Contract
第1条 (趣旨)
アセスメントサービス利用基本約款(以下「本約款」という)は、利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社リクルートキャリア(以下「乙」という)の提供する次条に定めるアセスメントサービス(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第2条 (アセスメントサービス)
1. 乙は、乙が開発したアセスメントツール(以下「本ツール」という)に関して、本サービスを提供する。
2. 前項の本サービスとは、本ツールの開発、利用の許諾、ユーザー登録の手続、ID・パスワード(以下あわせて「ID等」という)の発行、問題冊子・回答シート(以下あわせて「問題冊子等」という)の貸与、インターネット回線を用いた利用環境の整備、テストセンターの運営、採点処理、採点結果の報告、採点結果の保管、結果利用のアドバイス等のサービスの総称をいう。
第3条 (適用範囲)
1. 個別約款とは、本サービスの一部である個別サービス毎に乙が別途定める利用約款をいう。
2. 個別契約とは、本サービスの利用に関し、甲乙間で個別に締結される契約をいう。
3. 本約款および個別約款(以下あわせて「本約款等」という)は、個別サービスの利用の有無、ならびに個別契約の有無にかかわらず、甲および乙に適用される。
4. 個別約款において、本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別約款が優先的に適用される。
5. 個別契約において、本約款等の一部の適用を排除し、または本約款等と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が優先的に適用される。
第4条 (契約の成立)
甲が、本サービスに関するユーザー登録の申請をなすことにより、乙に対して本サービスの利用を申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲と乙の間に本サービスの利用に関する契約が成立する。
第5条 (本約款等の変更)
1. 乙は、甲の承諾なく、本約款等および本約款等に付随する内規を変更することができる。
2. 変更後の本約款等(以下「新約款」という)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を乙のホームページ上に表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したときのいずれか早いときより1ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。ただし、当該周知期間中に前条に定める契約が成立した場合、当該契約成立時から1ヶ月を経過することをもってその効力を生じる。
第6条 (ユーザー登録)
1. 甲は、本約款等の定めに同意したうえで、乙の定める手続に従い、本サービスに関するユーザー登録の申請を行う。
2. ユーザー登録は、甲の本社、支社、各部等の名称を問わず、本サービスを利用する組織毎に行う。
3. 登録事項に変更が生じた場合は、甲は、乙の定める手続に従い、速やかに乙に通知する。
4. 乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合は、甲のユーザー登録の申請の全部または一部を拒否し、また、既になされたユーザー登録の削除または登録事項の一部の削除をすることができる。
第7条 (ユーザー登録の削除)
乙が前条第4項に基づきユーザー登録を削除する場合、または甲がユーザー登録の削除を申し出る場合、甲は、未払いの利用料金全額を乙に支払わなければならない。甲が保管する問題冊子等がある場合、甲 は、これらをすべて乙に返還しなければならない。
第8条 (利用料金の請求および支払い)
1. 乙は、甲に対し、乙の定める本サービスの利用料金を、毎月末締めにて計算し、翌月に請求する。
2. 甲は、前項の請求を受けた利用料金全額を、別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3. 乙は、本サービスの利用料金に対し、別途甲の所属する国または地域の定める源泉税が発生する場合、甲に対し本サービスの利用料金に当該源泉税を上乗せした金額を請求できるものとする。なお、
甲は前各号に基づき乙に利用料金を支払うものとし、甲の所属する国の定める方法により源泉税納付を行うものとする。
4. 甲が問題冊子等を使用したにもかかわらず採点を必要としない場合、乙は、やむを得ない事由があると認めたときに限り、採点処理をすることなく、乙が別途定める料金を請求する。
第9条 (知的財産権の帰属)
本ツール(内容、配列、採点方法、マニュアル、解説書等を含む)に関する著作xxの知的財産権(著作xx第27条および28条に定める権利を含む)は、すべて乙または株式会社リクルートマネジメントソリューションズに帰属する。
第10条 (禁止行為および甲の義務)
1. 甲は、乙が承諾した利用目的以外の目的で、本ツールを利用してはならない。なお、当該利用目的以外の本ツールの利用には、甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)、および甲の従業員・採用応募者以外の個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)に対する本ツールの実施の許諾が含まれる。
2. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本ツールの採点をしてはならない。
3. 甲は、甲自らまたは第三者をして、如何なる方法によっても、本ツールについて、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
4. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本ツールと同一または類似のものを作成してはならない。
5. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本ツールと同一または類似のものを用いて、本サービスと同一または類似したサービスを提供してはならない。
6. 甲は、甲自らまたは第三者をして、本ツールに関する出版物等を発行してはならない。
