NCT 機器定額利用サービス利用規約
NCT 機器定額利用サービス利用規約
第1条(本規約の目的)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」といいます。)は、この NCT 機器定額利用サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)により、機器のリースサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第 2 条(本サービスの提供条件)
本サービスは、当社の契約者のみを対象とします。
第 3 条(リース期間)
リース期間は本サービス申込書に記載された期間とし、物件の設置工事が完了した日の属する月の翌月 1 日を起算日とします。
第 4 条(リース料)
リース料は本サービス申込書に記載された金額とし、契約者は、申込書に記載された支払日、支払方法のとおり当社に支払うものとします。
第 5 条(一時休止)
本サービスの一時休止(リース期間中に物件を当社へ一旦返却した後、同物件を再設置して利用を再開するなど、リース期間を分割すること)はできないものとします。
第 6 条(物件の引渡し)
天災地変、戦争、その他の不可抗力、ならびに運送中の事故、労働争議、法令の改廃、売主の都合、その他当社に故意または重大な過失が認められない事由によって、物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、当社は一切責任を負わないものとします。
2.物件は、当社指定業者から本サービス申込書記載の設置場所に搬入されるものとし、契約者は、物件が搬入されたときは、次項の引渡しのときまで善良な管理者の注意をもって、物件を使用するものとします。
3.契約者は、搬入された物件について、リース目的の限度において良好な状態であることを確認のうえ、物件の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた事実を証するため、機器受領書を当社に提出するものとします。
第 7 条(物件の使用)
契約者は、本サービス申込書に記載された設置場所において物件を使用できるものとします。この場合、契約者は、物件を本来の用法にしたがい、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、使用に際しては、法令の定め、官公庁等の規則、指示を遵守するものとします。
2.契約者は、物件が常時正常な使用状態および充分に機能する状態を保つよう自ら保守点検整備を実施するものとします。
第 8 条(物件の所有権侵害の禁止等)
契約者は、物件を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他当社の所有権を侵害するような行為をしないものとします。
2.契約者は、次の行為をしないものとします。
①物件を他の不動産、動産に付着させること。
②物件について、改造、加工、模様替をするなどその原状を変更すること。
③物件を第三者に転貸すること。
④物件の占有を移転したり、物件を本サービス申込書記載の設置場所から移動すること。
⑤この契約にもとづく契約者の権利、地位を第三者に譲渡すること。
3.物件に付着した他の物件の所有権は、すべて無償で当社に帰属するものとします。
4.第三者が物件について権利を主張したり、保全処分や強制執行などにより当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、契約者は、この申込書等を提示し、物件が当社の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を当社に通知するものとします。
第 9 条(物件の点検等)
当社または当社指定業者が、物件の現状、稼動、保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、またはこれらに関する報告を求めたときは、契約者は、これに応じるものとします。
第 10 条(通知・報告事項)
契約者は、当社へ届け出ている氏名、住所、電話番号等または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの番号もしくは有効期限に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
第 11 条(費用負担等)
この契約の締結に関する費用、およびこの契約にもとづく契約者の債務履行に関する一切の費用は、契約者の負担とします。
2.消費税および地方消費税(あわせて、以下「消費税等」という)は、契約者の負担とし
ます。申込書記載の消費税等額はこの契約成立時の税率により計算したものであり、消費税等額が増額された場合には、契約者は、当社の請求により、直ちにその増額分を当社に支払うものとします。
3.固定資産税および消費税等以外に、物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約にもとづく取引に課され、また課されることのある公租公課は、名義人の如何にかかわらず契約者が負担します。
第 12 条(電力等の確保)
物件が機能するのに必要不可欠な電力xx使用に必要な条件は、契約者の責任において確保するものとします。搬入・搬出及び施工時に必要な条件が確保されてないことによる損害は全て契約者の負担とします。
第 13 条(解約)
契約者は、リース期間中、いつでも当該契約を解約することができるものとします。
2.契約者は、前項の解約を希望する場合、解約を希望する日の属する月の1ヶ月前までに当社に書面で通知するものとします。
3.契約者は、リース期間内に解約する場合、終了月まで発生する月額利用料とは別に、解約月に応じた中途解約金を当社に支払うものとします。 4.前項の中途解約金は、リース期間満了までのリース料残額に相当するものとします。
5.解約後の物件の購入を希望する場合、当社がこれを認めた場合に限り、解約日までに発生するリース料とは別に、別途定める買取金額を支払うことにより、個別契約を解約するとともに物件を買い取ることが出来るものとします。この場合、別途売買契約を締結するものとします。
第 14 条(物件の滅失・毀損)
物件の滅失・毀損により、物件を使用できない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られません)が生じた場合、その原因の如何を問わず、リース料の支払額の全部または一部の減額は生じないものとします。
2.物件の滅失、毀損が発生したときは、契約者は、直ちにその旨を当社に通知し、かつ必要な一切の書類を遅滞なく当社に提出するものとします。 3.当社は、当社指定業者の調査により、修理実行の判断をするものとします。
4.火災、落雷、風災、水災、雪災、並びに破損、盗難を例とする偶然かつ外来の事故(以下「偶然かつ外来の事故」といいます。)によって物件に損害が生じた場合、かつ当社の定める金額の範囲内で修理が可能な場合、修理を実行するものとします。この場合、当社は契約者にその修理代の請求はしないものとします。
