予めご了承いただくものとします。
1.約款またはサービス明細で契約期間を定めた場合を除き、本契約は、「期間の定めのない契約」の性質を有するものとします。
2.契約およびサービス提供の始期は、原則としてサービス開始日からとし、別段の定めある場合を除き、解約または解除等により本契約が終了する迄の間効力を有するものとします。なお、契約終了の手続について特別な定めがある場合は、約款に定めるものとします。
3.前項の定めにかかわらず、契約期間が 1 ヶ月を超える固定制料金のサービスについては、別段の定めあ
る場合を除き、サービス開始日にかかわらず、その属する月の 1 日が、契約およびサービス提供の始期となるものとします。
4.期間の定めのない契約については、別段の定めある場合を除き、お客様およびJBCCは、解約希望日の 1 ヶ月前迄に Web または書面により申入れることにより、いつでも個別サービス毎に契約を解除することができるものとします。
5.期間の定めのあるサービスについては、約款またはサービス明細で終期を明示した場合を除き、約款に定める予告期限(定めがないときは、契約期間の末日の 1 ヶ月前)が経過する迄にお客様またはJBC Cから契約終了の申入れがない限り、契約は、対象となるサービスについて同一の契約期間、契約条件にて自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
6.期間の定めのあるサービスにおいて、中途解約の場合に関し約款でサービス提供者による料金返還(返戻金)の条件が定められている場合は、これに準拠するものとし、JBCCは、サービス提供者に対する手続を行うための十分な時間を与えられることを条件に、サービス提供者が認めるのと同等の条件でお客様に、JBCCがサービス提供者から受領することができた返戻金に対応するお客様JBCC間の料金額を返還するものとします。
1.サービスは、お客様がクラウド基盤(サーバーを含む、以下同じ)にお客様のサービス利用環境からアクセスする方法により提供されます。お客様は、クラウド基盤に係るサーバーの運用事業者(以下、
「クラウド事業者」という)およびその他のサービス提供者の定める利用条件等のうち、現にサービスを利用する者として遵守すべき事項に関する定めに従いサービスを利用するものとします。なお、サービスの種類により、クラウド基盤の利用に関し容量制限等がある場合があるものとします。
2.お客様は、サービスの内容として、第 7 条(サービスの利用許諾)第 1 項に定めるソフトウェア権利者の裁量によりソフトウェア更新(改善・改良・変更・修正・拡張または更新等を含む)が随時実施される可能性があることを、予め承諾するものとします。
1.サービスの利用可能日、利用可能時間帯は、約款に定めるものとします。クラウド基盤の利用時間に制限があるものについては、当該利用時間に従うものとします。なお、いずれについても別段の定めある場合を除き、原則としていつでも利用可能とします。
2.次の各号のいずれかに該当する場合は、JBCCは、サービスの全部または一部を、必要な期間、停止することができるものとします。
(1)施設、設備、システムの法定点検、保守点検、改修工事等を行なう場合、またはシステムへの修正プログラムの適用、機器のファームウェア更新等、システム保全に必要な作業が行われる場合。
(2)施設、設備、システムの障害およびその復旧作業ならびにその他やむを得ない事由が発生した場合。
(3)電気通信設備の障害が発生した場合。
(4)第三者の故意または過失による不具合に対し対策を講じる必要が生じた場合。
(5)電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止または中止することによって、またはクラウド事業者が役務の提供を停止または中止することによって、サービスの提供が困難になった場合。
(6)コンピューターウイルス感染、または感染防止の手段として、サービスの停止が必要とJBCCが認めた場合。
(7)サービスまたはシステムへの過大な負荷ないし障害の発生またはそのおそれがあるとJBCCが認めた場合。
3.前項の場合の他、JBCCがサービスを継続的に提供することが著しく困難となる特段の事情が生じたときは、JBCCは直ちにサービスの提供を中止することができるものとします。
1.サービスの利用に際し、サービスに含まれるソフトウェアプログラムないし利用可能な知的財産権に関してJBCCまたは正当な権限者(ソフトウェアプログラムの供給者、著作権者、使用許諾者を含 む、以下、総称して「ソフトウェア権利者」という)により、他の書面あるいは Web 上の記載(約款に記載のサイト URL を含む)等を通じ、約款の他、当該ソフトウェアプログラム固有の利用条件、使用許諾条件、ポリシー等が明示されている場合、それらは一体としてサービスの使用許諾条件を構成するものとし、お客様は、本契約に加え、当該条件等を遵守することを要するものとします。
2.本契約を締結の上、サービスの利用を開始することにより、お客様は、サービスおよびサービスに含まれるソフトウェアプログラムの利用条件、使用許諾条件等に同意したものとみなされます。お客様が当該同意に係る手続ないし事務をJBCCまたは第三者に実施させた場合であっても、お客様は当該利用条件、使用許諾条件等の不知を主張することはできないものとします。
