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投資信託規定集(2024 年 1 月 1 日 改定)
お客さまへ
皆さまには、平素よりゆうちょ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
投資信託のお取扱いについては、この規定集に記載した各規定が適用されますので、内容を必ずご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、当行の営業所又は日本郵便株式会社の投資信託のお取扱いをする郵便局にお問合せいただきますよう、併せてお願い申し上げます。
※この規定集に記載した各規定については、ゆうちょ銀行Webサイト
(xxxxx://xxx.xx-xxxx.xxxxxxxxx.xx)でご覧いただけます。
目次
1 投資信託総合取引規定
2 投資信託受益権振替決済口座管理規定
3 投資信託収益分配金再投資規定
4 投資信託自動積立規定
5 特定口座規定
6 投資信託非課税口座等規定
■投資信託総合取引規定
1 規定の適用範囲
この規定は、投資信託の募集の取扱い、振替業に係る取扱い、収益分配金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理、買取りに係る取引及びこれらに附帯する業務に係る取引(以下「この取引」といいます。)に適用する事項について規定します。
2 自己責任の原則
お客さまは、お客さまが取引されようとする投資信託に係る投資信託約款及び目論見書並びにこの規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任においてこの取引を行ってください。
3 取引営業所等
この取引は、当行所定の営業所及び当行所定の方法により公表した郵便局(以下「営業所等」といい
ます。)において取り扱います。ただし、この取引を取り扱う営業所等は、一のお客さまにつき一の営業所等(以下「取引営業所等」といいます。)に限ります。
4 取扱時間
この取引の申込みは、当行所定の取扱時間内に受け付けます。
5 取扱商品
お客さまが取引営業所等で取引できる投資信託は、当行所定のもの(以下「取扱商品」といいます。)に 限ります。
6 取引開始の手続
⑴ 新たにこの取引をしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、この取引に係る本人名義の総合口座取引規定の適用のある通常貯金の通帳(以下「通帳」といいます。)を添えて取引営業所等に提出してください。
⑵ この取引の開始の申込みは、前項に定めるほか、当行所定のメールオーダー用の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、当行所定の書類を添付して当行所定の事務センターに郵送することにより行うことができます。
⑶ この取引の開始の申込みは、前2項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のインターネット接続端末を用いた方法により行うことができます。この場合、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、インターネット接続端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。
⑷ 前3項による申込みの際、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行います。また、取引開始後も、この取引にあたり、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行う場合があります。
⑸ 第1項から第3項までの当行所定の書類に記入又は画面に入力された氏名、住所、口座等をもって、この取引の氏名、住所、決済口座等とします。
⑹ 当行が第1項、第2項又は第3項の申込みをし
投資信託規定集 1 / 36
たお客さまとこの取引を行うことについて承諾したときは、投資信託口座及び投資信託受益権振替決済口座管理規定第1条(規定の適用範囲)第1項に定める振替決済口座(第 14 条及び第 15 条において「振替決済口座」といいます。)を開設します。
⑺ この取引は、居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に限り行うことができるものとします。
⑻ この取引は、次の各号の全てを満たす場合に限り、利用することができ、次の各号のいずれかを満たさない場合は、当行はこの取引の開始の申込みをお断りするものとします。
① お客さまがこの取引の開始の申込時にする表明・確約に係り虚偽の申告をしないこと。
② お客さま(お客さまが法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。③において同じとします。)が次のいずれにも該当しないこと。
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
F その他AからEまでに準ずる者
③ お客さまが自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に係り、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損し又は当行の業務を妨害する行為
E その他AからDまでに準ずる行為
7 印章等
⑴ この取引に使用する印章は、決済口座として指定した通常貯金の届出の印章に限ります。
⑵ 前項の通常貯金についてキャッシュカード(キャッシュカード規定の適用のあるカードをいいま
す。ただし、キャッシュカード規定第9条(代理人のカード)第1項のカードを除きます。以下同じとします。)を利用している場合、当行所定の取扱い(この規定に定める取扱いに限りません。)をするときは、当行所定の書類への押印(又は署名)に代えて、取引営業所等に当該通常貯金に係るキャッシュカード又は通帳を提出し、取引営業所等に設置した端末機(以下「端末機」といいます。)に当該通常貯金について届出があった暗証(当行が指定する暗証を含みます。以下同じとします。)を入力してすることができます。
8 決済口座の取扱い
⑴ この取引に係る購入代金及び手数料その他の諸費用等(以下この項及び第 10 条第3項において
「購入代金等」といいます。)は、当行所定の方法により、決済口座の現在高のうち購入代金等に充てる金額を指定する取扱いをしたうえで、当行所定の日に払い戻します。
⑵ 前項の決済口座の現在高には、証券等(その表示する金額による決済又は払渡しが確実なものとして当行が定めるものを除きます。)による預入に係る貯金で当該預入の日から起算して4日(日曜日若しくは土曜日又は休日(1月2日、同月3日及び 12 月 31 日を含みます。)(以下この項において「日曜日等」といいます。)がある場合は、日曜日等の日数を除きます。)を経過するまでのもの、総合口座取引規定に定める貯金担保自動貸付けに係るもの及び当行所定の取扱いに係るものを除くものとします。
⑶ この取引に係る解約代金、買取代金、償還金及び収益分配金は、手数料その他の諸費用等を差し引いたうえ、当行所定の方法により、当行所定の日に決済口座に入金します。
9 この取引の解約等
⑴ この取引を解約しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。
⑵ 前項の解約に係る申込みは、前項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のメールオーダー
による方法により行うことができます。
⑶ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はこの取引を停止し又はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この取引の停止又は解約により生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
① お客さまがこの規定の変更に同意しないとき。
② 法令諸規則に照らし合理的な事由、又はお客さまの投資信託口座に一定期間残高がない等合理的な事由があると、当行が判断し、解約を申し出たとき。
③ お客さまがこの取引の開始の申込時にした表明・確約に係り虚偽の申告をしたことが判明したとき。
④ お客さま(お客さまが法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。⑤において同じとします。)が第6条(取引開始の手続)第8項②AからFまでに掲げるものに該当したことが判明したとき。
⑤ お客さまが自ら又は第三者を利用して第6条
(取引開始の手続)第8項③AからEまでに掲げる行為をしたとき。
⑥ お客さまが居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。
⑦ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項に偽りがあることが判明したとき。
⑧ その他やむを得ない事由が生じたとき。
⑷ 前3項の規定によりこの取引が解約となった場合には、そのお客さまのこの取引に係る全ての投資信託の解約の申込みがあったものとし、当行所定の方法により、これらの解約代金から手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を決済口座に入金するものとします。
⑸ 第1項、第2項又は第3項の規定によりこの取引が解約となった場合には、その他の当行とお客さまとの投資信託に関する契約の全てについて、解約の申込みがあったものとし、当行所定の方法により、解約に必要な手続を行うものとします。
9の2 投資信託解約委任サービスの取扱い
⑴ 投資信託解約委任サービス(以下この条におい
て「解約委任サービス」といいます。)を利用しようとするときは、当行所定の申込書(以下この条において「申込書」といいます。)により取引営業所等に届け出てください。
⑵ お客さまは、申込書の「指定代理人」欄記載の指定代理人(2 親等以内の親族(配偶者、子、兄弟姉妹その他当行が認めた親族をいいます。以下同じとします。)からご指定ください。)に対し、申込書記載の投資信託口座に関する次の各号の取引を委任します。
① この取引の解約に係る次に掲げる取引 A 全ての取扱商品の解約
B 全ての投資信託自動積立契約の解約
C この規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託自動積立規定及び投資信託収益分配金再投資規定に規定する一切の取引等の解約並びにゆうちょダイレクト規定第1条(ゆうちょダイレクト)②に規定する投資信託テレホンサービスの解約
D 特定口座(租税特別措置法第 37 条の 11 の
3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。)の廃止(特定口座を他の取引で利用している場合を除きます。)
E 非課税口座(租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座をいいます。)の廃止及び非課税口座に係る全ての契約の解約
F 上記AからEまでの取引にあたり必要となる取引営業所等の変更・移管等の各種届出
② 投資信託受益権の残高、運用損益、取引明細及び分配金明細の照会
⑶ 前項①の取引の委任は、次の各号の全てを満たす場合にその効力が生じるものとします。なお、前項②の取引の委任は、解約委任サービスの申込みを当行が承諾した時点をもって、その効力が生じるものとします。
① 指定代理人からお客さまの認知能力に関する医師の診断書(当行所定の様式に限ります。)が提出されること
② ①で提出された診断書が、「お客さまの認知能力が一定程度低下しているもの」として当行が定める要件を具備していること
⑷ 指定代理人は、委任に基づき第2項①の取引を
行う場合、同項①AからFに掲げる取引のうち、利用しているサービスに係る取引を一度に申し込むこととします。
⑸ お客さまは、次の各号に同意したうえで解約委任サービスを申し込むこととします。
① お客さまの情報(氏名、投資信託口座記号番号、投資信託受益権の残高、運用損益、取引明細、分配金明細等の投資信託口座の情報)を次の目的で指定代理人に提供すること
A お客さまの投資信託口座の投資信託受益権の残高、運用損益、取引明細又は分配金明細の照会があった場合において、指定代理人に回答するため
B 解約委任サービスの申込みを受け付けた旨を、指定代理人に書面等により通知するため C その他解約委任サービスの運営に必要な範
囲で指定代理人に提供するため
② 第2項①の取引の申込みがあった場合において、当行が指定代理人からお客さまの情報(病歴等の診断書記載の情報)の提供を受けること
⑹ お客さまは、解約委任サービスの申込みに際し、事前に指定代理人から次の各号の了承を得るものとします。
① 解約委任サービスの指定代理人として登録すること
② 申込みに必要な指定代理人の情報を当行に提供し、お客さま、指定代理人と当行の間において、お客さまと指定代理人の続柄に関する情報及び指定代理人の情報(氏名、住所、通常貯金の記号番号、生年月日、電話番号、解約状況、取扱停止の状況等の当行が保有する通常貯金の情報(電子メールアドレス等のゆうちょダイレクト(ゆうちょダイレクト規定第1条(ゆうちょダイレクト)に規定するゆうちょダイレクトをいいます。)に係る情報を含みます。))を次の目的で利用すること
A 第2項①の取引の申込みがあった場合において、指定代理人からの請求であるかを確認するため
B 解約委任サービスの申込みを受け付けた場合において、指定代理人に書面等により通知するため
C 解約委任サービスの利用方法等について、指定代理人に電子メール等により案内するため
D その他解約委任サービスの提供に必要な範囲で利用するため
③ 当行から指定代理人に対し、書面や電話、電子メール等により連絡等をする場合があること
⑺ 第2項の取引の申込みがあった場合であっても、第9項②から④までに掲げる場合、指定代理人が
2親等以内の親族でないことが判明した場合その他当行所定の場合には、申込みをお断りする場合があります。
⑻ 解約委任サービスを解約する場合、当行所定の方法により行うこととします。
⑼ 次の各号のいずれかに該当する場合、当行は解約委任サービスを解除できるものとします。
① 申込書記載の投資信託口座が廃止された場合
② 申込書の「指定代理人」欄記載の通常貯金について、通常貯金規定第 13 条の2(取引の制限等)第1項から第4項までにより取引の制限がされた場合、全部払戻しの請求があった場合又は同規定第 14 条(全部払戻し等)第4項から第
6項までにより取扱いの停止若しくは全部払戻しがされた場合
③ 法令等の規定等により合理的な事由があると当行が判断した場合
④ その他やむを得ない事由が生じた場合
⑽ 指定代理人が、第3項各号の条件全てを満たし、第2項①の取引を行った場合、投資信託の解約金は、お客さまの決済口座である通常貯金に入金されます。
⑾ 解約委任サービスの利用により、何らかの紛議が生じたとしても、当行及び日本郵便株式会社(以下「当行等」といいます。)に責に帰すべき事由がある場合を除き、当行等は責任を負いません。
10 購入の取扱い
⑴ 取扱商品の購入の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又 は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提 出してください。
⑵ 取扱商品の購入の単位は、目論見書で定める申
込単位又は当行が定める申込単位とします。
⑶ 取扱商品の購入の申込みがあったときは、第8条第1項の規定により払い戻した購入代金等のうち購入代金をもって、当行所定の方法により、遅滞なく当該取扱商品の買付けを行います。払戻しができなかった場合は、当行は、当該取扱商品を解約できるものとします。
⑷ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替 取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入の申込みに係る取扱商品の投資信託約款又は 目論見書に従って、購入の申込みの受付けが中止 され、又は既に行われた購入の申込みの受付けが 取り消されることがあります。
11 解約の取扱い
