Contract
STIO VISA会員規約
第 1 編 総則
第 1 章 本契約の成立
第 1 条(定義)
本規約おいて、別紙 1 定義集各号掲げる語句は、本規約中別異定められている場合を除き、当該各号掲げる意義を有するものとします。
第 2 条(本契約の申込と成立)
1 本契約は、株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)および三菱 UFJ ニコス株式会社(以下
「三菱 UFJ ニコス」といいます。)が、本人会員となろうとする者よる申込を承諾し、当行および三菱 UFJ ニコス(以下「両社」といいます。)所定の手続を完了したとき成立するものとします。
2 前項の申込は、両社所定の手続より、両社所定事項を漏れなく、かつ正確申告して行うものとします。
3 申込者は、申込対する諾否の結果かかわらず、申込書、申込際して提出された書面その他の物の返還を請求することはできず、両社は、これら提出物を適宜処分することができるものとします。
第 3 条(本契約と本規約の関係)
本規約は、本契約の内容をなすものとします。ただし、法令または本規約定めるところ従い本規約が変更された場合は、変更後の本規約が本契約の内容となります。
第 4 条(特約)
1 両社は、一般会員、ゴールド会員などの会員区分もしくは提携する国際ブランド応じて、または特定のサービス関する事項など、本契約の内容となるべきものの一部のみ関する事項つき、特約を定めることができるものとします。
2 両社が、特約を定めたときは、当該特約は、本規約と一体となって当該特約の適用対象となる会員またはサービスつき適用されるものとします。この場合おいて、特約、本規約定めがない事項または本規約と異なる内容が定められている場合は、特約が優先して適用されるものとします。
第 2 章 本契約基づく会員の地位第 1 節 会員提供されるサービス
第 5 条(基本サービス)
1 会員は、本規約定めるところ従い、当行の承諾を得てショッピングを利用することができます。
2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条おいて同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当行がこれを認めたとき は、会員は、本規約 定めるとこ
ろ従い、当行の承諾を得てキャッシングサービスを利用することができます。
3 当行は、第 1 項および第 2 項のサービスつき、常時提供することを保証するものではありません。
第 6 条(付帯サービス等)
1 会員は、付帯サービスを、当行またはサービス提供会社が別定めるところ従い利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用条件、利用方法その他これ関連する事項 ついては、当行が本人会員通知し、または当行ウェブサイト、三菱 UFJ ニコスウェブサイトその他の当行所定の方法より公表します。
2 当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合、当行またはサービス提供会社は、付帯サービスの全部または一部ついて、会員へのあらかじめの通知を行うことなく、その内容、利用条件もしくは利用方法を変更しまたはその提供を一時的中止しもしくは廃止することができるものとします。
3 会員が会員資格を喪失した場合または第 8 条定める更新カードの貸与を受けることなく会員が貸与されたカードの有効期限が経過した場合は、当該会員は、当然付帯サービスを利用することができないものとします。
4 会員は、付帯サービスつき、合理的な範囲を超えて濫用的である利用を行ってはならないものとします。
5 会員が当行対する債務の履行を遅滞している場合、付帯サービスの利用が合理的な範囲を超え濫用的でありまたはそのおそれがある場合、本規約の定めよりその貸与されたカード等が利用停止となった場合その他相当の理由がある場合は、当行は、会員の付帯サービスの利用を拒みまたは制限することができるものとします。
6 当行は、一部の付帯サービスつき代金または手数料を定めることがあります。本人会員は、会員が当該付帯サービスを利用したときは、当行があらかじめ定める代金または手数料を支払うものとします。当該代金または手数料ついては、別段の定めのある場合を除き、ショッピング利用代金準じて取り扱われるものとします。
第 2 節 会員の義務
第 1 款 カード等の管理等第 7 条(カードの貸与)
1 両社は、会員が入会等をした場合は遅滞なく、または本規約定める場合はその定めるところ 従い、会員ごとカードを 1 枚発行し、これを会員貸与します。
2 会員は、第 8 条または第 9 条の場合を含め両社よりカードを貸与されたときは、ただち当該カードの署名欄自署するものとします。
3 両社が本規約定めるところ従い会員貸与するカードの所有権は、当行帰属します。
4 会員は、両社が別定める場合を除き、第 8 条または第 9 条の場合を含め、貸与を受けるカードのデザインを指定することはできないものとします。
5 両社が会員貸与したカードが、万一ご不在などの理由より不送達となり、返送された場合 は
当行所定の期間のみ保管します。この場合、会員は当行のお取引店確認のうえ、その指示 従い
交付を受けるものとします。所定の期間を経過した場合、当行は当該カードを廃棄するものとします。なお、本カードの再発行は、当行所定の手続きよるものとします。
第 8 条(更新カードの発行)
カードの有効期限は、カードの表面上表示された年月の末日までとします。両社が適当と認める場合は、当行は、会員対し、当行所定の時期有効期限を更新した新しいカードを発行し貸与します。
第 9 条(カードの再発行)
1 両社は、カードの盗難もしくは紛失を理由として本人会員がカードの再発行を求め、両社がこれを適当と認めた場合または毀損、滅失その他の両社が適当と認める理由基づき本人会員がカードの再発行を希望した場合は、会員対し、カードの再発行を行い貸与します。この場合、両社が必要と認めたときは、カード番号を変更することができるものとします。
2 両社が会員貸与したカードが IC カードであって会員が暗証番号の変更を求めた場合、両社は、会員対し、暗証番号を変更した IC カードの再発行を行い貸与します。
3 第 1 項または第 2 項よりカードの再発行を行う場合、当行は、本人会員対し、当行所定のカードの再発行手数料を請求できるものとします。
4 第 1 項または第 2 項の規定かかわらず、カードの偽造またはカード情報の漏えいのおそれがあるときなどカード情報の管理または保護のため必要がある場合その他当行の業務上必要がある場合は、当行は、会員の申出よらずして、カード番号を変更のうえカードを再発行することができるものとします。
第 10 条(更新カードまたは再発行カードの送付を受けたときの処置)
1 会員は、第 8 条または第 9 条の規定より両社から新たなカードの貸与を受けたときは、ただち 従前のカードつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカード記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態して破棄するものとします。
2 前項の規定かかわらず、当行または三菱 UFJ ニコスが特必要と認めるときは、当行または三菱 UFJ ニコスは、会員対し、カードの返却を求めることができ、会員はこれ応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却関する当行または三菱 UFJ ニコスの指示従うものとします。
3 会員が、継続課金取引のためカード情報を当該継続課金取引係る加盟店登録し、またはネットショッピングその他のカード等の利用のためカード情報を加盟店が定めるサーバー登録している場合おいて、会員が、第 8 条または第 9 条の規定よりカードの貸与を受けたときは、当行または三菱 UFJ ニコスが特認める場合を除き、会員は、会員の責任で、登録されたカード情報を最新のもの更新しなければならないものとします。
4 前項規定するときは、当行または三菱 UFJ ニコスは、会員代わってカード情報の変更情報を当該加盟店 通知することができるものとします。ただし、当行または三菱 UFJ ニコスは、かかる通知を行う義務を負わないものとします。
第 11 条(子カード)
両社は、会員対し、子カードを発行し、貸与する場合があります。子カードついては、その性質 反しない限度で、カード等の管理等関する規定(第 2 節第 1 款)その他本規約のカード等関する規定を準用します。
第 12 条(暗証番号)
1 会員(会員となろうとする者を含みます。以下本条おいて同じ)は、入会等先立ち、当行所定の方法よりカードの暗証番号として 4 桁の数字を当行申し出るものとします。
2 会員は、暗証番号を選択するあたっては、以下の各号のいずれか該当するなど、他人推知されやすい数字列を暗証番号として選択してはならないものとします。
(1) 「0000」、「9999」などの同一数字の反復
(2) 会員の生年月日、電話番号、自宅住所もしくは郵便番号、常用する自動車の登録番号または趣味など、会員の身の回りの事柄から容易推測される番号
3 会員は、その選択した暗証番号が前項反しまたは反することとなったときは、当行対して暗証番号の変更を申し出なければならないものとします。
4 会員が入会等先立ち暗証番号を申し出ない場合または会員の申し出た数字列が暗証番号として著しく不適切と両社が判断した場合は、両社は、任意の 4 桁の数字を暗証番号として登録することができるものとします。この場合、両社は、両社所定の方法で、本人会員対し、その旨および登録した暗証番号を通知します。
5 前項の規定かかわらず、両社は、会員が登録した暗証番号の適切性を確認する義務および暗証番号を適切なもの変更する義務を負わないものとします。
6 会員は、当行所定の方法で申し出ることより、暗証番号を変更することができます。ただし、暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第 13 条(カード等の管理)
1 会員は、他人カード等を利用させてはならないものとし、カード等が他人利用されることがないよう、善良なる管理者の注意をもってカード等を利用および管理しなければなりません。本人会員あっては、家族カード等ついても当該家族カード等係る他人利用されることのないよう同様管理するものとします。
2 会員は、以下の各号掲げる行為を行ってはならないものとします。ただし、第 2 号ついては、本規約別定める場合または当行が明示的許諾した場合はこの限りでありません。
(1) 他人へのカードの譲渡、担保権設定などの処分行為
(2) カードの毀損、分解などの物理的損壊行為
(3) 前各号掲げるもののほか、カード対する当行の所有権を侵害する行為
(4) シールの貼付などよるカードの外観または形状の変更
3 会員は、貸与、寄託その他どのような方法 よってもカードの占有を他人 移転してはなりません。ただし、家族会員が当該家族会員係る家族カードの占有を本人会員 移転することを除きます。
4 会員は、基本サービスまたは付帯サービスを受けるため所定の利用方法従い提供する場合その他の正当な理由がある場合を除き、他人カード情報を提供しまたは他人がカード情報を利用できる状況を作出してはなりません。
5 会員は、カードの複製もしくは改ざんまたはカード上の磁気ストライプ、IC チップもしくはこれら含まれるデータの複製、改ざんもしくは解析を行ってはならないものとします。
6 当行は、会員対し、カード等の利用および管理関し、特会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
7 当行は、会員対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情をふまえ、カード等の利用および管理関する注意事項を会員通知しまたは当行ウェブサイト掲出するなど会員の知りうる状態置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容をふまえて第 1 項の義務を履行するものとします。
8 第 2 項から前項の規定は、第 1 項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第 14 条(暗証番号の管理)
1 会員は、暗証番号を他人(ただし、本人会員が家族カードの暗証番号を当該家族カード係る家族会員伝える場合を除きます。)伝えまたは他人が知ることができる状態おいてはならないものとし、暗証番号が他人知られることのないよう、善良なる管理者の注意をもってこれを使用および管理しなければなりません。
2 会員は、以下の各号のいずれか該当する事項をカード記載しまたはこれを記載した書面その他の有体物をカードととも保管および携帯してはならないものとします。
(1) 暗証番号
(2) (1)以外のものであって、暗証番号を推知しやすい文字、数字または符号
3 当行は、会員対し、暗証番号の使用および管理関し、特会員が遵守すべき事項を通知することがあります。この場合、会員は当該事項を遵守しなければなりません。
4 当行は、会員対し、そのときどきの社会状況、技術動向その他の事情をふまえ、暗証番号の使用および管理関する注意事項を通知しまたは当行ウェブサイト掲出するなど会員が知りうる状態置くことがあります。この場合、会員は、当該通知等の内容をふまえて第 1 項の義務を履行するものとします。
5 第 2 項から前項の規定は、第 1 項の善良なる管理者の注意義務の内容および範囲を限定するものと解してはならないものとします。
第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)
1 会員が貸与されたカード(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカードであっ
て、これ記載された有効期限を経過していないものを含みます。以下本条、第 16 条および第 19条おいて同じ。) つき、盗難、紛失その他どのような事由であってもその占有を喪失したとき は、会員は、以下の各号定めるところ従い対応しなければなりません。
(1) ただち カードの占有喪失の事実を当行または三菱 UFJ ニコス所定の窓口 連絡すること。
(2) すみやかカードの占有喪失の事実を最寄りの警察届け出ること。
(3) 当行または三菱 UFJ ニコスが請求したときは、前号の届出を行ったうえで、すみやか当行または三菱 UFJ ニコス対し、カード喪失届を提出すること。
2 前項第 1 号の連絡を受けた場合または会員貸与したカードが他人利用されたおそれがある場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、会員のカードの利用および管理の状況またはカードの他人 よる利用を防止するため当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認める事項ついて、会員対して説明、資料提出その他当行または三菱 UFJ ニコスの行う調査への協力を求めることができ、会員は、遅滞なくこれ応ずるものとします。
3 前項の場合、会員は、当行または三菱 UFJ ニコスの請求より、カードの他人よる利用を防止するため必要な協力をするものとします。
第 16 条(カードの利用と本人会員の責任)
1 会員のカードが利用された場合、他人よるカード利用よるものであっても、これ係るカード等利用代金等相当額は本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定かかわらず、会員が、盗難、紛失など会員の意思よらずしてカードの占有を喪失し、これ起因して他人(家族会員あっては本人会員を除きます。)がカードを利用した場合は、以下の各号がすべて満たされることを条件として、当行は、本人会員対し、当行または三菱 UFJニコスが第 15 条第 1 項第 1 号の連絡を受付けた日前 60 日以降の、当該連絡係るカード等利用代金等相当額係る支払債務(以下本条おいて「対象債務」といいます。)を免除します。
(1) 会員が、第 15 条第 1 項各号の手続をすべて行ったこと。
(2) 第 15 条第 1 項第 2 号の警察への届出が受理されたこと。
3 前項の規定かかわらず、次のいずれか該当する場合、本人会員の対象債務は免除されないものとします。
(1) カードの管理の状況、カードの占有喪失至る事情その他の事情照らし、その意思よらないカードの占有喪失つき会員の重大な過失がある場合
(2) カードの他人利用つき、会員の故意または重大な過失がある場合
(3) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカードの占有喪失関与し、またはカードを利用した場合
(4) 第 7 条第 2 項、第 10 条、第 13 条その他本規約定める貸与カードの利用および管理関する会員の義務違反している状況おいて、カードの占有を喪失した場合
(5) 前号掲げる場合を除き、当行または三菱 UFJ ニコスが、会員対し、カードの利用、管理または廃棄関して依頼した事項会員が応じなかった場合
(6) 会員が当行または三菱 UFJ ニコス対し、盗難、紛失などカードの占有喪失の状況もしくは被害状況の届出内容を偽りまたはその重要事項を届け出なかった場合
(7) 会員が第 15 条第 2 項の調査協力せずまたはその説明もしくは提出した資料不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
(8) 当行または三菱 UFJ ニコスが第 15 条第 3 項 定める協力を求めた もかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当行または三菱 UFJ ニコスが協力を求めた内容が、会員 とって客観的
実行することが困難であるときを除きます。)
4 会員以下のいずれかの事由がある場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員対し、会員がカードの占有を喪失したことまたは他人がカードを利用したこと起因して当行または三菱 UFJ ニコス生じた損害であって第 1 項定めるもの以外のものついて賠償を請求することができるものとします。
(1) 前項第 1 号または第 2 号定める事由がある場合
(2) 前項第 6 号前段または第 7 号前段定める事由がある場合
(3) 前項第 6 号後段または第 7 号後段定める事由があり、これつき会員故意または重大な過失がある場合
第 17 条(偽造カードまたはカード情報の他人利用のおそれが生じた場合の調査等)
1 会員は、偽造カードまたはカード情報(更新カードまたは再発行カードが貸与された場合の従前のカード係るカード情報であって、これ含まれる有効期限が経過していないものを含みます。以下本条から第 21 条までの規定おいて同じ。)の他人よる利用のおそれがあることを認知した場合は、ただち当行または三菱 UFJ ニコス所定の窓口その旨を連絡するものとします。
2 前項の連絡を受けた場合または偽造カードもしくはカード情報が他人より利用されたおそれがある場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、カード等の利用および管理の状況または偽造カードもしくはカード情報の他人よる利用を防止するため当行または三菱 UFJ ニコスが必要と認める事項ついて、会員対して、説明、資料提出その他当行または三菱 UFJ ニコスの行う調査への協力を求めることができ、会員は遅滞なくこれ応ずるものとします。
3 前項規定する場合、会員は、当行または三菱 UFJ ニコスの請求より、偽造カードまたはカード情報の他人よる利用を防止するため必要な協力をするものとします。
第 18 条(偽造カードまたはカード情報が利用された場合の本人会員の責任)
1 本人会員は、偽造カードまたはカード情報の他人(ただし、家族会員あっては本人会員を除きます。) よる利用係るカード等利用代金等相当額つき支払義務を負わないものとします。
2 前項の規定かかわらず、以下の各号のいずれか該当する場合は、本人会員は、前項のカード等利用代金等相当額つき、支払義務を負担するものとします。
(1) 会員がカード情報を他人提供しまたはカード情報の漏えいついて会員重大な過失がある場合
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の関係者がカード情報を他人提供しまたはカード情
報の漏えい関与した場合
(3) 第 1 号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用ついて、会員故意または重大な過失がある場合
(4) 第 2 号の場合を除き、偽造カードの作出もしくは利用またはカード情報の利用ついて、会員の
家族、同居人、留守人その他の会員の関係者が関与した場合
(5) 会員が、第 17 条第 2 項の調査 協力せず、または説明もしくは提出した資料 不実がありもしくは重要事項が欠落している場合
(6) 当行または三菱 UFJ ニコスが第 17 条第 3 項定める協力を求めたもかかわらず、会員がこれを行わなかった場合(当行または三菱 UFJ ニコスが協力を求めた内容が、会員とって客観的実行することが困難であるときを除きます。)
3 会員以下の各号のいずれかの事由がある場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員対し、偽造カード利用またはカード情報の他人よる利用起因して当行または三菱 UFJ ニコス生じた損害であって第 1 項定めるもの以外のものついて賠償を請求することができるものとします。
(1) 前項第 1 号または第 3 号の事由がある場合
(2) 第 17 条第 2 項の調査おいて虚偽の説明をした場合
(3) 前号の場合を除き、前項第 5 号定める事由がある場合であって、これつき会員故意または重大な過失があるとき。
第 19 条(暗証番号が使用された場合の本人会員の責任)
1 カード等の利用あたり暗証番号が使用された場合は、第 16 条第 2 項または第 18 条第 1 項の規定かかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額つき本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定は、本人会員および使用された暗証番号係る会員が善良なる管理者の注意をもって暗証番号を選択、使用および管理している場合は適用されないものとします。
