本サービス契約の解除. 1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。
2 第 15 条(利用中止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、本サービス契約者が第 15 条(利用中止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 8 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) 本約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
本サービス契約の解除. 1. 申込者および当社は、相手方に次の各号のいずれか一に該当する事由が生じたときは、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、ただちに本サービス契約の全部または一部を解除することができるものとします。
本サービス契約の解除. ご契約者および当社は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合、相手方に通知することにより当該ご契約者との本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約の規定に違反した場合
(2) 反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第 2 条第 2 号に定義される暴力団、暴対法第 2 条第 6 号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者およびその他の暴力的な要求行為もしくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団または個人)であることが判明した場合
本サービス契約の解除. 1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに一つに該当したとき、または該当するおそれがあると当社が認めたときは、何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの契約を解除し、本サービスの提供を終了いたします。
(1) 本約款の定めの何れかに違反したとき
(2) 本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき、または第10条に定める変更の届出を怠ったとき
(3) 本サービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき
(4) 第17条第1項に定める審査基準を満たさない状態となったとき
(5) 信用状態が著しく悪化したと認められるとき
(6) 自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(7) 破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の手続開始申立があったとき
(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(9) 電気等供給事業者との事業者契約を解除されたとき
(10) 故意または過失により当社または電気等供給事業者に損害を与えたとき
本サービス契約の解除. 1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに一つに該当したとき、または該当する恐れがあると当社が認めたときは、何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの契約を解除し、本サービスの提供を終了します。
(1) 本約款の定めの何れかに違反したとき。
(2) 本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき、または第9条に基づく変更の届出を怠ったとき。
(3) 本サービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき。
(4) 一括請求サービス約款に定める審査基準を満たさない状態となったとき。
(5) 信用状態が著しく悪化したと認められるとき。
(6) 自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の手続開始申立があったとき。
(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9) 故意または過失により当社、他の契約者またはNTTに損害を与えたとき。
2. 契約者は、前項に基づき本サービスの契約を解除されたときは当然に期限の利益を喪失し、本サービスが終了するまでに生じる本サービス利用料金その他の当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
3. 本条第1項に基づき本サービスの契約を解除されたことによって契約者に発生した得べかりし利益等の損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
本サービス契約の解除. 1. 当社は、利用者(本条においては、連帯保証人を含みます)が以下の各号のいずれか一つに該当したとき、または該当する恐れがあると当社が認めたときは、何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの提供を終了し、本サービスの契約を解除させていただきます。
(1) 本約款の定めの何れかに違反したとき。
(2) 本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき、または第10条に基づく変更の届出を怠ったとき。
(3) 本サービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき。
(4) 第16条第1項に定める審査基準を満たさない状態となったとき。
(5) 信用状態が著しく悪化したと認められるとき。
(6) 自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の手続開始申立があったとき。
(8) 解散の決議を行ったとき。
(9) 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
本サービス契約の解除. 当社は,契約者が以下の各号のいずれかに一つに該当したとき,または該当するおそれがあると当社が認めたときは,何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの契約を解除し,本サービスの提供を終了いたします。
(1) 本約款の定めのいずれかに違反し,相当の期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しないとき
(2) 本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき,または第11条に定める変更の届出を怠ったとき
(3) サービス対象公共料金その他,本契約に基づくインボイスに対する支払を一度でも怠ったとき
(4) 第18条第1項に定める審査基準を満たさない状態となったとき
(5) 信用状態が著しく悪化したと認められるとき
(6) 自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき,または銀行取引停止処分を受けたとき
(7) 破産手続き開始,民事再生手続き開始,会社更生手続き開始,特別清算手続き開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立を受けまたは自ら申立てを行ったとき
(8) 差押,仮差押,仮処分,強制執行もしくは競売の申立てを受けたとき,または公租公課の滞納処分を受けたとき
本サービス契約の解除. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は甲に催告を要しないで本サービス契約を解除できるものとします。
本サービス契約の解除. ご契約者が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、本サービス契約を解除することができるものとします。
1. 本規約の規定に違反した場合
2. 反社会的勢力( 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当する方、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為をされた方。なお、本号に該当する場合、弊社は、当該ご契約者との本サービスを含む、一切のサービスの利用停止、その他本サービスに付随する各種契約の解除、もしくは損害賠償請求等必要な措置( 法的措置を含みます)を取ることができるものとします。 ※ 本サービス契約が解除されたことをもって、ご契約者が購入した商品の売買契約が解除の対象となるものではありません。 ※ 本サービス契約が解除された場合であって、弊社が当該買取希望商品の返却ができる場合には、弊社は、当該買取希望商品をご契約者に返却し、ご契約者は買取額相当額を弊社に支払うものとします。 ※弊社が当該買取希望商品を返却ができない場合には、これに代えて弊社に生じる当該買取希望商品に関する賠償義務(買取額相当額)とご契約者の支払義務(買取額相当額)との相殺により処理されるものとします。
本サービス契約の解除. (1) 利用者が次の(a.)から(e.)のひとつでも該当した場合、当社は、何ら通知催告することなしに、本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
a. 自ら有する財産につき差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申し立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき。
b. 支払い滞納若しくは支払い停⽌に陥り、又は破産、⺠事再生、会社更生、又は特別清算の申し立てがあったとき。
c. 営業の廃⽌若しくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき。
d. 振り出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停⽌処分を受けたとき。
e. その他支払い能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき。
(2) 利用者が本規約の規定に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも利用者が違反事由を解消しなかったとき、当社は本サービス契約を解除することができるものとします。
(3) 本条(1)及び(2)により本サービス契約が解除された場合、利用者は直ちに当社に対する全ての債務を弁済するものとします。
(4) 本条(1)から(3)の規定は、当社から利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。