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対人賠償責任 のサンプル条項

対人賠償責任. 保険 対物賠償責任保険
対人賠償責任. 保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットとなります。
対人賠償責任. 保険 ⇒ 11 ページ ご契約されているお車の事故により、補償の対象となる方がお車に乗車中の方や歩行者などを死傷させ、法律上の賠償責任を負う場合に、自賠責保険などによって支払われるべき額を超える部分に対して保険金をお支払いします。 ・台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害 ・弊社以外の方との約定によって、加重された賠償責任を負担することによって生じた損害 ・次にあてはまる方が死亡もしくはケガをされたことにより、補償の対象となる方が受けた損害 ① 主に運転される方(記名被保険者) ② ご契約されているお車を運転されていた方、もしくはその父母、配偶者、子 ③ 補償の対象となる方の父母、配偶者もしくは子 ④ 補償の対象となる方の業務に従事中の使用人 対物賠償責任保険 ⇒ 11 ページ ご契約されているお車の事故により、補償の対象となる方が相手方のお車や他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に、保険金をお支払いします。 ・台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害 ・弊社以外の方との約定によって、加重された賠償責任を負担することによって生じた損害 ・次にあてはまる方の所有・使用または管理する物に損害が生じたことによって、補償の対象となる方が受けた損害 ① 主に運転される方(記名被保険者) ② ご契約されているお車を運転されていた方、もしくはその父母、配偶者、子 ③ 補償の対象となる方の父母、配偶者もしくは子 人身傷害補償保険 ⇒ 15 ページ 自動車事故により、補償の対象となる方が死傷された場合に、過失割合に関係なく、ご契約の保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。 ・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ・地震、噴火、津波によって生じた損害 ・補償の対象となる方がその使用者の業務のためにご契約されているお車以外のその使用者の所有する自動車を運転している際に生じた損害 ・補償の対象となる方が、ご契約されているお車以外であって、主に運転される方(記名被保険者)とそのご家族が所有もしくは常に使用するお車に乗車しているときに生じた損害 ・ご契約されているお車以外の自動車のうち、補償の対象となる方が二 輪自動車または原動機付自転車に乗車しているときに生じた損害 搭乗者傷害保険 ⇒ 19 ページ 自動車事故により、ご契約されているお車に乗車中の方(運転者を含みます。)が死傷された場合に、ご契約で定められ た金額を保険金としてお支払いします。 ・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた傷害 ・地震、噴火、津波によって生じた傷害 自損事故傷害保険 ⇒ 21 ページ 自損事故などにより、ご契約されているお車の保有者・運転者または乗車中の方が死傷され、自賠責保険などの保険金が支払われない場合に、保険金をお支払い します。 ・無免許運転、酒気帯び運転などによって、その本人に生じた傷害 ・地震、噴火、津波によって生じた傷害 無保険車事故傷害保険 ⇒ 24 ページ 自動車事故により、補償の対象となる方が死亡、もしくは後遺障害を負ったものの、相手方のお車が不明、無保険車であるなどの理由から十分な補償を受けられ ない場合に、保険金をお支払いします。 ・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ・台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害 ・補償の対象となる方の父母、配偶者または子が賠償義務者または無保険自動車の運転者となったときの損害 車両保険 ⇒ 26 ページ 偶然な事故により、ご契約されているお車に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。 ・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた損害 ・地震、噴火、津波によって生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた損害 ・ご契約されているお車に存在する欠陥、摩滅、腐食、さび、その他の自然消耗によって生じた損害 ・故障による損害 ・パンクなどのタイヤのみに生じた損害(ご契約されているお車の他の部分と同時に生じた損害や火災・盗難によって生じた損害は補償の対象となります) ・ご契約されているお車に定着されていない付属品の損害(ご契約されているお車の他の部分と同時に生じた損害や火災によって生じた損害 は補償の対象となります) 補償の名称 概要 保険金をお支払いできない主な場合 他車運転危険補償保険 ⇒ 29 ページ 「借りたお車」の運転中の事故により、補償の対象となる方が法律上の賠償責任を負う場合などに、お客さまのお申し出に応じて、「借りたお車」の保険に優先してお客さまの保険から保険金をお支払いします。 対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・自損事故傷害保険のそれぞれの 「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。 ・無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた「借りたお車」の車両損害 ・補償の対象となる方の使用者の業務のために、その使用者が所有する自動車を運転しているときの損害または傷害 ・補償の対象となる方が役員(理事、取締役など)となっている法人の所有する自動車を運転しているときの損害または傷害 ・主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子が、自ら所有するお車、もしくは常に使用しているお車を運転しているときに 生じた損害または傷害 弁護士費用等補償保険 ⇒ 30 ページ お客さまに過失のない事故などにより、補償の対象となる方が死傷されたり、物を壊されたりした場合に、必要となる弁護士費用や訴訟費用などに対して保険金をお支払いします。 ・無免許運転、酒気帯び運転などによってその本人に生じた損害 ・地震、噴火、津波によって生じた損害 ・次のいずれかの方が賠償義務者となったときの損害 ① 主に運転される方(記名被保険者) ② 主に運転される方の配偶者 ③ 主に運転される方(または配偶者)と同居している親族 ④ 主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子 ⑤ 補償の対象となる方の父...