3 第 1 項規定する場合であって、会員が、その暗証番号を他人伝えまたは故意もしくは重大な過失よりその暗証番号を他人が知ることができる状態おいていたときは、当行は、本人会員対し、他人が暗証番号を使用してカードを利用したこと起因して当行生じた損害であって第 1項定めるもの以外のものついて賠償を請求することができるものとします。
第 20 条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本人会員の責任)
1 カード情報の利用あたり、当行登録された ID およびパスワードを用いる方法よりクレジットカード本人認証サービスが利用されたときは、第 18 条第 1 項の規定かかわらず、当該カード等利用代金等相当額全額つき本人会員が支払義務を負担するものとします。
2 前項の規定は、会員が、クレジットカード本人認証サービス用の ID およびパスワード(以下本条 おいて「ID 等」といいます。)つき、善良なる管理者の注意をもって管理している場合は適用されないものとします。
3 会員が ID 等を他人伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失より ID 等を他人が使用することができる状態おいたことよりカード情報の利用あたり ID 等が他人使用されたときは、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員対し、他人がカード情報を利用したこと起因して当行または三菱 UFJ ニコス生じた損害であって第 1 項定めるもの以外のものついて賠償を請求することができるものとします。
第 21 条(第三者へのカード情報の登録と管理)
1 第 13 条の規定かかわらず、会員は、以下の各号が充足されることその他本規約の定め従うこ
とを条件として、ネットショッピング事業者またはコード決済事業者その他の第三者が設置したサーバーカード情報の全部または一部を登録することができるものとします。
(1) 当該第三者の提供するサービスを利用するため必要であること。
(2) 登録サーバーが、当該サーバー登録されたカード情報アクセスしまたは利用する権限を確認する合理的手段を定めているものであること。
2 前項の場合、会員は、ネットショッピングサイトの ID およびパスワードなど、当該サーバー登録されたカード情報アクセスしまたは利用する権限があることを確認する手段(以下本条おいて「アクセス権限確認手段」といいます。) つき、他人使用させてはならず、かつ他人が使用することがないよう、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
3 会員がアクセス権限確認手段を他人伝えもしくは使用させ、または故意もしくは重大な過失よりアクセス権限確認手段を他人が使用することができる状態おいたことより、当該アクセス権限確認手段が使用されて、当該サーバー登録されたカード情報が利用された場合は、当行は、これつき、当行との関係では会員よりカード等が利用されたものとみなします。
第 2 款 その他の義務第 22 条(年会費)
1 本人会員は、当行対し、当行所定の日当行所定の年会費をカード等利用代金等と同様の方法で支払うものとします。
2 年会費の額および支払日は、カード送付時本人会員通知しまたは会員向けの当行ウェブサイト 表示する方法より会員示されたところよるものとします。
3 支払済みの年会費は、本契約が終了した場合でも返金いたしません。また、カードの利用停止中であっても、これより年会費の支払義務は免れないものとします。
第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)
1 本人会員は、両社申告しまたは届け出た事項のうち次の各号(以下「届出事項」といいます。)のいずれか誤りまたは変更があったときは、遅滞なく、両社所定の方法よりその旨およびその内容を届け出るものとします。
(1) 本人会員または家族会員の氏名もしくは住所
(2) 本人会員の自宅固定電話番号、携帯電話番号またはメールアドレス
(3) 本人会員の職業(個人事業主の場合は、事業の種類を含みます。)または主たる収入の種類
(4) 本人会員の勤務先または事業の名称、所在地(事業の場合あってはその本拠)もしくは電話番号
2 前項の届出が遅滞し、これより、当行または三菱 UFJ ニコスもしくは両社の会員対する通知(電
磁的記録よる場合を含みます。以下本項おいて同じ。)もしくは書類その他の送付物が延着しまたは到着しなかった場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、当該通知または送付物が、通常到着すべきとき会員到着したものとみなすことができるものとします。ただし、前項の届出を行わなかったこと つき客観的 やむを得ない事由がある場合はこの限りでありません。
3 会員が第 1 項より当行届出た情報のうち、氏名、住所、電話番号(連絡先)、職業、勤務先、
連絡先等は、保証会社である株式会社滋賀ディーシーカード(以下「滋賀 DC カード」といいます。)が利用します。
第 24 条(みなし届出)
1 本人会員と当行または三菱 UFJ ニコスとの間で複数のカード会員契約またはカード会員契約以外の契約がある場合おいて、本人会員が、届出事項の変更を本人会員と当行または三菱 UFJ ニコスとの間のいずれかの契約ついて届け出た場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員と当行または三菱 UFJ ニコスとの間のすべての契約との関係でこれを届け出たものとみなすことができるものとします。
2 当行または三菱 UFJ ニコスは、適法かつ適正な方法より取得した情報基づき届出事項変更があると合理的判断した場合は、本人会員からの届出を待つことなく当該変更内容係る届出があったものとして取り扱うことができるものとします。ただし、当行または三菱 UFJ ニコスは届出事項の変更つき会員のため調査をする義務は負いません。
第 25 条(年収および職業等の申告)
1 本人会員は、割賦取引利用可能枠が定められている場合であって、その年間の収入の額または種類が変動したときは、遅滞なくこれを両社申告するものとします。
2 本人会員は、当行が、本人会員の年間の収入の額もしくはその種類、勤務先または職業つき当行 対して申告するよう求めた場合は、遅滞なくこれを当行申告するものとします。
3 本人会員は、当行が請求したときは、遅滞なく、本人会員の収入を証する書面であって当行所定のものを提出するものとします。
第 26 条(取引時確認および外国政府等おける重要な公的地位の保有等係る届出等)
1 当行が、犯罪よる収益の移転防止関する法律定めるところ従い取引時確認を行うときは、本人会員は、これ応ずるものとします。
2 本人会員は、両社対して申告した本契約基づく取引係る取引の目的を変更する場合は、あらかじめ両社対し、当行所定の方法で申告するものとします。
3 本人会員は、本人会員が以下のいずれか該当する場合または該当することとなった場合は、遅滞なく、当行所定の方法より当行届け出なければなりません。
(1) 犯罪よる収益の移転防止関する法律定める現外国政府等おいて重要な公的地位ある者
(2) 過去前号該当していた者
(3) 第 1 号または第 2 号該当する者の配偶者(事実婚を含みます。以下、本号おいて同じ。)、父母、子および兄弟姉妹ならび配偶者の父母および子
4 会員よるショッピング、キャッシングサービスの利用つき、その利用金額、頻度、利用の場所その他利用の内容または態様が、本人会員が当行または三菱 UFJ ニコス申告した職業、取引の目的、年収その他事項 照らし不自然である場合 は、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員
対し、取引の目的、支払原資その他関連事項つき説明または資料の提出を求めることができ、
本人会員は遅滞なくこれ応ずるものとします。
第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)
1 本人会員は、以下の各号のいずれかその他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として本契約を締結してはならないものとします。
(1) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等関する法律定める犯罪収益等の取得もしくは処分つき事実を仮装しまたは犯罪収益等を隠匿すること。
(2) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等関する特別措置法基づき国際テロリストとして公告された者その他テロリストまたはテロリスト団体との間で取引を行うこと。
(3) 外国為替及び外国貿易法定める経済制裁対象者または経済制裁対象国もしくは地域ある者との間で取引を行うこと。
(4) 米国 OFAC 規制より規制される取引を行うこと。
2 会員は、前項各号その他金融犯罪の遂行を目的としまたはその手段として、本契約定めるサービスを利用してはならないものとします。
3 当行または三菱 UFJ ニコスは、第 1 項または第 2 項の違反の有無を確認するため必要があると認めるときは、会員対し、説明または資料の提出を求めることができ、会員は遅滞なくこれ応ずるものとします。
第 28 条(WEB サービス等への登録)
1 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。)は、本契約の申込あたりまたは本契約成立後遅滞なく、両社が別定めるところ従い、WEB サービスおよび WEB 明細登録するため必要となる手続をとるよう努めるものとします。
2 本人会員は、本人会員としての資格を有する間、WEB サービスおよび WEB 明細登録を維持するよう努めるものとします。
第 29 条(WEB サービスおよび WEB 明細の利用関する事項)
1 本人会員は、両社が別定めるところ従い WEB サービスの登録を行うことより WEB サービスを利用することができます。
2 本人会員は、WEB サービスおよび WEB 明細の登録を行うことより、WEB 明細を利用することができます。
3 本人会員は、WEB サービスまたは WEB 明細の利用のため必要となる ID およびパスワード(以下本条おいて「ID 等」といいます。) つき、他人利用されることのないよう善良なる管理者の注意をもって管理をするものとします。
4 WEB サービスまたは WEB 明細を提供するため開設された両社所定のウェブサイトおいて ID 等が利用された場合は、両社は、当該 ID 等係る本人会員より WEB サービスまたは WEB 明細が利用されたものとみなすことができるものとします。また、他人が ID 等を利用したことより本人会員生じた損害、損失その他の不利益 ついて、両社は、両社 故意または重大な過失がある
場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
5 本人会員は、WEB サービスまたは WEB 明細の利用時間、利用手続その他利用関する事項ついては、当行または三菱 UFJ ニコスウェブサイト掲出されたところ従うものとします。
6 会員は、WEB サービスもしくは WEB 明細の提供を妨げまたは妨げるおそれのある行為を行ってはな
らないものとします。
7 WEB サービスもしくは WEB 明細のサービス内容または利用方法その他関連事項つき、当行または三菱 UFJ ニコスは、そのときどきの必要応じて追加し、変更しまたは廃止することができるものとします。
第 30 条(クレジットカード事務の委託)
1 当行は、本規約基づくクレジットカード関する事務(与信事務(与信判断事務を除きます。)、代金決済事務、およびこれら付随する事務等)を三菱 UFJ ニコスまたは滋賀 DC カード委託します。本人会員は三菱 UFJ ニコスおよび滋賀 DC カードが当行より受託して本規約基づくクレジット関する事務を行うこと同意するものとします。
2 クレジットカード関する事務の委託ともない、三菱 UFJ ニコスまたは滋賀 DC カードが当行かわって本人会員対し連絡する場合があります。
第 31 条(クレジットカード債務の保証の取得)
1 本人会員は、利用代金、利息、手数料、損害金等のクレジットカード取引から生じる一切の債務(ただし年会費は除きます。)ついて、滋賀 DC カードの保証を得るものとします。
2 本人会員は、滋賀 DC カードの保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3 滋賀 DC カードの保証を得るついて、本人会員は滋賀 DC カードの定める保証委託約款をあらかじめ承諾するものとします。
4 本人会員は当行対する債務の履行を怠った場合、滋賀 DC カードが当行からの保証債務の履行の請求応じ、本人会員対する通知・催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
第 3 章 家族会員
第 32 条(家族会員)
1 本人会員は、以下の各号の要件をすべて満たす者であって本人会員がその者よるカード等の利用を許諾しようとする者を指定し、両社対し両社所定の方法で、家族会員とすることの承認を求めることができます。この場合、本人会員は、利用許諾の範囲または内容を限定することはできないものとします。
(1) 本人会員の家族(両社所定の範囲の者限ります。)であること。
(2) 本規約定められた会員の義務を遵守する意思および能力を有する者であること。
(3) 前各号定めるほか、両社所定の要件を満たす者であること。
2 両社が前項の指定を承認したとき は、当該家族会員は、当該家族会員 係る家族カード等を用い
て、本人会員と同様、ショッピングまたはショッピングおよびキャッシングサービスを利用することができるものとします。本人会員は、当行との関係で、家族会員の利用の範囲または利用できる金額を限定することはできないものとします。
3 第 1 項第 2 文および前項の規定かかわらず、本人会員は、第 1 項の承認請求の際、当行所定の方法で届け出ることより、家族会員よるキャッシングサービスの利用を許諾しないことができるものとします。
4 第 1 項第 2 文および第 2 項の規定かかわらず、本人会員は、当行対して当行所定の方法で通知することより、キャッシングサービスの利用を許諾された家族会員つき、その許諾を撤回することができます。この場合、当該撤回は、撤回の通知が当行到達し、当行所定の事務処理が完了した時点から将来向かってのみ効力を有するものとします。
5 両社が第 1 項の指定を承認した後、家族会員が第 1 項の要件を欠いていることが判明しまたは欠く 至った場合であっても、この事実のみよっては家族会員としての地位を喪失しないものとします。
第 33 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)
1 本人会員は、家族カード等の利用基づくカード等利用代金等、家族カード係る年会費および各種手数料、家族会員が利用した付帯サービスの代金および手数料ならび本規約定めるカード等利用代金等相当額の支払義務を負担します。
2 本人会員は、善良なる管理者の注意をもって家族会員対し本規約および適用のある特約を遵守させなければなりません。本人会員は、家族会員が本規約または特約を遵守しなかったことより生じた当行または三菱 UFJ ニコスの損害を賠償するものとします。
第 34 条(家族会員よるカード利用内容の本人会員への通知)
家族会員が家族カード等を利用したときは、当行は、ご利用代金明細の提供その他の方法より、その利用日、利用内容、利用金額その他これ関連する事項であって当行が別定めるものを、当該利用係るカード等利用代金等の約定支払日のうち最初到来するもの先立って本人会員対し 通知しまたは容易知りうる状態置くものとします。
第 35 条(家族会員の指定の撤回)
1 本人会員が家族会員の指定を撤回する場合は、両社所定の方法より両社対してその旨を通知しなければなりません。
2 家族会員の指定の撤回は、撤回の通知が両社到達し、両社所定の事務処理が完了した時点から将来向かってのみ効力を有するものとします。
第 36 条(家族会員の死亡と届出)
家族会員が死亡したときは、本人会員は、遅滞なく、両社所定の方法より当行または三菱 UFJ ニコス対してその旨を届け出るものとします。
第 37 条(両社よる家族会員の承認の取消し)
以下の各号のいずれかの事由がある場合は、両社は、第 32 条第 2 項定める承認を将来向かって取消すことができるものとします。
(1) 家族会員が、第 32 条第 1 項の指定の時点おいて、第 32 条第 1 項各号のいずれかの要件を欠いていることが判明したこと。
(2) 家族会員が、第 32 条第 1 項各号のいずれかの要件を欠く至ったこと。
(3) 家族会員が、本規約または特約定める家族会員が遵守すべき事項を遵守しなかったこと。
第 38 条(家族会員の指定の撤回等の場合おける本人会員の義務)
1 本人会員が家族会員の指定を撤回し、両社が第 32 条第 2 項の承認を取消しまたは家族会員が死亡したとき(以下本条おいて、これらを総称して「家族会員の指定の撤回等」といいます。)は、本人会員は、ただち、当該家族会員係るすべての家族カードおよび子カードを回収のうえ、当該カードの磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカード記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態して破棄するものとします。
2 前項の規定かかわらず、当行または三菱 UFJ ニコスが特必要と認めるときは、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員対し、当該家族会員係る家族カードまたは子カードの返却を求めることができ、本人会員はこれ応ずるものとします。
3 家族会員が、家族カード係るカード情報つき、第 49 条(通信販売等加盟店とカード情報の登録)または第 50 条(継続課金取引の場合おけるショッピングの利用方法の特則) 定める登録を行っている場合おいて、家族会員の指定の撤回等があったときは、本人会員は、ただち登録された当該家族会員係るカード情報をすべて削除するなど、以後登録されたカード情報の利用ができない状態を確保しなければならないものとします。
4 家族会員の指定の撤回等があった場合であっても、本人会員が第 1 項から第 3 項の規定基づく義務の履行を完了するまでの間当該家族会員係る家族カード等が用いられたときは、本人会員は、これよるカード等利用代金等またはカード等利用代金等相当額の支払義務を負担するものとします。
第 2 編 カード等の利用等と支払第 1 章 利用可能枠等
第 39 条(クレジット利用可能枠等の設定等)
1 当行は、本人会員の入会時、審査のうえ、そのクレジット利用可能枠を決定するととも、当該クレジット利用可能枠の範囲でショッピング利用可能枠を決定し、これらを、当行所定の方法で本人会員通知しまたは本人会員が知りうる状態置くものとします。
2 当行は、ショッピング利用可能枠の範囲で、分割払い利用可能枠、およびショッピングのリボルビング払いよる利用可能枠を定めます。
3 当行は、第 1 項および第 2 項定める各利用可能枠とは別、割賦取引利用可能枠を定め、これを当行所定の方法で本人会員通知します。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのカード等 共通で適用されるものとします。
4 当行は、当行が必要と認めた場合は、あらかじめ会員通知することなく、会員のカード等利用
状況、信用状態その他一切の事情を勘案して、第 1 項から第 3 項のクレジット利用可能枠、ショッ ピング利用可能枠、分割払い利用可能枠、ショッピングのリボルビング利用可能枠、割賦取引利用 可能枠を増額しまたは減額することができるものとします。この場合、当行は、変更後の利用可能枠つき、当行所定の方法で本人会員通知しまたは本人会員が知りうる状態置くものとします。
5 前項第 1 文の場合おいて、当行は、本人会員が第 1 項から第 3 項の利用可能枠の増額を希望しないときは、その申出より、遅滞なく増額前の利用可能枠戻す処置をとるものとします。
6 第 1 項、第 2 項および第 3 項定める利用可能枠が設定されたことより、当行は、会員対して信用を供与する義務を負うものではありません。
第 40 条(ショッピング利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、以下の各号の債務の未決済残高の合計額が、ショッピング利用可能枠を超えることとなる基本サービスおよび付帯サービスの利用は、行ってはならないものとします。
(1) ショッピング利用代金
(2) キャッシングサービス融資金
(3) 前各号掲げるもののほか、本契約基づきまたは会員がショッピングもしくは付帯サービスを利用したこと基づき本人会員が負担する金銭債務
2 前項各号の債務の未決済残高の合計額がショッピング利用可能枠を超えることとなった場合、本人会員は、当行の請求より、ただち、当該超過金額を支払わなければならないものとします。
第 41 条(分割払い利用可能枠およびショッピングのリボルビング利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、会員よるショッピングまたは付帯サービスを利用したこと基づき本人会員が負担する金銭債務のうち、支払方式が以下の各号のいずれかであるもの係る未決済残高の合計額が、分割払い利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定を行ってはならないものとします。
(1) 第 57 条第 2 号定めるボーナス一括払い
(2) 第 57 条第 3 号定める 2 回払い
(3) 第 57 条第 4 号定める分割払い
(4) 第 57 条第 5 号定めるボーナス併用分割払い