⑴ 取扱商品の解約の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又 は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提 出してください。
なお、1日当たりの解約回数の上限は、当行が定めるところによります。
⑵ 取扱商品によっては、解約できない期間があるものがあります。
⑶ 取扱商品の解約の単位は、目論見書で定める申込単位又は当行が定める申込単位とします。
⑷ 取扱商品の解約の申込みがあったときは、当行所定の方法によりこれを投資信託委託会社に取り次ぎ、当該取扱商品の投資信託約款又は目論見書に定められた投資信託委託会社と受託会社との間で信託契約が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
⑸ 投資信託委託会社から解約代金を受領したときは、この解約代金から各取扱商品の投資信託約款又は目論見書で定める当該解約に係る手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を、当行所定の日に決済口座に入金します。
⑹ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替 取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約の申込みに係る取扱商品の投資信託約款又は 目論見書に従って、解約の申込みの受付けが中止 され、又は既に行われた解約の申込みの受付けが 取り消されることがあります。
12 買取り
⑴ 取扱商品の買取りの申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。
なお、1日当たりの買取回数の上限は、当行が定めるところによります。
⑵ 取扱商品の買取りの単位は、当行が定める申込単位とします。
⑶ 当行が買取りを行ったときは、当行が定める買取価額に買取口数を乗じた金額から、当行所定の手数料その他の諸費用等を差し引いた残額を、当行所定の日に決済口座に入金します。
⑷ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替 取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買取りの申込みの受付けが中止され、又は既に行 われた買取りの申込みの受付けが取り消されるこ とがあります。
13 スイッチング
⑴ スイッチングは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約及び購入を一組の同一日付の申込みとする取扱いです。
⑵ スイッチングの申込みができる取扱商品は、当行が別に定める取扱商品に限ります。
⑶ スイッチングの申込みについては、第 10 条及び第 11 条の規定に準じて取り扱うものとします。ただし、スイッチングによる解約代金について、特定口座規定第6条(源泉徴収)第2項に定める源泉徴収を行う場合は、別途、決済口座から自動的に引き落とし、同条第3項に定める還付を行う場合は、同項に定めるところにより行います。
⑷ 前項において、決済口座の残高不足等により税金等の引き落としができない場合は、当行の判断により、当該スイッチングの購入による取扱商品について、不足金を充当するため、その一部又は全部を解約できるものとします。
⑸ 当行が、投資信託委託会社から解約代金を受領するまでは、当行がお客さまに代わって当該他の取扱商品の購入代金として支払った金額をお客さまに請求することがあります。
⑹ 金融商品取引所における取引の停止、外国為替 取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、スイッチングの申込みに係る取扱商品の投資信託 約款又は目論見書に従って、スイッチングの申込 みの受付けが中止され、又は既に行われたスイッ チングの申込みの受付けが取り消されることがあ ります。
14 収益分配金、償還金等
⑴ 取扱商品の受益権がお客さまの振替決済口座に記載又は記録されているときは、当行がお客さまに代わって収益分配金又は償還金(以下「償還金等」といいます。)を受領し、当行の定めるところにより、決済口座に入金するか、次条又は取扱商品の投資信託約款に従って累積投資を行います。
⑵ 前項の手続において、当行が諸法令及び諸慣行等により手数料その他の諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。
⑶ 第1項の収益分配金については、購入の申込み時に第1項の入金による受取方法を設定した場合を除き、投資信託収益分配金再投資規定に従って再投資します。なお、第1項の入金による受取方法は、当行所定の取扱商品に限り設定することができます。
⑷ 収益分配金の受取方法は、当行の定めるところにより、他の受取方法に変更することができます。
15 累積投資契約
⑴ 累積投資契約とは、決済口座の通常貯金、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権の収益分配金等の金銭を対価として、取扱商品の購入を行う契約をいいます。
⑵ 累積投資契約のうち、収益分配金再投資契約については投資信託収益分配金再投資規定、投資信託自動積立契約については投資信託自動積立規定の定めるところにより取り扱います。
16 累積投資契約の解約
⑴ 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、累積投資契約を解約できるものとします。
① お客さまから解約のお申出があったとき。
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③ 当該投資信託が償還されたとき。
④ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑵ 累積投資契約のうち、収益分配金再投資契約については、その取扱いに係る取扱商品を解約しない限り、当該契約は解約できません。
17 手数料
⑴ 当行は、投資信託口座の残高証明書の発行その他当行所定の取扱いに係る当行所定の手数料をいただくことがあります。
⑵ 前項の手数料は、当行所定の方法によりいただきます。なお、解約代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。
18 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取扱いが遅延、失効又は不能となったとき。
② 前号の事由により、決済口座への入金が遅延したとき。
③ 当行所定の書類等に使用された印影(又は署名)を決済口座である通常貯金の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえで、それらの書類等につき偽造、変造その他の事故があったとき。
④ 当行所定の書類等に使用された印影(又は署名)が決済口座である通常貯金の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、解約その他この規定上の取扱いをしなかったとき。
⑤ 第7条第2項の場合において、端末機に入力された暗証と決済口座である通常貯金について届出があった暗証との一致を確認して当行所定の取扱いをしたうえで、キャッシュカード、通帳又は暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき。
⑥ 第7条第2項の場合において、端末機に入力
された暗証と決済口座である通常貯金について届出があった暗証との不一致を確認して解約その他この規定及びこの規定の適用があるその他の規定上の取扱いをしなかったとき。
⑦ 電信の誤謬、遅滞等当行等の責によらない事由により、取扱いが遅延、失効又は不能となったとき。
19 取引営業所等の変更
⑴ 取引営業所等を変更しようとするときは、当行所定の取引営業所等の変更に係る届書に必要事項を記入し、通帳を添えて現にこの取引の取扱いを受けている取引営業所等又は新たに取扱いを受けようとする営業所等に提出してください。
⑵ 前項の変更に係る届出は、前項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のメールオーダーによる方法により行うことができます。
20 届出事項の変更
⑴ 印章を失ったとき又は印章、氏名、住所その他の届出事項(法令に定める取引時確認の際に届け出た事項を含みます。)に変更があったときは、当行所定の方法により、直ちに書面によって届け出てください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
⑵ 前項により届出があったときには、当行は所定の手続を完了した後でなければ、振替の申請及びこの取引の解約には応じません。また、これらの届出前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。
⑶ 当行等がこの取引に関して行った通知が届出の住所に延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
21 xx後見人等の届出
⑴ 家庭裁判所の審判により、補助、保佐又は後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により取引営業所等に届け出てください。
⑵ 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により取引営業所等に届け
出てください。
⑶ 既に補助、保佐又は後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出てください。
⑷ 前3項の届出事項に取消し又は変更等が生じた場合にも、同様に届け出てください。
⑸ 未xxのお客さまが婚姻した場合には、直ちに当行所定の方法により取引営業所等に届け出てください。既に未xxのお客さまが婚姻されている場合にも、同様に届け出てください。
⑹ 前5項の届出の前に生じた損害については、当行等は責任を負いません。
22 会話内容の記録
お客さまとの電話等による会話内容は、対応品質向上と会話内容の確認のため録音させていただく場合があります。
23 非常時における投資信託の利用制限
当行等は、天災その他やむを得ない事由がある場合は、営業所等を指定し、かつ期間を定めて、この取引に関する利用を制限し又は業務の一部を停止することがあります。
24 規定の適用
この取引には、この規定のほか、「総合口座取引規定」が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
25 規定の改定
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年9月2日から実施します。
(経過措置)
2 第 14 条第4項は、平成 25 年5月2日以前の購入
の申込み時に第 14 条第1項の受取方法を決済口座に入金する方法に設定している場合には、適用されません。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023 年4月1日から実施します。
■投資信託受益権振替決済口座管理規定
1 規定の適用範囲
⑴ この規定は、社債、株式等の振替に関する法律
(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)に関する事項について規定します。
⑵ 前項の投資信託受益権の範囲については、株式 会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。) の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2 振替決済口座
⑴ 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
⑵ 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(第6条第2項において「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(第6条第2項において「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
⑶ 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載又は記録します。
3 振替決済口座の開設
⑴ 振替決済口座を開設しようとするときは、当行
所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳(投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第1項に定める通帳をいいます。)を添えて取引営業所等(投資信託総合取引規定第3条(取引営業所等)に定める取引営業所等をいいます。以下同じとします。)に提出してください。
⑵ 振替決済口座の開設の申込みは、前項に定めるほか、当行所定のメールオーダー用の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、当行所定の書類を添付して当行所定の事務センターに郵送することにより行うことができます。
⑶ 振替決済口座の開設の申込みは、前2項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のインターネット接続端末を用いた方法により行うことができます。この場合、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、インターネット接続端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のうえ送信してください。
⑷ 前3項による申込みの際、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行います。また、振替決済口座の開設後も、当該口座に係る取扱いにあたり、当行は法令に定める取引時確認等の確認を行う場合があります。
⑸ 当行が第1項から第3項までの申込みをしたお客さまの振替決済口座を開設することについて承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、その旨をお客さまに通知します。
⑹ 振替決済口座は、この規定に定めるところによ るほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債 等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱 います。お客さまには、これら法令諸規則及び機 構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の 振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾して いただき、この規定の交付をもって、当該約諾に 係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 契約期間等
⑴ この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
⑵ この契約は、お客さま又は当行から申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるも
のとします。なお、継続後も同様とします。
5 当行への届出事項
当行所定の書類に使用された印影(又は署名)、記載された住所、氏名等をもって、届出の印鑑(又は署名鑑)、住所、氏名等とします。
6 振替の申請
⑴ お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(第6号において「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日の翌営業日において振替を行うもの
(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
A 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
B 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
