Contract
第 1 条(規程の趣旨)
この規程(以下、「本規程」といいます。)は、お客様がGMOクリック証券株式会社(以下、
「当社」といいます。)との間のインターネット回線を利用したオンライントレード取引サービス等のサービス(第 2 条に定めるものをいいます。以下、総称して「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるものです。
第 2 条(本サービスの内容)
1. お客様は、本サービスを利用し、金融商品、商品先物取引等の注文等(以下、「取引」といいます。)を行うことができます。
2. お客様は、本サービスを利用し、取引の他、取引に付随するサービス、及び投資情報提供サービス等を利用することができます。
3. 本サービスの具体的な内容は、別途定めるものとします。
第 3 条(本サービスの利用)
1.お客様は、本サービスの内容を十分理解し、当社が提供するウェブ上の登録フォームに必要事項の入力の上、当社が指定する本人確認書類及び番号確認書類を添えて、当社に対し口座開設及び本サービスご利用の申し込みを行い、かつ当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。但し、ウェブ上の登録フォームに代えて当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社に対し口座開設申込書を提出することにより本サービスご利用の申し込みを行い、かつ当社がこれを承諾した場合、サービスの利用の開始を認める場合があります。
2. お客様は、本規程及び保護預り約款、ディスクレーマーの各条項を確認し、契約内容として同意した上で前項の申し込みを行うものとし、前項の申し込みがあった場合には本規程及び保護預り約款、ディスクレーマーを契約内容とすることに同意したものとみなします。
3. 前 2 項にかかわらず、取引又はサービスの種類によっては、別途の申し込みが必要となる場合があります。この場合、お客様はそれぞれの取引又はサービスについての約款、規程等(形式・名称は問いません。以下、「その他規程等」といいます。)の各条項を確認し、契約内容とすることに同意した上で申し込みを行うものとし、申し込みがあった場合にはその他規程等を契約内容とすることに同意したものとみなします。
4. お客様は、当社が推奨する本サービスを利用するのに必要な通信機器、その他のシステム機器及び通信手段等をお客様ご自身により用意する必要があります。お客様が用意される機器等により、お客様が利用できるサービスに制約が出る場合があります。
5.本サービスに関するシステム障害が発生した場合については、別に定める「システム障害対応方針」に則って当社が対応することにお客様は同意するものとします。
第 4 条(法令等の遵守)
お客様が本サービスを利用される場合は、本規程及びその他規程等のほか、関連法令並びに金融商品取引法(以下、「金商法」といいます)に定める金融商品取引業協会及び各金融商品取引所(私設取引システムを含むものとします。以下同じ。)、日本商品先物取引協会、各商品取引所の諸規則等(あわせて以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。
第 5 条(自己責任の原則)
お客様は、金融商品取引、商品先物取引のリスク、本サービスの特殊性、本規程及びその他規程等の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において本サービスを利用し、取引を行うものとします。
第 6 条(当社からの通知の方法)
当社からお客様への通知は、原則としてインターネットを利用し、お客様毎に提供されるページ(以下、「会員ページ」といいます。)において行うものとします。但し、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、又は電話等の方法により通知する場合があります。
第 7 条(取引名義及び本人確認)
1. 本サービスの利用に際しては、お客様は真正の住所及び氏名を使用するものとします。当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律及び関連規則等(以下、「犯罪収益移転防止法等」といいます。)」の定めに従い、これらの事項及び生年月日の確認を行います。
2. お客様は、取引の売却代金等を受け取るための銀行口座等をあらかじめ当社に対し届け出るものとします。届け出る銀行口座等は本人名義に限るものとし、当社は本人名義であることを確認した上で、出金手続きを行うものとします。但し、証券コネクト口座への出金手続きについては所定の利用開始設定を行っている場合にのみ行うことができるものとします。
3. お客様は、住所、氏名及び共通番号を含む各種お届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。お客様が当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
4. 前項の場合、当社は第 1 項に定める確認を行うことがあります。
5. 本サービスの利用に際して、お客様が他人になりすましている疑い又は虚偽の申告をしていた疑いがある場合、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクが高いと当社が判断した場合においては、追加の本人確認や本人しか知り得ない事項の質問を行い、それが完
了するまでの間、当社において出金手続きも含め停止させていただく場合がございます。
第 7 条の 2(内部者登録)