2 会員は、会員がショッピングまたは付帯サービスを利用したこと基づき本人会員が負担する金銭債務のうち支払方式が第 57 条第 6 号定めるリボルビング払いであるものの利用係る未決済残高の合計額が、ショッピングのリボルビング利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
3 締切日の時点おいて第 1 項または前項規定する未決済残高の合計額が、それぞれ分割払い利用可能枠またはショッピングのリボルビング利用可能枠を超過することとなった場合、本人会員は、当行の請求より、ただち、当該超過金額を支払わなければならないものとします。
第 42 条(割賦取引利用可能枠の範囲での利用)
1 会員は、会員(本人会員が当行から他の対象カード等の発行を受けている場合であって、当該対象
カード等家族会員があるときは、当該家族会員を含みます。以下本条おいて同じ。) よる、対象カード等よるショッピングまたは対象カード等係る付帯サービスを利用したこと基づき本人会員が負担する金銭債務のうち支払方式が 1 回払いではないものの未決済残高(ただし、ショッピング利用手数料を除きます。)の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えることとなる支払方式の指定または変更を行ってはならないものとします。
2 前項規定する未決済残高の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えるものとなった場合、本人会員は、当行の請求より、ただち、当該超過した債務全額を当行対して一括して支払わなければならないものとします。
3 本条定める対象カード等とは、当行が発行するすべてのカード等とします。
第 43 条(キャッシングサービス利用可能枠の設定等)
1 当行は、本人会員からの申込より、審査のうえ、第 39 条第 1 項定めるショッピング利用可能枠の範囲でキャッシングサービス利用可能枠を決定するととも、当該キャッシング利用可能枠の範囲でキャッシングサービスのリボルビング払いよる利用可能枠を定め、これを当行所定の方法で本人会員通知します。
2 当行は、当行が必要と認めた場合は、あらかじめ会員通知することなく、会員のカード等利用状況、信用状態その他一切の事情を勘案してキャッシングサービス利用可能枠を増額または減額することができるものとします。この場合、当行は、変更後のキャッシングサービス利用可能枠つき、当行所定の方法で本人会員通知しまたは本人会員が知りうる状態置くものとします。
3 前項第 1 文の場合おいて、当行は、本人会員がキャッシングサービス利用可能枠の増額を希望しないときは、その申出より、遅滞なく増額前の利用可能枠戻す処置をとるものとします。
4 キャッシングサービス利用可能枠が設定されたことより、当行は、会員対して貸付けを行う義務を負うものではありません。
第 44 条(キャッシングサービス利用可能枠の範囲での利用)
会員は、キャッシングサービスの利用係る融資金の未決済残高が、キャッシングサービス利用可能枠を超えることとなるキャッシングサービスの利用を行ってはならないものとします。
第 2 章 ショッピング
第 1 節 ショッピングの利用
第 45 条(カード等の利用よる立替払いの委託)
1 会員が、本規約定めるところ従い、貸与されたカード等を加盟店おいて利用したときは、本人会員は、当行対し、当該カードを利用した会員代わり、当該利用係る以下のいずれかの金員の立替払いを当行が行うことの委託を申し込んだものとします。当該申込は撤回することはできないものとします。
(1) 加盟店からの商品もしくは権利の購入の代金または役務受領の対価
(2) 国税、地方税、社会保険料その他これら 類する金員
2 当行は、前項 定める立替払いの委託の申込を承諾しない場合 は、加盟店を通じてこれを会員
通知するものとします。加盟店おいて所定のショッピング利用の手続が完了しつつ、かかる通知がない場合は、当行は、立替払いの委託の申込を承諾しこれを受託したものとします。
3 当行は、第 1 項定める立替払いの委託の申込を承諾し、立替払いを受託したときは、これつき、当行所定の時期行うことができるものとし、かつ、金銭の支払代え相殺、交互計算その他経済的金銭の支払と同視し得る方法よって行うことができるものとします。また、両社、当行または三菱 UFJ ニコスがその加盟店との間で、加盟店との支払係る法律上の原因をどのよう定めているかを問わないものとします。
4 第 1 項定める立替払いの委託基づく支払つき、当行は、当行または国際ブランドと提携するカード会社、金融機関その他事業者が、直接または間接その加盟店対して行うことで、当行の支払代えることができるものとします。前項の規定は、この場合準用します。
5 本人会員は、当行対し、第 1 項の委託条件もしくは期限を定め、またはその執行時期もしくは方法を指図しもしくはこれ制限を加えることはできないものとします。
6 三菱 UFJ ニコスは当行代って支払をすることができるものとし、三菱 UFJ ニコスが支払をする場
合はショッピングおよび支払関する規定ついては当行を三菱 UFJ ニコスと読み替えるものとします。
第 46 条(加盟店)
加盟店は、会員が貸与されたカード係る国際ブランド応じ、以下の表の該当欄○印が記載されているものとします。
店舗種別 カード種別 | 三菱UFJニコス加盟店 (含提携先) | Visaブランド加盟店 |
Visa | ○ | ○ |
第 47 条(ショッピングの利用方法)
1 会員がショッピングを利用するは、加盟店対してカードを提示し、ショッピング利用代金の額ならび日本国内の利用である場合は支払方式および支払回数を確認のうえ、所定の端末暗証番号を入力しまたはこれ代えて所定の売上票もしくは電磁的記録よる売上票署名を入力するための端末署名をしなければならないものとします。
2 前項の規定かかわらず、以下の要件をすべて満たすときは、会員は、暗証番号の入力を行わず、かつ署名をせずカードを利用することができるものとします。
(1) 当行所定の加盟店(加盟店が百貨店、総合スーパーマーケットなど各種商品小売業または各種商品卸売業該当する場合あっては当行所定の売場)おけるショッピングの利用であること。
(2) ショッピング利用代金の額が、当行所定の金額の範囲であること。
(3) ショッピングの利用より購入する商品もしくは権利または提供を受ける役務が、当行所定の範囲のものであること。
第 48 条(通信販売等加盟店の場合のショッピング利用方法)
1 第 47 条の規定かかわらず、会員は、通信販売など一部の加盟店おいては、カードを提示せずカード情報を通知することよりショッピングを利用することができます。
2 前項の方法でショッピングを利用する場合、加盟店よっては、クレジットカード本人認証サービスの利用その他加盟店所定の方式よることを求める場合があります。この場合は、会員は、当該方式従いカード等を利用するものとします。
第 49 条(通信販売等加盟店とカード情報の登録)
1 第 48 条定める加盟店の一部おいては、ショッピング利用のためあらかじめ加盟店または第三者が設置したサーバーカード情報を登録し、当該登録されたカード情報を利用できる者であることを認証する方法よりショッピングを利用することができます。
2 会員が、前項定めるカード情報の登録を行った場合おいて、退会その他の事由より会員資格を喪失したときは、会員は、加盟店の定めるところ従い遅滞なく登録されたカード情報を削除するものとします。
第 50 条(継続課金取引の場合おけるショッピングの利用方法の特則)
第 47 条および第 48 条の規定かかわらず、当行または三菱 UFJ ニコスが適当と認める場合は、会員は、継続課金取引より発生する代金または対価つき、カード情報をあらかじめ当該継続課金取引係る加盟店登録することより、当該継続課金取引つきショッピングを利用することができます。この場合、当該加盟店が当該継続課金取引より発生する代金または対価を当行請求した時点で、カード等を利用したものとみなします。
第 51 条(継続課金取引の終了等)
1 会員が、第 50 条定めるカード情報の登録を行った場合であって、当該継続課金取引を終了しまたは当該継続課金取引より発生する代金または対価つき登録されたカード情報よるショッピングを行わないこととするときは、会員は、自ら当該継続課金取引係る加盟店対し、当該加盟店の定めるところ従い、必要な手続をとらなければならないものとします。この場合、当該加盟店の定める手続を完了するまでは、第 50 条定めるところ従い会員がカード等を利用したものとみなします。
2 会員が、第 50 条定めるカード情報の登録を行った場合であって、どのような事由であっても当該カード係る会員資格を喪失したときは、会員は、自ら当該継続課金取引係る加盟店対し、当該加盟店の定めるところ従い、当該登録されたカード情報の削除の手続をとらなければならないものとします。当該カード情報が削除されるまでの間は、会員資格を喪失した場合であっても、第 50 条定めるところ従い会員がカード等を利用したものとみなします。
第 52 条(ショッピング利用時の本人確認等)
1 ショッピングの利用 あたり、当行もしくは三菱 UFJ ニコスまたは加盟店は、会員 対し、運転免許証その他の本人確認書類の提示を求め、または電話よる本人確認その他カード等の不正利用を
防止するため必要な確認を行う場合があります。この場合、会員は、当該確認応ずるものとします。
2 当行または三菱 UFJ ニコスは、カード等の不正利用を防止するため必要がある場合は、加盟店対し、会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号その他両社届け出た会員の個人情報を提供し、加盟店が、これを、当該ショッピングを利用しようとする者が当該加盟店申告しまたは届け出た情報と照合することがあり、会員は、これあらかじめ同意します。
3 第 1 項の場合おいて、加盟店は、当行または三菱 UFJ ニコス対し、カード等の不正利用を防止するため、当該ショッピング利用係る売買等(商品の送付先または役務の提供先の所在地および氏名もしくは名称を含みます。)または当該カード等利用者関する情報(過去おける当該加盟店での売買等取引の有無、回数、時期その他当該売買関する事実を含みます。)を提供することができるものとし、会員はあらかじめこれ同意します。
第 53 条(ショッピング利用係る禁止行為等)
1 会員は、以下の各号のいずれか該当するショッピング利用を行ってはならないものとします。
(1) 法令より購入もしくは輸入が禁止される商品の購入または利用が禁止される役務提供の受領など、違法な目的のためまたは違法な行為の手段として行われるもの
(2) いわゆるショッピング枠の現金化など、換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領係るもの
(3) 加盟店所在地またはカード利用時点おける会員の所在地のいずれかおいて法定通貨として定められ流通している紙幣または貨幣(ただし、記念通貨その他これ類する通貨収集用のものを除きます。)の購入のためのもの
(4) 前各号掲げるもののほか、資金調達を目的とするもの
(5) 金融商品取引法より認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入のためのもの
(6) 価格が乱高下するなど投機性が高い商品もしくは権利その他これ類するものの購入または役務提供の受領係るもの
(7) 不当ポイント、マイルなどカード利用よる特典(付帯サービスの提供よるものを含みます。)を得ることとなるもの
(8) 加盟店対する過去の債務の精算のためのもの
2 ショッピングの利用が、前項の禁止違反しまたは違反するおそれがあるものである場合は、当行は、ショッピングの利用を承認しないことがあります。
3 会員は、以下の各号のいずれか該当する場合は、ショッピングの利用が制限されまたはショッ
ピングの利用ができない場合があります。
(1) 商品券その他の金券類の購入
(2) 金、銀、プラチナその他貴金属の地金またはこれらの地金型貨幣の購入
(3) 前各号掲げるもののほか当行または三菱UFJニコスが定め当行または三菱UFJニコスのウェブサイトで公表しているものもしくは加盟店が定めるものの購入または受領
4 会員が、前項の制限かかわらず例外的これら該当するショッピング利用を行おうとする場合
は、あらかじめ、会員は当行所定の手続 より当行の承認を得なければならないものとします。
第 54 条(会員の責よらないショッピングの利用の制限)
1 以下の各号のいずれかの事由がある場合は、ショッピングの利用ができません。
(1) システムメンテナンスのため必要がある場合
(2) 停電または通信障害が生じた場合
(3) 前各号掲げる場合のほかやむを得ない理由がある場合
2 ショッピングの利用が当該利用係るカード等係る会員の意思基づかないおそれがある場合 その他やむを得ない理由がある場合は、当行はショッピングの利用を承認しないことがあります。
第 2 節 支払義務と支払方式
第 55 条(ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の支払義務)
1 会員がショッピングを利用したときは、本人会員は、当行対し、本規約定めるところ従い、ショッピング利用代金を支払うものとします。
2 会員がショッピングのうち支払方式が 1 回払い、2 回払いまたはボーナス一括払い以外のものを利用したときは、本人会員は、当行対し、本規約定める手数料率より計算されたショッピング利用手数料を支払うものとします。
第 56 条(海外アクワイアラー加盟店でのショッピング利用とショッピング利用代金等)
1 海外アクワイアラー加盟店おけるショッピング利用ついては、以下の金額をショッピング利用代金として本規約を適用します。ただし、第 2 号のうち、海外アクワイアラー加盟店取扱手数料の加算ついては、当行が別定めた日以降適用するものとします。適用開始日は、あらかじめ、当行または三菱 UFJ ニコスのウェブサイト掲出するなどの方法で周知するものとします。
(1) 海外アクワイアラー加盟店おけるショッピング利用のうち、外貨建で利用されたものついては、外貨を邦貨換算した金額
(2) 海外アクワイアラー加盟店おけるショッピング利用のうち、邦貨建てで利用されたものついては、当該邦貨建ての金額当行所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料を加算した金額
2 前項第 1 号の外貨の邦貨への換算は、会員が利用したカード等係る国際ブランドおける売上処理を行った時点おける銀行間外国為替レートのうち、当該国際ブランドが選択したレートよるもの所定の手数料を加算したレートとします。
3 第 1 項第 2 号定める当行所定の海外アクワイアラー加盟店取扱手数料は、邦貨建て利用金額所定の割合を乗じた金額とします。
4 第 1 項の海外アクワイアラー加盟店とは、以下の各号のいずれかの者と加盟店契約を締結している者をいいます。
(1) 国際ブランドから、専ら日本国外おいて、当該国際ブランドを付したカード係る加盟店契約を締結することを許諾された者
(2) 前号の者から直接または間接加盟店契約の締結を許諾され、当該資格基づいて、加盟店との
間で契約を締結している者
第 57 条(支払方式の種類と内容)
(1) | 1回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後最初到来する約定支払日、当該 ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。 |
(2) | ボーナス一括払い | カード利用の日の別応じて、次の約定支払日、当該ショッピング利用代金全額を支払う方式をいいます。ただし、加盟店よりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。 ➀カード利用の日が 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日までの場合、当該期間後最初到来する 8 月の約定支払日 ➁カード利用の日が 7 月 16 日から 11 月 15 日までの場合、当該期間後最初 到来する 1 月の約定支払日 |
(3) | 2 回払い | カード利用の日以降直近の締切日の後最初到来する約定支払日、当該 ショッピング利用代金の半額を支払い、その翌月の約定支払日残額を支払う方式をいいます。 |
(4) | 分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後最初到来する約定支払日を第 1 回として、それ以降毎月の約定支払日指定された支払回数達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれ対するショッピング利用手数料の合計 額を均等分割して支払う方式をいいます。 |
(5) | ボーナス併用分割払い | カード利用の日以降直近の締切日の後最初到来する約定支払日を第 1 回として、それ以降毎月の約定支払日指定された支払回数達するまで、当該ショッピング利用代金およびこれ対するショッピング利用手数料の合計額を分割して支払う方式であって、当該合計額から、ボーナス月加算する額(以下「ボーナス月加算額」といいます。)の合計額を控除した金額を各回均等分割して支払い、ボーナス月の約定支払日は、これボーナス月加算額を加算した額を支払う方式をいいます。ボーナス月は、毎年 1 月および 7 月とします。 |
(6) | リボルビング 払い | 締切日おけるショッピングリボ残高を基礎として、あらかじめ定められた 方法より算出される金額を支払う方式をいいます。 |
ショッピング利用代金の支払いは、以下のいずれかの方式よるものとします。ただし、2023 年 4月 1 日以降新たショッピングを利用する場合のショッピング利用代金の支払いは、第 1 号から第 4 号までまたは第 6 号のいずれかよるものとし、第 5 号定めるボーナス併用分割払いを支払方式とすることはできないものとします。
第 58 条(分割払いおよびボーナス併用分割払いの支払回数ならびボーナス月加算額)
1 第 57 条第 4 号および第 5 号定める支払回数は、3、5、6、10、12、15、18、20 または 24 回とします。
2 第 57 条第 5 号定めるボーナス月加算額は、以下の条件をすべて満たす金額であって、当行が指定する額とします。
(1) ボーナス月加算額のショッピング利用手数料を除く部分の合計額が、当該支払方式係るショッ
ピング利用代金の 50%相当額であること。
(2) 各回のボーナス月加算額が均等額であること。
第 59 条(リボルビング払いの支払額の原則的な算定方法)
第 57 条第 6 号定めるリボルビング払いは、元金定額方式よるものとし、ショッピングリボ残高全体対して、5 千円以上 5 千円単位で本人会員があらかじめ指定した金額(ただし、本人会員が指定しなかった場合は 5 千円)を毎月の支払元金額として支払うものとします。
第 60 条(リボルビング払いの支払額の算定方法等の変更)
1 本人会員は、当行所定の時期方法より申し込み、当行が認めることより、ショッピング係るリボルビング払いの支払額の算定方法を、以下のとおり変更することができるものとします。
(1) 元金定額方式の約定支払日支払う元金額を変更すること。
(2) 残高スライド方式変更すること。
(3) 残高スライド方式の支払コースを別紙 2 掲げられたいずれかの支払コース変更すること。
(4) 残高スライド方式変更された後、元金定額方式変更すること。
(5) 支払方式つき、ボーナス併用リボルビング払い変更すること。
(6) ボーナス併用リボルビング払いの場合の、xxおける支払元金額もしくは支払額、ボーナス月またはボーナス月加算額を変更すること。
(7) ボーナス併用リボルビング払い変更された後、元金定額方式または残高スライド方式変更すること。
2 支払額の算定方法を変更した場合、変更後の支払額の算定方法は、ショッピングの利用の時期かかわらず、変更時以降存在するショッピングリボ残高全額対して適用されるものとします。
第 61 条(支払額の算定方法等の変更時定めるべき事項)
1 ショッピング係るリボルビング払いの支払額の算定方法を元金定額方式変更する場合またはこれが元金定額方式である場合以後その約定支払日支払う金額を変更するときは、本人会員は、約定支払日支払う元金額として、上限を 5 万円として、5 千円以上 5 千円単位で指定するものとします。
2 ショッピング係るリボルビング払いの支払額の算定方法を、残高スライド方式変更する場合または残高スライド方式である場合その支払コースを変更するときは、本人会員は、別紙 2 掲げられたいずれかの支払コースのうちから支払コースを選択するものとします。
3 ショッピング係るリボルビング払いの支払額の算定方法をボーナス併用リボルビング払い変更する場合またはそのボーナス月もしくはボーナス月加算額を変更する場合は、本人会員は、ボーナス月およびボーナス月加算額つき、次掲げる範囲から指定するものとします。ただし、ボーナス月加算額は、夏期冬期を通じ均一額でなければなりません。
(1) ボーナス月 夏期および冬期からそれぞれ指定するものとし、夏期あっては 7 月また
は 8 月、冬期あっては 12 月または 1 月のいずれか
(2) ボーナス月加算額……1 万円以上 1 万円単位
4 ショッピング係るリボルビング払いの支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いの場合、xxおける支払額を変更するときは、その時点でのxxおける支払額の算定方法の別 応じて第 1 項または第 2 項を準用します。
第 62 条(支払方式の指定)
1 会員は、ショッピング利用の時、当行所定の方法より、以下の各号の事項を指定するものとします。ただし、加盟店よりまたは会員が購入する商品もしくは権利もしくは提供を受ける役務より指定できるものが限られる場合があります。
(1) 第 57 条定めるいずれかの支払方式の別
(2) 指定する支払方式が分割払いまたはボーナス併用分割払いである場合は支払回数
2 日本国外ある加盟店おけるショッピング利用の場合は 1 回払い以外の支払方式を指定することはできないものとします。
3 会員が、ショッピング利用時点おいて支払方式を指定しなかったときは、1 回払いを指定したものとみなします。
4 2023 年 4 月 1 日以降、会員がショッピングを利用した場合であって、支払方式としてボーナス併用分割払いを指定したときは、支払方式として分割払いが、支払回数として会員が指定した回数が指定されたものとみなします。
