乙の損害賠償および免責 のサンプル条項

乙の損害賠償および免責. 1.乙が、本サービスの提供に関して、故意または重過失により甲に損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。ただし、当該損害賠償義務は、当該損害の直接の原因となった本サービスの利用料金を賠償金額の上限とし、当該損害の直接の原因となった本ツールの実施後1年間に限り効力を有する。
乙の損害賠償および免責. 1.乙は、INSIDES の提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観 的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対してその直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償金額の上限を該当する INSIDES に関する支払い済みの利用料相当額とし、賠償すべき期間を INSIDES の利用後 1 年間に限る。

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  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 通信時間等の制限 1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

  • 他の保険契約等がある場合の保険金の支払額 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。