お客様が本サービスを利用するに際しては、内部者登録について当社の定める基準に従って常に最新かつ真正なものを登録していただくものとします。
第 8 条(ユーザーID・パスワード・暗証番号の発行)
1. お客様が本サービスの利用を開始する際に、当社はお客様に対しユーザーID・パスワード・取引暗証番号(以下、「ユーザーID 等」といいます。)を発行し、書面により通知するものとします。
2. お客様は、ユーザーID 等の第三者への貸与又は譲渡を行ってはならないものとします。
3. 当社はユーザーID 等を用いてお客様の本人確認を行うものとします。当社がユーザーID等の一致を確認した上で、お客様の取引を受諾した場合は、お客様自身が行った取引であるものとみなします。
4. お客様は、ユーザーID 等を厳重に管理するとともに、漏えい又は紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。ユーザーID 等の漏えい又は紛失に係る損害について、当社は一切その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
5. 会員ページ内にて、お客様が登録したログイン名についても、2 項、3 項、4 項と同様の取扱とします。
第 9 条(利用時間)
お客様が本サービスにおいて取引注文ができる時間は、当社が別途定めるものとします。
第 10 条(取引の種類)
お客様が本サービスにおいて取引注文ができる商品及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
第 11 条(取扱銘柄)
お客様が本サービスにおいて取引注文ができる銘柄は、当社が別途定めるものとします。但し、金融商品取引所、各商品取引所等(以下、「取引所」といいます。)が規制している等の理由により、変更される場合があります。
第 12 条(取引手数料)
お客様は、取引注文の執行に対する手数料(以下、「取引手数料」といいます。)として、当社が別途定める手数料及びその消費税相当額を支払うものとします。
第 13 条(取引数量)
お客様が本サービスを利用して、買付又は売付の取引注文ができる数量は、次の各号に定める範囲とします。
(1)買付注文、並びに信用取引の新規建てに係る売買注文又は返済に係る売却注文、及び品受け、品渡しまたはその他の取引の新規建て注文については、当社の定める数量、又は金額の範囲内とし、その計算については、当社が定める方法により行うものとします。
(2)売却注文(信用取引の新規建に係る売却注文、又は返済に係る売却注文は除きます。)については、当社がお客様から保護預りをしている範囲内とし、その他の取引の返済注文については、建玉数量の範囲内とします。
(3)前 2 号に係わらず、当社がお客様から受注する数量又は金額について、別途制限を定める場合があります。
第 14 条(取引回数)
お客様が本サービスを利用して同一営業日内に同一銘柄に係る取引注文ができる範囲は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
第 15 条(有効期限)
お客様が本サービスを利用した取引注文の有効期限は、当社が別途定める期限の範囲内とします。
第 16 条(注文の受付)
1. お客様がインターネットにより本サービスを利用した取引注文は、お客様が会員ページに注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受け付けたものとします。
2. お客様が電話により本サービスを利用した取引注文は、当社が注文内容を復唱し、その内容についてお客様が確認された時点で受け付けたものとします。また、この場合、当社は当該取引注文等への対応のみを行い、投資相談ならびに情報提供等は行わないものとします。
第 17 条(注文の取消・変更)
1. お客様が本サービスを利用した取引注文の取消は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める方法により行うことができます。
2. お客様が本サービスを利用した取引注文の価格の変更は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める方法により行うことができます。
3. お客様の本サービスを利用した取引所取引の注文が、取引所の都合により取り消された
場合に、当社で同内容の取引注文の再発注は行わないものとします。
第 18 条(注文の執行)
お客様が本サービスを利用した取引注文は、法令等、本規程及びその他規程等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事 前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場 合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大 な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。
(1)執行するまでに、当該注文が第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、又は第
15 条に反することとなった場合
(2)お客様の指値が取引所の定める値幅制限の範囲を超えた場合 (3)当該注文が本規程及びその他規程等の定めにより失効した場合
(4)当該注文がxxな価格形成に弊害をもたらすものである等、不xxな取引形態に該当すると当社が判断した場合
(5)前 4 号の他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合
