信託財産の交付 のサンプル条項

信託財産の交付. (1) 前条第1号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの信託金の元本の残高により収益金の額を計算し、信託期間満了日の翌日以後に、信託金の元本とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。 (2) 前項においてお支払のお申出が信託期間満了日の翌々日以後になされた場合、信託期間満了日の翌日からお申出日の前日までの収益金については、お申出日に、当行店頭に表示する普通預金利率により計算して合同運用財産の中から金銭で支払います。 (3) 前条第2号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし信託契約日以後1度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ)からお申出日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日からお申出日の前日までの信託金の元本の残高により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、解約手数料(ただし、信託契約日からお申出日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします)を差引いた後の残額 を、解約のお申出日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。 (4) 前各項および第10項の収益金の額は、各項の定めにかかわらず、当該信託金の受益者に帰属すべき金額 (それぞれのお申出日または解約の実施日において第 12条の定めに準じた方法により計算した場合に求められる金額)を限度とします。 (5) 信託期間満了日前に受益者から一部の解約のお申出があり当行がこれを認めた場合には、お申出日に、信託金の元本から解約手数料を差引いたうえで、お申出の額を、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。なお、その後信託が終了した場合で、信託契約日以降に生じた税引後の収益金の額が既に差引いた解約手数料の額を下回るときは、その差額を当該お申出日に受益者に金銭で返戻します。 (6) 前条第3号に掲げる事由により信託が終了したときは、お申出日に第3項に定める方法により支払います。ただし当行が認めるときは、解約手数料を差引かないことがあります。 (7) 第3項、第5項および第6項の解約手数料は、それぞれのお申出日に当行が決定し当行店頭に表示する解約手数料とします。なお、解約手数料は、金融情勢の変動等により変更されることがあります。 (8) 第3項、第5項および第6項の解約手数料は、各項に定める方法によらず、別途の方法で受益者から受領することもできます。 (9) 第1項、第3項、第5項、第6項、および次項の信託の終了のときは、証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください(通帳式の場合は、当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください)。なお、次項による信託の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 (10) 第13条第4号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし信託契約日以後1度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ)から解約を実施する日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの信託金の元本の残高により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、第7項に定める解約手数料と同額の解約調整金(ただし、信託契約日から解約を実施する日の前日までに生じた税引 後の収益金の額を限度とします)を差引いた後の残額を、解約を実施する日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
信託財産の交付. 受益者は、転換請求をすることにより、その有する本受益権の表章する金地金を受領することができます。詳細については、上記「第一部 証券情報-第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解約による信託財産等の交付(転換)」をご参照下さい。
信託財産の交付. (1) 第16条第1号から第6号、第8号および第9号に掲げる事由により本信託が終了した場合、および第16条第7号に掲げる事由により本信託が終了し、かつ当該終了時に帰属権利者の指定がない場合(第5条第2項に基づき帰属権利者の指定がないものとみなされる場合を含みます。)には、当行は、受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第20条の規定により支払われる収益金とともに合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います (なお、本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行 の休日である場合には、その翌営業日とします。)を「信託財産交付日」といいます。)。また、終了事由によっては、信託契約日から信託金の支払いに応じた日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度として、解約手数料を差し引きます。 (2) 受益者は、第1項の規定により本信託の信託財産の交付を受ける場合には、当行の求めに応じ、当行所定の書面に届出の印鑑により署名押印して提出するものとします。なお、第16条第3号および第5号に掲げる事由により本信託が終了する場合には、当行は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。 (3) 第16条第7号に掲げる事由により本信託が終了し、かつ当該終了時に帰属権利者が指定されている場合には、受益権は消滅するものとし、当行は第20条に規定する収益金を含めた残余財産を帰属権利者に対して、その指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払うものとします。 (4) 当行は、本信託の終了に係る手続に際して必要と認める場合には、正当な権利者を確認する目的で証拠の提出を受益者、帰属権利者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、受益者その他の権利者に対する本信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交付を行わないことについて一切責任を負いません。
信託財産の交付. 1〜3.〈略〉 4.委託者兼受益者は…〈略〉…なお、第 17 条第 2 項第 1 号に掲げる事由に該当…〈略〉…一切責任を負いません。
信託財産の交付. 1.2.〈略、変更前通り〉 3.信託終了日までに…〈略、変更前通り〉…なお、第 17 条第 2 項第 2 号および第 3 号に掲げる事由に該当 …〈略、変更前通り〉…一切責任を負いません。 【追加】 4.なお、
信託財産の交付. この特定贈与信託は、受益者の生活の安定に資する目的で、相続税法の定めるところにより契約されたものです。このため、その信託財産は、受益者の生活または療養の需要に応じるために、実際に必要となる金額のみを定期的に受益者に交付します。 支払いの金額、時期及び方法については、受託者が委託者もしくは受益者と協議のうえ決定するものとします。(定例交付の頻度は、年 1 回、年 4 回、年 6 回、年 12 回、交付日は、3 日、13 日、23 日の中から選択できます。) 従って、その使途は制限されており、奢侈品の購入や株式の購入等の生活や療養に直接関係のない資金の為に信託財産を引き出しすることはできません。よって、特別な理由が無い限り、多額の資金の一時引き出しはできませんので、ご注意ください。
信託財産の交付. ( 1) 第16条第1項第1号により本信託が終了した場合、受託者は、第14条第2項に定める方法により信託期間満了日と同日である計算期日に係る配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、信託期間満了日の翌営業日以降に、受託者が金銭で交付します。ただし、受益者が、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者とする他の信託(当該信託の信託契約日が本信託の信託期間満了日と同一であり、かつ、当該信託の募集要項に本信託のファンド番号が指定されているものに限り、以下「新規設定ファンド」といいます。) の申込を行い、新規設定ファンドが成立したときは、受託者は、その裁量により、本信託の信託元本および配当金を、信託期間満了日において、新規設定ファンドの信託金に充当することができるものとします。かかる充当後に残存する本信託の信託元本および配当金については、受託者がこれを、信託期間満了日の翌営業日以降に、金銭で交付します。
信託財産の交付. (1) 第 9 条第①号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当行は、信託金の残高を、信託契約期間満了日の翌日以後に申込書記載の委託者の口座に振込送金する方法により合同管理財産の中から金銭で支払います。 (2) 第 9 条第②号、第③号、第⑤号ないし第⑧号に掲げる事由によりこの信託が終了した場合は、当行は、信託金の残高から当行所定の解約手数料を差引いた後の残額を、申込書記載の委託者の口座に振込送金する方法により合同管理財産の中から金銭で支払います。ただし、第 9 条第⑥号に規定される受益者の死亡による終了の場合は、その相続手続により本項に基づく支払を行い、同条第⑦号に規定される受益権の差押等の場合は、差押等の手続により本項に基づく支払を行います。

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