3.お客様は、JBCCの他、ソフトウェア権利者が、本契約の正当な第三受益者として本契約の諸条件を直接行使し、かつお客様に対して本契約に定める義務を直接執行する権利を有することに同意するものとします。
4.本条に基づくサービスの利用許諾は、お客様自らの業務処理の目的の範囲内に限られるものとし、約
款またはサービス明細で別段の定めある場合を除き、お客様は、JBCCの書面による承諾なくして第三者へ提供する商用サービスの一部ないし一環としてサービスを再提供することはできないものとします。
約款またはサービス明細で別段の定めある場合を除き、サービスの利用に含まれるソフトウェアプログラムに関し、許諾ライセンス数、ユーザー数等の制限があるものについては、原則として 1 ライセ
ンスは当該ライセンスの有効期間中 1 利用者でのみ利用することができるものとし、JBCCの書面
による承諾なくして許諾を受けた 1 ライセンスを同時、異時を問わず、複数人で利用することはできません。
1.お客様に遵守いただくサービスの利用条件ないし利用の制限については、約款またはサービス明細に定めるものの他、本条および次条の定めに従うものとします。
2.お客様は、別段の定めによりJBCCによる対応が契約内容に含まれる場合を除き、次の各号の事項を遵守するものとします。
(1)サービスを適時、適切かつ安全に利用するために必要となる関連サービスおよびその他の利用環境を自らの責任と負担で用意し、サービス利用の障害となる可能性のある事象があるときは、これを除去してその環境を保持すること。
(2)サービスの関連資料、情報等を貸与されたときは、これらを善良なる管理者の注意をもって使用、管理すること。
(3)サービスを利用するためのインターネットの回線やクラウド基盤への接続条件について、当該回線やクラウド基盤等を提供するサービスの内容に従うこと。なお、お客様は、VPN(仮想プライベートネットワーク)またはそれに相当するセキュアな回線を準備するものとし、お客様が自らの判断でこれを準備しない場合に生じた問題に関し、JBCCは責任を負わないものとします。
(4)サービスを利用するにあたり、処理しようとするデータあるいは関係するデータ、プログラム等について、適切な防禦措置あるいはバックアップその他必要に応じ再生が可能となるような対策を実施しておくこと。それらのデータ、プログラム等の最新の API との互換性の確認、保存、安全管理措置について自ら負担し、JBCCに責任の負担を求めないこと。
(5)サービス明細に記載されたものも含め、お客様がサービス利用申込時において届け出た、JBCCがサービスを提供するために必要となるお客様の条件ないし情報に変更が生じたときは、速やかにJ BCCに対し明示的な方法により、あるいはJBCCの指示があったときはJBCC所定の方法により、変更内容を通知すること。
1.お客様は、サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為を行なってはならないものとします。万一これを行ったときは、お客様は、その結果を全て負担するものとします。
(1)コンピューターウィルス他の有害なプログラムをサービスの利用を通じてまたはサービスに関連して使用しあるいは第三者に提供すること。
(2)クラウド基盤またはそれに接続されているネットワークに損傷を与え、機能を停止させ、過剰な負担を与え、あるいは障害をもたらすような行為をすること。その他、サービスの適正な運営を妨げるまたはそのおそれのある行為をすること。
(3)サービスを、当該用途に要する安全性を確保する措置を施すことのないまま、万一サービスに不具合が生じた場合に死亡、人身傷害もしくは重大な物損または環境破壊等を直接もたらす可能性のある用途(原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システム等の危険な環境(危険性の高い活動)におけるオンライン制御等を含む)に使用すること。
(4)サービス上のソフトウェア権利者の権利表示を変更し、除去しもしくは削除すること。
2.お客様は、サービスの利用に際し、サービス上で提供されているデータ、サービスに含まれるソフトウェアプログラム等に関し、次の各号に該当する行為を行なってはならないものとします。
(1)事前の承諾を得ていないダウンロードを行うことあるいは自らのハードウェア等へのインストールを行うこと。
(2)複製、変更、他のプログラムとの結合、組み入れ、改変、翻訳、その他の翻案、または移殖等をすること。
その他、サービスにおいて許諾された範囲を超えた使用、利用、転用等を行うこと。
(3)リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の行為をすること。その他、ソフトウェア権利者の正当な権限を侵害し、またはそのおそれのある行為をすること。
(4)有償無償を問わず、その全部、一部またはその複製物を、頒布、譲渡、貸与または転貸、レンタル、リース、再使用許諾、担保提供、もしくはバンドルを解除しまたはパッケージ化すること。
(5)第三者に送信可能な状態でネットワーク上に蓄積すること。
3.お客様は、前 2 項各号の他、法令または公序良俗に反する行為またはJBCCがサービスの利用者として不適切と認める行為をしてはならないものとします。