C 償還日の前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の
申請を行う場合を除きます。)
D 償還日の前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
E 償還日
F 償還日の翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を 行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
⑵ お客さまが振替の申請を行うに当っては、その 10 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入し、記名押印(又は署名)のうえ、取引営業所等に提出ください。
① 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
⑶ 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
⑷ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号に掲げる事項の提示は必要ありません。また、同項第4号に掲げる事項の提示に当たっては、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」としてください。
⑸ 当行に投資信託受益権の買取りを請求する場合は、前各項の手続をまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
7 他の口座管理機関への振替
⑴ 当行は、お客さまから申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
ただし、当該他の口座管理機関において、お客さ まから振替の申出があった銘柄の取扱いをしてい ない等の理由により、振替を受け付けない場合は、当行は振替の申出を受け付けないことがあります。
⑵ 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書により申し込みください。
⑶ 前項の場合には、当行所定の方法により、当行所定の手数料をいただくことがあります。
8 質権の設定
お客さまの投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続による振替処理により行います。
9 抹消申請の委任
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続を委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わって手続を行います。
10 償還金、解約金及び収益分配金の代理受領
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じとします。)、解約金及び収益分配金の支払があるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、決済口座(投資信託総合取引規定第8条(決済口座の取扱い)第1項に定める決済口座をいいます。以下同じとします。)に入金します。
11 お客さまへの連絡事項
⑴ 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまに通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
⑵ 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行い、その内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載する内部管理責任者に連絡ください。
⑶ 当行が届出のあった氏名、住所にあてて通知を行い、又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し、又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
12 届出事項の変更手続
⑴ 氏名、住所その他の届出事項(法令に定める取引時確認の際に届け出た事項を含みます。)に変更があったときは、当行所定の方法により、直ちに届け出てください。
⑵ 前項により届出があった場合、当行は所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置きます。
⑶ 第1項による変更後は、変更後の氏名、住所等をもって届出の氏名、住所等とします。
13 振替決済口座管理料
⑴ 当行は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の手数料をいただくことがあります。
⑵ 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、手数料の支払がないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払の請求には応じないことがあります。
14 当行の連帯保証義務
機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第
11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている次の各号に掲げる義務の全部の履行については、当行が連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構
において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分
(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
15 機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
⑴ 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
⑵ 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまから問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
16 解約等
⑴ 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続により、投資信託受益権の他の口座管理機関への振替を申し出てください。
なお、振替を申し出ない場合又は第7条において定める振替を行えない場合は、当行は、当該投資信託受益権を解約し、決済口座に入金することができるものとします。第4条による当行からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約の申出があったとき。
② お客さまが手数料を支払わないとき。
③ お客さまがこの規定に違反したとき。
④ 振替決済口座に記載又は記録されるべき投資信託受益権がないとき。
⑤ お客さまが第 20 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき。
⑥ お客さま(お客さまが法人等の団体の場合には、その役員、構成員等を含みます。⑦において同じとします。)が次のいずれかに該当すると
き。
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
F その他AからEまでに準ずる者
⑦ お客さまが自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行ったとき。
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に係り、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損又は当行の業務を妨害する行為
E その他AからDまでに準ずる行為
⑧ 通常貯金規定第 14 条(全部払戻し等)第5項の規定の適用を受けたとき。
⑨ お客さまが居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき。
⑩ 法令に定める取引時確認の際に届け出た事項に偽りがあることが判明したとき。
⑪ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
⑵ 前項による投資信託受益権の振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いいただきます。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いいただきます。
17 緊急措置
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき又は当行所定の営業所及び当行所定の方法により公表した郵便局(第 20 条において
「営業所等」といいます。)の火災等緊急を要するときは、当行及び日本郵便株式会社(次条において「当行等」といいます。)は臨機の処置をすることができるものとします。
18 免責事項
当行等は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影
(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行等の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 前条の事由により当行等が臨機の処置をした場合に生じた損害
19 規定の適用
この取引には、この規定のほか、「投資信託総合取引規定」が適用されます。ただし、投資信託総合取引規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
20 規定の改定
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
この改正規定は、2020 年1月6日から実施します。
■投資信託収益分配金再投資規定
1 規定の適用範囲
⑴ この規定は、収益分配金再投資契約に適用する事項について規定します。
⑵ 収益分配金再投資契約とは、収益分配金により同一種類の投資信託の追加購入を自動的に行うことを内容とする契約をいいます。
2 申込み
⑴ 収益分配金再投資契約の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳(投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第1項に定める「通帳」をいいます。以下同じとします。)を添えて取引営業所等(投資信託総合取引規定第3条
(取引営業所等)に定める取引営業所等をいいます。以下同じとします。)に提出してください。
⑵ 前項の申込みがあったときは、振替決済口座(投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第
6項に定める振替決済口座をいいます。)に記載又は記録されている投資信託受益権(当該申込みに係るものに限ります。)の収益分配金をお客さまに代わって受領のうえ、その全額から税金を差し引いた金銭をもって遅滞なく当該投資信託受益権に係る投資信託の購入を行います。この場合、販売手数料はかかりません。
⑶ 収益分配金再投資契約の申込みができる投資信託は、当行所定のもの(次項において「取扱商品」といいます。)とします。
⑷ お客さまが投資信託自動積立規定に基づく契約を締結している場合において、当該契約に係る投資信託が取扱商品であるときは、当行所定の手続により、収益分配金再投資契約を締結していただきますので、第1項による申込みは必要ありません。
附 則
(実施期日)
以上 3 解約
収益分配金再投資契約のみを解約することはできません。
4 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社(第5号において「当行等」といいます。)は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取扱いが遅延、失効又は不能となったとき。
② 前号の事由により、決済口座(投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第5項に定める決済口座をいいます。以下同じとします。)への入金が遅延したとき。
③ 当行所定の書類等に使用された印影(又は署名)を決済口座である通常貯金の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえで、それらの書類等につき偽造、変造その他の事故があったとき。
④ 当行所定の書類等に使用された印影(又は署名)が決済口座である通常貯金の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、解約その他この規定上の取扱いをしなかったとき。
⑤ 電信の誤謬、遅滞等当行等の責によらない事由により、取扱いが遅延、失効又は不能となったとき。
5 規定の適用
収益分配金再投資契約に係る取扱いには、この規定のほか、「投資信託総合取引規定」が適用されます。ただし、投資信託総合取引規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
6 規定の改定
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020 年1月6日から実施します。
■投資信託自動積立規定
1 規定の適用範囲
この規定は、投資信託自動積立契約に適用する事項について規定します。
2 申込み
⑴ 投資信託自動積立契約の申込みをしようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳(投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第1項に定める通帳をいいます。以下同じとします。)を添えて取引営業所等(投資信託総合取引規定第3条(取引営業所等)に定める取引営業所等をいいます。以下同じとします。)に提出してください。
⑵ 前項の申込みがあったときは、買付申込日(申 込みの際に当行所定の書類に記入された買付日を いいます。以下同じとします。)の前営業日に指定 振替金額(当該当行所定の書類に記入された買付 けに係る申込金額をいいます。以下同じとします。)を決済口座(投資信託総合取引規定第6条(取引 開始の手続)第5項に定める決済口座をいいます。以下同じとします。)から払い戻し、指定振替金額 から手数料その他の諸経費を差し引いた残額によ り指定された取扱商品を買付申込日(取扱商品の 目論見書において購入申込不可日とされている日 に当たる場合は、購入申込不可日の翌営業日以降 最初に到来する購入可能日)に自動的に購入しま す。ただし、前項の申込みがあった日以降最初に 到来する買付申込日は、当該申込みがあった日か ら起算して4営業日を経過した日以降の日としま す。この場合、通常貯金規定にかかわらず、払戻 請求書及び通帳の提出は不要とします。
⑶ 投資信託自動積立契約の申込みができる取扱商品は、当行所定の商品とします。
⑷ 第1項の申込みに係る取扱商品が、収益分配金再投資契約が可能なものである場合は、当行所定
の手続により、投資信託自動積立契約及び収益分配金再投資契約の双方を締結していただきます。
3 買付申込日、買付終了年月及び指定振替金額
⑴ 買付申込日は、毎月1回でお客さまが指定する日とします。
⑵ 買付申込日が、日曜日、土曜日若しくは休日(1月2日、同月3日及び 12 月 31 日を含みます。次条において「日曜日等」といいます。)に当たる場合は、その翌営業日を買付申込日として取り扱います。
なお、買付申込日が暦にない月においては、当該月の末日を買付申込日として取り扱います。
⑶ 買付けの終了年月を、当行所定の方法によりあらかじめ指定することができます。
⑷ 指定振替金額は、毎回当行が定める金額以上で同額とし、1千円未満の端数を付けることはできません。
⑸ 前項にかかわらず、指定振替金額は、毎年2回以内でお客さまが指定する月において、前項の指定振替金額より千円単位で増額することができます。
4 現在高不足時の取扱い
⑴ 指定振替金額の払戻しの際、決済口座の現在高
