キャッシングサービスの利用方法 のサンプル条項

キャッシングサービスの利用方法. 1. 会員は、当社の定めるキャッシングサービスのキャッシング利用可能枠の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、1 万円単位で繰り返して当社からキャッシングサービスを受けることができます。 (1) 会員が、当社または当社が提携している金融機関およびクレジットカード会社が運営している現金自動貸出機等(CD・ATM)に、カードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。但し現金自動貸出機等(CD・ATM)によっては翌月 1 回払い、またはリボルビング払いのいずれかに限定されることがあります。 (2) その他当社が指定する方法によるもの。 2. キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。但し、会員のお支払実績等を勘案し、当社は会員に通知することなく融資をお断りする場合があります。
キャッシングサービスの利用方法. 1. キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」とい います。)は、当社が利用を認めた本会員、家族会員(但し、本 会員が認めた配偶者に限ります。)であって、金融機関に口座自 動振替の手続きが完了した方とします。但し、本会員が専業主婦、学生である場合の利用は認められません。 2. 本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。 3. 利用資格者は、当社の指定するATM等を使用し、1万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。 4. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。但し、事業用途を除きます。 5. 利用資格者が、当社の提携する金融機関等のATM等でキャッシングサービスを利用した場合に、下記金額を上限としてATM等利用手数料を本会員が負担するものとします。但し、当社が特に認めた場合は支払を免除することができるものとします。
キャッシングサービスの利用方法. 1. キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、または家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方とします。 2. キャッシングサービス契約は、本条第 4 項により利用資格者が金銭を受領した日に契約が成立します。 3. 本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。 4. 利用資格者は、当社の指定する提携先の CD・ATM を使用し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。 5. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。ただし、事業用途を除きます。 6. キャッシングサービスに関する実費相当額は、会員が負担するものとします。また、提携先の CD・ATM を使用してキャッシングサービスを受ける場合に、提携先が所定の利用料を定めているときは、その利用料は法令に定める範囲内で本会員が負担するものとします。
キャッシングサービスの利用方法. 1. 当行より利用を認められた会員は、当行が認めた利用可能枠の範囲内で、当行の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)、および三菱UFJニコスがDCブランドとして提携する日本国内の金融機関のうち一部金融機関の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定の利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします。 2. 当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の各号の金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、Mastercard InternationalまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの手数料の支払方法は前項と同様とします。
キャッシングサービスの利用方法. (1) 会員は、当社が審査により適当と認めた場合には、当社が提携する金融機関等設置の ATM・CD 機で所定の操作を行うことにより、キャッシングサービスを受けることができます。 (2) 当社が提携する国内の ATM・CD 機を利用し、キャッシングを行った場合には、都度、利用手数料として、利用金額が 10,000 円以下の場合は 110 円、利用金額が 10,000 円を超える場合は 220 円を、利用翌月の返済日に、当該キャッシングの返済金に加 算して支払うものとします。 (3) 日本国外においては、JCB の海外提携先金融機関等において所定の手続を行うことにより、キャッシングサービスを受けることができます。ただし、JCB が指定した通貨単位による取扱いとし、返済方法は一括払いとします。 (4) キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
キャッシングサービスの利用方法. (1) 会員は、当社が審査により適当と認めた場合には、当社が設置した現金自動預払機 等(以下「ATM・CD 機」という。)及び当社が提携する金融機関等設置の ATM・CD 機で所定の操作を行うことにより、キャッシングサービスを受けることができます。 (2) 当社が提携する国内の ATM・CD 機を利用し、キャッシングを行った場合には、都度、利用手数料として、利用金額が 10,000 円以下の場合は 108 円、利用金額が 10,000 円を超える場合は 216 円を、利用翌日の返済日に、当該キャッシングの返済金に加 算して支払うものとします。 (3) 日本国外においては、JCB の海外提携先金融機関等において所定の手続を行うことにより、キャッシングサービスを受けることができます。ただし、JCB が指定した通貨単位による取扱いとし、返済方法は一括払いとします。 (4) キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
キャッシングサービスの利用方法. 1. キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」といいます。)は、本会員、または家族会員のうち本会員の認めた会員で、当社が利用を認めた方とします。 2. 本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。 3. 利用資格者は、当社の指定する提携先の CD・ATM を使用し、1 万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。 4. キャッシングサービスの資金使途は自由とします。ただし、事業用途を除きます。 5. キャッシングサービスに関する実費相当額は、会員が負担するものとします。また、提携先の CD・ATM を使用してキャッシングサービスを受ける場合に、提携先が所定の利用料を定めているときは、その利用料は法令に定める範囲内で本会員が負担するものとします。
キャッシングサービスの利用方法. 1. 当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受けることができます。この場合、会員は、当行所定のATM利用手数料を第7条に定める代金決済方法に従い支払うものとします(注)。 (注)第1項のATM利用手数料についての規定は、当行所定の方法にて会員宛に通知、または当行が相当と認める方法にて公表した期日から適用させていただきます。 2. 当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の⑴から⑷に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票 に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、M astercardまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。このキャッシングサービス取扱場所が所定の手数料を定めているときの、取扱場所への当行の立替払い、会員からの徴求方法は前項と同様とします。
キャッシングサービスの利用方法. 1. 会員は、当社の定めるキャッシングサービスのキャッシング利用可能枠の範囲内で、以下に定める所定の方法により、 1万円単位で繰り返し当社からキャッシングサービスを受けることができるものとします。 (1) 会員が、当社が提携する会社または金融機関(以下、「提携先」という。)の現金自動預払機(以下、「ATM」という。)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。但し、ATMによっては1回払い、またはリボルビング払いのいずれかに限定されることがあるものとします。 (2) 会員が、電話で暗証番号等を当社へ連絡し、当社が承認する方法(テレフォンキャッシング)。但し、会員は、この方法を利用する場合、次の事項を承認するものとします。
キャッシングサービスの利用方法. 1. 会員は、当社の定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で、次の各号に定める所定の方法をとることにより、1万円単位で繰り返して、当社からキャッシングサービスを受けることができます。