第 63 条(ショッピングリボ事前登録サービス)
会員が当行所定の方法より申し込み、当行が認めることより、本サービス登録後の日本国内、日本国外すべておける加盟店でのショッピング利用代金の支払いを、当行が別途定める条件よりリボルビング払いすることができます。
第 64 条 (ショッピングリボ切替サービス)
会員が当行所定の時期方法より申し込み、当行が認めることより、ショッピング利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準より、1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払いからリボルビング払い変更することができます。この場合、当初の利用日さかのぼり、リボルビング払いが利用されたものとして取り扱います。
第 3 節 ショッピング利用手数料第 65 条(手数料率)
1 ショッピング(ただし、支払方式が 1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払いの場合を除きます。)の利用より本人が負担すべきショッピング利用手数料は、別紙 2 定める手数料率より、本規約定めるところ従い計算した額とします。
2 手数料率は、実質年率で定めるものとします。
第 66 条(手数料率の変更)
1 第 116 条(本規約等の変更)の規定 よる場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の
事由がある場合は、当行は、本人会員通知しまたは容易知りうる状態置くことより、第 65 条の手数料率を一般行われる程度のもの変更できるものとします。
2 前項より変更した後の手数料率は、変更係る通知等定められた効力発生日以降、変更係る支払方式を指定しまたは当該支払方式変更したショッピングの利用適用されます。
3 前項の規定かかわらず、会員が指定しまたは変更した支払方式がリボルビング払いの場合は、変更係る通知等定められた効力発生日以降、ショッピングリボ残高全額対して変更後の手数料率が適用されるものとします。この場合のショッピングリボ残高は、ショッピング利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
第 67 条(分割払いのショッピング利用手数料の計算方法)
支払方式が分割払いの場合おけるショッピング利用手数料は、次のとおりとします。ただし、利用日から利用日以降最初到来する締切日まではショッピング利用手数料は生じないものとし、各手数料計算で生じる 1 円未満の端数は切り捨てるものとします。
(1) 利用日後最初到来する締切日翌日から当該締切日後最初到来する約定支払日まで(本条および第 68 条おいて「初回手数料計算期間」という。)のショッピング利用手数料は以下の計算式で定まる金額
●ショッピング利用代金×分割払いのショッピング利用手数料率×初回手数料計算期間の日数
÷365
(2) 第 1 回約定支払日以降、完済至るまでの期間は、約定支払日翌日から次回約定支払日までの期間を手数料計算期間として、各計算期間のショッピング利用手数料として以下の計算式で定まる金額
●手数料計算期間の起算日である約定支払日翌日おける期限未到来のショッピング利用代金の冒頭残高×分割払いのショッピング利用手数料率÷12
第 68 条(ボーナス併用分割払いのショッピング利用手数料の計算方法)
1 支払方式がボーナス併用分割払いの場合おけるショッピング利用手数料は、毎月支払分とボーナス月加算支払分と分けて次のとおり計算するものとします。ただし、利用日から利用日以降最初 到来する締切日まではショッピング利用手数料は生じないものとし、各手数料計算で生じる 1 円未満の端数は切り捨てるものとします。
(1) 毎月支払分対応するショッピング利用手数料
➀ 初回手数料計算期間末日までの手数料ついては、以下の計算式で定まる金額
●毎月支払分×分割払いのショッピング利用手数料率×初回手数料計算期間の日数÷365
➁ 初回手数料計算期間の翌日以降、完済至るまでの期間は、約定支払日の翌日から次回約定支払日までの期間を手数料計算期間として、各手数料計算期間のショッピング利用手数料として以下の計算式で定まる金額
●手数料計算期間の起算日である約定支払日翌日おける期限未到来の毎月支払分の冒頭残高
×分割払いのショッピング利用手数料率÷12
(2) ボーナス月加算支払分対応するショッピング利用手数料
➀ 初回手数料計算期間の翌日から第 1 回ボーナス月の約定支払日までの手数料ついては、以下の計算式で定まる金額
●(ボーナス月加算支払分×分割払いのショッピング利用手数料率×初回手数料計算期間の日数÷365)+(ボーナス月加算支払分×分割払いのショッピング利用手数料率×初回手数料計算期間翌日の属する月から第 1 回ボーナス月までの月数÷12)
➁ 第 1 回ボーナス月の約定支払日以降、完済至るまでの期間は、各ボーナス月の約定支払日翌日から次回ボーナス月約定支払日までの期間を手数料計算期間として、各手数料計算期間のショッピング利用手数料として以下の計算式で定まる金額
●手数料計算期間の起算日である各ボーナス月の約定支払日翌日おける期限未到来のボーナス月加算支払分の冒頭残高×分割払いのショッピング利用手数料率÷2
2 前項第 1 号➁および第 2 号➁定める毎月支払分およびボーナス月加算支払分は、それぞれ、当該ショッピング利用代金の 50%相当額とします。ただし、ボーナス月加算支払分 1 円未満の端数がある場合は、毎月支払分は当該端数を加算した額とし、ボーナス月加算支払分ついては、当該端数を切り捨てた額とします。
3 第 1 項および第 2 項定める毎月支払分とは、ショッピング利用代金のうちxx支払うべき部分およびボーナス月支払うべき部分のうちボーナス月加算して支払う部分を除いた部分をいいます。
第 4 節 支払日と支払額等
第 69 条(1回払いの支払日と支払額)
会員が、ショッピングの支払方式として 1 回払いを指定した場合は、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後最初到来する約定支払日、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
第 70 条(ボーナス一括払いの支払日と支払額)
会員が、ショッピングの支払方式としてボーナス一括払いを指定した場合は、本人会員は、第 57条第 2 号定めるところより、当該ショッピングの利用の日応じて定まる約定支払日、当該ショッピング利用代金全額を支払うものとします。
第 71 条(2 回払いの支払日と支払額)
1 会員が、ショッピングの支払方式として 2 回払いを指定した場合は、本人会員は、当該ショッピングの利用の日以降直近の締切日の後最初到来する約定支払日、当該ショッピング利用代金の半額を支払い、当該約定支払日の後最初到来する約定支払日、残額を支払うものとします。
2 前項の計算より 1 円未満の端数が出る場合は、初回の支払額つき当該端数を切り上げ、2 回目の支払額つき当該端数を切り捨てるものとします。
第 72 条(分割払いおよびリボルビング払いの支払日と支払額)
1 分割払いの場合、ショッピング利用代金(現金価格) 、会員が指定した支払回数対応した当行
所定の分割払のショッピング利用手数料を加算した金額を各月の約定支払日分割(以下「分割支払金」という。)して支払うものとします。なお、支払総額ならび月々の分割支払金は、ご利用代金明細記載のとおりとします。
2 分割払いのショッピング利用手数料は、元利均等残債方式より、分割払利用残高対して当行所 定の料率を乗じて得られる金額とします。この場合、第1回目の分割払いの手数料は、カード利用 の日以降直近の締切日の翌日から翌月約定支払日までの日割計算(年 365 日とします。)、第 2 回目 以降は支払期日の翌日から翌月約定支払日までを1カ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初回締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
3 リボルビング払いの場合、本人会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払いコース基づく元金および手数料支払額の合計額(以下「弁済金」という。)を翌月から各約定支払日支払うものとします。
(1) 元金定額方式よる支払コースを選択したときは、別紙 2 記載の支払コースの元金支払額第 5項定める手数料を加算した支払額
(2) 残高スライド方式よる支払コースを選択したときは、別紙 2 記載の締切日のショッピングリボ残高応じた支払いコースの支払額(当該金額は第 5 項定めるショッピング利用手数料を含むものとします。)
4 ボーナス併用リボルビング払いの場合、本人会員が当行所定の方法より申し込み、当行が認めることより、会員が指定したボーナス月指定した支払額を加算することができます。この場合はショッピングリボ残高および第 5 項のショッピング利用手数料の返済として、「ボーナス月」の約定支払日指定した(以下「ボーナス月加算金額」といいます。)を月々の弁済金加算して支払うものとします。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「ボーナス月加算金額」は会員が、1 万円以上 1 万円単位で指定した金額とします。(1)1 月および 7 月(2)12 月および 7 月(3)1 月および 8 月(4)12 月および 8 月
5 リボルビング払いのショッピング利用手数料は、ショッピングリボ残高が完済至るまで、締切日翌日から翌月締切日までの期間ごと計算するものとし、当該期間中おける以下の計算式で
日々定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額 1 円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。
●所定ショッピングリボ残高×リボルビング払いのショッピング利用手数料率÷365
6 前項の所定ショッピングリボ残高とは、その日の冒頭のショッピングリボ残高のうち支払を遅滞していないものから、カード利用の日以降最初の締切日が経過していないリボルビング払い係るショッピング利用代金を減じた金額(100 円未満切捨て)をいいます。
7 リボルビング払いの場合、カード利用の日から、同日以降最初到来する締切日までは、ショッピング利用手数料は生じないものとします。
第 73 条(リボルビング払いの臨時加算支払)
1 本人会員は、当行所定の期日まで当行所定の方法で申し込み、当行の承諾を得ることより、リボルビング払いの支払額の算定方法より算定された次回約定支払日支払うべき金額を、1 千円単位で増額することができるものとします。
2 本人会員は、当行所定の期日まで当行所定の方法で申し込み、当行の承諾を得ることより、次回約定支払日支払うべき金額を、ショッピングリボ残高全額およびこれ対する次回約定支払日までのショッピング利用手数料の合計額変更することができるものとします。ただし、この場合のショッピングリボ残高は、当該申込後の所定の期日まで当行おいて売上処理が完了している範囲限ります。
3 第 1 項または第 2 項の申込を承諾する場合は、当行は、本人会員対し、第 97 条または第 98 条 従い WEB 明細またはご利用代金明細書より、口座振替を行う日および当該日おいて支払うべき金額を通知します。
第 5 節 ショッピング関する雑則第 74 条(加盟店との紛議)
会員がショッピングを利用した場合おいて、当該ショッピングの利用係る商品もしくは権利の販売もしくは役務の提供またはこれら係る契約つき加盟店との間で紛議があるときは、会員と加盟店とおいてこれを解決するものとします。
第 75 条(支払停止の抗弁)
1 会員が利用したショッピングの支払方式が1回払い以外のものである場合であって、ショッピングの利用係る商品もしくは権利の販売または役務の提供つき加盟店対して生じた事由があるときは、本人会員は、割賦販売法の定めるところ従い同法の定める範囲で、当該事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利または役務係るショッピング利用代金およびこれ対するショッピング利用手数料ついて、支払を停止することができます。ただし、加盟店対して生じた事由が存在する場合でも、支払の停止がxxxxの原則反する場合は、支払の停止が認められない場合があります。
2 本人会員は、前項の定めるところより支払を停止するときは、その旨を当行申し出るものとします。この場合、本人会員は、すみやか、書面より、加盟店対して生じた支払停止の原因となる事由およびこれ関連する資料がある場合は当該資料を当行提出するよう努めるものとします。
3 本人会員が第 1 項定めるところより支払を停止する場合であって、当行が第 1 項の事由ついて調査する必要があるときは、会員はその調査協力するものとします。
4 割賦販売法上、第 1 項の加盟店対して生じた事由としては、例えば、ショッピングの利用係る商品もしくは権利の販売または役務の提供関する以下の各号掲げるものがあります。
(1) 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供が履行されないこと。
(2) 引き渡された商品、移転された権利または提供された役務つき、その種類、品質または数量関して契約の内容適合しないものであること。
(3) 売買契約または役務提供契約が無効であり、取り消されまたは解除されたこと。
5 割賦販売法上、例えば以下の各号の場合などは、第 1 項の支払の停止ができる場合は含まれておりません。また、割賦販売法第 30 条の 4 第 1 項(同法第 30 条の 5 第 1 項 より準用される場合を含みます。)の規定は、一般 、支払済みの金員の返還請求を認めるものではないと解されている
ことご留意ください。
(1) 1 回払いを除くショッピングの利用のうち、支払方式がリボルビング払い以外の場合は、ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額が 4 万円満たない場合
(2) 支払方式がリボルビング払いであるショッピングの利用であって、加盟店対して生じた事由のある商品もしくは権利の販売または役務の提供係る現金販売価格または現金提供価格が 3 万 8千円満たない場合
(3) 加盟店対して生じた事由が権利の販売関するものであり、当該権利が割賦販売法定める指定権利該当しない場合
(4) 加盟店対して生じた事由のある売買契約または役務提供契約が、会員とって営業としてまたは営業のため行われたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約該当する場合を除きます。)
(5) ショッピングの利用が日本国外で行われた場合
(6) 不動産の販売係る契約つき行われたショッピングの利用である場合
第 3 章 キャッシングサービス
第 1 節 キャッシングサービスの利用
第 76 条(金銭消費貸借契約の成立)
1 会員が、貸与を受けたカード等を、本規約定めるところ従いキャッシングサービスを受けるため利用し、当行がこれを承諾して、本規約定めるところ従い資金を交付したときは、これ より本人会員は、当行との間で、金銭消費貸借契約を締結したものとします。
2 当行は、会員がキャッシングサービス利用可能枠の設定を受けている場合であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
第 77 条(キャッシングサービスの利用方法)
1 会員がキャッシングサービスを利用するは、第 1 号または第 2 号のいずれかの方法より、カード等を利用するものとします。
(1) 当行所定の現金自動預払機または現金自動支払機(以下「ATM 等」といいます。) カードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の手続従い ATM 等を操作する方法
(2) 当行ウェブサイトの所定のページを経由し、または当行所定の方法より、当行対して必要事項を通知する方法
2 当行が金銭消費貸借契約の締結を承諾する場合は、当行は、前項第 1 号あっては ATM 等を操作
した会員現金を交付する方法より、前項第 2 号あっては支払口座資金を振り込む方法より資金を交付するものとします。
第 78 条(当行所定の ATM 等)
当行所定の ATM 等は、当行または当行もしくは三菱 UFJ ニコスが提携する金融機関その他事業者が設置したもののほか、会員が貸与されたカード係る国際ブランド 応じ、次のとおりとします。
Visa ブランド……Visa が提携する日本国内外の金融機関その他事業者が設置した ATM 等
第 79 条(交付資金およびその金額)
1 日本国内でキャッシングサービスを利用する場合おける交付資金は、邦貨よるものとし、その金額は、1 万円以上 1 万円単位とします。
2 日本国外でキャッシングサービスを利用する場合おける交付資金は、利用をする国または地域の現地通貨よるものとし、その単位は、利用する ATM 等を設置した事業者が定めるところよります。
第 80 条(キャッシングサービス利用係る禁止行為)
1 会員は、以下の各号のいずれか該当するキャッシングサービスの利用は行ってはならないものとします。
(1) 事業のため行うもの
(2) キャッシングサービスの利用地と返済地、利用と返済の時間的間隔その他の事情照らし、実質的送金として行われるもの
2 キャッシングサービスの利用が前項の禁止違反しまたは違反するおそれがある場合は、当行はキャッシングサービスの利用を承認しないことがあります。
第 81 条(キャッシングサービスの利用が制限される場合)
1 キャッシングサービスは、第 77 条第 1 項第 1 号の方法よる場合は、当行または ATM 等を設置した事業者が定める時間内限り、かつその定める範囲で、同項第 2 号の方法よる場合は、当行が定める時間内限り、利用することができるものとします。
2 当行または ATM 等を設置した事業者おいてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合は、キャッシングサービスの利用ができない場合があります。
3 日本国外おけるキャッシングサービスは、利用しようとする場所おける法令または利用しようとする ATM 等を設置した事業者対して適用される規則等より、利用時間もしくは利用金額が限定されまたは利用ができない場合があります。
4 キャッシングサービスの利用が当該利用係るカード等係る会員の意思基づかないおそれがある場合その他やむを得ない事由がある場合は、当行はキャッシングサービスの利用を承認しないことがあります。
第 2 節 元利金支払義務および返済方式第 82 条(元利金支払義務)
会員がキャッシングサービスを利用したときは、本人会員は、当行対し、本規約定めるところ 従い、融資金を返済するととも、本規約定めるキャッシングサービスの利息を支払うものとします。
第 83 条(日本国外でのキャッシングサービスの利用)
1 会員が、日本国外でキャッシングサービスを利用したときは、これより会員交付された外貨建資金を邦貨へ換算した額を融資金として、本規約の各条項を適用します。
2 前項定める外貨建資金の邦貨への換算は、会員が利用したカード等係る国際ブランドおける売上処理を行った時点おいて当該国際ブランドが適用した外国為替レートよるものとします。
第 84 条(キャッシングサービスの返済方式)
キャッシングサービスの返済方式は、1 回払いとリボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際指定するものとします。ただし、日本国外での利用の場合の返済方式は、1 回払いのみとします。
第 85 条(キャッシングリボ事前登録サービス)
xxxかかわらず、会員が当行所定の方法より申し込み、当行が認めることより、本サービス登録後日本国内外おいてキャッシングサービスを利用した場合の返済方式を、当行が別途定める条件よりリボルビング払いすることができます。
第 86 条(キャッシングリボ切替サービス)
第 84 条かかわらず、会員が当行所定の時期方法より申し込み、当行が認めることより、日本国内外すべておける融資金の全部または一部の返済方式を、当行所定の基準より 1 回払いからリボルビング払い変更することができます。この場合、1 回払いの利用日遡り、リボルビング払いが利用されたものとして取り扱います。
第 3 節 利息および費用第 87 条(利率)
キャッシングサービス手数料の利率は、年 14.9%とします。
第 88 条(利率の変更)
1 第 116 条(本規約等の変更)の規定よる場合のほか、経済情勢または金融情勢の変化など相当の事由がある場合は、当行は、本人会員通知することより、第 87 条所定の利率を、社会通念上相当程度のもの変更できるものとします。
2 前項より変更した後の利率は、変更係る通知等定められた効力発生日以降、融資金残高全額 対して適用されるものとします。この場合の残高は、キャッシングサービス利用日が当該効力発生日より前のものも含まれます。
第 89 条(1 回払いの利息の計算方法)
返済方式が 1 回払いのキャッシングサービス利息は、以下の計算式よって定まる額とします。ただし、1 円未満の端数は切り捨てるものとします。
融資金×利率×利用日翌日から返済すべき日までの日数÷365
第 90 条(リボルビング払いの利息計算方法)
返済方式がリボルビング払いのキャッシングサービス利息の計算は、利用後 1 回目の返済は利用日翌日から締切日まで、2 回目以降の支払いは各月の締切日翌日からその翌月の締切日までの期間単位で区切って行うものとし、当該期間中、日々以下の計算式で定まる額の合計額とします。ただし、当該合計額 1 円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。
リボルビング払い融資金残高×利率÷365
第 91 条(ATM 利用手数料)
会員が ATM 等を利用する方法より、日本国内でキャッシングサービスを利用した場合は、本人会員は、当行対し、別紙 2 定める ATM 利用手数料を負担するものとします。
第 4 節 返済日と返済額等
第 92 条(1 回払いの返済)