(証券等(その表示する金額により決済又は払渡しが確実なものとして当行が定めるものを除きます。)による預入に係る貯金で、当該預入の日から起算して4日(日曜日等がある場合は、日曜日等の日数を除きます。)を経過するまでのもの、総合口座取引規定に定める貯金担保自動貸付けに係るもの及び当行所定の取扱いに係るものを除きます。)が当該指定振替金額に満たないときは、取扱商品の購入は行わないものとします。この場合、当行からお客さまへ購入が行われなかったことを通知しません。
⑵ 指定振替金額の払戻しにおいて、複数の投資信託自動積立契約に係る複数の払戻しを同一日に行う場合において、その指定振替金額の合計額が払戻日の決済口座の現在高を超えるときは、いずれの払戻しを優先するかは当行の任意とします。本項の取扱いによって生じた損害については、当行
及び日本郵便株式会社(第9条において「当行等」といいます。)は責任を負いません。
5 取引内容の報告等
投資信託自動積立契約に係る取扱商品の購入については、取引報告書を発行せず、取引残高報告書に記載するものとします。
6 届出事項の変更
⑴ 投資信託自動積立契約に係る届出事項の変更をしようとするときは、当行所定の届書に必要事項を記入し、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。
⑵ 買付申込日、指定振替金額及び買付けの終了年月の変更は、届出があった日から起算して4営業日を経過した日以降最初に到来する買付申込日
(買付申込日を変更する場合は変更後の買付申込日とします。)から変更します。なお、届出の内容等によっては、月に一度も買付けされない場合があります。
7 投資信託自動積立契約に係る取扱いの停止
⑴ 当行は、投資信託自動積立契約に係る取扱いについて、取扱商品の商品特性を踏まえて停止することがあるほか、次のやむを得ない事情により一時的に停止することがあります。
① 取扱商品に係る投資信託委託会社が、財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき。
② 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が投資信託自動積立契約に係る取扱いを提供できないとき。
③ その他当行がやむを得ない事情により投資信託自動積立契約に係る取扱いの提供を停止せざるを得ないと判断したとき。
⑵ 前項第2号について、取扱商品に係る投資信託委託会社が災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、買付けの申込みの受付けを中止した場合又は買付けの申込みの受付けを取り消した場合は、お客さまからの買付けの申込みは不成立となりますが、払戻金は当行がお預かりし、当該日以降最初に買付けが可能となった日に、お客
さまからの買付けの申込みがあったものとして、当行から投資信託委託会社に買付けの申込みを行います。
8 解約
⑴ 投資信託自動積立契約を解約しようとするときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳を添えて取引営業所等に提出してください。
⑵ 前項の解約の申出は、買付申込日の4営業日前までに行ってください。
⑶ 一定期間この規定に基づく決済口座からの払戻しがなされない投資信託自動積立契約は、これを解約させていただくことがあります。
⑷ 次の一にでも該当する場合には、当行はいつでも投資信託自動積立契約を解約することができるものとします。
① お客さまが、決済口座又は投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第6項に定める振替決済口座を解約したとき。
② お客さまについて相続の開始があったとき。
③ 当該投資信託が償還されたとき。
④ やむを得ない事情により当行が解約を申し出たとき。
⑸ 前条の規定により、当行が投資信託自動積立契約に係る取扱いについて、取扱商品の商品特性を踏まえて停止したときは、第1項の解約の申出があったものとみなします。
9 免責事項
次の事由により生じた損害については、当行等は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取扱いが遅延、失効又は不能となったとき。
② 前号の事由により、決済口座への入金が遅延したとき。
③ 当行所定の書類等に使用された印影(又は署名)を決済口座である通常貯金の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いをしたうえで、それらの書類等につき偽造、変造その他の事故があったと
き。
④ 当行所定の書類等に使用された印影(又は署名)が決済口座である通常貯金の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、解約その他この規定上の取扱いをしなかったとき。
⑤ 電信の誤謬、遅滞等当行等の責によらない事由により、取扱いが遅延、失効又は不能となったとき。
10 規定の適用
投資信託自動積立契約に係る取扱いには、この規定のほか、「投資信託総合取引規定」が適用されます。ただし、投資信託総合取引規定の規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
11 規定の改定
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019 年5月7日から実施します。
(経過措置)
2 投資信託自動積立契約が 2013 年5月7日から 2019 年5月6日までに締結されたものである場合、第3条の適用にあたっては、当該契約の申込みに係る書類に記載された引落日の翌営業日を「買付申込日」とします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021 年4月1日から実施します。
■特定口座規定
1 規定の適用範囲
この規定は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の適用並びに法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるために、当行に開設される特定口座(法第 37 条の 11 の3第3項第
1号に規定するものをいいます。以下同じとします。)に適用する事項について規定します。
2 特定口座の開設
⑴ 特定口座を開設しようとするときは、特定口座開設届出書(法第 37 条の 11 の3第3項第1号に規定するものをいいます。以下同じとします。)に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、通帳(国債等振替口座規定第3条(国債等振替口座の開設等)第1項に定める通帳又は投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第1項に定める通帳をいいます。以下同じとします。)を添えて次の各号のいずれかに提出してください。
① 投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第6項に定める投資信託口座(以下この①において同じとします。)を開設している場合又は投資信託口座と同時に特定口座を開設しようとする場合、投資信託総合取引規定第3条(取引営業所等)に定める取引営業所等(以下「取引営業所等」といいます。)。
② ①に該当しない場合、国債等規定第2条(取扱店の範囲)に定める国債等取扱店(以下「国債等取扱店」といいます。)。ただし、特定口座を開設することができる国債等取扱店は、一のお客さまにつき一の国債等取扱店に限ります。
⑵ 特定口座の開設の届出は、前項に定めるほか、当行所定のメールオーダー用の特定口座開設届出書に必要事項を記入し、記名押印(又は署名)のうえ、当行所定の書類を添付して当行所定の事務センターに郵送することにより行うことができます。ただし、投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第2項及び投資信託受益権振替決済口座管理規定第3条(振替決済口座の開設)第2
項に定める取扱いと同時の申込みに限ります。
⑶ 特定口座の開設の届出は、前2項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のインターネット 接続端末を用いた方法により行うことができます。この場合、インターネット経由で当行所定のホー ムページにアクセスし、インターネット接続端末 の画面の操作手順に従って、必要事項を入力のう え送信してください。ただし、投資信託総合取引 規定第6条(取引開始の手続)第3項及び投資信 託受益権振替決済口座管理規定第3条(振替決済 口座の開設)第3項に定める取扱いと同時の申込 みに限ります。
⑷ お客さまが当行に特定口座を開設するときは、あらかじめ当行に振替決済口座(国債等振替口座規定第2条(国債等振替口座)に定める国債等振替口座(第 17 条において「国債等振替口座」といいます。)又は投資信託受益権振替決済口座管理規定第2条(振替決済口座)に定める振替決済口座をいいます。以下同じとします。)を開設していただくことが必要です。
⑸ 特定口座の開設については、一のお客さまにつき一の特定口座に限ります。
⑹ 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(法第 37 条の 11 の3第1項に規定するものをいいます。以下同じとします。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択するときは、その年最初に特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時までに特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条の 11 の4第
1項に規定するものをいいます。以下同じとします。)を国債等取扱店又は取引営業所等に提出してください。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降における特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時までに特に申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
⑺ その年最初に特定口座内保管上場株式等の譲渡をした後は、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
3 特定保管勘定における保管の委託等
上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(法第 37 条の 11 の3第3項第2号に規定するものをいいます。以下同じとします。)において行います。
4 特定口座を通じた取引
特定口座を開設されたお客さまが、特定口座とした振替決済口座で行う当行との上場株式等の購入の取引については、お客さまから特に申出がない限り、特定保管勘定を通じて行うものとします。ただし、一部の取引においては当行所定の方法で取り扱います。
5 所得金額の計算
特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算は、法その他関係法令の定めに基づき行います。
6 源泉徴収
⑴ お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったときは、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について、所得税及び地方税の源泉徴収又は還付を行います。
⑵ 源泉徴収は、特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価に相当する金額の支払いをする際に行います。
⑶ 還付は、国債等規定第7条(元利金の支払)に定める国債等振替口座の加入者が指定する通常貯金又は投資信託総合取引規定第6条(取引開始の手続)第5項に定める決済口座への預入により行います。
7 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲
当行は、お客さまの特定保管勘定に、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客さまが特定口座開設届出書を提出した後に、当行で購入の申込みをされて取得した国債、地方債及び政府保証債(以下「国債等」といいます。)又は投資信託受益権で、その取得後直ち
に特定口座に受け入れるもの
② 他の口座管理機関に開設された特定口座に受け入れられている国債等若しくは投資信託受益権の全部又は一部を当行の特定口座に受け入れるもの(当行で募集・購入の取扱いをしていない銘柄や、当行で募集・購入の取扱いをしている同一銘柄のうち、一部のみを移管する場合を除きます。)
③ お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)により取得した国債等又は投資信託受益権で、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされているものであって、当行所定の方法により特定口座に移管(当行で募集・購入の取扱いをしている同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されたもの
8 特定口座内保管上場株式等の移管
当行は、前条②に定める移管は、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 10
の2第 10 項及び第 11 項に規定するところにより行います。
9 相続又は遺贈による特定口座への受入れ
当行は、第7条③に定める上場株式等の移管による受入れは、施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第3号
及び施行令第 25 条の 10 の2第 15 項又は第 17 項に規定するところにより行います。
10 源泉徴収選択口座に受け入れる上場株式等の配当等の範囲
⑴ 当行は、お客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じとします。)においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもののみを
受け入れます。
⑵ 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
11 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
⑴ お客さまが法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、当該上場株式等の配当等の支払確定日までに、当行に対し、同条第2項及び施行令第25 条の10 の13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出してください。
⑵ お客さまが法第 37 条の 11 の6第1項に規定す る源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び 源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、当該上場株式等の配当等の支払確定日までに、当 行に対し、同条第3項及び施行令第 25 条の 10 の
13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出してください。
12 特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
13 譲渡の方法
特定保管勘定において保管の委託等がされている国債等及び投資信託受益権の譲渡については、当行に対して譲渡する方法により行うものとします。
14 特定口座からの国債等又は投資信託受益権の払出しに関する通知
特定口座から国債等若しくは投資信託受益権の全部又は一部の払出しを行ったとき(特定口座で保有する国債等が仮差押え又は差押えを受けた場合を含みます。)は、当行は、お客さまに対し、施行令の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行
います。
15 特定口座年間取引報告書の送付
