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信託分割等 のサンプル条項

信託分割等. 当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、当行は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権の受益者に対する元本補填の履行、および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて当行の判断により信託を分割できるものとし、当該分割は当行の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、当行は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知又は公告を行うものとします。また、当行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託又は分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと当行が判断したときには、信託を終了することとします。
信託分割等. 受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、受託者は、預金保険法の保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に該当する受益権(以下「付保受益権」とします)の受益者に対する元本補てんの履行、及び保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、本信託受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて受託者の判断により信託を分割することができるものとし、当該分割は受託者の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、受託者は、信託分割における主要な事項について、インターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知又は公告を行うものとします。また、受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託又は分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと受託者が判断したときには、信託を終了することとします。

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  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。