会員がキャッシングサービスを利用し、その返済方式が 1 回払いのときは、会員は、当該キャッシングサービス利用日以降直近の締切日の後最初到来する約定支払日、当該キャッシングサービスの融資金全額とこれ対する第 89 条従い定まる利息の合計額全額を支払うものとします。
第 93 条(リボルビング払いの返済)
会員がキャッシングサービスを利用し、その返済方式がリボルビング払いのときは、会員は、約定支払日、次の各号の当行所定の方式のうちから選択した支払いコース基づき、元金と利息の合計額を支払うものとします。
(1) 元金定額方式よる支払いコースを選択したときは、会員が申し出て当行が承認した元金支払い額第 90 条従い定まる利息の合計額
(2) 残高スライド支払いコースを選択したときは、別表記載の前月の締切日のご利用残高応じた支払いコース所定の支払い額(当該金額は第 90 条従い定まる利息を含むものとします)
第 94 条(ATM 利用手数料の支払)
本人会員は、会員が、ATM 利用手数料が発生することとなる ATM 等の利用を行った後直近の締切日の後最初到来する約定支払日、当該 ATM 利用手数料を支払うものとします。
第 4 章 支払
第 1 節 締切日および約定支払日
第 95 条(締切日および約定支払日)
1 締切日は毎月 15 日とし、約定支払日は毎月 10 日とします。
2 前項の規定かかわらず、10 日が金融機関休業日である場合は、当該月の約定支払日は翌営業日とします。
第 96 条(事務処理の都合よる締切日および約定支払日の変更)
1 事務処理の都合より、締切日が利用日以降到来する直近の 15 日より後の月の 15 日となる場合が
あります。
2 前項の場合、第 69 条(1回払いの支払日と支払額)の約定支払日または第 71 条(2 回払いの支払
日と支払額)から第 72 条(分割払いおよびリボルビング払いの支払日と支払額)の第 1 回目の約定支払日は、前項より後倒しされた締切日の後最初到来する月の 10 日とします。
3 第 1 項の場合、第 70 条(ボーナス一括払いの支払日と支払額)の約定支払日は、同条定める約定支払日より後の約定支払日となる場合があります。
4 第 1 項の場合、第 92 条(1 回払いの返済)および第 94 条(ATM 利用手数料の支払)の約定支払日
は、第 1 項より後倒しされた締切日の後最初到来する月の 10 日とします。
5 第 95 条第 2 項の規定は、第 2 項および前項の場合準用します。
第 2 節 約定支払日おける支払
第 97 条(ご利用代金明細の提供等)
1 当行は、WEB 明細登録を行った本人会員対し、約定支払日先立ち、 WEB 明細より、第 2 編第
2 章第 4 節(支払日と支払額等)および同編第 3 章第 4 節(返済日と返済額等)の規定より定まる額その他直近約定支払日おいて支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピング、キャッシングサービスの利用明細その他関連事項を、電磁的記録の提供の方法よって提供します。この場合、当行は、第 98 条定める場合を除き、ご利用代金明細書の送付を行わないものとします。
2 前項の WEB 明細は、概ね約定支払日の前月 25 日まで WEB サービスで用いる会員専用サイト掲出する方法で提供するものとします。
3 第 1 項の WEB 明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、両社が別定めるところよるものとします。
4 当行は、本人会員対して WEB 明細を提供し、本人会員が閲覧できる状態置くことより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。
5 当行が WEB 明細を提供した場合は、本人会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容疑義があるときは、すみやか当行対してその旨を申し出るものとします。
第 98 条(ご利用代金明細書の発行と発行手数料)
ご利用代金明細書発行事由 | ご利用代金明細書発行停止事由 | |
(1) | 第 28 条定める WEB サービスおよび WEB 明細の登録が完了していないこと。 | 左欄の事由が解消したこと。 |
(2) | 当社所定の方法 より、本人会員から、ご | 当社所定の方法 より、本人会員から、ご利 |
1 当行は、当行所定の日時点おいて、以下の各号のご利用代金明細書発行事由欄定められた事由があるときは、その後、当行所定の日時点当該各号のご利用代金明細書発行停止事由欄定められた事由が存在する至るまで、WEB 明細の提供代えまたはこれとともご利用代金明細書を、約定支払日先立ち、本人会員宛てて本人会員の届出住所送付するものとします。ただし、年会費のみの請求である場合は、当行は、ご利用代金明細書の発行および送付を行わないことができるものとします。
利用代金明細書の発行を希望する旨のx xがなされたこと。 | 用代金明細書の発行を要しない旨の申出がな されたこと。 | |
(3) | 前各号の場合を除き、当社の業務上、ご利 用代金明細書の発行が必要であること。 | 左欄の事由が解消したこと。 |
2 本人会員は、当行が、前項第 1 号または第 2 号定めるところより本人会員宛ててご利用代金明細書を送付したときは、当行対し、ご利用代金明細書の発行および送付係る手数料(以下
「発行手数料」といいます。)として当行が別定める額を支払うものとします。ただし、当行が別定める場合はこの限りでありません。
3 発行手数料は、当該発行手数料係るご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の約定支払日、当該代金と合算して支払うものとします。
4 第 97 条第 5 項の規定は、本人会員宛ててご利用代金明細書が送達された場合準用します。
第 99 条(口座振替よる支払)
1 本人会員は、約定支払額つき、約定支払日、会員指定の支払預金口座から、口座振替の方法より支払うものとします。本人会員は、約定支払額の一部のみを口座振替の方法より支払うことができないことつき異議ないものとします。
2 本人会員となろうとする者は、本契約の申込あたり、前項定める口座振替のため必要となる口座振替依頼書を作成し、当行対して提出するものとします。
第 100 条(再振替)
支払預金口座の残高不足その他の事由より、約定支払日約定支払額の支払ができない場合は、当行は約定支払日以降任意の日、支払額の全額または一部つき口座振替できるものとします。
第 101 条(口座振替よらない支払)
1 第 99 条第 1 項の規定かかわらず、以下の各号のいずれかの事由がある場合は、口座振替よる支払を行うことはできません。
(1) 本人会員が本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと基づく金
銭債務つき期限の利益を喪失した場合であって、当行が口座振替を停止したとき。
(2) 前各号掲げるもののほか、当行が必要と認め会員通知したとき。
2 前項第 1 号の場合は、当行が別途指定する預金口座への振込みやその他の方法より支払うものとします。
3 第 1 項第 2 号の場合は、本人会員は、当行が別通知するところ従い支払うものとします。
第 3 節 履行期遅れた支払第 102 条(遅延損害金)
1 本人会員が、本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと 基づき当行対して負担する金銭債務ついて、その約定支払日おける支払を遅滞した場合(ただし、期限
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金 (付帯サービスの利用基づく代金または手数料を含みます。以下本条おいて同じ。)およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 支払を遅滞したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額×所定遅延損害金率÷365 (※)ただし、2023 年 3 月 31 日以前支払を遅滞した金銭債務の場合 は、「支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365」 とする。 |
(2) | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス一括 払い | 支払を遅滞したショッピング利用代 金×所定遅延損害金率÷365 |
(3) | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング 払い | 支払を遅滞したショッピング利用代 金×年 14.50%÷365 |
(4) | キャッシングサービス融 資金 | 支払を遅滞した融資金×年 19.00% ÷365 | |
(5) | 第 1 号から第 4 号のいずれも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、第 3 号の場合おけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料を除きます。)であっ て当行が別定めるもの | 支払を遅滞した金額×年 14.50%÷ 365 |
の利益を喪失したときを除きます。) は、本人会員は、当行対し、約定支払日の翌日から支払済み至るまで、当該期間中の 1 日つき、次定める遅延損害金を支払うものとします。
金銭債務の種類 | 金銭債務の支払方式の別 | 遅延損害金 | |
(1) | ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料 | 分割払い、ボーナス併用分割払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の合計額全額×所定の遅延損害金率÷365 (※)ただし、2023 年 3 月 31 日以 前 期限の利益を喪失した金銭債務の場合 は、「期限の利益を喪失 |
2 本人会員が、本契約または本契約定める基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと基づき当行対して負担する金銭債務ついて、期限の利益を喪失した場合は、本人会員は、当行対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済み至るまで、当該期間中の 1 日つき、次定める遅延損害金を支払うものとします。
したショッピング利用代金×所定 遅延損害金率÷365」とします。 | |||
(2) | ショッピング利用代金 | 2 回払い、ボーナス一括払い | 期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷ 365 |
(3) | ショッピング利用代金 | 1 回払い、リボルビング 払い | 期限の利益を喪失したショッピン グ利用代金×年 14.50%÷365 |
(4) | キャッシングサービス融 資金 | 期限の利益を喪失した融資金×年 19.00%÷365 | |
(5) | 第 1 号から第 4 号のいずれも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、第 3 号の場合おけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料を除きます。)であっ て当行が別定めるもの | 期限の利益を喪失した金額×年 14.50%÷365 |
3 第 1 項および第 2 項定める所定遅延損害金率とは、最初遅滞した時点おける法定利率(%)
×365÷366(小数点 3 位以下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中法定利率が変動した場合であっても変更されないものとします。
第 4 節 約定支払日前の支払
第 103 条(約定支払日前の弁済およびその手続)
1 本人会員は、あらかじめ当行所定の方法より当行通知し、当行の承認を得ることより、本規約定めるところ従い、基本サービスを会員が利用したこと基づき本人会員が当行対して負担する金銭債務つき、期限の利益を放棄して、約定支払日先立ち弁済することができるものとします。この場合の弁済方法は、会員指定の支払預金口座からの口座振替または当行所定の預金口座振り込む方法(ただし、当行が特認める場合は、当行が別定める時間内おける当行指定窓口への持参払いの方法)とします。
2 本人会員は、当行対し、前項の通知時、本規約定めるところ従い、約定支払日前の弁済を予定する金銭債務の種類および範囲ならび弁済日を指定するものとし、当行は、本人会員対し、当該指定従い、弁済日、当該弁済日おいて支払うべき金額および口座振替の場合は支払預金口座、振り込みの場合は支払先となる預金口座を通知します。
3 本人会員は、約定支払日より前弁済をする場合は、前項より当行が通知したところ従い、当行が通知した預金口座通知した弁済日入金となるよう、口座振替の場合は支払預金口座への入金、振り込みの場合は振込手続をとるものとします。
第 104 条(約定支払日前の弁済ができる範囲)
金銭債務の種類等 | 指定可能範囲 | |
(1) | ショッピング利用基づき負担する金銭債務のうち、支払方式が分 割払いであるもの | ショッピングの売上票を単位とする1個の利用係 るショッピング利用代金全額およびこれ対するショッピング利用手数料の合計額全額 |
(2) | ショッピング利用基づき負担する金銭債務のうち、支払方式がリ ボルビング払いであるもの | ショッピングリボ残高およびリボルビング払い係るショッピング利用手数料の合計額の範囲で 1 円以 上の任意の額 |
(3) | キャッシングサービス(1 回払い) 利用基づき負担する金銭債務 | キャッシングサービス(1 回払い) 係る融資金残高 およびキャッシングサービス手数料の合計額全額 |
(4) | キャッシングサービス(リボルビ ング払い)利用基づき負担する金銭債務 | キャッシングサービス(リボルビング払い)融資金残高およびキャッシングサービス(リボルビング払い) 係る利息の合計額の範囲で 1 円以上の任意の額 |
1 第 103 条第 2 項より本人会員が指定することができる金銭債務の範囲は、以下の表記載された債務であって、当行売上票が到達し売上処理が完了しているものとします。
2 前項第 1 号および第 2 号定めるショッピング利用手数料、同項第 3 号定めるキャッシングサー
ビス手数料ならび同項第 4 号定める利息は、それぞれ、第 103 条第 2 項従い当行が通知した弁済日当日までのものとします。
3 第 1 項第 1 号のショッピング利用手数料であって第 103 条第 2 項従い当行が通知した弁済日の当日までのものは、78 分法またはこれ準ずる当行所定の計算方法より算出するものとします。
4 第 1 項第 2 号定めるショッピング利用手数料は第 72 条第 3 項から第 7 項の規定を、第 1 項第 3
号定めるキャッシングサービス手数料は第 89 条の規定を、第 1 項第 4 号定めるキャッシング
サービス(リボルビング払い)の利息は第 90 条の規定を、それぞれ準用して計算するものとします。
第 105 条(第 103 条よらずなされた支払)
1 本人会員が、第 103 条第 1 項定めるところ従い当行通知をせずもしくは当行の承認を得ることなくまたは同条第 3 項反して支払をなしたときは、当行は、本人会員通知することなく、以下の各号定める処理をすることができるものとします。
(1) 当行所定の日おいて、本人会員が当行対し、本人会員と当行との契約(本契約以外の契約も含みます。)基づき金銭債務を負担している場合は、当該所定日当該金銭債務への弁済がなされたものとみなして取り扱うこと。
(2) 前号以外の場合は、支払預金口座への振込その他の相当な方法で返金すること。
2 前項の場合、本人会員の支払日から前項第 1 号の当行所定日までまたは前項第 2 号の返金日までの間、当行は支払われた金銭つき、利息を付さないものとします。
3 本人会員は、第 1 項第 2 号定める返金 要する費用を負担するものとし、当行は、本人会員 対して通知することなく、返金 要する費用を控除した残額を返金することができるものとします。
第 106 条(ATM を利用する約定支払日前の弁済の特則)
1 第 103 条から第 105 条までの規定かかわらず、本人会員は、当行が指定する日本国内の ATM を利用して、ショッピングリボ残高またはキャッシングリボ残高の一部つき、期限の利益を放棄して約定支払日前の弁済をすることができるものとします。
2 前項の場合、弁済できる金額は、1 万円以上 1 万円単位(ただし、利用する ATM よっては、1 千円以上 1 千円単位)限られるものとします。
3 第 1 項の ATM の利用は、当行または ATM 設置事業者が定める時間内限り、かつその定める範囲で利用することができるものとします。また、当行または ATM 設置事業者おいてシステムメンテナンスのため必要がある場合、停電または通信障害などが生じた場合その他やむを得ない理由がある場合は、ATM を利用した弁済はできないことがあります。
第 5 節 支払等関する雑則
第 107 条(返金等の処理)
第 105 条の規定は、ショッピング利用の取消しその他の事由より、履行期ある債務の額を超えて当行対して支払がなされ(ただし、第 103 条または第 106 条定めるところより約定支払日前の弁済がなされた場合を除きます。)、当行が本人会員対し本契約関して返金等の処理をする必要が生じた場合準用します。ただし、当行が別定める場合を除きます。
第 108 条(期限の利益の喪失)
期限の利益喪失事由 | 期限の利益喪失債務 | |
(1) | ショッピングの利用のうち、以下のいずれか該当するものよる債務つき、本人会員がその支払を一部でも遅滞したこと。 ➀当該ショッピングの支払方式が 1 回払いであるもの ➁当該ショッピングの支払方式が 1 回払い以外であって、ショッピングの利用より立替払いを委託した金員が、不動産の購入係わるもの、割賦販売法定める指定権利以外の権利の購入代金であるものまたは第 45 条第 1 項第 2 号該当するもの ③当該ショッピングの支払方式が 1 回払い以外であって、日本国外ある者対して行われるもの ④上記➀から③のいずれも該当しないショッピング の利用であって、会員が営業のためまたは営業として締結した売買契約または役務提供契約(ただし、割 | 以下該当する債務すべて (ア)ショッピングの利用よる債務のうち、(1)の左欄➀から④ 係る債務 (イ)キャッシングサービスの利用よる債務 (ウ)その他本契約または付帯サ ービスを会員が利用したこと基づき本人会員が当行 対して負担する金銭債務 (ただし、割賦販売法の定めより 20 日以上の相当な期間を定めた書面 よる催 告が必要なものを除きま |
1 以下の各号の期限の利益喪失事由欄記載のいずれか該当したときは、これより、対応する期限の利益喪失債務欄記載された債務つき、当然期限の利益を喪失し、当該債務全額をただち弁済するものとします。
賦販売法定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約該当する契約を除きます。)基づく代金または役務提供の対価ついて立替払いを 委託するもの | す。) | |
(2) | キャッシングサービスの利用よる債務つき、本人会 員が支払を一部でも遅滞したこと | |
(3) | ショッピングの利用よる債務(ただし、(1)➀から④のいずれか該当するものを除きます。) つき、本人会員がその支払を一部でも遅滞し、当行が 20 日以上の相当な期間を定めて書面より支払を催告したもか かわらず、当該期間内支払がなされなかったこと。 | 以下該当する債務すべて (ア)ショッピングの利用よる債務 (イ)キャッシングサービスの利用よる債務 (ウ)その他本契約または付帯サービスを会員が利用したこと基づき本人会員が当行 対して負担する金銭債務 |
(4) | 本人会員つき、以下のいずれかの事由が生じたこと。 ➀自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡となったこと。 ➁上記➀ 掲げる場合のほか、支払を停止したこと。 ③その財産対し、差押もしくは仮差押または仮処分 (信用関しないものを除きます。)の申立てがあったこと。 ④その財産対し、滞納処分よる差押えがなされまた は保全差押えが行われたこと。 ⑤破産手続開始または民事再生手続開始の申立てがあったこと。 ⑥債務整理のための、和解、調停または裁判外紛争解決手続の申立てがあったこと。 ⑦本人会員の債務整理つき、弁護士、弁護士法人、司法書士、司法書士法人その他の者への依頼がなされた 旨の通知を受けたこと。 | |
(5) | 以下のいずれか該当したこと。 ➀会員がカードの譲渡、担保権設定など当行のカード所有権を侵害する処分行為を行ったこと。 ➁会員がカードの貸与、寄託などカードの占有を移転する行為を行ったこと。 ③本人会員が当行対する届出をすることなくその住 所または居所を変更し、当行とってその所在が不明となったこと。 |
2 以下の各号のいずれか該当したときは、本人会員は、当行の請求より、前項第 3 号から第 5号のア、イおよびウの債務つき期限の利益を喪失し、当該債務全額をただち 弁済するものとし
ます。
(1) 本人会員の入会申込時の申告または第 23 条基づく届出の内容が虚偽であったとき。
(2) 以下のいずれかの事由が生じたことその他の本人会員の信用状態が著しく悪化したと判断する 足りる理由があるとき。
➀本人会員が保証会社から保証の中止または解約の申し出を受けたとき。
➁ 本人会員が経営する法人つき法的倒産手続開始の申立てがなされまたは当該法人の事業のすべてが廃止されたこと。
③ 本人会員が当行対して負担する金銭債務(ただし、会員が基本サービスを利用したこと基づくものを除きます。)の履行を怠ったこと。
④本人会員が当行対する他の債務の期限の利益を失ったとき。
(3) 前項第 5 号または第 1 号掲げる場合を除き、会員が本契約定める義務違反し、その違反が重大であるとき。
第 109 条(充当)