1.別段の定めある場合を除き、お客様は、サービスを日本国内においてのみ利用するものとし、JBCCの書面による承諾なくして海外でサービスを利用し、または海外からアクセスしてはならないものとします。
2.お客様は、JBCCの書面による承諾なくしてサービス(技術データを含む)を、直接であるか間接であるかを問わず、輸出(ダウンロードを含む)してはならないものとします。また、いかなる用法によって も、兵器等の開発、製造、使用または貯蔵等に用いられるおそれを生じさせてはならないものとします。 3.お客様は、サービスに適用される全ての輸出関連法規(日本国およびアメリカ合衆国政府の政令、省令、命令、指示等を含む)を遵守するものとします。JBCCの承諾の有無にかかわらず、サービスの日本
国外への持ち出し(国外からの利用を含む)、輸出、使用に関しJBCCは一切責任を負わないものとし、万一JBCCに何らかの損害が発生した場合は、お客様はこれを補償する責任を負うものとします。
1.サービスの利用にあたり ID およびパスワードが必要となる場合、お客様は、ID およびパスワード管理を行ったうえでのみ利用できるものとします。
2.お客様は、ID およびパスワードを適切に管理する責任を負い、お客様から正当な権限を付与されたお客様の管理下にある利用者に利用させる場合を除き、一切第三者に利用させあるいは譲渡、貸与、開示等してはならないものとします。
3.お客様における利用者が相当数となる場合、JBCCは、JBCCの判断によりお客様に対し管理者用 ID の付与を許諾することがあるものとし、お客様は、自らの管理者を設定の上、管理者が本契約に定める数の範囲内でお客様の ID を複数発行し、サービスの利用を管理、統制する方法によることがあるものとします。この場合、お客様は、適時、正確に ID の発行状況をJBCCに報告するものとします。なお、JBCCは、任意にお客様の ID 発行状況を監視し、またお客様にその報告を求めることができるものとします。
4.お客様が設定した ID およびパスワードの下でなされた行為は、全てお客様の行為とみなされ、お客様は、その結果について全て責任を負うものとします。
5.JBCCがお客様から ID およびパスワードについて紛失・喪失およびセキュリティに関する問題発生の報告を受けまたはJBCCにおいてこれを知ったとき、あるいは ID の不正発行を知ったときは、J BCCは、緊急措置としてサービスの利用停止またはアクセス制限等のJBCCが適切と判断する手段をとることができるものとします。
1.万一、お客様が第 7 条(サービスの利用許諾)ないし前条(ID およびパスワード管理)に定める遵守事項ないし制限事項等に違反したときは、JBCCは、事前の通知、催告等なくして直ちにサービスの提供を停止し、併せて被った損害の賠償をお客様に請求することができるものとします。
2.前項の場合、お客様は、サービスの全部または一部について提供を受ける権利を失うものとします。また、当該お客様の違反および措置ないし対策の未実施に起因してお客様または第三者に生じたサービス提供の不能、損害ないし費用等については、お客様がその責任を負担するものとし、JBCCは一切責任を負わないものとします。なお、詳細条件については、約款の定めに従うものとします。
第 14 条 (監査)
1.JBCCは、お客様による適切なサービスの利用状況、本契約の遵守状況等を監査する権限を有するものとします。お客様は、JBCCがお客様に事前に通知することなく監査を実行する場合があること、 JBCCが必要により合理的な範囲で求める資料の提供に応ずること、JBCCが当該内容をサービス提供者またはソフトウェア権利者に開示する可能性があることについて、予め同意するものとします。
2.前項の監査の結果、JBCCに対する支払いに不足があることが判明したとき、あるいはその他お客様
による本契約の違反が判明したときは、お客様は、当該不足額およびJBCCが定める合理的な範囲の遅延損害金をJBCCに支払うことを要するものとします。
第 15 条 (保証)
1.JBCCは、万一サービスの利用が第三者の知的財産権を侵害するものとして、第三者よりお客様に対して何らかの請求ないし異議の申し立てがなされたときは、お客様が遅滞なくその事実および内容をJBCCに通知することならびに必要となる権限をJBCCに付与することを条件として、自らの判断によりその責任と負担で、侵害状態を是正するための適切な措置をとることがあるものとしま す。なお、JBCCが不具合等の是正のための合理的な努力をしたにもかかわらず、お客様においてサービスを利用できる状態に至らないときは、JBCCは本契約を解除することができるものとします。
2.前項の定めにもかかわらず、別段の定めある場合を除き、サービスに関する保証は、契約期間中において合理的な範囲でサービスを提供すること(ソフトウェアプログラムの利用がサービスに含まれる場合においては、それが所定の稼働条件の下で相応の機能を有していること、およびサービス提供者が何らかの作業を行うことをその内容とするサービスの場合において契約上実施回数に制限がないとき
は、繰り返し作業を実施すること)に限られ、契約不適合責任はないものとします。また、サービスの利用にあたって一切のエラーや中断等がないこと、第三者の知的財産権を侵害していないことについての保証はありません。
