当行からの相殺. 1. 本会員が、本規定にもとづくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は書面により通知します。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
当行からの相殺. 1. 本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場 、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2. 前項によって相殺する場 には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率につ いては、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
当行からの相殺. 1. 本会員が、本規約にもとづくカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出していただきます。
2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
当行からの相殺. 1. 期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって会員が当行に対する債務を履行しなければならない場合には、当行はその債務と会員の預金その他当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんに関わらず、いつでも相殺することができます。
2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略して預金その他当行に対する債権を払い戻し、この取引の債務の返済に充当することもできるものとします。この場合、当行は会員に対して充当した結果を通知します。
3. 前二項により相殺等をする場合、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金その他債権の利率については会員と当行の間に別の定めがある場合を除き、当行の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
当行からの相殺. 当行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、契約者の当行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
当行からの相殺. 1. 支払責任者が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する支払責任者の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は支払責任者に対し、書面により通知します。
2. 前項により相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については当行の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
当行からの相殺. 1. 会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺することができるものとします。この場合、当行は事前の通知および所定の手続を省略し会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
2. 前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率により年365日の日割計算とします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
当行からの相殺. (1) 借主が本契約に係る債務を履行しなければならない場合には、当行は、本契約に係る債権と貯金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当行はこれを書面により借主に通知するものとします。
(2) 前項により相殺する場合には、債権債務の利子及び遅延損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、当行所定の利率により1年を 365 日とする日割で計算するものとします。利子及び遅延損害金の金額は、円未満は切り捨てます。ただし、期限未到来の貯金の利息は、各貯金に係る規定における期限前解約利率によらずに、約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
当行からの相殺. 1. 本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2. 前項により相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については当行の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
当行からの相殺. 1. 当行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、契約者の当行に対する預金その他の債権と、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場 、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場 には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行までの日とし、預金その他の利率については、預金規定等の定めによります。