通知・報告事項 のサンプル条項

通知・報告事項. 賃借人は、住所を移転したとき、代表者を変更したとき又は事業の内容に重大な変更があったときはその旨をナノミストに書面にて通知する。
通知・報告事項. 借主が住所を移転したとき、または本規約の定めに違反する恐れのあるときは、書面もしくは電子メールにて速やかに貸主に通知するものとする。
通知・報告事項. 1 賃借人は、住所、社名、組織形態、代表者名、電話番号その他あらかじめ届け出た事項に変更があったときは、直ちに賃貸人へ書面で届け出るものとします。 2 届出をした住所、社名、代表者名、電話番号その他に宛てて賃貸人が通知または送付等をした場合、延着または到達しなかったときは、発信後 3 日をもって到着したものとみなすことを賃借人はあらかじめ承諾します。
通知・報告事項. (1) 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を延滞なく書面又は電子メールにて相手方に通知するものとする。
通知・報告事項. 甲は第6条第1項、第7条第3項、第7条第4項、第12条第1項に該当する場合、直ちに乙に書面で連絡します。住所・電話番号・自動車の保管場所などに変更があるとき、第18条第1項第2号から第14号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるときも同じとします。
通知・報告事項. 甲又は連来保証人予定者は、次の各号の一つにでも該当するときは、 直ちにその旨を書面で乙に通知します。 (1) 名称、商号又は代表者を変更したとき。 (2) 住所又は所在地を移転したとき。 (3) 組織、種類の変更、又は事業の内容に重要な変更があったとき。 (4) 表記の振替口座を変更するとき。 (5) 第16条第1講第1号から第3号までに定める事由が一つでも生じ、又は生ずるおそれのあるとき。
通知・報告事項. 甲または連帯保証人は、名称または商号あるいは会社の組織、種類を変更したとき、住所を移転したとき、代表者を変更したとき、事業の内容に重要な変更があったとき、第18条第2号ないし第5号の事実が発生し、また、そのおそれがあるときは、その旨を書面で乙に通知するものとします。
通知・報告事項. 乙は、乙の住所及び電話番号または使用者の住所及び電話番号を変更したときは、遅滞なくその旨を甲に通知します。
通知・報告事項. 1 甲または連帯保証人は、下記に掲げる事由の一が生じたときは、乙に対し直ちにこれを通知しなければなりません。 1) 甲または連帯保証人がその住所・氏名・商号または事業の目的その他経営に重要な変更をしたとき。 2) 第 20 条各項の事由が生じたとき。 3) 甲または連帯保証人について、第 20 条各項に掲げる事由の一が生じ、またはそのおそれがあるとき。 4) 自動車の使用・保管中に人的または物的損害が生じたとき。 5) 甲は、乙から申し入れがあったときは、甲の事業の状況を説明し、決算期の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提供します。
通知・報告事項. 1. 甲は第6条第1項、第7条第3項、第7条第4項、第12条第1項に該当する場合、直ちに乙に書面で連絡します。住所・電話番号・自動車の保管場所などに変更があるとき、第18条第1項第2号から第14号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるときも同じとします。 2. 甲は、乙から要求あったときは、自動車の保管、使用の状況について書面にて報告するものとします。 3. 第1項は、連帯保証人にも準用します。