取引残高報告書 のサンプル条項
取引残高報告書. 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客様のお取引内容およびお取引後の投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヵ月(直近に取引残高報告書を作成した日から1年間、お取引がない場合、またはお取引があっても受渡しが完了していない場合であって、投資信託の残高があるときは、当該日から1年を経過する日)ごとに交付いたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
取引残高報告書. 1. 当社は、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書(包括再担保同意明細書)」。以下、同じ。)を 1 ヶ月に 1 回交付(「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、「府令」といいます。)等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)し、お取引がない場合は、 1 年に 1 回以上(金融商品取引法第 28 条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下、「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉がある場合には毎月)、電磁的方法により交付いたします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご 不明な点があるときは速やかに当社カスタマーサポートまでご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に規定される特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の約款により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。
取引残高報告書. 当社はお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書を四半期に1回以上、お客様に交付いたします。お取引がない場合は、1年に1回(信用取引及び発行日取引、デリバティブ取引(日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ又はロに該当する取引をいいます。以下本条において同じ。)の未決済建玉がある場合には毎月)以上交付いたします。また、取引残高報告書には、法律の定めるところによる残高照合のための報告内容を含むものとします。
取引残高報告書. 当社は原則として3か⽉に1回以上、期間内のお取引内容及びお取引後の残⾼を記載した取引残⾼報告書をお客様に交付いたします(電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法による交付を含みます。以下同じです。)。ただし、直近に取引残⾼報告書を作成した⽇から1年間お取引がない場合は、1年に1回以上、取引残⾼報告書をお客様に交付いたします。
取引残高報告書. 当社は、四半期に 1 回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書を電磁的方法で交付いたします(「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条及び次条において同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回以上行います。取引残高報告書を交付した後、2週間以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。本内容にご不明な点があるときは速やかに当社のコンプライアンス部にご連絡ください。
取引残高報告書. 1. 当社は、四半期に 1 回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」。以下、同じ。)を交付いたします(「金融商品取引業等に関する内閣府令」、「商品先物取引法施行規則」等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回(信用取引、金商法第 28条第 8 項 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は金商法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 3 第 1 項第 2 号に該当するものを除く。)、商品先物取引法第 2 条第 14 項の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご不明な点があるときは速やかに当社の内部監査室にご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を行わないことがあります。
取引残高報告書. 当社は、次に掲げる頻度により、期間内お取引内容およびお取引後の残高を記載した取 引残高報告書をお客様に交付いたします。
取引残高報告書. 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客さまのお取引内容及びお取引後の投資信託残高を記載した「取引残高報告書」を 3 ヵ月ごとに交付します。
取引残高報告書. 当社は、金融商品取引業者等に関する(布令第98 条第1 項第3 号イ及びロの規程)に基づき、次の各号の事由が生じた場合、お客様に対し交付するものとします。
(1) お客様の店頭外国為替証拠金取引等が成立した場合に、個別の取引が成立した都度交付を受けることをお客様が請求したときは、その都度交付するものとします。
(2) 上記(1)の請求が無い場合には、四半期ごとに交付するものとします。
(3) 直近に取引残高報告書を作成した日から1 年間、取引が成立していない場合で、金銭等の残高があるときは、1 年ごとに交付するものとします。
取引残高報告書. 当社は、四半期に1回以上、期間内の取引の経過ならびに期末の保護預り証券等、口座内外国証券および預り金の残高を記した取引残高報告書をお渡しします。ただし、お取引がない場合は、お渡しする頻度を1年に1回以上とすることがあります。