第 19 条(注文・約定の照会)
お客様は、本サービスを利用した取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。但し、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
第 20 条(取引内容の確認)
1. お客様が本サービスを利用した注文内容について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。
2. 取引注文の内容、約定内容については前項の方法によりその更新の都度お客様ご自身で確認するものとします。
3. 前項の内容に疑義が生じた場合は、注文日時ないし約定日時より 48 時間以内に当社にお申出ください。48 時間以内にお申出なき場合は取引注文の内容、約定内容に異議がないものとして取扱わせていただきます。
4. 前項の申出があった場合において、調査の結果、当社にシステム障害等、取引注文の内容、約定内容に疑義が生じうる特段の事情がなかった場合にはその旨をお客様にご報告し、もってその注文内容、約定内容に疑義がなかったものと扱わせていただきます。
第 21 条(システム障害)
当社のシステムの障害(当社が責を負わないものを除く)のために本サービスを利用できな
い場合の当社の対応については、当社取扱の各種商品の取引規程、取引ルールまたは当社ホームページに定めるものとします。
第 22 条(契約締結時交付書面)
お客様の取引注文が成立したときには、遅滞なく、契約締結時交付書面をお客様に交付いたします。
第 23 条(取引残高報告書)
1. 当社は、四半期に 1 回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」。以下、同じ。)を交付いたします(「金融商品取引業等に関する内閣府令」、「商品先物取引法施行規則」等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 3 第 1 項第 2 号に該当するものを除く。)、商品先物取引法第 2 条第 14 項の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご不明な点があるときは速やかに当社の内部監査室にご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。
第 24 条(期限の利益の喪失)
1. お客様について次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対する本サービスに係る債務について当然期限の利益を失い、当社の任意によりお客様の全ての建玉を決済できるものとします。
(1)支払いの停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する本サービスに係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本サービスに係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき。
(7)お客様が死亡した場合。
2. お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する本サービスに係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本サービスに係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本サービスに係る債務を除きます。)について差し入れられている担保の目的物について差押、または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき。
(3)お客様が当社との本規程またはその他一切の取引規程のいずれかに違反したとき。
(4)前 3 号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. お客様の当社に対する本サービスに係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合には、当社から通知、催告等がなくても保全差押金額または差押金額に満つるまで当社は任意にお客様の保護預り有価証券等を処分し、金銭に換価できるものとします。
第 25 条(株券の入出庫)
当社が本サービスによりお客様からお預りする株券の入出庫の方法は、次の各号に定める通りとします。
(1)株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替又は当社が定める方法により行うものとします。
(2)株券の出庫は、原則として機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替により行うものとします。但し、特段の事情があると当社が判断した場合、当社はお客様があらかじめ届け出た住所に対し郵送する方法により出庫することができるものとします。その場合、お客様は、株券の名義がお客様の名義ではないことをあらかじめ承諾するものとします。
第 26 条(入出金)
当社が本サービスによりお客様からお預りする金銭の入出金の方法は、次の各号に定める通りとします。
(1)お客様が当社に対して金銭を預け入れる場合は、当社が指定する金融機関口座へ振り込む方法により行うものとします。または別途定める方法により行うものとします。