7. 甲は、本ツールについて、盗難、紛失、破壊等の防止に必要な合理的措置を講じなければならない。
8. 甲が、本サービスの提供を受けるにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、当該第三者に本約款等における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙に対し、乙の定める書面をもって速やかに通知しなければならない。なお、乙が、当該第三者が当該義務を履行しない、または履行しないおそれがあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めないことができる。
9. 甲が、本サービスを利用するにあたり、報告先等を自ら登録することができる場合、甲は、当該登録事項を管理し、更新および削除する義務を負う。
10.甲は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
11.甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第11条 (ID等の管理)
1. 甲は、乙より発行されたID等を厳重に管理する義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
2. 乙の責に帰すべからざる事由により、甲のID等が漏洩し、甲に損害が発生した場合、乙はその責を負わない。
3. 乙の責に帰すべからざる事由により、第三者が甲のID等を用いて本ツールの利用等を行った場合、
乙は、当該利用等が甲によるものとみなす。
第12条 (再委託)
乙は、本約款等における乙と同等の義務を負わせることにより、本サービスの一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし、乙の本約款等における義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。
第13条 (送料の負担)
問題冊子等の送付、採点結果の送付、採点依頼のための送付等にかかる費用については、乙が別途定める場合を除き、送付側が負担する。
第14条 (機密情報の保持)
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、第12条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
(2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 (4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
(5)法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
第15条 (個人情報の保護)
乙が本サービスの提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報を機密として保持し、第12条に定める場合を除き、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また本サービスの提供以外の目的で利用してはならない。また、乙は、当該個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、当該個人情報が前条各号に該当する場合も、乙は、当該個人情報を機密として保持しなければならない。
第16条 (採点データの利用)
甲は、乙が、本ツールの採点後のデータ(以下「採点データ」という)をもとに個人情報を集計し、甲および受検者または回答者等が識別、特定できないように加工したデータや統計情報を作成し、研究・分析およびその公表、新規サービスの開発等を目的として利用することを予め承諾する。
第17条 (xxxxの譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本約款等に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
第18条 (本サービスの提供の停止)
乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、本サービスの提供を一時的に停止することができる。
(1)本サービスの保守または仕様の変更を行う場合
(2)天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスの提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
(3)乙が、その他やむを得ない事由により本サービスの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
第19条 (本サービスの利用の停止等)
1. 乙は、甲のID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該ID等を変更するよう甲に求め、また当該ID等の利用を一時的に停止することができる。
2. 乙は、甲が本約款等に違反している疑いがある場合、甲の本サービスの全部または一部の利用を停止することができる。
第20条 (乙の損害賠償および免責)
1. 乙が、本サービスの提供に関して、故意または重過失により甲に損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。ただし、当該損害賠償義務は、第8条に定める利用料金を賠償金額の上限とし、本ツールの実施後1年間に限り効力を有する。
2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責を負わない。
(1)甲または受検者が日本以外の国または地域において本サービス(採点結果の利用を含む)を利用した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に
抵触したことにより、甲または受検者その他の第三者に損害が生じた場合
(2)甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
(3)甲が、乙があらかじめ定めた方法以外の方法により採点結果を報告することを指定した場合において、乙による採点結果の発送(運送会社への引渡し、投函、発信等)後に、当該採点結果が紛失、毀損等した場合