対人賠償責任 iK 支払保険金 1. 補償の対象となる自動車の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担された場合、自賠責保険で支払われる金額を超過した部分に対して保険金をお支払いします。 2. 補償の対象となる自動車は次のとおりとなります。 記名運転者(ご契約の運転者)が運転中のご家族(ご契約者、配偶者、同居の親族)所有の自動車(注) T 記名運転者(ご契約の運転者)が運転中の前記 以外の自動車 (注) 許諾運転者(記名運転者(ご契約の運転者)の承諾を得てご家族所有の自動車を使用または管理中の方)の補償が設定されている場合に、その方が運転中のご家族所有の自動車(注) 運転されていない間のご家族所有の自動車(注) ただし、補償の対象外としてご契約された自動車およびご家族所有の自動車のうちご申告をいただいていない自動車を除きます。 (注) 自動車の用途および車種が自家用8車種(自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車 (最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)をいいます。)であるものに限ります。 ●1 ●2 ●3 ●4 保険金をお支払いできない主な場合 戦争、外国の武力行使、暴動、台風、こう水、高潮、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質などによって生じた損害
対人賠償責任. 保険を適用し 対人賠償責任保険を適用し たご契約に必ず付帯されま たご契約に必ず付帯されま ついては、人身傷害補償保険の保険金額にかかわらず支払保険金の限度額を 無制限とします。 臨時代替 帯されます。 ●記名被保険者が法人 (注1)「臨時に借り受けた自動車」には、ご契約の自動車の所有者、記名被保険者または記名被保険者の役員・使用人が所有する自動車は含まれません。 す。(※2()※3) (※2)人身傷害補償保険が適用されている場合を除きます(人身傷害補償保険で補 償されます。)。 (※3)記名被保険者が法人の場合、またはフリート契約の場合は付帯しないことができます。
対人賠償責任. 保険のセットが条件です。)� 自損事故(電柱に衝突、ガケから転落した場合など)で、ご契約のお車の保有者・運転者または乗車中の方が死傷された場合や後遺障害が生じた場合で、自賠責保険で保険金が支払われない事故のときに保険金をお支払いします。� 保険を付けていない車との事故や相手車が不明な事故などにより、ご自身・ご家族・ご契約のお車に乗車中の方が死亡された場合や後遺障害が生じた場合で、相手から十分な補償を受けられないときに保険金をお支払いします。� □車両保険� さまざまな事故による損害に備えたい。補償内容重視なら…� あて逃げ� 単独事故� お車以外の物と衝突� 電柱・ガードレール�に衝突� 車庫入れに失敗� 転覆・墜落� 一般 条件 ( 一般 の車両保険 � ) *1 車対車+Aの場合は、相手のお車およびその運転者または所有者が確認されたときに限り保険金をお支払いします。� *2 一般条件、車対車+Aの別を問わず、二輪自動車、原動機付自転車の場合は、盗難による損害については保険金をお支払いできません。� *3 一般条件、車対車+Aの別を問わず、地震・噴火・津波による損害は保険金をお支払いできません。� 全損時諸費用保険金� 全損時にかかる諸費用をお支払い �【お支払いする保険金についてのご注意】� お車が全損となった場合には、ご契約金額の10%を別にお支払いします。� (20万円を限度) � ・「全損」とは、お車の修理費がご契約金額以上となる場合、盗難により発見されない場合、�または損傷の程度から修理ができない場合などをいいます。� ご契約のお車が自家用8車種以外で「車両価額協定保険特約」をセットされていない場合、全損のときは、事故時点での時価額をお支払いします。(ただし、ご契約金額を限度とします。)全損以外のときは、事故時点での時価額を限度に損害額から自己負担額を差し引いた金額をお支払いします。� ご契約のお車が自家用8車種の場合にセットすることができます。(車両保険のセットが条件です。)� ■車両新価保険特約� オプション� 新車として購入されたお車が、事故(盗難を除きます。)により所定の大きな損傷を受けた場合に、新車の買替費用をお支払いします。�上記の場合で、買替えではなく 修理を行う場合には、修理費をお支払いします。� (ご契約時に設定された協定新価保険金額を限度)� ・ご契約時にご契約のお車の新車購入時 の価格に基づき協定した協定新価保険 価額を、協定新価保険金額として定めます。� ■代車特約(実損)�オプション� 車両事故によりご契約のお車を修理している間に、レンタカーなど代車のご利用にかかった実費をお支払いします。� (ご契約時に設定された支払限度日額を限度)� ・お支払いの対象日数は30日が限度�となります。� ■車両修理限度額特約�オプション�
