加入申込書記載事項の変更 のサンプル条項

加入申込書記載事項の変更. 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
加入申込書記載事項の変更. 加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座等の変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
加入申込書記載事項の変更. 加入者は、加入申込書に記載した事項について変更を希望する場合には、CNSにその旨を文書にて申し出るものとします。ただし、サービス内容の変更については、第 7 条の規定によります。
加入申込書記載事項の変更. 加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場 合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、契約変更手続きについて簡略化できることがあるものとします。
加入申込書記載事項の変更. 加入者は、その氏名、名称、住所、金融機関口座等加入申込書記載された事項変更が生じた場合、速やか会社届け出るものとします。
加入申込書記載事項の変更. 本加入者は、基本サービスにおいて加入申込書に記載した契約名義、住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座などを変更し、当社がそれを承諾した場合、本サービスの契約事項も同様に変更されるものとします。
加入申込書記載事項の変更. 1. 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。 2. 前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。 3. 加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取扱うものとします。
加入申込書記載事項の変更. 加入者は、サービス内容の変更及び加入申込書記載事項に変更がある場合、速やかに当社に届け出るものとします。
加入申込書記載事項の変更. 契約者は、加入申込書に記載した住所、電話番号等の変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
加入申込書記載事項の変更. お客様は、加入申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、MCT所定の方法で届け出ていただくこととします。