(4)甲が採点結果を受領後、自ら採点データまたは報告書を加工、編集したことにより、甲に損害が生じた場合
(5)通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスの提供に障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合 (6)乙が、甲に対してインターネット回線を用いて本サービスを提供する場合に、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービス
を利用できない場合
(7)その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
第21条 (採点データの保管、廃棄、削除、消去)
1. 乙は、本ツールの採点データを、報告日の属する年度の翌年度の末日まで、実施後の報告と同内容の報告ができる状態で保管する。なお、年度については、別途内規(xxxx://xxx.xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)によりサービス毎に定義する。
2. 乙は、前項の期間経過後の採点データの保管期間につき、別途内規を定める。
3. 乙は、甲より採点データの削除依頼があった場合、または前項に定める保管期間が終了した場合、速やかに当該採点データの廃棄、削除、消去を行う。なお、個人情報の消去は、個人を識別不能とする処理を含む。
第22条 (契約の解除および甲の損害賠償)
1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。
(1)本約款等に違反したとき
(2)乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき
(3)支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4)公租公課を滞納したとき
(5)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき
(7)信用に不安が生じたとき
2. 甲が本約款等に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。
第23条 (準拠法および管轄)
1. 本約款等の準拠法は、日本法とする。
2. 本約款等に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
ペーパーテスティングサービス利用約款
第1条 (趣旨)
ペーパーテスティングサービス利用約款は、利用者(以下「甲」という)が株式会社リクルートキャリア(以下「乙」という)の提供する次条に定めるペーパーテスティングサービスを利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第2条 (ペーパーテスティングサービス)
ペーパーテスティングサービスとは、乙が、甲の申請に基づき、乙が開発したアセスメントツール(以下「本ツール」という)の問題冊子・回答シート(以下あわせて「問題冊子等」という)を甲に貸与し、甲が受検者または回答者(以下あわせて「受検者等」という)に実施した本ツールの採点処理を乙に依頼し、乙がその採点結果を甲に報告するサービスの総称をいう。
第3条 (問題冊子等の送付)
1. 甲は、乙より発行された登録番号等を用いて、問題冊子等の送付申請を行う。
2. 甲は、甲乙で別途合意した場合を除き、問題冊子等の入手希望日の7営業日前までに乙に送付申請を行わなければならない。
3. 乙は、xが希望する送付先へ問題冊子等を送付する。ただし、個人宅を送付先とすることはできない。
4. 甲は、問題冊子等を受領後、直ちにこれを検査し、不足不備がある場合は直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
5. 問題冊子等が、乙の責に帰すべからざる事由(運送会社の事情、交通事情、天候上の事情その他の不可抗力等)により延着した場合、乙はその責を負わない。
第4条 (問題冊子等の管理)
1. 甲は、善良なる管理者の注意義務をもって問題冊子等を保管しなければならない。
2. 問題冊子等の貸与期間は、甲が問題冊子等を受領した日から起算して最長1年間とする。ただし、当該貸与期間は甲乙協議のうえ延長することができる。
3. 甲は、貸与期間の終了時までに、問題冊子等の全部を、使用未使用を問わず乙に返還しなければならない。問題冊子等の使用目的が消滅した場合または乙の請求があった場合も同様とする。
4. 甲は、ユーザー登録をした他の組織(同一法人の異なる組織も含む)に、問題冊子等を使用させてはならない。
5. 甲は、その保管にかかる問題冊子等の数量、状況等を常に把握し、乙の請求があった場合、直ちにこれを報告しなければならない。
6. 甲は、問題冊子等の滅失、毀損等を発見したときは、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従わなければならない。
第5条 (本ツールの実施)
1. xは、本ツールの実施にあたり、問題冊子等の持ち帰り等の不正行為がなされないよう受検者等を監督する義務を負う。
2. 甲は、乙が提供するマニュアルに従って本ツールを実施する。
3. 甲がマニュアルに従って本ツールを実施しなかったために、本ツールの実施または採点結果に影響が生じた場合、乙はその責を負わない。
4. xは本ツールの実施後、問題冊子等を乙に返還し、採点を依頼する。
5. 回答シートの記載に不足不備があり、乙が甲に訂正等を依頼した場合、甲はこれに応じなければならない。
第6条 (採点結果の報告)
1. 乙は、採点結果を、原則として、xが自ら登録した報告先に対して、インターネット回線を用いた電子的手段により報告する。
2. 前項の定めにかかわらず、乙が採点結果を書面等により報告する場合は、甲の申請により乙が登録した責任者に対して行う。ただし、xが当該責任者以外への報告を希望する場合は、書面により乙に依頼しなければならない。
3. 甲は、採点結果の受領後、直ちにこれを検査し、不足不備がある場合は直ちにその旨を乙に通知しなければならない。