対人賠償責任. 保険または対物賠償責任保険をセットした記名被保険者が個人のご契約(フリート契約を除きます)にご希望によりセットできます。 日本国内において次の事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に保険金をお支払いします。 す す ッ ● 記名被保険者が居住に使用する住宅および同一敷地内の動産の所有、使用 パ お の め ー 商 ● 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 ジ
対人賠償責任. 保険の全員加入部分(1事故100万円・保険期間中300万円)については、公益社団法人日本視能訓練士協会が保険料を負担しますので、会員の皆様の保険料のご負担は、任意加入部分のみとなります。さらに、任意加入部分の保険料にも、団体割引20%が適用されています。 公益社団法人日本視能訓練士協会の正会員またはその業務の補助者による視能訓練業務に起因する事故等を補償対象とします。 法律上の損害賠償金のほか、結果として、被保険者に法律上の賠償責任が発生しないことが判明した場合でも、訴訟費用や弁護士報酬、また社会通念上妥当と認められる初期対応費用等を補償します。 視能訓練業務に起因して他人の身体を害した場合だけでなく、視能訓練業務に起因して他人の財物を損壊させてしまった場合も補償します。また、視能訓練業務の遂行に伴う不当行為に起因する人格権侵害についても補償されます。 公益社団法人日本視能訓練士協会の全会員を対象に、当会独自の感染見舞金制度では、業務中の感染症罹患により、入院または通院した場合に、下表の通り見舞金が給付されますので、是非ご活用ください。尚、見舞金の請求にあたっては、医師の診断書、所属長の署名、入・通院日数を証明できるもの(診療明細書・領収書等)(いずれもコピー可)が必要です。該当するケースが起きた場合は、「視能訓練士賠償責任保険」取扱代理店(株)メディクプランニングオフィス( 0120-039899)にご連絡ください。 「感染症法」に定められた感染症類型1類から5類、その他病原体が体内に侵入、定着、増殖したことにより発熱などの他覚症状が認められる感染症が対象です。
対人賠償責任. 保険金額(ご契約金額)は、2,00万円(1名につき)以上で、お決めください。ただし2億円をこえる場合には「無制限」となります。
対人賠償責任. 保険または対物賠償責任保険をセットしたご契約に自動的にセットされます。 故 起 た ご契約のお車が整備、修理、点検などのために使用できない期間に、ご契約のお車の代替として記名被保険者が 事臨時に借りた自動車※1を使用中の事故などについて、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険※2、人身傷害保険、 が自損事故特約、無保険車傷害特約および自宅・車庫等損害特約のうちご契約にセットされている補償の保険金を きお支払いします。 ら ※1 記名被保険者、記名被保険者のご家族、記名被保険者の役員または記名被保険者の使用人が所有する自動車を含みません。 ※2 次のいずれかに該当する場合に限り「、臨時に借りた自動車を運転中(駐車中または停車中を除きます)に、その自動車を壊したことによる、 な 金 ● 臨時に借りた自動車に締結された保険契約または共済契約により、運転中(駐車中または停車中を除きます)の臨時に借りた自動車に き 険 な 支 ● ご契約のお車に車両保険契約があり、運転中(駐車中または停車中を除きます)の臨時に借りた自動車に生じた損害について、臨時に 主 お 合 い 借りた自動車をご契約のお車とみなした場合に、車両保険金をお支払いできるとき 場 払 詳 用語集 補償の重複に関するご注意も合わせてご確認ください P26