⑴ 当行は、法の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお客さまに交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
⑵ 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、
1通はお客さまへ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
⑶ 前2項の規定にかかわらず、その年中に特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座への上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合には、特定口座年間取引報告書はお客さまに交付しないものとします。ただし、お客さまからの請求があった場合は、この限りではありません。
16 届出事項の変更
⑴ 特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の4に規定するものをいいます。)をお客さまの特定口座を管理する国債等取扱店又は取引営業所等に提出してください。また、その変更が氏名又は住所等に係るものであるときは、当行所定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
⑵ 前項の変更に係る届出は、前項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のメールオーダーによる方法により行うことができます。
17 特定口座の廃止
⑴ 次の一にでも該当する場合には、この契約は解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して特定口座廃止届出書
(施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定するものをいいます。以下同じとします。)を提出されたとき。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条の
10 の8に規定するものをいいます。)の提出があり、相続又は遺贈の手続が完了したとき。
③ お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
④ 国債等振替口座及び投資信託口座に係る契約が解約されたとき。
⑤ やむを得ない事由により当行が解約を申し出たとき。
⑵ 前項④及び⑤の場合には、当行所定の日にお客さまから特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
18 免責事項
当行及び日本郵便株式会社の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この規定の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行及び日本郵便株式会社は責任を負わないものとします。
19 規定の適用
特定口座に係る取扱いには、この規定のほか、「国債等規定」、「国債等振替口座規定」及び「投資信託総合取引規定」が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
20 規定の改定
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024 年1月1日から実施します。
■投資信託非課税口座等規定
1 規定の趣旨
⑴ この規定のうち、第2条から第 12 条まで及び第 36 条から第 38 条までは、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下併せて「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当行に開設された非課税口座について、法第 37 条の 14 第5項第2号、第4号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
⑵ この規定のうち、第 13 条から第 38 条までは、
法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下「未成年のお客さま」といいます。)が、法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税
(以下併せて「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当行に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、法第 37 条の 14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。当行は、この規定に基づき、未成年のお客さまとの間で法第 37 条の 14の2第5項第2号に規定する未成年者口座管理契約及び同項第6号に規定する課税未成年者口座管理契約を締結します。
2 非課税口座開設届出書等の提出等
⑴ お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年において当行が定める期限までに、取引営業所等(投資信託総合取引規定第3条
(取引営業所等)に定める取引営業所等をいいます。以下同じとします。)に対して法第 37 条の 14
第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき非課
税口座開設届出書(既に当行以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、非課税口座開設届出書に加えて非課税口座廃止通知書又は勘定廃止通知書、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、非課税口座廃止通知書又は勘定廃止通知書)を提出するとともに、取引営業所等に対して租税特別措置法施行規則
(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 15
の3第 19 項において準用する施行規則第 18 条の
12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に 応じ、当該各号に規定する書類を提示して氏名、 生年月日、住所及び個人番号(お客さまが租税特 別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏 名、生年月日及び住所をいいます。)を告知し、法 その他の法令で定める本人確認を受ける必要があ ります。ただし、非課税口座廃止通知書又は勘定 廃止通知書については、非課税口座を再開設しよ うとする年(以下「再開設年」といいます。)又は 特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を 再設定しようとする年(以下「再設定年」といい ます。)の前年 10 月1日から再開設年又は再設定 年の9月 30 日までの間に提出してください。また、非課税口座廃止通知書が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座 において、当該非課税口座を廃止した日の属する 年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定 に上場株式等の受入れが行われていた場合には、 当行は当該非課税口座を廃止した日から同日の属 する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を 受理することができません。
⑵ 非課税口座の開設の届出は、前項に定めるほか、当行所定のメールオーダーによる方法により行うことができます。
⑶ 非課税口座の開設の届出は、前2項に定めるほか、当行が認めた場合は、当行所定のインターネット接続端末を用いた方法により行うことができます。この場合、インターネット経由で当行所定のホームページにアクセスし、インターネット接続端末の画面の操作手順に従って、必要事項を入
力のうえ送信してください。
⑷ 2018 年1月1日以降に非課税口座を開設したことがある場合には、非課税口座廃止通知書又は勘定廃止通知書が添付されている場合を除き、当行及び他の証券会社若しくは金融機関に非課税口座開設届出書の提出をすることはできません。
⑸ お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の
14 第 16 項に規定する非課税口座廃止届出書を取引営業所等に提出してください。
⑹ 当行が非課税口座廃止届出書の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに法第 37 条の 14 第
5項第 10 号に規定する非課税口座廃止通知書を当行所定の方法により交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合
非課税口座に非課税口座廃止届出書の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合
非課税口座に非課税口座廃止届出書の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
⑺ お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の金融機関又は証券会社に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、法第 37 条の 14 第 13 項に規定する金融商品取引業者等変更届出書を取引営業所等に提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
⑻ 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃
止し、お客さまに法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する勘定廃止通知書を当行所定の方法により交付します。
3 非課税管理勘定の設定
⑴ 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この規定の第23 条から第26 条まで及び第32 条第1項を除き、以下同じとします。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、 2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じとします。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
⑵ 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、非課税口座廃止通知書又は勘定廃止通知書が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3の2 累積投資勘定の設定
⑴ 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この規定に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2023 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じとします。)は、勘定設定期
間内の各年においてのみ設けられます。
⑵ 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、非課税口座廃止通知書又は勘定廃止通知書が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の
1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3の3 特定累積投資勘定の設定
⑴ 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この規定に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じとします。)は、2024 年以後の各年(以下この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
⑵ 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間 内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年 の中途において提出された場合における当該提出 された日の属する年にあっては、その提出の日) において設けられ、非課税口座廃止通知書又は勘 定廃止通知書が提出された場合は、所轄税務署長 から当行にお客さまの非課税口座の開設又は非課 税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等 の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しよ うとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3の4 特定非課税管理勘定の設定
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この規定に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じとします。)は
前条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
4 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理
⑴ 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理します。
⑵ 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振 替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処 理します。
⑶ 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理します。
5 非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課 税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当 該非課税口座が開設されている取引営業所等に係る 振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該取 引営業所等に保管の委託がされるものに限り、(非課 税口座)継続適用届出書の提出をしたお客さまが出 国をした日から(非課税口座)帰国届出書の提出が あった日までの間に取得をした上場株式等で①、② に掲げるもの及び法第 29 条の2第1項本文の適用 を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権 に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(Aの場合にあっては、購入代金をいい、Bの場合にあっては、上場株式等の移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
A 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行所定の方法により購入(投資信託収益分配金再投資
規定第1条(規定の適用範囲)に定める収益分配金再投資契約に基づくもの及び投資信託自動積立規定第1条(規定の適用範囲)に定める投資信託自動積立契約に基づくものを含みます。以下同じとします。)の申込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
B 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている取引営業所等に開設された未成年者口座
