機密情報の保持 のサンプル条項

機密情報の保持. 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、第12条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
機密情報の保持. 1. 本契約において機密情報とは、開示側の当事者(以下「開示者」という)が「機密」である旨を明示または告示のうえで受領側の当事者(以下「受領者」という)へ開示された情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条1項に定められる個人情報 (以下「個人情報」という)を含む。)をいう。ただし、個人情報を除き、次の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報には該当しないものとする。
機密情報の保持. 第17条(知的財産権)、第27 条(契約終了後の措置)、第28条(損害賠償)、本条、第36条(準拠法)および第37条(合意管轄)の規定は、本契約が満了または解除された後もその効力を存続するものとする。
機密情報の保持. 第 15 条 乙及び乙の従事者は、本契約の履行に当たって、甲から提供され、又は知り得た顧客情報、本契約に係る情報、甲の役職員等に係る情報及び技術上、営業上その他業務上の情報(以下「機密情報」という。)について、甲が乙に公表することを承認した情報を除き、これを第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、次の各号に掲げる情報であることを乙が証明できるものは、機密情報としない。
機密情報の保持. 第12条 乙及びインターンシップ生は、文書、口頭、電磁的記録媒体等のいずれの方法によるかを問わず、甲から開示された図面・データ・仕様書等の資料、ノウハウ・アイデア等の営業上、技術上の情報又はサンプル等の物品のうち、秘密であることが明示されたものについて、厳に秘密を保持するものとし、本覚書の目的以外にこれを用いてはならず、また、事前に甲の承諾を得ずにこれを第三者に開示漏洩してはならない。文書以外の方法によって乙に開示された上記情報等については、開示後7日以内に秘密であることを甲が文書で乙に通知しなければならない。
機密情報の保持. 利用企業および当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
機密情報の保持. 乙は、甲が社内コンピュータに所有する一切の情報(以下、「機密情報」と称す)を機密として保持し、また、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に機密情報を開示、漏洩、公表をしてはならない。 ・乙は機密情報を機密にしておく為に合理的な安全保証の予防措置を取らなければならない。 ・すべての機密情報は甲の所有物であり、且つ甲の所有物のまま残ることを確認する。乙は機密情報についていかなる権利も有さないことを確認する。
機密情報の保持. 1. 乙は、甲から事前に書面により承諾を得た第三者を除き、機密情報を第三者に一切提供・開示しない義務を負う。
機密情報の保持. プロジェクトを通じて複業フェローが知り得た機密情報(プロジェクトを通じて知り得た地域関係者の組織、業務、ノウハウ、技術上の秘密および個人情報等)は、プロジェクトの 実施期間中だけではなく、プロジェクト完了後も、事務局および地域関係者の事前の承諾がない限り第三者に開示、漏えい等しないものとします。
機密情報の保持. 当社及び利用者は、利用契約に関連して、媒体及び手段を問わず知りえた、相手方の財政状 態・経営成績に関する情報、また事業に関する計画・戦略・取引先情報、システム構成・戦略に関する情報等、技術上、営業上、その他業務上における一切の知識及び情報(以下「機密情報」という。)を、第三者に開示、漏洩してはならないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、本条にいう機密情報には該当しない。