本契約または基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと基づき本人会員が当行対して負担する金銭債務の弁済として金員が支払われた場合(第 105 条第 1 項第 1 号の場合その他本契約従い弁済とみなされる場合を含みます。)であって、支払われた金員が、本人会員が当行対して負担するすべての債務を消滅させる足りないとき(第 103 条または第 106 条の規定従い弁済がなされた場合を除きます。) は、当行は、本人会員への通知なくして、当該支払を当行所定の時期おける弁済とみなし、当行所定の順序および方法より、当行対するいずれかの債務(本契約以外の契約基づく債務を含みます。) 充当することができるものとします。ただし、割賦販売法第 30 条の 5 第 1 項より同法第 30 条の 4 の規定が準用される場合あっては、同法第 30 条の 5 第
1 項従い充当されたものとみなすものとします。
第 110 条(支払等要する費用等の負担)
1 本人会員は、振込て債務を支払う場合の振込手数料その他当行対する債務の弁済要する費用を負担するものとします。
2 本契約基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと基づき負担した債務関する契約締結費用または当該債務の弁済費用であって、印紙税その他の公租公課またはxx証書作成費用その他公の機関が行う手続関してその機関支払うべきものついては、すべて本人会員の負担とします。
第 111 条(当行からの相殺)
1 本人会員がショッピング、ならびキャッシングの債務を履行すべき場合は、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数料、キャッシングサービス融資金、利息、遅延損害金等この取引から生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面 より通知するものとします。
2 第 1 項より相殺する場合は、債権債務の利息、手数料および遅延損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他債権の利率ついては、預金規定等の定めよります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率よらず約定利率より 1 年を 365 日とし、日割で計算します。
第 112 条(本人会員からの相殺)
1 本人会員はこの取引から生じる一切の債務と期限の到来している本人会員の当行対する預金その他債権とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2 第 1 項より相殺する場合は、相殺計算をする日の 3 営業日前まで当行へ書面より相殺の通知をするものとし、預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただち当行提出するものとします。
3 第 1 項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
第 113 条(相殺おける充当の指定)
1 当行から相殺する場合、本人会員が本規約基づくカード利用より当行対して負担した債務 のほか当行対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上等の事由よりどの債務との 相殺あてるかを指定することができ、本人会員はその指定対して異議を述べないものとします。
2 本人会員から相殺をする場合、本人会員が本規約基づくカード利用より当行対して負担した債務のほか当行対して債務を負担しているときは、本人会員はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、本人会員がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、本人会員はその指定対して異議を述べないものとします。
3 本人会員の当行対する債務のうち 1 つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、第 2 項の本人会員の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。
4 第 2 項なお書き、または第 3 項よって、当行が指定する本人会員の債務ついて期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第 3 編 退会、会員資格の喪失その他の条項第 114 条(反社会的勢力の排除)
1 本人会員は、当行対して本契約を申し込むとき、当行との間で本契約を締結するとき、基本サー
ビスまたは付帯サービスを利用するときおよび第 32 条(家族会員)第 1 項従い家族会員を指定したときのそれぞれおいて、会員が次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
(2) 暴力団準構成員または暴力団関係企業もしくは団体
(3) 総会屋等または社会運動標ぼうゴロ
(4) 特殊知能暴力集団等
(5) 前各号準ずる者
(6) テロリスト等(その疑いのある者を含みます。以下同じ。)
(7) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、第三者損害を加える目的その他の目的で不当第 1 号から第 5 号掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有する者
(8) 暴力団員等またはテロリスト等対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(9) 暴力団員等またはテロリスト等と社会的非難されるべき関係を有すること
2 本人会員は、当行対して本契約を申し込むとき、当行との間で本契約を締結するとき、基本サービスまたは付帯サービスを利用するときおよび第 32 条(家族会員)第 1 項従い家族会員を指定したときのそれぞれおいて、自らまたは第三者を利用して次の各号該当する行為を行わないことおよび家族会員これを遵守させることを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 当行との取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号準ずる行為
第 115 条(会員区分の変更等)
1 本人会員が当行の所定の手続より当行対して申し込み、当行が承認した場合、会員区分を変更することができます。
2 会員区分が変更なった場合、以下の各号の全部または一部が変更されることがあります。また、家族会員つき、会員区分変更後、あらためて家族会員として指定し当行の承認を求める手続が必要となる場合があります。
(1) 年会費
(2) 第 2 編第 1 章定める利用可能枠等
(3) ショッピング利用手数料率
(4) キャッシングサービスの利率
第 116 条(本規約等の変更)
1 当行は、以下の各号のいずれかの事由対応するためその他の必要があるときは、 民法定めるところ従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行ウェブサイト公表する方法その他の相当な方法よって会員周知することより、本規約を変更することができるものとします。なお、これらの変更は、公表の際定める 1 ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(1) 社会情勢または経済状況の変動
(2) 法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
(3) 当行の業務またはシステムの変更
2 前項の規定かかわらず、当行は、第 9 条第 3 項定めるカード再発行手数料、第 22 条定める年会費、第 91 条定める ATM 利用手数料、第 98 条第 2 項の発行手数料その他本規約定める手数料等の金額つき、これを変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行ウェブサイト公表する方法その他の本人会員が知りうる状態置く方法をとることより、将来向かって変更することができるものとします。
第 117 条(退会)
1 本人会員は、両社所定の方法で両社通知することより、いつでも本契約を終了させることができるものとします。
2 本人会員が死亡したときは、その時点で当然本契約は終了するものとします。
3 本人会員家族会員がある場合であって、本人会員が当行対して第 1 項の通知をなしたときまたは本人会員が死亡したときは、当然当該家族会員もその会員資格を喪失するものとします。
第 118 条(会員資格の喪失)
1 本人会員以下のいずれかの事由がある場合は、当行は、何らの催告なくして本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
(1) 第 108 条(期限の利益喪失)第 1 項第 1 号から第 3 号掲げる事由より、当行対して負担する債務の期限の利益を喪失したこと。
(2) 第 108 条第 1 項第 3 号定める債務つき、継続または反復してその支払いを遅滞したこと。
(3) 第 108 条第 1 項第 4 号の期限の利益喪失事由欄掲げるいずれかの事由該当したこと。
(4) 第 13 条(カード等の管理)第 2 項第 1 号該当しまたは同条第 3 項もしくは第 5 項違反したこと。
(5) 第 14 条(暗証番号の管理)第 1 項かっこ書きの場合を除き、暗証番号つき他人伝えまたは故意もしくは重大な過失より他人が知ることができる状態おいたこと。
(6) 第 16 条(カードの利用と本人会員の責任)第 3 項第 6 号から第 8 号定める事由該当したこと。
(7) 第 20 条(クレジットカード本人認証サービスが利用された場合の本人会員の責任)第 2 項定める ID およびパスワードつき他人伝えまたは故意もしくは重大な過失より他人が知ることができる状態おいたこと。
(8) 本契約の申込時当行申告すべき事項または第 23 条(届出事項変更時の届出義務等) 定める届出事項つき、故意著しく事実反する申告または届出をしたこと。
(9) 第 25 条(年収および職業等の申告)の規定基づき申告すべき事項つき、故意著しく事実 反する申告をし、または同条第 3 項基づき提出すべき収入を証する書面ついて、偽造もしくは変造した書面を提出したこと。
(10) 第 26 条(取引時確認および外国政府等 おける重要な公的地位の保有等係る届出等)第 3
項違反して届出をせずまたは虚偽の届出をしたこと。
(11) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 1 項または第 2 項違反したこと。
(12) 第 53 条(ショッピング利用係る禁止行為等)第 1 項第 1 号から第 7 号のいずれか該当するショッピングの利用を行ったこと。
(13) 第 53 条第 1 項第 7 号該当する場合を除き、付帯サービスの利用が合理的な範囲を超えて濫用的であり、当行がかかる利用を行わないよう催告をしたもかかわらずこれ応じず、またはかかる利用が相当期間継続してもしくは多数回反復して行われたこと。
(14) 第 80 条(キャッシングサービス利用係る禁止行為)各号のいずれか該当するキャッシングサービスの利用を行ったこと。
(15) 第 114 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が事実反しまたは同項もしくは同条第 2 項の確約違反したこと。
(16) 第 114 条第 1 項の表明もしくは同項もしくは同条第 2 項の確約を拒みもしくは撤回しまたはこれらを行っていない旨を主張すること。
(17) 第 33 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第 2 項の義務違反し、家族会員が第 4 号から第 7 号または第 11 号から第 14 号までのいずれか該当したこと。
(18) 前各号掲げる場合のほか、本規約(本規約付随しまたは関連する特約を含みます。本条および第 119 条おいて同じ。)定める会員の義務違反し、その違反が重大であること。
(19) 第 8 号定める場合を除き、本人会員の住所および居所または職業もしくは勤務先が不明となったこと。
(20) 当行と本人会員との間の本契約以外のカード会員契約つき、当該契約定める会員資格喪失事由該当したことより当行が当該契約を解除したこと。
(21) 当行と提携する事業者と本人会員との間のカード会員契約基づく債務つき、当行が本人会員から委託を受けて保証をしている場合おいて、当該カード会員契約つき、当該契約定める会員資格喪失事由該当したことより解除されたこと。
(22) 前各号掲げる場合のほか、本人会員の信用状態が著しく悪化したこと。
2 会員以下のいずれかの事由がある場合は、当行は、何らの催告なくして本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
(1) 第 114 条第 1 項定める暴力団員等またはテロリスト等であることが判明したこと。
(2) 会員が、自らまたは第三者をして、当行の業務関連し、当行もしくは当行の委託先またはその役員、従業員もしくは代理人(以下本条おいて「当行等」といいます。) 対して暴力行為をなし、またはこれらの者を威迫したこと。
(3) 会員が、自らまたは第三者をして、風説を流布しもしくは偽計もしくは威力を用いて、当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害したこと。
(4) 会員が、自らまたは第三者をして、当行の業務関連し、以下のいずれか該当する言動その他の当行等の業務または私生活の平穏を害する言動を行い、信頼関係を維持することができない状態至ったこと。
➀ 著しく長時間または多数回 わたり苦情申出その他の連絡を行うこと。
➁ 正当な理由なく通常の業務時間外 電話 より苦情申出その他の連絡を行うこと。
③ 当行が会員対して苦情申出窓口その他お客さま対応のための窓口を指定したもかかわらず当該窓口部署以外の部署苦情申出その他の連絡を行うこと。
④ 義務ないことを行うことを執拗求めること。
⑤ 差別、人格否定または性的な言動など社会通念上著しく不当な言動を行い、当行等がかかる行為を行わないよう催告をしたもかかわらずこれ応じず、またはかかる行為を継続してもしくは多数回反復して行ったこと。
(5) 当行との取引関し、xxxxの原則反する行為もしくは言動をなしまたはxxxxの原則反してなすべき行為をなさなかったことより、当行が当該会員との取引を継続することが困難となったこと。
(6) クレジットカードシステムの利用関し、法令違反しまたは公序良俗反する行為をなしたこと。
3 本人会員以下の各号のいずれかの事由がある場合は、当行は、該当する各号定める義務の履行を催告し、相当期間xxx義務の履行がない場合は、本契約を解除し、本人会員およびその家族会員の会員資格を喪失させることができるものとします。
(1) 第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)第 2 項または第 3 項の義務違反したこと。
(2) 第 1 項第 8 号の場合を除き、第 23 条(届出事項変更時の届出義務等)第 1 項の規定違反して、届出事項の届け出をしなかったこと。
(3) 第 1 項第 9 号の場合を除き、第 25 条(年収および職業等の申告)の規定違反して申告すべき事項を申告せずまたは提出すべき書面を提出しなかったこと。
(4) 第 26 条(取引時確認および外国政府等おける重要な公的地位の保有等係る届出等)第 1 項の義務違反したこと。
(5) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)第 3 項基づく当行の請求対し、説明もしくは資料の提出応じずまたは虚偽もしくは重要な事項が欠落した説明もしくは資料提出を行ったこと。
(6) 第 99 条(口座振替よる支払)第 2 項の義務違反したこと。
(7) 第 1 項各号および前各号掲げる場合を除き、本規約定める会員の義務違反したこと(ただし、当該義務の違反が軽微である場合を除きます。)。
第 119 条(カード等の利用の停止)
1 以下の各号のいずれか該当する事由がある場合は、第 1 号から第 10 号、第 12 号または第 13号の場合は当該事由が解消されるまでの間、第 11 号の場合は当該言動が行われないことを確認できるまでの間、当行は、本人会員およびその家族会員つき基本サービスもしくは付帯サービス等の全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1) 本人会員が当行対する金銭債務の履行を遅滞したとき。
(2) 前号掲げる場合を除き本人会員の信用状態が著しく悪化したおそれのあるとき。
(3) 会員が第 15 条(カードの占有喪失時の会員の義務)第 2 項または第 3 項の義務の履行を怠ったとき。
(4) 本人会員が第 26 条(取引時確認および外国政府等 おける重要な公的地位の保有等 係る届出等)第 1 項の義務の履行を怠ったとき。
(5) 第 27 条(犯罪収益等隠匿行為等の禁止)違反した疑いがありまたは同条第 3 項違反したとき。
(6) 本人会員が第 33 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)第 2 項第 1 文の義務違反した疑いがあるとき。
(7) 第 114 条(反社会的勢力の排除)第 1 項の表明が誤りであるおそれがありまたは本人会員が同条第 2 項の確約反した疑いがあるとき。
(8) 会員が第 118 条第 1 項第 4 号から第 7 号、同項第 12 号または同項第 14 号のいずれか該当する疑いがあるとき。
(9) 本人会員が、第 118 条第 1 項第 8 号から第 10 号または同項第 18 号のいずれか該当する疑いがあるとき。
(10) 第 1 号、第 3 号または第 4 号掲げる場合を除き本契約上の義務が履行されないとき。
(11) 第 118 条第 2 項第 2 号から第 4 号定めるいずれかの言動がなされたとき。
(12) 会員の意思基づかないカード等の利用がなされるおそれが生じたとき。
(13) 会員が、意思能力を喪失するなどその意思よりカード等を利用することが困難となったおそれがあるとき。
2 当行は、支払預金口座からの口座振替を行うため必要な手続が完了するまで、カード等の利用を停止することができるものとします。
第 120 条(本契約の解約)
当行または三菱 UFJ ニコスは、以下の各号のいずれかの事由があるときは、本人会員対し相当な予告期間を定めて通知することより、本契約を将来向かって解約し、本人会員およびその家族会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 当行または三菱 UFJ ニコスが、社会情勢もしくは経済状況の変動または法令の改廃対応するため、当行の業務またはシステムを変更するためその他の合理的な理由基づき、本人会員対して発行するカードついて、その商品性を変更する必要がある場合
(2) 当行または三菱 UFJ ニコスが第三者(国際ブランドおよび一般の事業会社を含みます。)と提携して発行するカードつき、当該提携関係を終了したこと、当該提携の条件または内容を変更したことその他の合理的な理由基づき、本人会員対して発行するカードつき継続して発行することが困難となった場合
(3) 本人会員およびその家族会員全員が、長期間、貸与されたカードのショッピングおよびキャッシングサービスを利用しないなど、利用状況照らして合理的な理由がある場合
第 121 条(更新カード不発行等と本契約の終了)
1 カードの有効期限が満了しつつ、当行が第 8 条従い更新カードを会員対して貸与しなかった場合は、有効期限満了から相当期間内本人会員から更新カードの発行の申出があり当行がこれを認めた場合を除き、当該有効期限満了の時点で、本契約は終了したものとします。
2 当行が第 7 条(カードの貸与)、第 8 条(更新カードの発行)または第 9 条(カードの再発行)の規定 より会員 対してカードを送付した もかかわらず、相当期間内 これを受領しない場合
は、当行は、当該相当期間満了の時点でカード会員契約が終了したものとみなすことができるものとします。
第 122 条(本契約終了の効果)
1 第 117 条(退会)、第 118 条(会員資格の喪失)、第 120 条(本契約の解約)または第 121 条(更新カード不発行等と本契約の終了)の規定より本契約が終了した場合は、会員は、以後、基本サービスおよび付帯サービスを利用してはならないものとします。
2 前項規定する場合、当行は、当行自らまたは加盟店を通じて、会員貸与したカードの返却を求めることができるものとし、会員はこれ応ずるものとします。この場合、会員は、カードの返却 関する当行の指示従うものとします。
3 前項の規定かかわらず第 1 項規定する場合は、当行は、カードの返却代えてカードの破棄を求めることができるものとします。この場合、本人会員は、本人会員およびその家族会員貸与されたカードすべてつき、磁気ストライプおよび IC チップを切断するなどカード記載および記録されたカード情報のすべてが再現できない状態して破棄するものとします。
4 第 1 項の規定反して会員が基本サービスまたは付帯サービスを利用した場合は、本人会員はただち当該利用係るカード等利用代金等相当額または付帯サービスの代金もしくは手数料相当額を支払うものとします。
5 第 117 条、第 118 条、第 120 条または第 121 条の規定より本契約が終了した場合であっても、以下の各号掲げる事由該当するときは、なお、以下の各号定める本規約の規定が適用されるものとします。この場合、当該各号の規定つき第 116 条第 1 項の規定より変更された場合は、変更後の規定が適用されるものとします。
(1) 第 50 条(継続課金取引の場合おけるショッピングの利用方法の特則) 定める登録を行った場合は、第 51 条(継続課金取引の終了等)第 2 項
(2) 第 2 項または第 3 項の義務が履行されるまでの間は、第 13 条(カード等の管理)から第 21 条(第三者サイトでのカード情報の登録と管理)
(3) 本契約が終了するまで、本契約基づきまたは基本サービスもしくは付帯サービスを会員が利用したこと基づき本人会員が負担した金銭債務がある場合は、第 106 条(ATM を利用する約定支払日前の弁済の特則)を除く第 2 編第 4 章(支払)の規定