(法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じとします。)に設けられた未成年者非課税管理勘定
(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じとします。)をいいます。以下この条において同じとします。)から施行令第25 条の13 第10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第25 条の13 第11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第25 条の13 第12 項各号に規定する上場株式等
5の2 累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲
⑴ 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(当行所定の取扱いに限ります。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協
議して定める要件を満たすものに限り、(非課税口座)継続適用届出書の提出をしたお客さまが出国をした日から(非課税口座)帰国届出書の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額
(購入代金をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
② 施行令第25 条の13 第22 項において準用する
同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等
⑵ 当行は、お客さまが累積投資契約に基づいて取得する上場株式等について、販売及び解約に係る手数料並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。
5の3 特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲
⑴ 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、(非課税口座)継続適用届出書の提出をしたお客さまが出国した日から(非課税口座)帰国届出書の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入代金をいいます。)の合計額が 120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特
定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている当行所定の方法により購入の申込みをされて取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいいます。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
② 施行令第25 条の13 第29 項において準用する
同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等
⑵ 当行は、お客さまが累積投資契約に基づいて取得する上場株式等について、販売及び解約に係る手数料並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。
5の4 特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲
⑴ 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特 定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株 式等(当該非課税口座が開設されている取引営業 所等に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該取引営業所等に保管の委託がされるもの に限り、(非課税口座)継続適用届出書の提出をし たお客さまが出国した日から(非課税口座)帰国 届出書の提出があった日までの間に取得をした上 場株式等で①、②に掲げるもの、法第 29 条の2第
1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日 の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買 付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ 又は代理を含みます。)により取得をした上場株 式等、当行から取得した上場株式等又は当行が 行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条 第3項に規定する有価証券の募集に該当するも のに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられる もので、受け入れた上場株式等の取得対価の額
(購入代金をいいます。)の合計額が 240 万円を
超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
A 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額
(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
B 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている当行所定の方法により購入の申込みをされて取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800万円を超える場合
② 施行令第25 条の13 第31 項において準用する
同条第 12 項各号に規定する上場株式等
⑵ 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(施行令第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益
権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に施行令第 25 条の 13
第 15 項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの
6 非課税口座取引である旨の明示
⑴ お客さまが非課税管理勘定、累積投資勘定、特 定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けら れた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間 に、当行で購入の申込みにより取得をした上場株 式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該購入の申込み時に取引営業所等に対して非課 税口座への受入れである旨の明示を行っていただ く必要があります。なお、お客さまから特にお申 出がない場合には、当行所定の口座による取引と します。
⑵ お客さまが非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡するものとします。
⑶ スイッチング(投資信託総合取引規定第 13 条
(スイッチング)第1項に定めるスイッチングをいいます。以下同じとします。)の申込みにより、当行で購入の申込みをされて取得した上場株式等を非課税口座に受け入れること及び非課税口座で保有している上場株式等を非課税口座以外の口座へ移管することはできません。
7 譲渡の方法
⑴ 非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行うものとします。
⑵ 累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等
の譲渡は、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行うものとします。
⑶ 特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行うものとします。
8 非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知
⑴ 法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条①B及び②に規定する移管に係るもの、施行令第25 条の13 第12 項各号に規定する事由に係るも
の並びに特定口座(法第 37 条の 11 の3第3項第
1号に規定する特定口座をいいます。以下同じとします。)への移管に係るものを除きます。)があった場合(施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の法第 37
条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
⑵ 法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第 12項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係
るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第
11 号に規定する事由により取得する上場株式等 で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資 勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座へ の移管による払出しがあったものとみなされるも のを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又 は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる 贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口 座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、 その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその 事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を 使用する方法その他の情報通信の技術を利用する 方法により通知します。
⑶ 法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、施行令第25 条の13 第 29 項において準用する同条第
12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
⑷ 法第37 条の14 第4項各号に掲げる事由により、
特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、施行令第25 条の13 第 31 項において準用する施行
令第25 条の13 第12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の法第 37
条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
9 非課税管理勘定終了時の取扱い
⑴ この規定に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了します(第2条第8項又は施行令第 25 条の
13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
⑵ 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当行が別に定める期限までに取引営業所等に対して施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当行に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
9の2 累積投資勘定終了時の取扱い
⑴ この規定に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終
了します(第2条第8項又は施行令第 25 条の 13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
⑵ 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
① お客さまから累積投資勘定の終了する年の当行が別に定める期限までに取引営業所等に対して施行令第25 条の13 第20 項において準用する
施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客さまが当行に特定口座を開設していない場合
一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合特定口座への移管
10 累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
⑴ 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の提出後に氏名又は住所の変更に係る非課税口座異動届出書の提出があった場合には、当該非課税口座異動届出書をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。以下この条において同じとします。)から1年を経過する日までの間(以下この条において「確認期間」といいます。)に確認します。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び(非課税口座)継続適用届出書の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に
(非課税口座)帰国届出書の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客さまから施行規則第 18 条の 15 の
3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、取引営業所等に対して提出した場合
お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
⑵ 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書きの規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
11 特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
⑴ 当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の提出後に氏名又は住所の変更に係る非課税口座異動届出書の提出があった場合には、当該非課税口座異動届出書をいいます。)に記載又は記録されたお客さまの氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から
10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。以下この条において同じとします。)から1年を経過する日までの間
(以下この条において「確認期間」といいます。)に確認します。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合及び(非課
税口座)継続適用届出書の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に(非課税口座)帰国届出書の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客さまから施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合
