乙の損害賠償および免責 のサンプル条項

乙の損害賠償および免責. 1. 乙が、本サービスの提供に関して、故意または重過失により甲に損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。ただし、当該損害賠償義務は、第8条に定める利用料金を賠償金額の上限とし、本ツールの実施後1年間に限り効力を有する。 2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責を負わない。 (1) 甲または受検者が日本以外の国または地域において本サービス(採点結果の利用を含む)を利用した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に 抵触したことにより、甲または受検者その他の第三者に損害が生じた場合 (2) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合 (3) 甲が、乙があらかじめ定めた方法以外の方法により採点結果を報告することを指定した場合において、乙による採点結果の発送(運送会社への引渡し、投函、発信等)後に、当該採点結果が紛失、毀損等した場合 (4) 甲が採点結果を受領後、自ら採点データまたは報告書を加工、編集したことにより、甲に損害が生じた場合 (5) 通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスの提供に障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合 (6) 乙が、甲に対してインターネット回線を用いて本サービスを提供する場合に、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービス を利用できない場合 (7) その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
乙の損害賠償および免責. 1. 乙が、本サービスの提供に関して、故意または重過失により甲に損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。ただし、当該損害賠償義務は、当該損害の直接の原因となった本サービスの利用料金を賠償金額の上限とし、当該損害の直接の原因となった本ツールの実施後1年間に限り効力を有する。 2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責を負わない。 (1) 甲または受検者等が日本以外の国または地域において本サービスを利用(採点結果の利用を含む)した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲、受検者等またはその他の第三者に損害が生じた場合 (2) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合 (3) 甲が、乙が予め定めた方法以外の方法により採点結果を報告することを指定した場合において、乙による採点結果の発送(運送会社への引渡し、投函、発信等)後に、当該採点結果が紛失、毀損等した場合 (4) 甲が採点結果を受領後、自ら採点データまたは報告書を加工、編集したことにより、甲に損害が生じた (5) 乙が本サービスにおいて通常要求される程度の合理的な措置を講じていたにもかかわらず、甲または第三者の責めに帰すべき事由(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害およびデータの流出・損壊、
乙の損害賠償および免責. 乙は、INSIDES の提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観 的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対してその直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償金額の上限を該当する INSIDES に関する支払い済みの利用料相当額とし、賠償すべき期間を INSIDES の利用後 1 年間に限る。
乙の損害賠償および免責. 1. 乙は、INSIDES の提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対してその直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当する ID 利用契約に関する支払い済みの利用料相当額とする。また、乙が賠償すべき期間は当該 ID 利用契約の終了後 1 年間に限る。 2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。 (1) 甲が INSIDES を日本以外の国または地域において利用した場合において、INSIDES の一部 または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲またはその他の第三者に損害が生じた場合 (2) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合 (3) 甲またはユーザーが INSIDES の内容に基づき行動しまたはしなかったことにより、甲またはユーザーに損害が生じた場合 (4) 乙が INSIDES において通常要求される程度の合理的な措置を講じていたにもかかわらず、甲または第三者の責めに帰すべき事由(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害およびデータの流出・損壊、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、④甲の操作ミスによるデータの流出・損壊および誤った情報の掲載ならびに⑤システム環境の変化による障害および INSIDES にかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限られない)により、甲に損害が生じた場合 (5) 甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害、通信アプリケーションサービスやソフトウェアの不備・不調、甲のコンピュータスキルの不足等により、甲が INSIDES を利用できない場合
乙の損害賠償および免責. 1. 乙は、本サービスの提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対して損害を賠償する義務を負うものとする。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当する研修の受講料とする。また、乙が賠償すべき期間は当該研修の受講後 1 年間に限るものとする。 2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。 (1) 甲が本サービスを日本以外の国または地域において利用した場合において、本サービスの一部または全部が、当該国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲またはその他の第三者に損害が生じた場合 (2) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲 が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合 (3) 通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスの提供に障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合 (4) 甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害、通信アプリケーションサービスやソフトウェアの不備・不調、甲のコンピュータスキルの不足等により、甲が本サービスを利用できない場合 (5) その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合 3. 乙は、研修をオンラインで提供する場合、円滑かつ安全なオンライン実施のために合理的に必要な対応を行うよう努める義務を負うが、当該義務を履行したにもかかわらず通信インフラに起因する損害が甲に生じた場合、および通信アプリケーションサービスで取り扱った甲の機密情報(個人情報を含む)が当該通信アプリケーションサービスから漏洩等したときは、責任を負わないものとする。
乙の損害賠償および免責. 1. 乙は、本サービスの提供に関して、故意または重過失により甲に損害を与えた場合、甲に対して損害を賠償する義務を負うものとする。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、負担すべき損害の範囲をその直接かつ通常の損害とし、賠償金額の上限を該当受講ID数の利用料とする。 2. 乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責を負わない。 (1) 甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合 (2) 通常講ずるべきコンピュータウイルス対策では防止できないウイルス被害により、本サービスに障害が発生し、本サービスに関するデータが変更、消去される等の損害が甲に生じた場合 (3) 甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、回線の混雑、回線障害、通常講ずるべき対策では防止できないコンピュータ機器の障害等により、甲が本サービスを利用できない場合 (4) その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合

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  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。 (2) 1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。 (3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 乙の責務 乙は、関係法令等によるほか要領に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 審査結果の通知 公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。