契約の解除および甲の損害賠償 のサンプル条項

契約の解除および甲の損害賠償. 1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。 (1) 本約款等に違反したとき (2) 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4) 公租公課を滞納したとき (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき (7) 信用に不安が生じたとき 2. 甲が本約款等に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。
契約の解除および甲の損害賠償. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第 3 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じる。
契約の解除および甲の損害賠償. 1. 甲および乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、第 3 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じる。 (1) 相手方が本約款に違反したとき (2) 乙が、甲について、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき (3) 相手方が支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4) 相手方が公租公課を滞納したとき
契約の解除および甲の損害賠償. 1. 乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第 3 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。この場合、本グループウェアも自動的に解除される。 (1) 本規約に違反したとき (2) 乙が、乙の定める取引基準に合致しないと判断したとき (3) 支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4) 公租公課を滞納したとき (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6) 破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき (7) 信用に不安が生じたとき 2. 甲が本規約に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。

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  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。