注文の執行. お客様が本サービスを利用して行った注文および注文の取消しは当組合の定める時間に速やかに執行します。
注文の執行. 1. お客様が本サービスを利用して委託した取引注文は、法令及び本約款等に従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。
(1) 執行するまでに、当該注文が第 14 条、第 15 条、第 17 条、又は第 18 条に反することと なった場合。
(2) お客様の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超える場合。
(3) 当該取引注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合。
(4) その他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合。
注文の執行. 本取引は、最良執行方針(第2条第2項)に定める方法で注文を発注します。
注文の執行. 1. 有価証券の売買等の注文を受付けた場合は、相当の時間内に執行します。
2. 有価証券の売買等の注文について次のいずれかの事由が生じたときは、あらかじめお客様に連絡することなく、その注文の執行をとりやめることがあります。
注文の執行. お客様が本サービスを利用した取引注文は、法令等、約款・前書面等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。
注文の執行. お客様が本サービスを利用した取引注文は、法令等、本規程及びその他規程等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事 前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場 合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大 な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。
(1) 執行するまでに、当該注文が第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、又は第 15 条に反することとなった場合
(2) お客様の指値が取引所の定める値幅制限の範囲を超えた場合
(3) 当該注文が本規程及びその他規程等の定めにより失効した場合
(4) 当該注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合
(5) 前 4 号の他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合
注文の執行. 1. 当社は、お客さまが本サービスを利用して委託された取引注文を、法令・諸規則等および各商品の約款等に従い、お客さまが取引注文を委託された後の最初に執行が可能となる取引日に執行するものとします。
2. 当社は、次のいずれかに該当する場合、予めお客さまに連絡することなく、お客さまが委託された取引注文を執行しません。
(1) お客さまが委託された取引注文が、受付後、執行するまでに、法令・諸規則等の違反または本規定の定める事項のいずれかに違反することとなった場合。
(2) お客さまの取引口座に立替金が発生している場合。
(3) お客さまの取引状況が当社ルールの差金決済取引となる場合。
(4) お客さまが委託された取引注文の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合。
(5) お客さまが委託された取引注文の数量が当社の定めた数量を超える場合。
(6) お客さまが委託された取引注文の内容が公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合。
(7) その他、取引の健全性等に照らし、当社が不適当と判断した場合。
3. 当社は、万一次のいずれかに該当することとなった場合は、その責任を負いません。
(1) お客さまが委託された取引注文の受付後、注文内容を確認し、相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合。
(2) 前項に基づきお客さまが委託された取引注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合。
(3) お客さまが注文内容の確認入力をされ、当社が取引注文を執行した場合において、その注文内容がお客さまの意図しないものであったこと により損害が生じた場合。
注文の執行. 当社は、法令、諸規則および各商品の約款等に従い、お客さまの てれトレによる注文の受付後の最初に可能となる取引日に執行するものとします。
注文の執行. (1) 当社が本サービスにより受付けした取引注文は、第10条に定める日においてお客様の取引注文の内容を確認後相当な時間内に金融商品取引所等で執行します。
(2) 当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなくその執行をいたしません。なお、取引注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社はその責めを負わないものとします。
注文の執行. 有価証券の売買等の注文を受付けた場合は、相当の時間内に執行します。