3.サービスの完全性、商品性、有用性または品質の満足性、特定の目的への適合性に対する、一切の明示または黙示の保証はありません。サービスの選択、利用およびその利用結果については、お客様自らの判断と責任によるものとします。
4.お客様がサービス利用の結果として、他のサービス利用者または第三者に損害を与えたとして、他のサービス利用者または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟の提起等紛争が生じたときは、お客様は、自らの責任と費用負担で当該請求または訴訟等に対応し、問題を解決するものとします。
5.お客様の事故、誤用、または不正利用(本契約に違反する利用を含む)から生じたサービスの利用の不具合には、保証は一切ありません。
6.サービスで用いられるソフトウェアに Java で開発されたプログラムのサポートが含まれている場合であっても、Java テクノロジーにより不具合に対し自動的に対応できる機能または性質を有するものではないものとします。
7.サービスの内容にサービス提供の直接の目的たるソフトウェア以外の第三者のソフトウェア(オープンソースソフトウェアを含む)の利用が含まれている場合については、JBCCによる保証ないし損害賠償責任の負担等は一切ありません。詳細について、当該ソフトウェア所定の使用許諾に関する条件記述書等に記載があるときは、それに従うものとします。
8.JBCCは、サービス環境の安全確保を目的として、JBCC所定の合理的なセキュリティ防護措置を講ずるものとします。ただし、既知、xxを問わずセキュリティ脆弱性が全く存在しないこと、あるいはサービス環境への不正なアクセス等が完全に防止されることを保証するものではないものとします。
9.その原因にかかわらず、お客様がサービスを利用するにあたり通信速度やコンピューターのパフォーマンスの低下、停止、データの損壊、その他サービス利用の結果生じた事象については、JBCCは一切責任を負わないものとします。
10.JBCCおよびソフトウェア権利者は、ソフトウェア更新により発生した付随的、懲罰的、派生的、結果的、偶発的損害、逸失利益または特別損害を含む全ての損害について、直接的または間接的であるとを問わず、請求原因の如何にかかわらず一切責任を負わないものとします。
11.前各項の場合を含め、JBCCの責に帰すべき事由に基づくサービスの提供不能に対する保証ないし補償は、利用不可部分についての、受領済金額を限度とする料金の返還に限られるものとします。
12.サービスに関するJBCCの保証ないし補償責任は、請求原因の如何にかかわらず、本条に定めるものが全てとします。
1.本契約に関しJBCCが損害賠償責任を負う場合、その賠償範囲は、いかなる場合も約款の定めに従いサービス提供者が負うこととなる範囲内に限られます。
2.前項の場合を含め、サービスの提供に関しJBCC(サービス提供者およびソフトウェア権利者を含む)
が負う損害賠償責任は、強行法規による場合を除き、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、JBCCの責に帰すべき事由の直接の結果として現実に発生した通常の損害の範囲内に限られるものとします。また、約款の定めにかかわらず、次の損害については、損害発生の可能性につき予見し得たか否かにかかわらず、いかなる場合にも責任を負わないものとします。
(1)逸失利益または間接的損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害、派生的損害、結果的損害もしくは偶発的事情による一切の経済的損失。
(2)損害賠償請求の原因が、JBCCの責に帰すべき事由に直接的に起因する場合を除く、第三者からの損害賠償請求に基づくお客様の損害。
(3)データおよびプログラム等の無体物の毀損、喪失、業務の停止等。
(4)天災地変、その他の災害、騒乱等の不可抗力等、当事者の責に帰すことのできない事由により生じた損害。
3.前 2 項に基づきJBCCが損害賠償責任を負う場合において、その総額は、JBCCの故意または重大な過失(ほとんど故意と同視すべき著しい注意欠如状態をいう、以下同じ)に起因するものを除き、いかなる場合にも個別サービスの利用料 1 ヶ月分相当額(従量制の場合は、直近 6 ヶ月間における平均月次料金額)を限度とするものとします。なおJBCCは、サービスを提供すべき場合において、JB CCの責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、サービスが全く利用できない状態にあることをJBCCが知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、お客様の請
求に応じて、損害賠償の予定として 1 日につき月次料金相当額の 30 分の 1 の金額を支払うものとします。ただし、JBCC以外のサービス提供者ないし第三者に起因するサービス提供義務の不履行の場合においては、約款にサービス提供者ないし第三者による特別の負担の定めがあるものにつき、JB CCが当該サービス提供者ないし第三者より支払いを受けることができた金額の範囲内で、JBCCからお客様に対し支払うことに限られるものとします。
