保険金をお支払い のサンプル条項

保険金をお支払い. ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害 ●被保険者と同居の親族または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意による損害 等 ※ご契約の免責金額につきましては、見積書又は申込書でご確認ください。 ※0 万円以外の免責金額につきましては、23 ページをご確認ください。詳細は代理店・扱者にお問い合わせください。 %までの補償となります!(地震保険金と地震火災費用保険金の合計) 【イメージ図】 火災保険金額の 50%補償 火災保険金額の 50%補償 地震等を原因とする 合計で最大 80%まで 地震等を原因とする火災によって地震保険で全損と認定され、地震火災費用特約でも補償される場合に最大で火災保険金額の80%までの補償となります!(地震保険金と地震火災費用保険金の合計) 【イメージ図】 火災保険金額の 50%補償 火災保険金額の 50%補償 地震等を原因とする 【イメージ図】 火災保険金額の 50%補償 火災保険金額の 50%補償 地震等を原因とする 地震等を原因とする 事故時諸費用特約を 20% 300 万円・30% 300 万円で設定した場合は特約が付帯されません。 建物の損害に対する支払保険金の額が、1 回の事 ■基本となる補償の「保険金をお支払いしない主な場合」に故で建物保険金額に相当する額となり、保険契約 該当する損害と同じです(P22 参照) が終了する場合に、損害保険金の 10%をお支払いします(1 回の事故につき 1 敷地内ごとに 200 万円限度)。
保険金をお支払い. できない主な場合
保険金をお支払い. キャディバッグが破損した 以下のプラン以外にも、ご希望に合わせて補償内容の設計が可能です。 A B C
保険金をお支払い. 保ジャパンの自動車保 。なお、保険金をお 手への賠償②ご自身・搭乗者などの補償③ご契約の自動車の補償により構成され 対人・対物賠償事故において、被保険者が損害賠償請求を受けた場合で、被保険 なお、保険金をお支払いできない主な場合につきましては 注意喚起情報のご説明 1 保険金をお支払い 照ください。 ▶ ー 。 ・ ONE-Step 「 」必ず適用します。 「 」ご希望により適用します。 「×」適用できません。

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  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 賠償金等の徴収 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 賠償及び営業補償 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。