当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、取引営業所等に対して提出した場合
お客さまが当該書類に記載した氏名及び住所
⑵ 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名及び住所を確認できた場合又はお客さまから氏名、住所又は個人番号の変更に係る非課税口座異動届出書の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
12 非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約の解除
⑴ 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日に第1条第1項に定める非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約は解除されます。
① お客さまから法第37 条の14 第16 項に規定する非課税口座廃止届出書の提出があった場合
当該提出日
② 法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める(非課税口座)継続適用届出書を提出した日から起算
して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日
までに法第 37 条の 14 第 24 項に定める(非課税口座)帰国届出書の提出をしなかった場合
法第37 条の14 第26 項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日)
③ 法第37 条の14 第 22 項第2号に規定する出国届出書の提出があった場合
出国日
④ お客さまが出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
法第37 条の14 第26 項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈
(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続が完了し、施行令第 25 条の 13 の5に規定する非課税口座開設者死亡届出書の提出があった場合
当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ 投資信託口座(投資信託総合取引規定第6条
(取引開始の手続)第6項に定める投資信託口座をいいます。第 35 条において同じとします。)に係る契約が解約されたとき
当行所定の日
⑦ やむを得ない事由により当行が解約を申し出たとき
当行所定の日
⑵ 前項⑥及び⑦の場合には、当行所定の日にお客さまから非課税口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
⑶ 第1項により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約が解除されたときは、当行はお客さまに代わり非課税口座で保有している上場株式等について他の保管口座への移管ができるものとします。この場合において、非課税口座を廃止すべき日以降に源泉徴収事由が発生していた等により遡及課税が発生するときは、当該税金の精算等を行います。なお、税金の精算等に際しては、あらかじめ指定された決済口座(投資信託総合取引規定第8条(決済口
座の取扱い)第1項に定める決済口座をいいます。第 35 条において同じとします。)より自動的に引き落とすことができるものとします。
13 未成年者口座開設届出書等の提出等
⑴ 未成年のお客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年において当行が定める期限までに、取引営業所等に対して法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第 12 項に基づき未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書又は未成年者口座開設届出書及び未成年者非課税適用確認書若しくは未成年者口座廃止通知書を提出するとともに、取引営業所等に対して施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客さまが施行令第 25 条の 13 の8第 20 項に
より読み替えて準用する同令第 25 条の 13 第 32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所をいいます。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では、別途税務署より交付を受けた未成年者非課税適用確認書を併せて受領し、当行にて保管します。
⑵ 当行に未成年者口座を開設している未成年のお客さまは、取引営業所等又は他の金融機関若しくは証券会社に、未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書及び未成年者口座開設届出書を提出することはできません。
⑶ 未成年のお客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第37 条の14 の2第 20 項に規定する未成年者口座廃止届出書を取引営業所等に提出してください。
⑷ 未成年のお客さまがその年の3月 31 日におい
て 18 歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日又は 2023 年 12 月 31 日のいずれか早い日までに、取引営業所等に対して未成年者口座廃止届出書を提出した場合又は法第 37 条の
14 の2第 20 項の規定により未成年者口座廃止届出書を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間に未成年のお客さまが非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。
⑸ 当行が未成年者口座廃止届出書(未成年のお客さまがその年1月1日において 17 歳である年の
9月30 日又は2023 年9月30 日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、未成年のお客さまが1月1日において 17 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の未成年者口座廃止届出書を除きます。)の提出を受けた場合には、当行は未成年のお客さまに法第 37
条の 14 の2第5項第8号に規定する未成年者口座廃止通知書を交付します。
⑹ 未成年者口座及び課税未成年者口座は、次の各号の全てを満たす場合に限り、利用することができ、次の各号のいずれかを満たさない場合は、当行は当該口座の開設の申込みをお断りするほか、未成年のお客さま名義の投資信託に係る取引を停止すること並びに未成年のお客さまに通知することにより未成年者口座管理契約及び課税未成年者口座管理契約を解約することができるものとします。
① 未成年のお客さま又は代理人(第 29 条第1項に定める代理人をいいます。以下この条において同じとします。)が当該口座の開設の申込み時にする表明・確約に係り虚偽の申告をしないこ
と。
② 未成年のお客さま又は代理人が次のいずれにも該当しないこと。
A 暴力団 B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
F その他AからEまでに準ずる者
③ 未成年のお客さま又は代理人が自ら又は第三 者を利用して次のいずれの行為も行わないこと。 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に係り、脅迫的な言動を行う又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損し又は当行の業務を妨害する行為
E その他AからDまでに準ずる行為
⑺ 代理人を変更する場合、変更後の代理人が前項各号の全てを満たす場合に限り、変更することができ、前項各号のいずれかを満たさない場合は、当行は当該口座の代理人の変更をお断りすることができるものとします。また、変更後の代理人が前項各号のいずれかを満たさなくなった場合は、未成年のお客さま名義の投資信託に係る取引を停止すること並びに未成年のお客さまに通知することにより未成年者口座管理契約及び課税未成年者口座管理契約を解約することができるものとします。
14 非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定
⑴ 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この規定に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(以下「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じとします。)は、2016 年から 2023年までの各年(未成年のお客さまがその年の1月
1日において 18 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
⑵ 前項の非課税管理勘定は、未成年者非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行に未成年のお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
⑶ 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じとします。)は、2024 年から 2028 年までの各年(未成年のお客さまがその年の1月1日において 18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
15 非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理します。
16 未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲
⑴ 当行は、未成年のお客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(法第 29 条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。以下この条において同じとします。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(Aの場合にあっては、購入代金をいい、Bの場合にあっ
ては、上場株式等の移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 80 万円(②により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
A 受入期間内に当行所定の方法により購入の申込みをされて取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
B 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、未成年のお客さまが取引営業所等に対し、施行規則第 18 条の 15 の 10第3項第1号に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月
1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第25 条の13 の8第20 項の規定により
読み替えて準用する施行令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する上場株式等
⑵ 当行は、未成年のお客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられ た日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間 に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課 税管理勘定から移管がされる上場株式等で、未 成年のお客さまが取引営業所等に対し、前項① Bに規定する未成年者口座内上場株式等移管依 頼書を提出して移管がされる上場株式等(②に 掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払 出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け 入れた上場株式等があるときは、当該上場株式 等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替
えて準用する同条第3項の規定に基づき、未成年のお客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 施行令第25 条の13 の8第20 項の規定により
読み替えて準用する施行令第 25 条の 13 第 12項各号に規定する上場株式等
17 譲渡の方法
非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行うものとします。
18 課税未成年者口座等への移管
⑴ 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第
16 条第1項①B若しくは同項②又は同条第2項①若しくは同項②の移管がされるものを除きます。)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
A 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日において未成年のお客さまが 18 歳未満である場合
当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
B Aに掲げる場合以外の場合
当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② 未成年のお客さまがその年の1月1日において18 歳である年の前年12 月31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等
同日の翌日に行う他の保管口座への移管
⑵ 前項①Aに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項①B及び前項②に規定する他の保管口
座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① 未成年のお客さまが施行令第 25 条の 13 の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提出した場合又は未成年のお客さまが当行に特定口座(前項①Aの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。以下この項②において同じとします。)を開設していない場合
一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合
特定口座(前項①Aの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
19 非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理
非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 法その他の法令に定められた場合を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券の未成年のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 17 条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この号及び第 26 条②において同じとします。)で法その他の法令に定められた譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれ らの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得 等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資 産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当 等として交付を受ける金銭その他の資産(上場 株式等に係る法第9条の8に規定する配当等で、
