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規定の適用範囲 のサンプル条項

規定の適用範囲. この規定は、社債、株式等の振替に関する法律 (以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)に関する事項について規定します。
規定の適用範囲. この規定は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例の適用並びに法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるために、当行に開設される特定口座(法第 37 条の 11 の3第3項第 1号に規定するものをいいます。以下同じとします。)に適用する事項について規定します。
規定の適用範囲. この規定は、投資信託自動積立契約に適用する事項について規定します。
規定の適用範囲. この規定は、投資信託の募集の取扱い、振替業に係る取扱い、収益分配金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理、買取りに係る取引及びこれらに附帯する業務に係る取引(以下「この取引」といいます。)に適用する事項について規定します。
規定の適用範囲. この規定は、当行の貯金に共通して適用する事項を規定します。この規定が適用となる貯金は、当該各規定にその旨の表記をします。
規定の適用範囲. いよぎんIDご利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「いよぎんID」を利用する方ご本人(以下「利用者」といいます。)に適用されます。利用者が第4条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する場合には、本規定のほか「いよぎんキャッシュカード規定」が適用されるものとします。
規定の適用範囲. とうほうID利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「とうほうID」を利用する方ご本人(以下「利用者」といいます。)に適用されます。
規定の適用範囲. ほくようビジネスID 利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「ほくようビジネス ID」を利用する契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)に適用されます。

Related to 規定の適用範囲

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の変更 1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。