Contract
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「当社」という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
第 1 条(サービス)
当社は、定められた区域において、当社のサービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により、加入者に次のサービスを提供します。
なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるもの(ペイ放送サービス)が含まれます。ただし、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
1.基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送
(デジタル放送)、FMラジオ放送およびBSデジタルデータ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ「料金表」に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
2.ペイ放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ「料金表」に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
3.災害速報サービス
別紙に定める「災害速報サービス利用規約」により利用可能となるサービス 4.録画機能付 STB サービス
別紙に定める「観録HDに関する利用規約」および「料金表」に定める利用料金の支払いにより利用可能となるサービス
第 2 条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込」という)には、別途建物代表者との基本契約(以下「建物基本契約」という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第 3 条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
1.加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
2.その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
3.本施設の構築が困難であると判断される場合
4.加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
5.加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると判明した場合
6. 当社は、加入者に対し、放送法第 150 条の 2 第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は有料放送役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。
第 4 条(加入契約料等)
加入者は、「料金表」に従い、加入契約料を支払うものとします。
2 加入者は、加入契約締結後、契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための費用など契約締結に要する費用(「事務手数料」といいます。)として「料金表」記載の料金を支払うものとします。
第 5 条(利用料金)
加入者は、「料金表」に定める利用料金を当社に支払うものとします。
2 当社が第 1 条に定める全てのサービスを、月のうち継続して10日以上行わなかった場合(チャンネルの全てが停止した場合)は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
3 社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4 NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中に含みません。
第 6 条(デジタルチューナー)
当社は、当社が提供するデジタル放送を加入者が受信する場合、これに必要な機器であるデジタルチューナーおよびリモートコントローラ等の付属品(以下「STB」という)を加入者に貸与するものとします。
2 加入者は、「料金表」に示す「利用料金」を支払うことにより、当社よりSTBを借受けるものとします。また、STBは当社の所有とします。なお、付属のBS・地上デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)およびCSデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という)の取扱いについては、第 24 条の規定によるものとします。
3 第1項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合には、加入者は当社のSTB販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
4 第1項により当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にSTBを返還するものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。第 7 条 (不正使用の禁止)
当社は、加入者が貸与されたSTBを第三者に貸与、質入れまたは譲渡(以下「不正使用」という)することを禁止します。不正使用した場合、加入者は、当社からの返還請求後、3日間以内に当該STBを返却する義務を負います。
2 当社は、前項の不正使用に関し、加入者に損害賠償請求できるものとします。また、前項の返却期間を経過しても貸与されたSTBの返却がない場合は、当該STBの代金相当額を請求できるものとします。
第 8 条(施設の設置および費用負担)
当社は本施設のうち、放送センターから保安器または映像用光回線終端装置までの施設(以下「当社施設」という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は本施設のうち、保安器または映像用光回線終端装置の出力端子以降のすべての施設(以下「加入者施設」という)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4 集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします。
5 サービスの提供に通常必要な第 1 項から第4項の工事費用を「標準工事費」といいます。加入者は、特殊な
建物や地形への対応及び加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用(「その他工事費等」といいます。)を負担するものとします。料金表に掲載する以外に加入者の要望で追加工事を行う場合は、加入者は工事業者と相対でご契約いただきます。
6 工事の着手後完了前に解除等があった場合、加入者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
第 9 条(料金の支払い方法)
加入者は、当社に加入契約料、事務手数料や工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2 加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の当社が指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。
3 加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。第 10 条(遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.6%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にxxxまで当社に支払うものとします。
第 11 条(免責事項)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。 1.天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電
2.フェージング等の気象状況による、当社の責に帰することのできない受信障害
3.放送衛星、通信衛星の機能停止
4.その他当社の責に帰することのできない事由
2 当社施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により加入者のテレビ受信機及び周辺機器が破損した場合は、当社の責任外とします。
第 12 条(責任事項)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第 13 条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 14 条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第 15 条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第 16 条(故障)