(2)お客様が当社から金銭を引き出す場合は、お客様があらかじめ当社に通知しているお客様名義の金融機関口座に振り込む方法もしくは証券コネクト口座へ所定の方法により行うものとします。なお、引き出しの手続き、受付時間及び受付金額は、当社が別途定めるところに従うものとします。
(3)前 2 号に基づく振り込みに要する手数料は、お客様にご負担いただくものとします。但し、当社の定めるところにより当該手数料の全部又は一部を当社が負担する場合があります。
第 27 条(不足金の入金)
1. お客様の本サービスの利用に際し、不足金が生じた場合には、お客様は当社が定める時限までに当該不足金を入金するものとします。
2. お客様が前項の時限までに不足金を入金しない場合は、当社は、当社の任意によりお客様の全ての建玉、保護預り有価証券等を処分し、その益金または代金を当該不足金に充当することができるものとし、更に不足がある場合は、お客様に当該不足金の支払を請求することができるものとします。
3. 不足金が生じている場合は、当社は、本サービスの利用、保護預り有価証券またはお客様からの預り金の引き出しを制限できるものとします。
第 28 条(金銭の受渡内容の確認)
金銭の受渡について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。
第 29 条(情報の利用)
お客様は、本サービスを通して提供を受ける投資情報等の情報をお客様自身が行う投資の資料としてのみ利用し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)第三者に開示又は提供すること
(2)情報又は内容(これらを複写したものを含みます。)を第三者に漏えいし、又は第三者との間で共同利用すること
(3)情報を加工又は再利用(再配信を含みます。)すること (4)営利目的により利用すること
第 30 条(情報サービスの利用)
当社は、別途申し込みをいただいたお客様に対し、特定の投資情報等を提供する情報サービスを行う場合があります。係る情報サービスの申し込み方法、及び利用方法については、
別途定めるものとします。
第 31 条(利用時間)
お客様が本サービスを利用できる時間は、別途当社が定める期間とします。
第 32 条(サービス利用料等)
1. 当社は、第 12 条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料又は事務手続費用(以下、「利用料等」といいます。)として、別途当社が定める所定の料金及びその消費税相当額を請求する場合があります。
2. 当社は、お客様の本サービスの利用状況に応じて、利用料等を免除することができるものとします。
3. 当社は、経済情勢その他の事情により利用料等の額を改訂できるものとします。
4. 一旦お支払いいただいた取引手数料及び利用料等は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものとします。
第 33 条(本サービスの変更・停止)
当社は、当社が必要であると判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更又は停止する場合があります。
第 34 条(本サービスの利用の制限)
1. 次の各号に該当する場合、当社はお客様の本サービスの利用に対し、事前の通知なく、全部又は一部制限を行う場合があります。
(1)第 27 条の定めに反する場合。
(2)第 35 条に定める解約の手続き中である場合。
(3)第 35 条各号に該当する場合。
(4)第 7 条第 4 項の本人確認手続きに対して、お客様が応じられない場合。
(5)第 7 条の 2 の定めに反する場合。
(6)お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合または本規程及びその他規程又は取引ルール等にご同意いただけない場合。
(7)連絡が不能である場合。
(8)当社の著作権、特許権、商標xxの知的財産権、パブリシティー権、肖像権、信用などの権利を侵害、またはこれらを助長する場合。
(9)合理的に必要相当な数を超える利用、濫用、または当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない、もしくはこれに違背する用法で本サービスを利用する場合。
(10)各種法令、諸規則に抵触する場合。その疑いが濃厚であると当社が判断した場合。 (11)短時間または頻繁に行われる注文または取引であって、当社のシステムまたは他のお
客様もしくは当社がお客様に提供する商品に対する当社が行なうリスクヘッジのための取引に影響を及ぼすと当社が判断した場合。
(12)本サービスの装置上、システム上の脆弱性を利用し、当社が予め想定し得ない操作が行われていると認められた場合、もしくはそのような行為と疑われる行為をしたと認められる場合。または、当社の認めていないプログラムの使用等により、当社のシステムの意図から外れた方法、もしくは過大なアクセスにより、当社のシステム及び他のお客様に影響を及ぼすと当社が判断した場合。
(13)お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合。
(14)当社もしくは当社の役職員に対する誹謗中傷、罵倒するような発言を電話もしくはメール、お問い合わせ画面、または公の場で継続的又は断続的に行った場合。
(15) お客様の取引について口座名義人本人以外の第三者(二親等以内の親族と当社が判断した場合を含む)が行っていると当社が判断した場合。
(16) お客様の取引が他のお客様と同調したお取引をしていると当社が判断した場合。 (17)その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用する場合、もしくはお客様が本サービスを利用することが不適当だと、当社が判断した場合。