(4) 前項または第 1 号もしくは第 2 号の規定より負担する金銭債務がある場合は、第 102 条(遅延損害金)、第 109 条(充当)および第 110 条(支払等要する費用等の負担)
(5) 家族会員がある場合は、第 33 条(家族会員がある場合の本人会員の責任)
第 123 条(外国為替および外国貿易関する法令等の適用)
1 日本国外でのカード等の利用またはこれ類するものとして当行が指定するもの該当する場合であって、外国為替および外国貿易法その他適用ある法令より許可もしくは承認を受けまたは届出をする義務が課せられるものであるときは、会員は、当該カード等の利用ができずまたは制限される場合があります。
2 会員は、日本国外でカード等を利用したとき は、外国為替および外国貿易法その他適用ある法令
定める義務対応するうえで必要となる当行の指示従うものとします。
第 124 条(準拠法)
本契約、基本サービスの利用より成立する契約、付帯サービス関する契約および特約その他本契約関連しまたは付随する契約は、日本法を準拠法とし日本法従って解釈されるものとします。
第 125 条(合意管轄)
1会員は、会員と当行の間で訴訟の必要が生じた場合、訴額かかわらず、当行の本店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすること合意します。
2 会員は、会員と三菱 UFJ ニコスとの間で訴訟の必要が生じた場合、訴額かかわらず、会員の住所
地、購入地または三菱 UFJ ニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすること合意します。
第 4 編 個人情報同意条項第 126 条(定義)
本同意条項おいて、個人信用情報機関とは、個人の支払能力または返済能力関する情報の収集および当該機関の加盟会員対する当該情報の提供を業とする者をいい、加盟個人信用情報機関とは、個人信用情報機関のうち当行または三菱 UFJ ニコスが信用情報提供契約を締結している者、提携個人信用情報機関とは、加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関であって加盟個人信用情報機関以外の者をいいます。
第 127 条(取引を遂行する目的での個人情報の取り扱い)
1 本人会員は、当行または三菱UFJニコスが、以下の第 1 号から第 3 号掲げる契約またはその申
込係る与信判断および与信後の管理その他以下の第 1 号から第 3 号までの契約基づき行われる取引(付帯サービスなど、当行が提供するサービス係るものを含みます。)を遂行するため、本件個人情報を取得、保管、記録および利用すること同意します。
(1)本契約
(2)ショッピングもしくはキャッシングサービスの利用係る契約など本契約基づく契約 (3)本人会員と当行との間の本契約以外の契約
2 前項定める本件個人情報とは、本人会員または家族会員および家族会員として本契約従い指定された者(以下これらを総称して「家族会員等」といい、本人会員と家族会員等を総称して「会員等」といいます。)係る個人情報のうち、以下の各号のいずれか該当する情報であって第 129条掲げる個人信用情報機関から提供を受けた個人情報、第 132 条掲げる機微情報および法令、ガイドラインまたは適用ある自主規制規則より提供もしくは告知の求めが禁止される情報以外のものをいいます。
(1)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先(その所在地および電話番号等を含みます。)、家族構成、運転免許証その他の本人確認書類の記号番号、国籍その他会員等の属性関する情報
(2)本人会員の収入、資産ならび負債の種類、内容および金額、生活維持費(居宅の所有関係その他生活維持費を判断するため必要となる情報を含みます。)その他の本人会員の支払能力関する情報
(3)入会等の申込日、本契約の契約日、契約およびカードの種別、取引の目的、利用可能枠および本契約従い支払口座として指定された預金口座係る情報その他の本契約の申込、成立および内容関する情報
(4)本契約基づく契約の契約日、金額、支払方式、支払回数、利用加盟店名および手数料率その他の本契約基づく契約の申込、成立および内容関する情報
(5)本契約または本契約基づく契約より本人会員が負担する債務の弁済日、弁済金額および弁済方法その他の本契約または本契約の履行関する情報
(6)前各号掲げる事項のほか、会員等から申告を受けた情報、当行ウェブサイト利用よる情報、公開されている情報その他の当行が適正な手段で取得した情報(個人関連情報を含む)
第 128 条(取引を遂行する目的以外の目的よる本件個人情報の利用)
1 本人会員は、当行または三菱 UFJ ニコスが、本件個人情報(ただし、第 127 条第 2 項第 2 号の情報を除きます。) つき、以下の目的のため取得、保有および利用すること同意します。
(1)当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業おける市場調査、商品開発
(2)当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業おける広告または宣伝のための書面等の送付および電話等よる営業案内
(3)当行または三菱 UFJ ニコスが加盟店等から受託して行う広告または宣伝のための書面の送付および電話等よる営業案内
なお、三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業は、クレジットカード、融資、信用保証等です。事
業内容の詳細は、三菱 UFJ ニコスのウェブサイトおいてご確認いただけます。
2 当行または三菱UFJニコスが本契約基づく当行または三菱UFJニコスの業務を第三者委託する場合は、当該業務委託先、業務の遂行必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託することができるものとします。
第 129 条(個人信用情報機関)
1 当行または三菱 UFJ ニコスの加盟個人信用情報機関は、以下のとおりです。
商号 | 住所 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報セン ター | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | 00-0000-0000 | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.x x.xx/xxxx/ |
株 式 会 社 シー・アイ・シー (CIC) | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 | 0000-000-000 | |
株式会社日本 信用情報機構 | 〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 | 0000-000-000 |
(JICC) | 住友不動産xxビル 5 号館 |
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法基づき指定を受けた個人信用情報機関です。
※三菱 UFJ ニコスは、全国銀行個人信用情報センターは加盟しておりません。
2 提携個人信用情報機関は、以下のとおりです。
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人信用情報セン ター | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 | 00-0000-0000 | xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.x x.xx/xxxx/ |
株 式 会 社 シー・アイ・シー (CIC) | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7新宿ファーストウェスト 15 階 | 0000-000-000 | |
株式会社日本信用情報機構 (JICC) | 〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14住友不動産xxビル 5 号館 | 0000-000-000 |
3 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業者名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
第 130 条(個人信用情報機関から個人情報の提供を受け利用することの同意等)
1 本人会員は、当行または三菱 UFJ ニコスが以下の各号定める目的のため、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関対して本人会員の個人情報を照会し、これら個人信用情報機関本人会員の個人情報が登録されている場合は、当該個人情報の提供を受けてこれを利用すること同意します。
(1)本人会員の支払能力または返済能力を調査し、両社と本人会員との間の本契約および本契約基づく契約ならびこれら関連する契約の申込つき審査するため
(2)両社と本人会員との間の本契約および本契約基づく契約ならびこれら関連する契約を締結した後の途上審査として本人会員の支払能力または返済能力を調査するため
(3)両社と本人会員との間の本契約および本契約基づく契約ならびこれら関連する契約つき、本人会員の支払能力または返済能力を調査し与信後の管理を行うため
2 前項定める、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関から提供を受ける本人会員の個人情報は、当該個人信用情報機関加盟する与信事業者が、当該個人信用情報機関登録した個人情報のほか、電話帳など一般公開されているもの掲載されている情報、本人確認書類の紛失または盗難の事実その他の本人から申告された情報が含まれます。
3 当行または三菱 UFJ ニコスは、加盟個人信用情報機関または提携個人信用情報機関登録されている個人の支払能力または返済能力関する情報つき、割賦販売法または貸金業法従い、支払能力または返済能力の調査の目的を達成するため必要な限度で利用するものとし、他の目的のため
は利用いたしません。
第 131 条(個人信用情報機関対する信用情報の提供等の同意)
登録される情報 | 登録される期間 | ||
全国銀行個人信用情報 センター | 株式会社シー・アイ・ シー(CIC) | 株式会社日本信用情報 機構(JICC) | |
➀本人を特定 するための情報 | 登録情報➁③④のいずれかが登録されている期間 | ||
➁本契約の申込係る情報 | 当行が個人信用情報機関照会した日から 1 年を超えない期間 | 当行が個人信用情報機関照会した日から 6 ヵ月間 | 照会日から 6 ヵ月以内 |
③本契約また | 契約期間中および契約 | 契約期間中および契約 | 契約継続中および契約終 |
は本契約基 | 終了日(完済日)より | 終了後 5 年以内 | 了後 5 年以内(ただし、 |
づく契約関 | 5 年を超えない期間 | 債権譲渡の事実係る情 | |
する客観的取 | 報ついては当該事実の | ||
引事実 | 発生日から1年以内) | ||
④本契約また | 契約期間中および契約 | 契約期間中および契約 | 契約継続中および契約終 |
は本契約基 | 終了日(完済日)より | 終了後 5 年間 | 了後 5 年以内 |
づく契約係 | 5 年を超えない期間 | ||
る債務の支払 | |||
を延滞等した | |||
事実 |
1 本人会員は、当行または三菱 UFJ ニコスが、本契約関する客観的な取引事実基づく本人会員係る下表「登録される情報」欄➀➁③④記載の個人情報を加盟個人信用情報機関提供し、加盟個人信用情報機関が下表定める期間登録すること同意するものとします。
情報の項目 | 具体例 |
➀本人情報 | 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話 番号、勤務先等 |
➁ 本契約の内容お よびその返済状況 | 借入金額、借入日、最終返済日、延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、 完済等の事実 |
③当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | |
④官報情報 | |
⑤登録情報関する苦情を受け、調査中である旨 | |
⑥本人申告情報 | 本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等 |
2 当行または三菱 UFJ ニコスが加盟個人信用情報機関登録する情報は、以下のとおりです。 (1)全国銀行個人信用情報センター対して
(2)CIC 対して
情報の項目 | 具体例 |
➀本人を特定するための情報 | 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人確認書類の記号番号(ただし、個人番号および被保険者等記号番 号等を除く。)等 |
➁本契約の申込 係る情報 | 照会日、申込係る契約の種別(申込区分)、契約予定額、支払予定回数等 |
③本契約または本契約 基づく契約 係る客観的 な取引事実 | 契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等 |
④支払状況 関す る情報 | 利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等 |
(3)JICC 対して
情報の項目 | 具体例 |
➀本人を特定するための情報 | 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の本人確認書類の記号番号(ただし、個人番号および被保険者等 記号番号等を除く。)等 |
➁申込情報 | 照会日、申込商品種別等 |
③契約内容 関す る情報 | 契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等 |
④返済状況 関す る情報 | 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等 |
⑤取引事実 関す る情報 | 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 |
3 本人会員は、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、加盟個人信用情報機関から前項定める個人情報の提供を受け、支払能力または返済能力の調査の目的を達成必要な限度で利用すること同意します。
第 132 条(機微情報の取り扱い)
1 当行または三菱 UFJ ニコスは、会員等の機微情報つき、取得、利用および第三者提供いたしません。
2 前項の機微情報とは、信用分野おける個人情報保護関するガイドラインまたは金融分野おける個人情報保護関するガイドライン定める機微情報をいいます。機微情報は、上記各ガイドラインで除外されている場合を除き、以下の各号の情報が該当します。
(1)本人の人種、信条、社会的身分、病歴など個人情報の保護関する法律(以下「保護法」といいます。) 定める要配慮個人情報
(2)労働組合への加盟、門地、本籍地および性生活関する情報であって前号該当しないもの
3 第 1 項の規定 かかわらず、以下の各号 掲げる場合 は、当行または三菱 UFJ ニコスは、以下の
各号掲げる範囲で機微情報を取り扱うことができるものとします。ただし、第 6 号から第 9 号掲げる場合であって、機微情報が前項第 1 号属するものであるときは、あらかじめ本人の同意を得るものとします。
(1)法令基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の促進のため特必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行すること 対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることより当該事務の遂行支障を及ぼすおそれがあるとき
(5)学術研究機関等から学術研究目的で機微(センシティブ)情報を取得する必要がある場合(当該情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当侵害するおそれがある場合を除く。)
(6)機微情報が記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のため取得、利用または保管する場合
(7)相続手続よる権利義務の移転等の遂行必要な限りおいて、機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
(8)当行または三菱 UFJ ニコスのクレジット関連事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意基づき業務遂行上必要な範囲で機微情報を取得、利用または第三者提供する場合
(9)機微情報該当する生体認証情報を本人の同意基づき、本人確認用いる場合
第 133 条(個人情報の公的機関等への提供)
当行は、法令の規定より個人情報の提出を求められた場合は当該法令の定める範囲でこれ応ずることがあります。また、本人会員は、当行が国もしくは地方公共団体またはこれらから委託を受けた者その他これら類する者から求められ公共の利益をはかるため特必要がある場合、当行が当該公的機関等個人情報を提供すること同意します。
第 134 条(個人情報の滋賀 DC カードへの提供)
会員等は、当行が本規約および STIO VISA 保証委託契約基づき本契約おけるカード取引の一切の債務保証を行う滋賀 DC カード対し、第 127 条の個人情報を提供し、滋賀 DC カードが本保証取引を含む滋賀 DC カードとの取引の与信判断および与信後の管理のため利用すること同意するものとします。
第 135 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1 会員等は、当行または三菱 UFJ ニコス対し、保護法定めるところ従い、自己関する情報を開示等するよう請求することができます。開示等の請求をする場合は、お取引店または第 139 条規定するお問い合せ窓口ご連絡ください。受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料などの開
示等の請求の手続きの詳細ついてお答えします。
2 会員等は、加盟個人信用情報機関の定めるところ従い、自己関する登録された個人情報を開示するよう求めることができます。この場合の手続きその他の必要事項ついては、加盟個人信用情報機関ご連絡ください。
3 当行または三菱UFJニコスの保有個人データまたは当行または三菱UFJニコスが加盟個人信用情報機関登録した個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、当行は、保護法定めるところ従い、すみやか訂正または削除等応じます。
第 136 条(第 4 編定める同意条項不同意の場合)
1 本人会員が第 4 編定める同意条項第 127 条第 1 項の条項同意しない場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員の本契約もしくは本契約以外の信用供与係る契約の申込を拒みまたは締結済の信用供与契約を解除することができるものとします。
2 本人会員が第 130 条第 1 項、第 131 条第 1 項および第 3 項ならび第 133 条の条項同意しない場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、本人会員の本契約の申込を拒むことができるものとします。
3 本人会員は、本同意条項のうち、第 127 条第 1 項、第 130 条第 1 項、第 131 条第 1 項および第 3項ならび第 133 条定める同意つき、撤回することはできません。
4 本人会員が第 128 条第 1 項の目的同意せずまたは同意を撤回した場合であっても、当行または三菱 UFJ ニコスは、これを理由として本契約もしくは本契約以外の信用供与契約の申込を拒みまたはこれらの契約を解除することはありません。ただし、これより、当行、三菱 UFJ ニコスまたは当行もしくは三菱 UFJ ニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならび営業案内を受けられない場合があります。
第 137 条(第 128 条第1項の同意の撤回)
1 本人会員が、当行または三菱 UFJ ニコス所定の手続きより第 128 条第 1 項の利用目的対する同意を撤回した場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは、すみやか当該本人会員(当該本人会員家族会員等がある場合は、当該家族会員等を含みます。) 係る個人情報つき、第 128 条第 1項各号の目的での利用を中止する措置をとるものとします。
2 第 128 条第 1 項の利用目的対する同意の撤回の手続きは、第 139 条記載のお問い合せ窓口お問い合せください。
(1) | 第 128 条第 1 項各号 定める目的での利用 | 同意の撤回の申し出を受付けた後、当該申し出対応して利用を 中止する措置を完了するまでの間 |
(2) | 第 128 条第 1 項第 2 号 または第 3 号のうち、広告または宣伝のため の書面の送付 | 広告または宣伝を目的とした書面が、カード送付状、ご利用代金明細書その他業務上必要な送付物同封されて送付される場合 |
3 第 1 項の規定かかわらず、以下の各号該当する場合は、当行または三菱 UFJ ニコスは当該各号定める限度で、第 128 条第 1 項各号の利用目的よる個人情報の取り扱いを行うことができるものとします。
(3) | 第 128 条第 1 項第 2 号のうち、広告または宣伝のための書面等の送 付 | ご利用金額のご案内や事務上のご連絡など、当行または三菱 UFJニコスの業務関し広告または宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール付随的広告または宣伝が行われ る場合 |
