有効期間・解約. 加盟店および当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して信用販売を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第44条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本規約を解約できるものとします。
有効期間・解約. 1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とし、甲または乙いずれか一方が期間満了の3ヶ月前までに別段の書面による意思表示をしないときは、さらに1年間自動延長するものとし、以後も同様とする。
2. 甲および乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に1ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本契約を解約できる。
有効期間・解約. 1. 本契約の有効期間は、1ヵ年とします。ただし、加入店または業務代行者が期間満了3ヵ月前までに書面をもって解約を申し出ないときは、さらに同条件で1ヵ年更新し、以後はこの例によるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、本契約当事者双方の合意により、または本契約の一方当事者が書面をもって3ヵ月前までに相手方に対し通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、業務代行者は1年以上第3条に定めるサービスの提供がない場合は、予告することなく本契約を解約できるものとします。
有効期間・解約. 1. 本契約の有効期間及び更新については、所定の申込書において定めるものとします。
有効期間・解約. 1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。但し、有効期間満了の6ヶ月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示のないときは、有効期間満了後1年間自動的に延長し、以後も同様とする。
2. 甲および乙は、本契約の有効期間中において本契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとする。
3. 乙と丙との間の加盟店契約の契約期間については、各加盟店契約の締結日から本契約の終了日までとし、本契約と同時に更新されるものとする。但し、本契約の定めに基づき乙が加盟店契約を解除・解約した場合のほか、以下の事由が生じた場合は、乙と丙との加盟店契約は終了するものとする。
(1) 本契約が終了した場合
(2) 第5条に定める甲の包括代理権が当該丙について消滅した場合
(3) 丙がdデリバリー加盟店ではなくなり、これを甲が乙に書面で通知した場合
4. 丙が1年以上継続して加盟店契約に基づく信用販売を取扱っていない場合、または、乙が丙との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、乙は甲に1ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、当該丙との加盟店契約を解約できるものとする。
5. 丙は、加盟店契約の契約期間中に加盟店契約を解約することを希望する場合、乙に対して1ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、加盟店契約を解約できるものとする。
有効期間・解約. 1. 本サービスの利用契約の有効期間は、契約成立日より起算して利用者が本サービスの利用を停止するまでとします。
2. 契約成立後の解約および利用料金の返金はいたしません。
有効期間・解約. 本規約に基づく当組合と加盟店との間の WeChat Pay 決済サービスの利用に関する契約の有効期間は、個別契約に定めるものとします。
有効期間・解約. 1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約に定めるものとします。
2. 加盟店および包括加盟店は、前項に定める有効期間中において加盟店契約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3か月前までに書面による通知を行なうことにより、これを解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続してWeChatPay決済取引を行っていない場合、または当社または包括加盟店による加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、包括加盟店は加盟店に3か月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなすものとします。)、解約できるものとします。
3. 包括加盟店は、本規約に違反しまたはWeChatPay決済サービスに関し、加盟店に損害を被らせた場合には、加盟店に対し、直接かつ現実的に生じた損害を賠償する責を負うものとする。
有効期間・解約. 加盟店契約の有効期間は、締結日より 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 30 日前までに、双方から相手方に対する更新しない旨の意思表示がない場合には、加盟店契約は、同条件で 1 年間延長されるものとし、その後も同様とします。
有効期間・解約. 本契約の有効期間は、本契約の締結日から 1 年間とします。但し、有効期間満了の 3 ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも何ら意思表示のないときは、有効期間満了後 1 年間自動的に延長し、以後も同様とします。