4.JBCCは、電気通信事業者の提供する電気通信役務またはクラウド事業者の提供する役務の不履 行、ならびに通信ネットワーク、インフラの不具合他、直接的にJBCCが関与することのできない事由に起因するサービスの不履行については、損害発生の可能性につきJBCCが予見しまたは予見し得たかにかかわらず、一切責任を負わないものとします。また、JBCCの責に帰すべからざる事由による、JBCC以外のサービス提供者ないし第三者によるサービスの変更ないし中止・廃止等についても同様とします。本項の定めは、約款およびサービス明細を含む本契約上の他の全ての規定に優先するものとします。
お客様は、JBCC以外のサービス提供者による本契約の履行、不履行に起因してお客様に生じた損害については、お客様と当該サービス提供者間に直接の契約関係があると認められるもの、あるいは直接の不法行為責任が認められるものを除き、当該サービス提供者に対し直接賠償請求することはできないものとします。
1.JBCCは、お客様がサービスの利用にあたり自ら登録、入力等した情報であってアクセス制御機能が施されているものについては、お客様の同意なく参照、閲覧等して利用しないものとします。
2.前項の定めにかかわらず、JBCCは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の情報を該当する各号の定めに基づき参照、閲覧、開示、利用等することがあるものとします。
(1)刑事訴訟法第 218 条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合。
(2)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合において、当該開示請求の範囲で開示する場合。
(3)生命、身体、または財産の保護のために必要があるとJBCCが判断した場合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合。
3.JBCCは、サービスの提供(利用料の算定を含む)、改善(設備の維持、障害発生時の問題判別ないし修復その他のメンテナンスを含む)、品質向上、適正な利用の有無の確認(定められた機能/ライセンス数を超えた利用の有無の確認) ならびに新サービスの開発検討(統計情報の作成・利用を含む)等のために利用する目的で、次の各号の情報を取得しまたサービス提供者に提供することができるものとしま
す。
(1)サービスを利用する利用者の申込・登録情報 (2)サービス利用者毎の利用状況・利用量
(3)利用者の端末を特定する情報
(4)利用者のブラウザを特定できる Cookie、IP アドレス、タイムスタンプ等
4.本契約に関する機密情報および個人情報の保護については原則として約款に定めるとおりとし、約款の定めと矛盾しない範囲内で、本章の定めが適用されるものとします。ただし、JBCC以外のサービス提供者の定める約款において、本条第 1 項に定める「お客様がサービスの利用にあたり自ら登録、入力
等した情報」の取扱いに関する言及がない場合、サービス提供者は、第 1 項の義務を負わないものとします。
5.機密情報および個人情報の保護に関するJBCCの責任は、お客様JBCC間の本契約に関連する他のいかなる合意、契約等にもかかわらず、本章および該当する約款において定める範囲内に限られるものとします。
1.JBCCは、本契約に別段の定めあるものの他、本契約に関し機密である旨を表示または明示して開示された情報を機密として保持し、お客様の書面による承諾を得ることなく、本契約の契約期間中およびその終了後も、第三者(サービス提供者およびソフトウェア権利者を除く)に開示、漏洩等してはならないものとします。ただし次の情報については別とします。
(1)知得した時点で、守秘義務を負うことなく既に保有している情報。 (2)本契約に違反することなく、受領の前後を問わず公知となった情報。
(3)守秘義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から取得した情報。 (4)本契約とは無関係に、独自に開発した情報。
(5)お客様が守秘義務を負わせることなく第三者に開示した情報。
2.監督官庁からの正当な要求もしくは法令に基づき、開示義務を負う情報については、JBCCは、必要最小限の範囲内で、お客様に通知することなくこれを開示することができるものとします。
3.お客様は、サービスを構成するソフトウェアプログラムの内容、ソースコード、用いられた固有の言語、規約、アルゴリズム、技術、ノウハウ等を機密として保持し、第三者に対し一切開示漏洩等してはならないものとします。また、サービスを使用するために必要となる ID、パスワード、その他必要となるシリアルナンバー、コード等の情報についても同様とします。
1.前条(機密情報)に定める「機密情報」に該当するか否かにかかわらず、お客様は、本契約に関しJBCCに個人情報を開示、預託等することはできないものとします。ただし、予め個人情報である旨を特定、明示した上でお客様JBCC間で格別の取扱方法を合意したときに限り、JBCCは、当該個人情報を「個人情報の保護に関する法律」の定めに則り取扱い、必要な安全管理措置を講ずるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、JBCCは、別途、個別の書面による合意が無い限り、サービスにおいて、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定める「特定個人情報」をいう)の取扱いないし GDPR(一般データ保護規則)に定める個人データの処理を行わないものとします。お客様は、特定個人情報および GDPR の適用対象となる個人データをJBCCに提供しないものとします。