第 138 条(本契約の不成立または終了した場合おける個人情報の利用)
1 本契約が不成立の場合であっても、その申込者係る情報は、第 127 条、第 130 条および第 131条定める範囲で利用または提供されます。
2 本契約が終了した場合は、その終了の理由がどのようなものであるかかかわらず、当行は第 127 条定める目的で会員等の個人情報を保有し、利用します。また、この場合は、本人会員の個人情報つき、第 130 条および第 131 条定める範囲で利用または提供されます。
第 139 条(個人情報関するお問い合せ窓口)
1 個人情報の開示・訂正・削除ついてのお問い合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出つきましては、下記当行ハローサポートご連絡ください。なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
株式会社滋賀銀行 ハローサポート
住所 〒525-0032 滋賀県草津市大路 1-14-26電話番号 000-000-0000
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)
2 三菱 UFJ ニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱 UFJ ニコスおける利用関する個人情報の開示・訂正・削除ついてのお問い合せや提供・利用停止・その他のご意見の申出つきましては、下記ご連絡ください。なお、三菱 UFJ ニコスでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱 UFJ ニコス株式会社 DC カードコールセンター TEL 00-0000-0000
〒000-0000 xxxxx区道玄坂 1-3-2
第 140 条(条項の変更)
第4編定める本同意条項は法令定める手続き従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
<別紙 1 定義集>
(1) | 会員 | 本人会員または家族会員をいいます。 |
(2) | 家族会員 | 第 32 条第 1 項従い本人会員が指定し、同条第 2 項従い両社が当該指定を承 認した者をいいます。 |
(3) | 家族カード | 家族会員が利用するものとして貸与されたカードをいいます。 |
(4) | 家族カード等 | 家族会員が利用するものとして貸与されたカードまたはそのカード情報をいい ます。 |
(5) | カード | 両社が会員対して交付する有体物であって、これ記載されもしくは記録されている文字、数字、記号または符号よって会員を特定するととも、当行が、当該会員対して以下のいずれかを利用することができる利用可能枠を付与していることを表象するため用いられることを予定するものをいいます。ただし、子カードは除きます。 ➀ ショッピング ➁ ショッピングおよびキャッシングサービス |
(6) | カード会員契約 | カード発行事業者と個人との間で締結される継続的契約であって、以下関する基本的事項を定めたものをいいます。 ➀ カード発行事業者の相手方である個人対するカードの貸与 ➁ 貸与されたカードおよびカード情報の管理 ③ 貸与されたカード等の利用 ④ カード等の利用等基づく債務の負担およびその支払 ⑤ 上記➀から④まで関連する事項 |
(7) | カード情報 | 以下のいずれか該当するものであって、暗証番号および子カードのみ係るもの以外のものをいいます。 ➀ 会員氏名、カード番号、カードの有効期限、セキュリティコード ➁ 上記➀掲げるもののほか、会員を特定しかつ当該会員対して利用可能枠 を付与していることを表象するため用いられることを予定する文字、数字、記号、符号または図形であって、会員対して通知されるもの |
(8) | カード等 | カードまたはカード情報をいいます。 |
(9) | カード等利用代金等 | ショッピング利用代金およびキャッシングサービス融資金ならびこれら係るショッピング利用手数料、キャッシングサービス手数料その他手数料および利 息を総称していいます。 |
(10) | カード等利用代金等相当額 | 他人が会員貸与等されたカード等を用いてショッピング、キャッシングサービ スを利用した場合おいて、会員が利用したものと仮定した場合のカード等利用代金等と同額の金員をいいます。 |
(11) | 加盟店 | 販売業者または役務提供事業者など、会員が、ショッピングを利用して立替払いの委託をする場合の立替払いを受けることができる者として当行が指定した者 をいいます。 |
(12) | 加盟店契約 | 以下のいずれかの者が加盟店との間で締結する、当該加盟店おけるショッピン |
グの利用関する事項を定めた契約をいいます。 ➀ 三菱 UFJ ニコス ➁ 国際ブランドから加盟店契約の締結を許諾された日本国内外のカード会社、金融機関その他事業者 | ||
(13) | キャッシングサー ビス融資金残高 | 融資金のうち、ある時点おけるキャッシングサービス係るものの未決済金額 の合計額をいいます。 |
(14) | 基本サービス | 第 5 条第 1 項から第 3 項まで定めるサービスをいいます。 |
(15) | 継続課金取引 | 電気、ガスもしくは水道の供給、下水道の使用、通信サービスの利用または不動 産の賃貸借など、継続的な契約基づき継続または反復して対価が発生することとなる取引をいいます。 |
(16) | 子カード | 両社が会員対して交付する有体物であって、これ記載しもしくは記録されている文字、数字、記号、符号または図形よって会員を特定することができるもののうち、以下の条件をすべて満たすものをいいます。 ➀ 両社が会員対して当該有体物を交付するのと同時またはこれ先立って当該会員対してカード等を交付等することとしているものであること。 ➁ 当該有体物が、➀のカード等よりこれ係る本人会員対して付与された利用可能枠の範囲でショッピングを利用するため用いられることを予定するものであること。 ③ ➁のショッピングつき、利用されることを予定する加盟店の業種もしくは範囲が限定され、または加盟店以外の販売業者もしくは役務提供事業者であって当行または両社が別指定するものおいて利用されることを予定する ものであること。 |
(17) | 国際ブランド | Visa ブランドをいいます。 |
(18) | 支払口座 | 当行開設された預金口座であって本人会員が支払のため指定し、所定の口座 振替依頼書の提出その他の口座振替のためあらかじめ必要となる手続が完了したものをいいます。 |
(19) | 締切日 | 以下の基準日となる日をいいます。 ➀ ショッピングの約定支払日の判定または約定支払日おける支払額の算定 ➁ キャッシングサービスの約定支払日の判定または約定支払日おける返済額の算定 |
(20) | ショッピング | 第 45 条第 1 項各号の金員つき、その支払をなすべき相手方対する立替払い を当行委託し、当行が本人会員代わってこれを行うサービスをいいます。 |
(21) | ショッピング利用 代金 | ショッピングを利用することより、当行対して加盟店対する立替払いを委 託した金員をいいます。 |
(22) | ショッピングリボ 残高 | ある時点おける、支払方式がリボルビング払いであるショッピング利用代金の 未決済金額の合計額をいいます。 |
(23) | 他人 | カード 記載または記録されまたはカード情報で特定される会員 該当しない 者をいい、本人会員とっての家族会員、家族会員 とっての本人会員もしくは |
他の家族会員または会員の代理人もしくは財産管理人も、他人含まれます。 | ||
(24) | 入会 | 本人会員が、両社との間でカード会員契約を締結することをいいます。 |
(25) | 入会等 | 以下を総称していいます。 ➀ 入会 ➁ 本人会員が、本規約定めるところ従い、その家族を家族会員として指定し、両社がこれを認めること。 |
(26) | 付帯サービス | 当行もしくは当行が提携するサービス提供会社が会員対して提供するサービスまたは特典であって、ショッピング、キャッシングサービス以外のサービスを いいます。 |
(27) | xx | 以下の各場合おける、ボーナス月以外の月をいいます。 ➀ ショッピング利用代金の支払方式がボーナス併用分割払いである場合 ➁ ショッピング利用代金の支払方式がリボルビング払いであってその支払額の算定方法がボーナス併用リボルビング払いである場合 |
(28) | 本人会員 | 両社との間で、カード会員契約を締結した個人をいいます。 |
(29) | 本契約 | 両社と任意の個人の間で成立したカード会員契約のうち DC ブランドのカードであって国際ブランドと提携して発行するカード係るカード会員契約(当該契約 が複数ある場合はその一)をいいます。 |
(30) | 融資金 | キャッシングサービスの利用より貸付けを受けた元金をいいます。 |
(31) | IC カード | カードのうち、カード情報が集積回路記録され、カードを提示して行うショッピングの利用の際、当該記録されたカード情報を読み取って行うことを予定する ものをいいます。 |
(32) | Visa | Visa Incorporated またはそのグループ企業をいい、Visa Worldwide Pte. Ltd. を含みます。 |
(33) | Visa 加盟店 | 加盟店のうち、Visa と提携する者との間で、Visa ブランドのカード係る加盟 店契約を締結した者をいいます。 |
(34) | WEB サービス | インターネットを用いた両社対する届出事項変更の届出、ポイント利用の申込など、両社が両社所定のサーバー上開設する、本人会員ごとアクセス制御が なされる WEB サイトを通じて本人会員対して提供するサービスをいいます。 |
(35) | WEB 明細 | WEB サービス内のサービスのうち、本人会員対して、ショッピングおよびキャ ッシングサービスの利用明細、次回約定支払日おいて支払うべき金額その他の関連事項を電磁的記録の提供の方法で提供するサービスをいいます。 |
<別紙 2>
≪分割払い(含むボーナス併用分割払い) ついて≫
● 分割払い(含むボーナス併用分割払い)の支払回数、支払期間、手数料率(実質年率)
支 払 回 数 (回) | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間 (ヵ月) | 3 ヵ月 | 5 ヵ月 | 6 ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 |
手数料率 (実質年率) | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% |
※1 分割払い・ボーナス併用分割払いの支払回数は、原則上記表記載の通りとします。ただし、当行が承認した場合は上記支払回数以外の利用ができるものとし、この場合の分割払いの手数料は、当行所定の実質年率(本表支払回数毎の実質年率準じます。この場合、支払回数が少ない方から最も近い本表支払回数対応する実質年率とします。) て計算するものとします。
※2 ※1 かかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払回数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場合があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は 1 月(冬期)と 7 月(夏期)とし、 最初到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払回数よっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
支払回数 (実質年率) | 3 回 払 い (14.9%) | 5 回 払 い (14.9%) | 6 回 払 い (14.9%) | 10 回 払 い (14.9%) | 12 回 払 い (14.9%) |
分割支払金の利用 代金(現金価格) 対する割合 | 0.34164068 | 0.20750720 | 0.17398016 | 0.10695170 | 0.09020732 |
● 分割払いのお支払例:10 月 1 日現金価格 6 万円(消費税込)の商品を 6 回払い(実質年率 14.9%)でご購入された場合
支払回数 (実質年率) | 15 回 払 い (14.9%) | 18 回払い (14.9%) | 20 回払い (14.9%) | 24 回払い (14.9%) |
分割支払金の利用 代金(現金価格) 対する割合 | 0.07347566 | 0.06233396 | 0.05676945 | 0.04843534 |
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000 円×0.17398016=10,438 円(1 円未満切り捨て。以下同じ。)
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) | |
分割支払金 | 10,438 円 |
内手数料※1 | 60,000 円×14.9%×26 日÷365 日=636 円 |
内元金 | 10,438 円-636 円=9,802 円 |
支払後残元金 | 60,000 円-9,802 円=50,198 円 |
(2)支払総額(分割支払金合計) 62,514 円(元利均等残債方式より、最終回の支払額は端数調整しております。)
第 2 回目お支払い(12 月 10 日) | |
分割支払金 | 10,438 円 |
内手数料※2 | 50,198 円×14.9%÷12 ヵ月=622 円 |
内元金 | 10,438 円-622 円=9,816 円 |
支払後残元金 | 50,198 円-9,816 円=40,382 円 |
※1 初回は日割計算となります。
※2 2 回目以降は月利計算となります。月利は実質年率 14.9%を 12 で割った数値の、百分率表示で小数点第
3 位(以下切り捨て)までの 1.241%を採用しています。以下、第 3 回目以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払回数 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 | 4 回目 | 5 回目 | 6 回目 | 合計 | |
分割支払金 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,438 | 10,324 | 62,514 | |
内手数料 | 636 | 622 | 501 | 377 | 252 | 126 | 2,514 | |
内元金 | 9,802 | 9,816 | 9,937 | 10,061 | 10,186 | 10,198 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,198 | 40,382 | 30,445 | 20,384 | 10,198 | 0 | - |
≪リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)ついて≫
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率 実質年率 14.9%(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の ご利用残高 お支払 方式 コース | 10 万円以下 | 10 万 円 超 20 万円以下 | 20 万 円 超 30 万円以下 | 30 万円 超 40 万円以下 | 40 万 円 超 50 万円以下 | 50 万円 超 60 万円以下 | 60 万円超 10 万円増す毎 | |
元 金 定 額 方式 | (1)定額コース (元金別 6 種類) | 元金(5 千円・1 万円・2 万円・3 万円・4 万円・5 万円)+手数料(ご利用残高対する日割計算) | ||||||
残高ス ラ イ ド 方式 | (2)5 千円コ ース | 5 千円 | 1 万円 | 1 万 5 千円 | 2 万円 | 2 万 5 千円 | 3 万円 | 1 万円ずつ加算 |
(3)1 万円コ ース | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||
(4)2 万円コ ース | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||
(5)3 万円コ ース | 3 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | ||||
(6)4 万円コ ース | 4 万円 | 5 万円 | 6 万円 | |||||
(7)5 万円コ ース | 5 万円 | 6 万円 | ||||||
●ボーナス月加算お支払い:会員の方があらかじめ選択した月(年 2 回)、ボーナス加算額を通常の お支払額加えてお支払いいただきます。 |
●元金定額方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額満たない場合は、リボルビングご利用残高(元金)(リボルビング払い手数料がある場合は、元金との合計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場合:リボルビングご利用残高(元金)と手数料の合計額が各コースの最低お支払額満たないときは、その合計額をお支払いいただきます。
●リボルビング払いのお支払例:10 月 1 日現金価格 3 万円(消費税込)のご利用をされた場合
元金定額方式で「定額 5 千円コース」の場合 |
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) 弁済金 5,000 円 内手数料 0 円 元金 5,000 円 第 2 回目お支払い(12 月 10 日) 弁済金 5,369 円 内手数料 369 円=(3 万円×14.9%×26 日÷365 日)+{(3 万円-5 千円)×14.9% ×5 日÷365 日} 元金 5,000 円 |
以下弁済金は
1 月 10 日 5,295 円(内手数料 295 円)、2 月 10 日 5,242 円(同 242 円)、3 月 10 日
5,179 円(同 179 円)、4 月 10 日 5,103 円(同 103 円)、5 月 10 日 53 円(同 53 円)で完済となります。
残高スライド方式で「5 千円コース」の場合 |
第 1 回目お支払い(11 月 10 日) 弁済金 5,000 円 内手数料 0 円 元金 5,000 円 第 2 回目お支払い(12 月 10 日) 弁済金 5,000 円 内手数料 369 円=(3 万円×14.9%×26 日÷365 日)+{(3 万円-5 千円)×14.9% ×5 日÷365 日} 元金 4,631 円=5,000 円-369 円 以下弁済金は 1 月 10 日 5,000 円(内手数料 296 円)、2 月 10 日 5,000 円(同 246 円)、 3 月 10 日 5,000 円(同 187 円)、4 月 10 日 5,000 円(同 114 円)、 5 月 10 日 1,277 円(同 65 円)、 6 月 10 日 12 円(同 12 円)で完済となります。 |
≪キャッシングサービスついて
●キャッシングサービス利率一般カード:実質年率 14.9%
ゴールドカード:実質年率 14.9%
(ご利用日数よる日割計算)
・当行所定の基準より金利を優遇した場合は、上記金利とは異なる場合があります。
・1 回払いの場合、上記利率とし、ご利用日の翌日から支払日までの日割計算。リボルビング払いの場合も、上記利率とし、ご利用後 1 回目の支払いはご利用日の翌日から締切日までの日割計算。2 回目以降の支払いは締切日翌日から翌月締切日までの日割計算。
●遅延損害金:実質年率 19.0%
●ATM利用手数料(消費税込): 取引金額1万円 110円
取引金額2万円以上 220円
<繰上返済の方法一覧>
分割払い ※1 | リボルビング払 い※1※2 | キャッシング 1 回払い※1 | キャッシングリ ボ払い※1※2 | |
1.ATM よるご返済 日本国内の提携金融機関の ATM等から入金して返済する方法※3 | × | ○ (一部繰上 返済のみ) | × | ○ (一部繰上 返済のみ) |
2.口座振替よるご返済 事前当行申し出ることより、約定支払日口座振替より 返済する方法※4 | × | ○ | × | ○ |
3.口座振込でのご返済 事前当行申し出のうえ、当行 指定口座への振込より返済する方法※5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.持参よるご返済 事前当行申し出のうえ、当行 現金を持参して返済する方法 ※6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシング一括払いおよびキャッシングリボルビング払いの全額繰上返済の場合は、日割計算 て返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返
済の場合は、当行所定の計算方法より算出された期限未到来の手数料のうち、当行所定の割合よる金額を精算いたします。
※2 リボルビング払いの一部繰上返済およびキャッシングリボルビング払いの一部繰上返済の場合、原則、返済金全額を元本充当するものとし、次回以降の約定支払日、日割計算て残元本応じた手数料を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります。(一部、1 万円単位でのご返済となる ATM があります。)
※4 毎月 15 日まで当行へ連絡があった場合は、翌月の請求金額増額して支払期日口座振替より返済することができます。
※5 口座振込での返済ついては、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前当行へ連絡のうえ確認してください。
※ いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法より手続きがされなかった場合は、繰上返済として取扱いできない場合があります。
以上 (2023 年 4 月 1 日現在)