偶然かつ外来の事故によって物件に損害が生じた場合、かつ当社の定める金額の範囲内で修理ができない場合、または修理不能の場合は、修理を実行せず、契約者からの通知があった月を終了月として、契約終了とします。この場合、当社は契約者に中途解約金の請求はしないものとします。なお、地震、噴火、津波による損害、契約者の故意または重大な過失、詐欺・横領に起因する損害は、この限りではありません。
第 15 条(物件使用に起因する損害)
物件自体または物件の設置、保管、使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因の如何を問わず、契約者の責任と負担で解決するものとします。また、契約者が損害を受けた場合も同様とします。
2.前項の場合において、当社が賠償の支払いを余儀なくされた場合、契約者は当社の損害を補償するものとします。
第 16 条(当社が行うサービス契約の解除)
当社は、契約者が次の各号の事項のいずれかに該当した時は、通知・催告をせず直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)申込内容に偽りがあった場合
(2)契約者の信用状態が著しく悪化したとき
(3)本利用規約に違反したとき
(4)物件の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断されるとき
(5)契約者が不当に物件の引渡しを拒み、または遅らせた場合
2.前項の解除があった場合は、契約者は、直ちに物件を当社に返却するほか、解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第 17 条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2.料金の支払遅延により当社が訪問集金した場合、契約者は、当社規定の集金手数料を支払うものとします。
3.料金の支払遅延により当社が振込用紙を送付した場合、契約者は、当社規定の手数料を支払うものとします。
第 18 条(リース期間満了後の措置)
契約者は、個別契約のリース期間満了の1ヶ月前までに、つぎのいずれかを選択し、当社に通知するものとします。
① リース期間満了をもって、物件を返却する。
② サービス申込書記載の物件買取金額にて当社から物件を購入する
2.いずれの場合も、契約はリース期間満了日をもって終了するものとします。契約者が物件を購入する場合には、契約者当社間で別途売買契約を締結するものとします。
第 19 条(物件の返還)
この契約が利用期間の満了、中途解約により終了したとき、または第 15 条によって当社から物件の返還の請求があったとき、物件の返却は、原則として、当社の指定業者が申込書記載の住所へ受取に行くことにより行うものとします。契約者は、物件の通常の損耗を除き、直ちに契約者の負担で物件を原状に回復したうえ、当社の指定業者へ引渡しをするものとします。なお、物件に契約者が保存したデータが記録、蓄積されている場合、契約者は契約者の責任と費用負担により、当該データを消去して当社に物件を返還するものとします。当社は、契約者が当該データを消去しなかったことにより生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
2.物件の返還が遅れた場合に、当社から要求があったときは、契約者はリース期間満了日 の翌日から返還完了日までの遅延日数に応じた利用料相当額の損害金を当社に支払うほか、この契約の諸条項に従うものとします。
3.契約者が物件の返還を遅延した場合において、当社または当社の指定業者による所在場所からの物件の引揚げについて、契約者は、これを妨害したり、拒むことはできないものとします。この場合、物件の取り外し後の物件設置場所その他関連する設備等の原状回復義務は当社にはないものとし、返還された物件が毀損等により原状と異なる場合における修理修復費用は契約者の負担とします。また、物件に契約者が保存したデータが記録、蓄積されている場合、当社は、当該データの消去について、一切責任を負わないものとします。
第 20 条(反社会的勢力との取引拒絶)
契約者および契約者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ
てするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員、または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.契約者および契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、加入申込者および契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入申込者および契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入申込者および契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入申込者および契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加入申込者および契約者は、これに応じるものとします。
4.当社は、加入申込者および契約者が第 1 各号のいずれかに該当することもしくは第 2 各
号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること、または本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5.加入申込者および契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 21 条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、何らの責任も負いません。
第 22 条(個人情報保護)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第 23 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入申込者または契約者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第 24 条(管轄裁判所)
本規約に係る係争については、新潟地方裁判所長岡支部を第1審の管轄裁判所とします。
第 25 条(規約の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本規約を変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項による本規約変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の一ヶ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ウェブページ
(xxxxx://xxx.xxx0.xx.xx/)に広告します。 3.変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
付 x x規約は、2020 年 1 月 1 日より施行するものとします。
2022 年 10 月 1 日改訂