信託財産の交付 のサンプル条項

信託財産の交付. (1)前条第1号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの日数、前回計算期日の翌日に当行が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から信託期間満了日までの信託金の元本の残高により収益金の額を計算し、信託期間満了日の翌日以後に、信託金の元本とともに受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
信託財産の交付. 受益者は、転換請求をすることにより、その有する本受益権の表章する金地金を受領することができます。詳細については、上記「第一部 証券情報-第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項-5 給付の内容、時期及び場所-② 解約による信託財産等の交付(転換)」をご参照下さい。
信託財産の交付. 1. 前条各号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、受託者は、受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第 15 条の規定により支払われる収益金とともに、合同 運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います(なお、以下本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行の休日である場合には、その翌営業日とします。)を「信託財産交付日」といいます。)。
信託財産の交付. この特定贈与信託は、受益者の生活の安定に資する目的で、相続税法の定めるところにより契約されたものです。このため、その信託財産は、受益者の生活または療養の需要に応じるために、実際に必要となる金額のみを定期的に受益者に交付します。 支払いの金額、時期及び方法については、受託者が委託者もしくは受益者と協議のうえ決定するものとします。(定例交付の頻度は、年 1 回、年 4 回、年 6 回、年 12 回、交付日は、3 日、13 日、23 日の中から選択できます。) 従って、その使途は制限されており、奢侈品の購入や株式の購入等の生活や療養に直接関係のない資金の為に信託財産を引き出しすることはできません。よって、特別な理由が無い限り、多額の資金の一時引き出しはできませんので、ご注意ください。
信託財産の交付. (1)第16条第1項第1号により本信託が終了した場合、受託者は、第14条第2項に定める方法により信託期間満了日と同日である計算期日に係る配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、信託期間満了日以降に、受託者が金銭で交付します。
信託財産の交付. 1.2.〈略〉 3.信託終了日までに…〈略〉…なお、第 17 条第 2 項第 2 号に掲げる事由に該当…〈略〉…一切責任を負いません。 4.前各項の規定にかかわらず、前条第 10 号に掲げ る事由により本信託が終了した場合には、遺留分権利者の指定した方法により合同運用財産の中 から金銭で支払います。なお、(ⅰ)前条第 7 号に掲げる事由に…〈略〉…から金銭で支払います。 第 19 条の 2(受託者または第二受益者に対して遺留分 減殺請求がなされた場合) 1. 本信託の第二受益者に対する受益権を取得させる ことについて受託者に対して遺留分減殺請求がなされた場合、または、本信託の第二受益者に対して遺留分減殺請求がなされたことが第二受益者から受託者所定の方法により通知された場合、受託者は、当該遺留分減殺請求に基づき本信託の信託財産の全部または一部が第二受益者以外の遺留分権利者に帰属することおよび本信託の信託財産のうち 当該権利者に帰属すべき具体的な金額(以下「遺留 第 1 条〜第 16 条 〈略、変更前通り〉 第 17 条(信託の終了、信託の分割) 1.2.〈略、変更前通り〉 ①〜② 〈略、変更前通り〉 ③ 本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与 または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合【追加】 ④ 【③を繰り下げ】 3. 〈略、変更前通り〉 第 18 条(信託の終了事由) 〈略、変更前通り〉 ①〜⑨ 〈略、変更前通り〉 ⑩ 【削除】 第 19 条(
信託財産の交付. 1.2.〈略、変更前通り〉 3.信託終了日までに…〈略、変更前通り〉…なお、第 17 条第 2 項第 2 号および第 3 号に掲げる事由に該当 …〈略、変更前通り〉…一切責任を負いません。 【追加】 4.なお、(ⅰ)前条第 7 号に掲げる事由に…〈略、変更前通り〉…から金銭で支払います。【削除】 【削除】
信託財産の交付. 1〜3.〈略〉 4.委託者兼受益者は…〈略〉…なお、第 17 条第 2 項第 1 号に掲げる事由に該当…〈略〉…一切責任を負いません。 第 19 条(
信託財産の交付. 1〜3.〈略、変更前通り〉 4.委託者兼受益者は…〈略、変更前通り〉…なお、第 17 条第 2 項第 1 号および第 2 号に掲げる事由に該当 …〈略、変更前通り〉…一切責任を負いません。 【追加】
信託財産の交付. (1) 第13条各号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、当行は、受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第17条の規定により支払われる収益金とともに合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います(なお、本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行の休日である場合には、その翌営業日とします。)を「信託財産交付日」といいます。)。また、終了事由によっては、信託契約日から信託金の支払いに応じた日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度として、解約手数料を差し引きます。