4. 採点結果が、乙の責に帰すべからざる事由(回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等、また、書面等により報告する場合は、運送会社の事情、交通事情、天候上の事情その他の不可抗力等を含む)により延着した場合、乙はその責を負わない。
インハウスCBTサービス利用約款
第1条 (趣旨)
インハウスCBTサービス利用約款は、利用者(以下「甲」という)が株式会社リクルートキャリア(以下「乙」という)の提供する次条に定めるインハウスCBTサービスを利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第2条 (インハウスCBTサービス)
インハウスCBTサービスとは、乙が、乙が開発した適性検査等(以下「本テスト」という)をインターネット回線を用いて実施できる環境を整備し、甲の受検者が当該環境に接続可能な甲の用意したコンピュータ等を使用して本テストを受検し、乙がその採点結果を甲に報告するサービスの総称をいう。
第3条 (本テストの実施)
1. 甲は、本テストの実施にあたり、問題の複製等の不正行為がなされないよう受検者を監督する義務を負う。
2. 甲は、乙が提供するマニュアルに従って本テストを実施する。
3. 甲がマニュアルに従って本テストを実施しなかったために、本テストの実施または採点結果に影響が生じた場合、乙はその責を負わない。
4. 本テストの実施環境は、甲の負担により甲が責任をもって整備する。乙の責に帰すべからざる事由
(回線の混雑、回線障害、コンピュータ機器の障害等)により受検者が本テストを受検できず、または乙に対して回答結果が送信されない場合、乙はその責を負わない。
WEBテスティングサービス利用約款
第1条 (趣旨)
WEBテスティングサービス利用約款は、利用者(以下「甲」という)が株式会社リクルートキャリア
(以下「乙」という)の提供する次条に定めるサービスを利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第2条 (WEBテスティングサービス)
WEBテスティングサービスとは、乙が、乙が開発した適性検査等(以下「本テスト」という)をインターネット回線を用いて実施できる環境を整備し、甲の受検者が当該環境に接続可能なコンピュータ等を使用して本テストを受検し、乙がその採点結果を甲に報告するサービスの総称をいう。
第3条 (本テストの実施)
1. 甲は、受検者向け利用規約に同意した受検者に対し、本テストを実施することができる。
2. xは、受検者に対し、乙が提供する本テストを受検するよう指示する。
3. 受検者は、甲と乙が所定の手続によって発番する企業別受検ID・パスワード(以下あわせて「企 業別受検ID等」という)を使用し、本テストを受検する。なお、甲は、甲のホームページに採用 選考の応募者として登録した者が本テストを受検することができる仕組みを採用することもできる。
第4条 (企業別受検ID等の管理)
1. 甲は、受検者に、企業別受検ID等を厳重に管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等させてはならない。
2. 乙の責に帰すべからざる事由により、第三者が甲の企業別受検ID等を用いて本テストを受検等した場合、乙は、当該受検等が当該受検者によるものとみなす。
3. 乙は、企業別受検ID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該企業別受検ID等を変更するよう甲に求め、また当該企業別受検ID等の利用を一時的に停止することができる。
テストセンターサービス利用約款
第1条 (趣旨)
テストセンターサービス利用約款は、利用者(以下「甲」という)が株式会社リクルートキャリア(以下「乙」という)の提供する次条に定めるテストセンターサービスを利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第2条 (テストセンターサービス)
テストセンターサービスとは、受検者が、乙が開発した適性検査等(以下「本テスト」という)のすべてまたは一部を乙のテストセンターで受検し、乙がその採点結果を受検者の指示した企業に報告するサービスの総称をいう。
第3条 (本テストの利用)
1. 甲は、乙の定める受検者向け利用規約に同意した受検者のみが本テストを受検できることを承諾する。
2. 甲は、受検者に対し、乙が提供する本テストを受検し、採点結果を甲に報告するよう指示する。
3. 受検者は、乙の定める方法によりテストセンターIDを取得して本テストの受検予約を行い、テス
トセンターにて本テストを受検する。乙は、本テストの採点結果を甲に報告する。
4. 前項の定めにかかわらず、受検者は、テストセンターIDの有効期間内において、新たに本テストを受検することなく、乙に対し、乙が保管する前回の本テストの採点結果を甲に報告するよう指示することができる。乙は、当該採点結果を甲に報告する際、当該採点結果が新たに受検した本テストの採点結果であるか、前回の本テストの採点結果であるかは報告しない。
第4条 (テストセンターID等の管理)
1. 甲は、受検者に、テストセンターID・パスワード(以下あわせて「テストセンターID等」という)を厳重に管理させる義務を負い、第三者に譲渡、貸与、開示等させてはならない。
2. 乙の責に帰すべからざる事由により、第三者が甲のテストセンターID等を用いて本テストを受検等した場合、乙は、当該受検等が当該受検者によるものとみなす。
3. 乙は、テストセンターID等が不正に利用されている疑いがある場合、当該テストセンターID等を変更するよう甲に求め、また当該テストセンターID等の利用を一時的に停止することができる。
第5条 (テストセンターにおける受検者の本人確認)
乙は、テストセンターにおける本人確認を、乙の定める顔写真付きの身分証明書と本人とを、善良なる管理者の注意義務をもって照合することにより行う。
第6条 (個人情報の保護)
1. 甲は、乙より報告された受検者の採点結果を含む個人情報(以下「受検者情報」という)を採用および評価の目的にのみ利用するものとし、その他の目的で利用しない。
2. xは、受検者情報を機密として安全かつ適正に取扱うものとし、第三者に開示、漏洩してはならない。
3. xによる受検者情報の取扱いに関し、受検者その他の第三者から乙に対して苦情または訴訟提起がなされた場合、かかる苦情または訴訟について、xは甲の責任と費用でこれを解決するものとし、乙はその責を負わない。
(2013 年 10 月1日改訂)