お手続き方法 のサンプル条項

お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨で保険料をご入金いただいた場合、外貨にて返還いたします。) 〇 円入金特約または外貨入金特約<* 1>を付加<* 2>して、契約通貨と異なる通貨で保険料を払込んだ場合、返還する通貨はお払込みいただいた通貨となります。(例えば、円入金特約を付加して円でお払込みいただいた場合は、円で同額を返還いたします。) <*1> 募集代理店によっては、この特約をお取扱いしないことがあります。 <*2> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。 〇 生存給付金受取人に生存給付金をお支払いしている場合は、そのお支払いした額を三井住友海上プライマリー生命へ全額返還いただきます。また、既にご契約者に生存給付金をお支払いしている場合は、一時払保険料からお支払いした額を差引いて(相殺して)ご契約者に返還いたします。なお、生存給付金の支払通貨と一時払保険料の払込通貨が異なる場合、三井住友海上プライマリー生命から生存給付金をお支払いした日(ご契約者口座への送金日)の為替レートを適用します。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当する...
お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。毎年10月中旬以降順次、「生命保険料控除証明書」をお送りします。この証明書を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。 ■生命保険料控除額について ◦所得税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 20,000円以下のとき 全額 20,000円を超え40,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+10,000円 40,000円を超え80,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+20,000円 80,000円を超えるとき 一律40,000円 ご契約のしおり ※それぞれ40,000円(全体で120,000円)が控除額の上限となります。 その他の事項について ◦住民税の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料控除額(課税対象額から控除されます。) 12,000円以下のとき 全額 12,000円を超え32,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/2+6,000円 32,000円を超え56,000円以下のとき 年間正味払込保険料×1/4+14,000円 56,000円を超えるとき 一律28,000円 ※それぞれ28,000円(全体で70,000円)が控除額の上限となります。 ◦医療保障を内容とする主契約または特約に係る保険料は一般生命保険料控除とは別枠で、介護医療保険料控除の対象となります。 ◦生存または死亡保障を内容とする主契約または特約に係る保険料及びその他保険料は一般生命保険料控除の対象となります。 ■給付金を受け取った場合の税金について ◇給付金は受取人さまが被保険者さま、その配偶者さま、もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合、全額非課税となります。 ◇この保険契約における給付金などの請求に関する訴訟については、当社の本社の所在地または給付金などの受取人となる方の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。 ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しております。 ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確に ご理解いただきますようお願いいたします。
お手続き方法. > 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。 〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。 ・ 申込者または契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合 ・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合 〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 お客さまサービスセンター(お問合わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0120-125-104 受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時 〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。 〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。 〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 ) 〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 ※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) ※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} (注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 ※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。 ※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
お手続き方法. 生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社よりお送りする「生命保険料控除証明書」を年末調整や確定申告の際に、申告書に添付して控除をお受けください。
お手続き方法. ⚫加入方法(Web申込)/ 保険料支払方法 https:// xxx.xxxxxxxxx.xx/ ※ VISA、MASTER カードのみ取扱が可能となります。
お手続き方法. ●電話などにより、お客さまの日本における連絡先(ご家族)にご連絡・ご依頼ください。 ●ご依頼を受けられたご家族の方が、「カスタマーセンター」にお申込みください。 ・ご契約者氏名・住所 ・被保険者氏名・生年月日 ・ご希望の延長保険期間(○年○月○日まで延長) (注 1)変更内容により、保険料の追加払込みが必要となる場合があります。この場合、お客さまの日本における代理の方から弊社に払込みいただきます。手続きは保険料の払込みをもって完了となります。保険期間終了前に手続きが完了していない場合は、延長ができなくなりますのでご注意ください。 (注 2)手続き方法の詳細につきましては「カスタマーセンター」よりご案内いたします。
お手続き方法. ■ 「マイメニュー」にログイン後、「お支払い変更」メニューより、 対象サービス ID を選択してください。その後、「電話料金合算(NTT 支払い)」申請フォームからご申請をお願いいたします。 ◎ マイメニュー xxxxx://xxx.xx00.xxx/mymenu/ ■ 本申請用紙提出先 ▼インターリンク FAQシステム xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx画像または PDF 形式の添付ファイルでお送りください。 申請対象の「メンバーID」および「ログインID」を記載して送信ください。
お手続き方法. クーリングオフのお申し出をされる場 は、上記期間内(8日以内
お手続き方法. クーリングオフの手続きは、上記の期間内(8 日以内の消印有効)に、当社(クーリングオフ担当)宛に必ず郵送してください。 (下記の<ハガキの記入例>をご参照ください。) □ 郵便ハガキ - 東京都豊島区サンシャイン 60内郵便局 私書箱 1112 号 セゾン自動車火災保険株式会社 クーリングオフ担当 行 <ハガキの記入例> 1 7 0 6 0 6 8 ・クーリングオフする旨の記載 ・契約者の住所 ・契約者の氏名(押印) ・連絡先電話番号 ・保険証券受取日 ・契約の保険種類 ・証券番号 【お申出を受付できない場 】 ・すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフをお申し出いただいた場 は、そのお申出の効力は生じないものとします。 【お支払いになった保険料の取扱い】 クーリングオフされた場 は、既にお支払いいただいた保険料はお返しします。 また、当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。 ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を、お支払いいただく場 があります。