3.第 18 条(情報の取扱い)第 1 項によりお客様がサービスの機能を利用して行った全ての情報の登録、入力等、またその保存、保管等は、JBCCまたはサービス提供者に対するそれらの開示、提供あるいは預託等の効力を生じるものではなく、お客様の責任において第 9 条 (遵守事項)に基づく安全管理措置等を講じ、かつ、別途個別の書面による合意が無い限り、それらに対しJBCCまたはサービス提供者がアクセスできないようにすることを要するものとします。当該登録、入力等、またその保存、保管等による結果については、お客様の負担とします。
4.お客様がJBCCに提供する情報に対する GDPR の適用の有無についての判断はお客様の責任とします。 JBCCは、お客様から提供された情報に特定個人情報または GDPR 対象の個人データが含まれている か否かを確認する義務、および本契約上のサービスに関し GDPR の適用があるか否かについてのアセス メントを行う義務を負わないものとします。
5.お客様は、万一、JBCCが GDPR の適用対象に係る個人データのデータ主体または各国の個人データ保護機関から何らかの要求、処理ないし訴訟の提起等を受けた場合は、JBCCを支援するものとします。
1.約款の定めにかかわらず、お客様JBCC間におけるサービスの料金(以下、「料金」という)ならびにその請求および支払については、本条の定めに従うものとします。
2.料金は、原則として以下の項目により構成されます。「利用料」については、一定の期間を単位とした、定額の「固定制料金」を原則とし、その他に使用量に応じた「従量制料金」があるものとします。サービスが従量制料金で提供される場合は、個別サービスの約款にその旨を定めるものとします。各サービスの料金については、サービス明細に記載のとおりとします。
(1)一時費用
一時費用については、原則として発生時に一括して請求されるものとします。
①初期費用 : サービスの利用開始にあたり初回のみ発生する、クラウド基盤、ネットワーク等の構築、設定費用
②その他一時費用:サービスの性質により発生する、初期費用以外の一時費用。
(2)利用料
①月額料金 : サービスの契約期間中継続的に発生する、月単位のサービス利用による料金
②年額料金 : サービスの契約期間中継続的に発生する、年単位のサービス利用による料金
※ 超過料金
固定制料金のサービスにおいて、約款またはサービス明細で定める月間の利用可能量を超える利用があった場合、別途JBCC所定の超過料金が発生します。お客様は、JBCCからの請求に対し超過料金を支払うものとします。なお、この場合お客様およびJBCCは、協議の上次月以降の契約内容を見直すものとします。
(3)その他、個別サービス毎に定められる料金
料金には、サービスの性質により、その他の料金が加算されることがあります。詳細については個別サービスの約款に定めるものとします。
なお、JBCCは、年額料金以外にも、1 ヶ月を超える期間を単位として利用料を定めた固定制サービスを提供することがあります。当該サービスの請求および支払いに係る提供条件については、別段の定めある場合を除き、年額料金の固定制サービスに準ずるものとします。
3.固定制の料金によるサービスについては、原則として料金額の基礎となった期間と異なる日割り、月割り等による料金計算はされないものとします。料金額の基礎となった期間と異なる期間毎に請求ないし支払を行うことを約した場合であっても、それにより支払方法の変更以外の効力を生ずるものではなく、料金支払義務、解約予告期間その他、全て、当初の「料金額の基礎となった期間」によるサービスとして本契約が適用され、料金債務の範囲、内容が変更となることはないものとします。固定料金のサービスについてお客様が「料金額の基礎となった期間内」に解約を行おうとするときは、第4条(契約期間)第6項に基づく返戻金が認められる場合を除き、残期間分料金に相当する額を支払うことを要するものとします。なお、料金が支払済みの場合、返金はされないものとします。
4.前項の場合の他、本契約上のサービスの全部または一部について、契約期間に関し、お客様が最低限契約を継続すべき義務を負う期間(以下、「最低利用期間」という)がある場合は、約款に定めるものとします。この場合、お客様が最低利用期間内に解約を行なおうとするときは、最低利用期間の残期間分料金に相当する額を支払うことを要するものとします。なお、料金が支払済みの場合、返金はされないものとします。
5.料金は、別段の定めある場合を除き、原則としてサービス開始月またはその翌月払いとします。ただし、従量制料金については、原則として、使用月を対象とした 1 月毎の締計算結果に基づく翌月払いとします。お客様は、料金およびこれに対する租税公課を、個別サービスの約款またはサービス明細の記載あるいはJBCCからの請求に従い、自らの費用負担で、原則としてJBCCの指定する銀行口座に現金を振り込む方法により支払うものとします。なお、JBCCからの請求については、翌月以降となる場合があることをお客様には予めご了承いただくものとします。この場合、請求が遅延している間は、お客様は、支払遅延の責任を負わないものとします。