2. お客様の取引について口座名義人本人以外の第三者(二親等以内の親族と当社が判断した場合を除く)が行っていることが判明した場合、お客様の株式取引の売買、当社取扱商品全ての新規注文、決済注文(現引もしくは現渡を含む)の停止を行えるものとします。
3. お客様が外国の政府等で重要な地位を占める者等(外国人PEPs)に該当することが判明した場合、お客様の取引毎に第8条3項以外の当社が指定する方法で本人確認を行い、その確認が終了するまでサービスの利用を全部または一部制限いたします。
4.お客様がxx被後見人、被保佐人または被補助人となった場合、当社はお客様の取引資格の確認が終了するまでサービスの利用を全部または一部制限いたします。
第34条の2(建玉の任意決済)
1. お客様の取引について口座名義人本人以外の第三者(二親等以内の親族と当社が判断した場合を除く)が行っていることが判明した場合、当社が任意で定める日に、お客様に通知することなく、お客様保有の建玉を任意に反対売買を行えるものとします。
2. 第34条第6号及び第7号に該当した場合、お客様の取引について口座名義人の同意の有無に関わらず二親等以内の親族が行なっていると当社が判断した場合は、当社がお客様に1ヶ月以上の期間を定めて通知した上で、お客様保有の建玉を任意に反対売買を行えるものとします。
第 35 条(解約)
次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービス提供に係る契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社所定の手続により、解約の申し入れをされた場合。 (2)お客様が法令等、本規程及びその他規程等に違反した場合。
(3)お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。
(4)お客様が取引手数料又は利用料等を支払期日までに支払わなかった場合。
(5)お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。 (6)お客様が当社の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。
(7)お客様が当社の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。
(8)お客様又は代理人が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合。
(9) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合。
(10)お客様からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
(11)お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、また、お客様から非居住者になる旨の届出があった場合
(12)お客様が当社の口座開設申込受付基準に反することが判明した場合。
(13)お客様の開設口座のお取引及び保護預り証券を含む全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合。
(14)前 13 号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
第 35 条の 2(解約時の手続き)
当社が、前条の定めにより本契約に係るサービスを解約する場合の手続きは以下の定めにより行うものとします。
(1)当社がお客様よりお預かりしている金銭や有価証券等につきましては、当社の任意の方法によりお客様に返還するものとします。
(2)前項の場合において、本券による返還又はお客様の指定する口座管理機関等への振替が困難なものについては、当社が所定の方法により換金したうえで、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還に代えるものといたします。
(3)お客様に未決済の建玉がある場合には、すべての建玉を、お客様の計算において、当社が任意に反対売買したうえで、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還に代えるものといたします。
(4)金銭の返還についてお客様が当社にご通知の金融機関口座への振込みにより行います。ただし、この方法がとれない場合には、当社の判断により現金書留、供託等の方法により返還するものといたします。
第 36 条(免責)
当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。 (1)お客様自身が入力したか否かを問わず、当社がユーザーID 等の一致を確認した上で行われた取引に関する損害。
(2)お客様のユーザーID 等が漏えいし、盗用(通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は取引所のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします(以下、本条において同じ。)。
(3)コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変、業務の遅延等により、本サービスで提供する約定結果、取引情報及びその他の情報伝達遅延、誤謬又は欠陥が生じた場合に生じた損害。