当行が国内における同条に規定する支払の取扱 者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価と して交付を受ける金銭その他の資産で、その交 付が当行を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、そ の受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入又 は預託すること
20 未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止
前2条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止します。
21 未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の 全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管
に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、未成年のお客さま(相続又は遺贈(贈与した者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知します。
21 の2 継続管理勘定等への移管
⑴ 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管します。
⑵ 前項の場合において、未成年のお客さまが、施行令第25 条の13 の8第12 項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提出した場合には、継続管理勘定への移管は行わず、特定口座又は一般口座に移管します。
21 の3 出国時の取扱い
⑴ 未成年のお客さまが、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
⑵ 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、未成年のお客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管します。
⑶ 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、未成年のお客さまが帰国(施行令第 25 条の
10 の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じとします。)をした後、当行に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
22 課税未成年者口座の設定
課税未成年者口座(未成年のお客さまが取引営業所等に開設している当行所定の口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この規定に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じとします。)は、未成年者口座と同時に設けられ、次に定める取扱いとなります。
① 課税未成年者口座は、未成年のお客さまから特にお申出がない場合、特定口座(源泉徴収選択口座)で開設されます。
② 未成年のお客さまで既に特定口座を開設している場合、課税未成年者口座は一般口座で開設されます。ただし、課税未成年者口座について特定口座での開設を希望される場合は、既に開設されている特定口座を廃止のうえ、課税未成年者口座を特定口座(源泉徴収選択口座)で開設していただきます。
③ 課税未成年者口座を特定口座で開設した後は、特定口座を重ねて開設することはできません。
23 課税管理勘定における処理
課税未成年者口座における上場株式等(法第 37条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下次条から第 26 条までにおいて同じとします。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入若しくは預託は、法第37 条の11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しく記録若しくは保管の委託又は預入若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定
(この規定に基づき振替口座簿への記載若しく記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じとします。)において処理します。
24 譲渡の方法
課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行うものとします。
25 課税管理勘定での管理
課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入又は預託します。
26 課税管理勘定の金銭等の管理
課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入又は預託がされる金銭その他の資産は、未成年のお客さまの基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 法その他の法令に定められた場合を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の未成年のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 24 条に規定する方法以外の方法による譲渡で法その他の法令に定められた譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
27 未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止
前2条に定める要件に該当しないこととなる事 由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口 座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた 未成年者口座を廃止します。
28 課税未成年者口座への入出金処理
⑴ 未成年のお客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、未成年のお客さま本人に帰属する資金により行うこととし、未成年のお客さま本人による現金での入金(依頼人が未成年のお客さま又は未成年のお客さまの法定代理人であって、取引営業所等の窓口で行うものに限ります。)その他当行所定の方法によるものとします。
⑵ 未成年のお客さまが未成年者口座又は課税未成年者口座から出金を行う場合には、現金での出金
(取引営業所等の窓口で行うものに限ります。)によるものとします。
⑶ 前項に定める出金を行うことができる者は、未成年のお客さま又は未成年のお客さまの法定代理人に限るものとします。
⑷ 未成年のお客さまの法定代理人が第2項の出金を行う場合には、当行は当該出金に関して未成年のお客さまの同意がある旨を確認するものとします。
⑸ 前項に定める同意を確認できない場合には、当 行は当該出金に係る金銭が未成年のお客さま本人 のために用いられることを確認するものとします。
⑹ 未成年のお客さま本人が第2項に定める出金を行う場合には、未成年のお客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む。)が必要となります。
29 代理人による取引の届出等
⑴ 未成年のお客さまの代理人が、未成年者口座及 び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ取引営業所等に対して、代理人の届出 を行っていただく必要があります。ただし、選任 することができる代理人は、未成年のお客さまの 法定代理人のうち1人に限るものとします。
⑵ 未成年のお客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ取引営業所等に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
⑶ 未成年者口座及び課税未成年者口座に適用されるゆうちょダイレクト規定第2条(利用の申込み等)第2項に定める利用の申込みは、第1項により届け出た代理人のみができるものとし、未成年のお客さまによる申込みであっても、当行がこの申込みを受け付けたときは、当該代理人から申込みがなされたものとみなします。なお、この申込みに際して発行する記号番号等(ゆうちょダイレクト規定第7条(本人確認)第1項に定めるものをいいます。)は、当行所定の方法により未成年のお客さまあて通知しますが、当該代理人が善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
⑷ 前項の場合において、未成年のお客さまが成年に達した後もゆうちょダイレクトを利用するためには、一旦ゆうちょダイレクトの利用を廃止する等の当行所定の手続を行っていただく必要があります。なお、当該手続の結果、当行が必要と認めた場合には、ゆうちょダイレクトの利用をお断りする場合があります。
30 法定代理人の変更
未成年のお客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに取引営業所等に届出を行っていただく必要があります。
31 取引残高の通知
未成年のお客さまが 15 歳に達した場合には、当行
は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高を未成年のお客さま本人に通知します。
32 未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示
⑴ 未成年のお客さまが受入期間内に、当行で購入 の申込みにより取得をした上場株式等(未成年者 口座への受入れである場合には、第3条第1項に 定める上場株式等をいい、課税未成年者口座への 受入れである場合には、第 23 条に定める上場株式 等をいいます。以下この項において同じとします。)を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れ ようとする場合には、当該購入の申込み時に取引 営業所等に対して未成年者口座又は課税未成年者 口座への受入れである旨の明示を行っていただく 必要があります。なお、未成年のお客さまから特 にお申出がない場合は、当行所定の口座による取 引とします。
⑵ 未成年のお客さまが未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、未成年のお客さまから特にお申出がない場合には、当行が指定したものから譲渡するものとします。
⑶ スイッチングの申込みにより、当行で購入の申込みをされて取得した上場株式等を未成年者口座に受け入れること及び未成年者口座で保有している上場株式等を未成年者口座以外の口座へ移管することはできません。
33 基準年以降の手続等
基準年に達した場合には、当行は未成年のお客さま本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知します。
34 非課税口座のみなし開設
⑴ 2024 年以後の各年(その年1月1日において未成年のお客さまが 18 歳である年に限ります。)の
1月1日において未成年のお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれに
も該当しないこととなっている場合を除きます。)には、取引営業所等において、同日に法第 37 条の
14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
⑵ 前項の場合には、未成年のお客さまがその年1月1日において 18 歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(法第 37 条の
14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行と未成年のお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
35 未成年者口座管理契約及び課税未成年者口座管理契約の解除
⑴ 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に未成年者口座管理契約及び課税未成年者口座管理契約は解除されます。
① 未成年のお客さま又は法定代理人から法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する未成年者口座廃止届出書の提出があった場合
当該提出日
② 法第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
法第37 条の14 の2第 20 項の規定により未成年のお客さまが未成年者口座廃止届出書を提出したものとみなされた日
③ 施行令第25 条の13 の8第30 項に規定する未成年者出国届出書の提出があった場合
出国日
④ 未成年のお客さまが出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
施行令第25 条の13 の8第20 項に規定する未成年者口座廃止届出書の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ 未成年のお客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続が完了し、施行令
第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する施行令第
25 条の 13 の5に規定する未成年者口座開設者死亡届出書の提出があった場合
未成年者口座管理契約及び課税未成年者口座管理契約により未成年者口座を開設された未成年のお客さまが死亡した日
⑥ 投資信託口座に係る契約が解約されたとき当行所定の日
⑦ やむを得ない事由により当行が解約を申し出たとき
当行所定の日
⑵ 前項⑥及び⑦の場合には、当行所定の日に未成年のお客さまから未成年者口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
⑶ 第1項により未成年者口座管理契約及び課税未成年者口座管理契約が解除されたときは、当行は未成年のお客さまに代わり未成年者口座内上場株式等について他の保管口座への移管ができるものとします。この場合において、未成年者口座を廃止すべき日以降に源泉徴収事由が発生していた等により遡及課税が発生するときは、当該税金の精算等を行います。なお、税金の精算等に際しては、あらかじめ指定された決済口座より自動的に引き落とすことができるものとします。
36 免責事項
当行及び日本郵便株式会社の責めによらない事由 により、非課税口座並びに未成年者口座及び課税未 成年者口座に係る税制上の取扱い、この規定の変更 等に関しお客さまに生じた損害については、当行及 び日本郵便株式会社は責任を負わないものとします。
37 規定の適用
非課税口座並びに未成年者口座及び課税未成年者口座に係る取引等の内容や権利義務に関する事項には、この規定のほか、「投資信託総合取引規定」、「ゆうちょダイレクト規定」その他の当行が定める規定及び法その他の法令が適用されます。ただし、各規定とこの規定とで相違が生じる場合には、この規定が優先して適用されるものとします。
38 規定の改定
⑴ この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵ 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024 年1月1日から実施します。