6.本契約がJBCCのみの責に帰すべき事由を理由としてお客様により解除されたとき、または不可抗力によりお客様がサービスの提供を受けることが不可能となったものでない限り、別段の定めある場合を除き、支払済の料金は返還されず、また料金支払債務が消滅することはないものとします。
1.約款に定めるものの他、お客様またはJBCCが以下の各号の事由のいずれかに該当したときは、相手方は何らの催告をすることなく直ちに、何らの負担なく本契約の全部または一部を解除することができるものとします。その際、併せて損害賠償の請求をすることもできるものとします。
(1)本契約上の各義務に違反し(軽微なものを除く)、相手方から相当の期間を定めてその是正を求められるもなお是正しないとき。
(2)仮差押、差押、もしくは競売の申請、破産、民事再生もしくは会社更生の申立を受けあるいは自ら申し立てたときまたは清算に入ったとき。
(3)事業の全部または重要な一部の譲渡、営業の廃止、あるいは変更または合併によらない解散をし、もしくはその決議をしたとき。
(4)租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
(5)支払いを停止したときまたは支払い不能に陥ったとき。
(6)手形を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7)監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(8)第 29 条(反社会的勢力等の排除)に違反したとき。ただし、故意または重大な過失なくして違反状態が生じた場合において、速やかに違反状態を解消した場合を除く。
(9)その他前各号に準ずるような、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2.お客様またはJBCCに前項各号の事由のいずれかが生じたときは、相手方に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに残債務全てを弁済することを要するものとします。
3.お客様が第 1 項各号の事由の一つに該当したとき、またはお客様が支払期日迄に料金およびこれに対する租税公課等を支払わないと認められる合理的な理由があるときは、法令により禁止される場合を除き、 JBCCは他の救済手段に加え何らの負担なくサービスの全部または一部の提供を直ちに停止することができるものとします。
4.約款に、サービス提供者による契約条件や料金等の中途変更に関する定めがある場合はそれに従う他、 JBCCは、料金その他の契約条件を、お客様に対する事前の通知により、料金支払済の期間の終了をもって改定することもできるものとします。お客様がこれに同意しないときは、JBCCに対し通知することにより本契約を将来に向け解約することができるものとします。
5.前項の他、JBCCがお客様に対しサービスを提供するために欠くことのできない権利を喪失し、またはJBCC以外のサービス提供者ないし第三者によるサービスが、JBCCの責に帰すべからざる事由により変更ないし中止・廃止等されサービスを提供することが困難となりあるいは合理的な頻度を著しく超えてサービスの実施が繰り返し必要になった場合は、JBCCは、いつでもお客様に対し契約条件や料金等の中途変更を求め、あるいは直ちに何らの負担なく本契約を将来に向け解約することができるものとします。この場合JBCCは、当該事象が明らかとなった時点で速やかにお客様に通知するものとします。受領済みの料金については、JBCCに返金可能な未経過期間分相当額が残存する範囲内(サービス提供者から返金を受けられる範囲内)で、これをお客様に払い戻すものとします。なお、お客様が本契約に定めるお客様の義務に違反したことによりサービスの提供が困難となったときは、払い戻しはされないものとします。
6.JBCCに故意または重大な過失がある場合を除き、前 2 項に基づくJBCCの解約により、JBCCが損害賠償責任を負うことはないものとします。
7.第 1 項第(8)号の場合、お客様は直ちにサービスの利用権を失い、JBCCによる本契約解除の効力が自動的に生ずるものとします。
サービスを利用するためにお客様において保存、保管等されたお客様のソフトウェアプログラム、データ等があった場合、契約期間が終了したときは、お客様は、JBCCからの別段の指示があった場合を除き、それらを全て廃棄ないし消去するものとします。万一お客様がこれを怠った場合、JBCCは、それらを自由に処分し、要した費用をお客様に請求することができるものとします。また、お客様は、サービス利用のために提供されていた資料、情報等については、全てJBCCに返却するか、その処理についてJBCCの指示に従うものとします。本契約が終了していない場合であっても、JBCCからの合理的な指示があったときは同様とします。
契約期間満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合といえども、第 15 条(保証)、第 16 条(責
任の制限)、第 17 条(求償の制限)、第 19 条(機密情報)、第 29 条 (反社会的勢力等の排除)、第 31 条(合意管轄)、その他性質上存続することが合理的と考えられる条項は存続し、お客様およびJBCCを拘束するものとします。
第8章 通則