(4)本サービスにおける通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、取引注文が受託されなかった場合に生じた損害。
(5)通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、当社が正常に受け付けた取引注文が執行されない若しくは誤って執行された場合、又は発注されない若しくは誤って発注された場合に生じた損害。
(6)通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、約定内容が本サービスにおいて表示されない場合、遅れて表示された場合又は誤って表示された場合に生じた損害。 (7)天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭又は有価証券の受渡、返還又は寄託その他の事務手続き等が遅延し、又は不能になった場合に生じた損害。
(8)取引所の通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害により、お客様が取引注文が行えないことにより生じた損害、またはお客様の注文及び約定が取引所に取り消されたことにより生じた損害。
(9)所定の手続による返還の申し出がなかったためお預りした金銭又は有価証券を返還しなかったことにより生じた損害。
(10)金銭の入出金又は有価証券の入出庫に際して投資機会を逸したことに関する損害。 (11)お客様が当社との契約、その他の契約事項に反した取引を行ったことにより生じた損害。
(12)お客様が本サービスの内容又はその利用方法について誤解し、又は理解不足であったことにより生じた損害。
(13)本サービス提供に係る契約の解約に伴って生じた損害。第 37 条(準拠法・合意管轄)
1. 本規程は、日本国法を準拠法とします。
2. お客様と当社との間に生じた本サービスに関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの付加的合意管轄裁判所とします。
第 38 条(規程外事項)
1. 本規程に定めのない事項は、その他規程等により定めるものとします。
2. 本規程とその他規程等との間に齟齬がある場合は、本規程が優先されるものとします。
第 39 条(各種サービス)
1. 本規程は当社が提供する本サービスを含む各種サービスについて適用されるものとします。但し、各種サービスについての規程と本規程とが重複している場合は、各種サービスについての規程が優先されるものとします。 但し、明らかに本規程と各種サービスについての規程との間に齟齬があるときはこの限りではありません。
2. 第 1 項の規程に定めのない事項は、本規程の各条項が準用されるものとします。
第 40 条(通知の効力)
お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスにあて、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱うものとします。
第 40 条の 2(個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報
(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この規程の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 40 条の 3 (代理人の範囲及び権限)
1. お客様以外の第三者であって次に掲げる者は、次項各号に掲げる行為ができるものとします。
(1)弁護士であって、特定の法律事務・事件等についてお客様から代理権を与えられた者。但し、お客様の署名及び押印がある委任状及びお客様の印鑑証明書、もしくは当社が適当と認めた書類を当社に差し入れた場合に限ります。
(2)その他お客様を代理をすることについて当社が正当な権限があると認めた者であって、その権限を証明する書面を当社に差し入れた者。
2. 前項各号に掲げた者は以下の行為をすることができます。 (1)お客様の保護預り有価証券等 の売却
(2)お客様が保有する建玉の決済等
(3)お客様の口座の解約その他の口座閉鎖手続
(4)お客様の口座にお預かりした金銭の返還手続。但し、当社が特に認める場合を除き、お客様があらかじめ当社に通知しているお客様名義の金融機関口座に振り込む方法により行うものとします。
(5)当社がお客様に対して交付することができる書類の閲覧。但し、閲覧ができないときであって、当社が特に認めた場合は交付の請求をすることができるものとします。
(6)上記に掲げる行為以外で当社が特に必要と認めるもの
3. 前項各号に掲げた行為であっても、当社が不必要または不適当と判断した場合は、上記各行為の制限を行うことができるものとします。
4. 第1項各号に掲げた者の行為によりお客様に損害が発生しても、当社に故意または重過失がない限り、当社は一切の責任を負いません。
第 41 条(規程の変更)
本規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法(制定:明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号、改正:平成 29 年 6 月 2 日法律第 44 号)第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに会員ページ内のお知らせ若しくは当社ホームページ内に掲載すること又はその他相当の方法により周知します。
2021 年 9 月 24 日 GMOクリック証券株式会社