機密情報の保持 のサンプル条項

機密情報の保持. 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、第12条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。 (1) 相手方から知り得た時点で、公知である情報 (2) 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報 (3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 (4) 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報 (5) 法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
機密情報の保持. 1. 事業者および当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供および利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開 示、漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号の情報を除きます。 (1) 相手方から知り得た時点で、公知である情報 (2) 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報 (3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 (4) 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報 2. 事業者および当社は、法令の定めまたは裁判所、政府機関の命令等により機密情報の開示を義務づけられた場合、前項の定めにかかわらず、対象となる機密情報を開示できるものとします。
機密情報の保持. 第 16 条(知的財産権)、第 25 条(契 約終了後の措置)、第 26 条(損害賠償)、本条、第 35 条(準拠法)および第 36 条(合意管轄)の規定は、本契約が満了または解除された後もその効力を存続するものとする。ただし、第 14 条(機密情報の保持)については、同条第 11 項の定めに従う。
機密情報の保持. 乙及び乙の従事者は、本契約の履行に当たって、甲から提供され、又は知り得た顧客情報、本契約に係る情報、甲の役職員等に係る情報及び技術上、営業上その他業務上の情報(以下「機密情報」という。)について、甲が乙に公表することを承認した情報を除き、これを第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、次の各号に掲げる情報であることを乙が証明できるものは、機密情報としない。
機密情報の保持. 1. 本契約において機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が「機密」である旨を明示または告示のうえで受領側の当事者(以下「受領者」という)へ開示された情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条1項に定められる個人情報 (以下「個人情報」という)を含む。)をいう。ただし、個人情報を除き、次の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報には該当しないものとする。 (1) 開示を受けた時、受領者が機密保持義務を負うことなく既に保有していた情報 (2) 開示を受けた時、もしくはその後、受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手している情報 (3) 開示を受けた時、既に公知であった情報、またはその後受領者の責に帰さない事由により公知となった情報 (4) 受領者が開示を受けた情報によらず独自に開発した情報 (5) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得した情報 2. 受領者は、機密情報を本契約以外には一切使用してはならない。 3. 受領者は、善良なる管理者の注意をもって機密情報を保管しなければならない。 4. 受領者は、開示者の書面による事前の承諾なく、機密情報を第三者へ開示、漏えいしてはならない。開示者の承諾後、受領者が第三者へ機密情報を開示する場合、受領者は本条に定める義務と同等の義務を第三者に課すものとする。 5. 受領者は、機密情報を業務上知る必要のある役員・従業員、関係会社(会社法上の親会社、子会社をいう)役員・従業員、本契約と同等の機密保持義務を課した委託業務の再委託先(本サービスを構成するソフトウェアのライセンサーを含む)、および当該機密情報の評価または内部利用のために契約している弁護士・公認会計士・コンサルタント等に開示することができるものとする。ただし、これらのものによる機密の保持につき開示者に対してその責任を負うものとする。 6. 受領者は、管轄官公庁または行政機関の要求、裁判所の命令、その他法令に基づき機密情報の開示を求められた場合は、必要な範囲において当該機密情報を開示することができる。 7. 個人情報を取扱う場合、受領者は、個人情報保護法を遵守するものとする。 8. 受領者は、本サービスに必要な範囲を超えて機密情報を複写、複製または改変する場合は、開示者から事前の書面による承諾をえなければならない。 9. 受領者は、本契約が終了した場合または本サービスの契約期間中においても開示者からの要求がある場合には、機密情報 (複写、複製した場合はそれらを含む)を返還または破棄するものとする。 10. 開示者は、機密情報の利用管理状態につき受領者から報告を求めることができるものとする。 11. 本条の規定は、本契約終了後2年間存続する。ただし、当該規定のうち個人情報に関しては、本契約終了後もなおその効力を有するものとする。
機密情報の保持. 当社はお客様が機密情報である旨を明示して開示した情報(以下「機密情報」といいます)を、機密として保持し、開示された目的以外には利用せず、また、第三者に開示・漏えいせず、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。ただし、以下にあげる個人情報以外の情報に関してはこの限りではありません。 (1) 開示の時点ですでに公知となっている情報 (2) 開示後当社の責によらずに公知となった情報 (3) 機密情報によらず当社が独自に開発した情報 (4) 第三者から適法に開示された情報
機密情報の保持. 乙及びインターンシップ生は、文書、口頭、電磁的記録媒体等のいずれの方法によるかを問わず、甲から開示された図面・データ・仕様書等の資料、ノウハウ・アイデア等の営業上、技術上の情報又はサンプル等の物品のうち、秘密であることが明示されたものについて、厳に秘密を保持するものとし、本覚書の目的以外にこれを用いてはならず、また、事前に甲の承諾を得ずにこれを第三者に開示漏洩してはならない。文書以外の方法によって乙に開示された上記情報等については、開示後7日以内に秘密であることを甲が文書で乙に通知しなければならない。
機密情報の保持. 1. 本サービスにおいて機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が保有する営業活動・事業計画に関わる情報、アイデア、ノウハウ、図面、仕様等を含む営業上、技術上の情報並びに「個人情報の保護に関する法律」第 2 条 1 項に定められる個 人情報(以下「個人情報」という)であり、媒体および手段(書面、口頭、デモンストレーション、サンプル、データ、CD-ROM 等✰電子媒体等 )✰如何を問わず、第 2 項および第 3 項✰定めに基づき、受領側✰当事者(以下「受領者」といいます)へ開示された情報をいいます。ただし、個人情報を除き、次✰各号✰いずれかに該当するも✰については、機密情報には該当しないも✰とします。 (1) 開示を受けた時、受領者が機密保持義務を負うことなく既に保有していた情報 (2) 開示を受けた時、もしくはそ✰後、受領者が機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手している情報
機密情報の保持. 1. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、本条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。 (1) 相手方から知り得た時点で、公知である情報 (2) 相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報 (3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 (4) 相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報 (5) 法令の定め、又は裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報 2. 前項に関わらず、乙が事前に希望しない旨を指定した場合を除き、甲は甲の各サービス及びパーソルグループ各社のサービスを乙に紹介する目的のために、本契約の存在や取引履歴等をパーソルグループ各社に開示・提供できるものとし、パーソルグループ各社は目的の範囲内で利用できるものとする。 3. 甲は、前項に基づきパーソルグループ各社に開示した本契約の存在や取引履歴等に関し、パーソルグループ各社の当該情報の取扱いについて責任を負うものとする。なお、乙より取得した、乙の担当者の名刺等の個人情報の共同利用に関しては、甲の「個人情報保護に関する公表文( xxxxx://xxx.xxxxxxx-x- xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx )」に従うものとする。
機密情報の保持. 当社及び利用者は、利用契約に関連して、媒体及び手段を問わず知りえた、相手方の財政状 態・経営成績に関する情報、また事業に関する計画・戦略・取引先情報、システム構成・戦略に関する情報等、技術上、営業上、その他業務上における一切の知識及び情報(以下「機密情報」という。)を、第三者に開示、漏洩してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本条にいう機密情報には該当しない。 (1) 相手方から開示を受けた時点で開示を受けた者が既知であった情報 (2) 相手方から開示を受けた時点で既に公知・公用であった情報 (3) 相手方から開示を受けた後、開示を受けた者の責によらず公知・公用となった情報 (4) 相手方から開示を受けた後、開示を受けた者が正当な権利を持つ第三者より適法に入手した情報 (5) 相手方から開示された情報とは無関係に独自で開発・創作した情報