1.サービス中に含まれるイメージ、Web ページ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、テキスト等および文書ならびにサービス上の著作物およびその複製物の著作権その他の知的財産権は、全てJBCCまたはソフトウェア権利者に帰属します。ただし、いかなる者も専有的権利を有しない第三者のソフトウェアプログラムおよびお客様がサービスの機能を利用しその本旨に従って自ら登録、入力等したお客様または第三者の情報コンテンツは別とします。
2.別段の定めある場合を除き、サービスの利用によりJBCC、サービス提供者またはソフトウェア権利者からお客様に対し、上記を含めて著作権その他の知的財産権が移転することはないものとします。お客様は、これらの権利が、日本国の著作xxおよびその他の関連して適用される法律(外国法を含む)によって保護されていることを承諾するものとします。
3.サービスの利用にあたってJBCCまたは第三者の知的財産権を含む納入物が納入されている場合、本契約が終了したときは、お客様はその処理についてJBCCの指示に従うものとします。
別段の定めある場合を除き、お客様は本契約に基づき取得する権利もしくは義務を、JBCCの書面による承諾なくして、第三者に譲渡もしくは移転あるいは担保に供する等してはならず、またサービスを再販、再提供等をすることも一切できないものとします。ただし、JBCCの特約店が、個別の承諾を得て当該特約店の顧客に対し再販する場合は別とします。
別段の定めある場合または性質上明らかに異なる場合を除き、サービスは、納入物の有無にかかわらず、サービスの提供者が善良な管理者の注意をもって、利用者によるサービスの利用を支援するための合理的な努力を行うことを本旨とする準委任契約であり、仕事の完成や完全な結果の実現を約束する請負契約ではないものとします。
1.第 22 条第 5 項の場合を除き、JBCCは 1 ヶ月以上の予告期間をもって、いつでもサービスの提供を廃止することができるものとします。JBCCがお客様にサービス提供の廃止を通知したときは、当該予告期間の経過をもって、該当するサービスに関し本契約は終了するものとします。この場合JBCCは、当該サービスに関し受領済の料金があるときは、未履行期間分料金に相当する金額をJBCC所定の基準によりお客様に払い戻すものとします。
2.JBCCは、サービスの改善等の目的のため、JBCCの判断によりいつでもサービスの内容の追加、変更改廃等を行うことができるものとします。
1.お客様およびJBCCは、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、取締役、監査役、相談役、顧問、重要な業務を執行する社員、受任者その他経営に実質的に関与する者を含む。)が、現在または将来において次の各号に記載する者(以下、「反社会的勢力」という)に該当しないこと、また反社会的勢力が主要な株主または資金の提供者でないことを、表明し保証するものとします。
(1)警察庁「組織犯罪対策要綱」に基づく「暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者。
(2)資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的、資本的、経済的に深い関係にある者。
2.お客様およびJBCCは、直接的または間接的であるとを問わず、反社会的勢力との取引関係を有しないことを表明し保証するものとします。
3.お客様およびJBCCは、自らまたは第三者を利用して、相手方または第三者に対し次の各号に記載す
る行為をしてはならないものとします。
(1)詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為。 (2)不当要求行為。
(3)業務を妨害する行為。
(4)信用、名誉を棄損する行為。
(5)法令または公序良俗に違反する行為。 (6)その他前各号に準ずる行為。
1.サービスの内容その他の契約条件を変更する場合は、原則としてJBCCは、変更後の内容を、JBC Cのお客様向け Web サイトへの掲載、またはお客様の管理者へのメール等により通知するものとします。なお、別段の定めのない限り、掲載あるいは通知日以降も継続してサービスの利用を継続することをもって、お客様は当該変更内容に同意したものとみなします。
2.JBCCは、本契約上のサービスを、サービス提供者の他、JBCCの親会社であるJBCCホールディングス株式会社あるいはその子会社または関係会社ならびにその他の第三者に再委託することができるものとします。
3.強行法規による場合を除き、権利を行使することができる(知、不知を問わない)時から 2 年を経過したときは、本契約から生ずる相手方に対する請求権(解除権を含む)は、請求原因のいかんにかかわらず消滅するものとします。
約款の定めにかかわらず、本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 32 条 (協議)
お客様およびJBCCは、約款の効力の有無や適用範囲等が明らかでない場合、その他本契約に定めのない事項または本契約の解釈に関し疑義が生じたときは、各条項の趣旨に則り合理的な解釈を行うことに同意し、信義誠実の原則に従い協議の上、円満に解決を図るものとします。
Ver.240501