注文の執行 のサンプル条項

注文の執行. お客様が本サービスを利用して行った注文および注文の取消しは当組合の定める時間に速やかに執行します。
注文の執行. 1. お客様が本サービスを利用して委託した取引注文は、法令及び本約款等に従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。 (1) 執行するまでに、当該注文が第 14 条、第 15 条、第 17 条、又は第 18 条に反することと なった場合。 (2) お客様の指値が金融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超える場合。 (3) 当該取引注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合。 (4) その他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合。
注文の執行. 本取引は、最良執行方針(第2条第2項)に定める方法で注文を発注します。
注文の執行. 1. 有価証券の売買等の注文を受付けた場合は、相当の時間内に執行します。 2. 有価証券の売買等の注文について次のいずれかの事由が生じたときは、あらかじめお客様に連絡することなく、その注文の執行をとりやめることがあります。
注文の執行. お客様が本サービスを利用した取引注文は、各暗号通貨取引所規定、法令等、本規程及びその他規程等の定めに従い、システム上で確認後、速やかに実行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、実行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を実行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。 (1) 実行するまでに、当該注文が第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、又は第 15 条に反することとなった場合 (2) お客様の指値が各暗号通貨取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合 (3) 当該注文が本規程及びその他規程等の定めにより失効した場合 (4) 当該注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社、もしくはシステムが判断した場合 (5) 前 4 号の他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社もしくはシステムが判断した場合
注文の執行. お客様が本サービスを利用した取引注文は、法令等、約款・前書面等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。
注文の執行. 有価証券等の売買等のご注文について次のいずれかの事由が生じたときは、あらかじめお客様に連絡することなく、当該ご注文の執行を取りやめることがあります。なお、当該ご注文を執行しないことにより生じるお客様の損害については、当社はその責めを負わないものとします。
注文の執行. (1) 当社は、お客様が本サービスを利用して行われた売買注文は、法令、諸規則および各商品の約款等に従い、原則として、お客様が注文を行われた後の最初に可能となる取引日に執行するものとします。 (2) 当社は、お客様が本サービスを利用して行われる注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、お客様に通知することなく当該注文は執行いたしません。なお、当該注文を執行しないことにより生じるお客様の損害については、当社はその責めを負わないものとします。
注文の執行. 当社は、お客様が行われる自動応答のテレホン取引は、法令、諸規則および各商品の約款等に従い、お客様が注文を行われた後の最初に可能となる取引日に執行するものとします。
注文の執行. (1) (省 略)