差止め のサンプル条項

差止め. 第 9 条 契約当事者は、相手方が、本契約に違反し、または違反するおそれがあ る場合には、その差止め、またはその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。
差止め. 当事者は、自己以外の者が、本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合には、差止め、又は差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。
差止め. 14  10 条(期間) 14
差止め. お客様によるクラウドサービスの使用に対して終局的差止命令が取得された場合、SISWは、お客様のためにクラウドサービスを継続して利用する権利を取得するか、又は権利侵害にあたらないようにクラウドサービスを交換若しくは修正するものとします。又は、かかる救済が合理的に利用不能である場合、SIS Wは、お客様がクラウドサービスの使用のために前払いした金額を比例配分してお客様に返金し、お客様はクラウドサービスの使用を停止するものとします。SISWは、その選択により、終局的差止命令が出される前に、本条に記載された救済を提供することができます。
差止め. 解説資料の 19 頁を参照)
差止め. 甲および乙は、相手方が、本契約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、相手方に対し、その差止め、損害の予防および信用回復措置を請求することができる。
差止め. 甲及び乙は、相手方が、本契約に違反し、又は違反するおそれがある場合には、その差止め、又はその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。
差止め. 第 11 条 甲および乙は、相手方が、本契約に違反しまたは違反するおそれがあ る場合には、相手方に対し、その差止め、損害の予防および信用回復措置を請求することができる。 <ポイント> 契約違反が生じた場合の違反行為の差止め等に関する条項である。 <解説> 本モデル契約は、損害立証が困難な秘密情報を取り扱うものであり、かつ、収益性が不明確な研究・開発段階の契約であることから、違反行為による損害の発生を事前に予防、あるいは損害が発生しつつある場合にはそれを最小限に留めることに越したことはない。 そこで本条では、損害賠償以外にも違反行為の差止め、損害の予防、信用回復措置を請求することができるとした。状況によっては、特定の行為の差止めを求める仮処分を申し立てることも考えられよう。
差止め. 第 3 条 受領当事者が本契約に定める条項に違反して秘密情報の漏洩等をし、またはするおそれが生じた場合、開示当事者は受領当事者に対し、当該違反行為の差止めを請求することができる。

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  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 疑義の解決 第34条 この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と請負者とが協議の上、解決するものとする。 (補則)

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 契約申込の方法 本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。