当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオ等に起因する受信異常については、この限りではありません。
2 加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第 17 条(一時停止)
加入者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に文書により申し出るものとします。申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了した場合は、当然に、サービスの提供の一時停止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年以内の一時停止はできないものとします。
2 停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を第 5 条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3 第1項の一時停止期間は、最長 1 年とします。第 18 条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第 19 条(設置場所の変更)
加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一建物内または同一敷地内の場合に限り、本施設、 STBの設置場所を変更することができるものとします。
2 加入者は、STBの設置場所を変更しようとする場合は、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとし、これに伴う移転作業は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3 加入者は、前項の変更に要する費用を負担するものとします。第 20 条(名義変更)
相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、加入者は当社の定める手数料を支払うものとします。
第 21 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、加入者は当社の定める手数料を支払うものとします。
3 加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第 3 条の規定に準じて取扱うものとします。第 22 条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2 前項による解約の場合、加入者は、第 5 条第1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 第1項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。また、加入契約料の払い戻しは行いません。
4 第 4 条、第 5 条及び第 8 条の費用については、解約の結果、割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は加入者に対し、割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。
第 23 条(契約の解除)
当社は、加入者または第 9 条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金を支払う義務を負います。
2 当社は、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、何らの通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
3 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、及び、集合共同引込の建物内の加入の場合に建物基本契約が解約になった場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
4 第3項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
5 第1項および第2項による解除の場合、第 22 条第4項の規定を準用します。また、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。また、加入契約料の払い戻しは行いません。
第 24 条(初期契約解除)
放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面が当社に到着する前に工事が行われることを防止するため、加入者は、当社の工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、当社に対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知いただくものとします。また、解除連絡が間に合わず、当社の委託を受けた工事業者が加入者の指定した場所を訪問したときには、加入者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 利用者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 第 22 条第3項から第4項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は加入契約料の払い戻しを第6項により行います。
5 第1項場合、当社は、加入者に対し、あらかじめ当社が本約款に定める額を上限として、以下の費用等を請求することができます。
(1)契約解除までに提供されたサービスの利用料(①解除対象の有料放送の役務(付加的機能を含む。)の利用料②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料)
(2)工事費用(標準工事費及びその他の工事費等)
(3)契約手続きに要する費用(事務手数料)
(4)法定利率を上限とする遅延損害金
6 本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを加入者に返還します。ただし、当社は、本条前項に基づき当社が加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
7 変更契約を加入者が初期契約解除をした場合には、当社が変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第 24 条の2(特定解除契約の解除)
有料放送役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、有料放送役務の解除(初期契約解除を含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第 25 条(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)
B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「B-CAS」という)の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3 C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第 26 条(視聴情報の取得)
当社は、加入者のテレビ視聴行動や各番組・チャンネルの視聴率の把握・分析等を目的として、加入者の視聴情報を一定期間取得することがあります。
2 当社は、前項により取得した視聴情報を、特定の個人を識別することができない状態に加工し、個人情報には当たらない統計データとした上で、CCJグループ各社又は提携先の第三者等に提供することがあります。第 27 条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 28 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 29 条(約款の改正並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
この約款は総務大臣に届け出た上、改正することがあります。約款改正後の料金その他の提供条件は、改正後の約款によるものとします。
2 約款を含む契約内容及び放送法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は加入者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
付則
1.当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2.この約款は、平成 28 年 5 月 21 日より施行します。
別紙1
(宛先)は、x000-0000 xxxxxxxxx 0000 xx 株式会社ケーブルネット鈴鹿」です。
(記載例)
契約書面受領日 | ||||
平成○年○月○日 | ||||
株式会社ケーブルネット鈴鹿お客様相談窓口 行 | ① 加入者番号 ******* ② ○○サービス | |||
○○コース | ||||
③ サービス利用基本料 | ||||
ご住所 | 月額 ○,○○○円 | |||
ご加入者名 | ||||
お電話番号 | 上記契約を解除します。 |