本サービスとは、三井住友銀行のファームバンキングサービス契約者あるいは株式会社NTTデータを経由して当行との取引に関するデータを授受するサービス(以下「共同C MS」という。)の利用者が占有・管理する端末(以下「端末」という。)を用いた依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。
三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス利用規定(2024 年 8 月改定)
三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス利用規定(以下「本規定」という。)は、「三井住友銀行の総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス」(以下「本サービス」という。)について当行所定の申込その他の手続を行った法人または個人事業主につき、当行が本サービスの利用を承諾し所定の手続(以下、かかる手続が完了した法人または個人事業主を「契約者」という。)を行い、本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間において本規定が適用されるものとします(なお、契約者および当行間において締結される本規定に基づく本サービスの利用に関する契約を、以下「本利用契約」とい
う。)。
本規定に記載の本サービスの内容については、契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。
1.総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービス
(1) 総合振込・給与(賞与)振込・個人地方税納付データ伝送サービスの内容
本サービスとは、三井住友銀行のファームバンキングサービス契約者あるいは株式会社NTTデータを経由して当行との取引に関するデータを授受するサービス(以下「共同CMS」という。)の利用者が占有・管理する端末(以下「端末」という。)を用いた依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。
① 振込依頼明細(給与または賞与の振込を除く)の総合受付およびその明細に基づく振込手続(以下「総合振込データ伝送」という。)を行うサービス
② 給与または賞与の振込依頼明細の一括受付およびその明細に基づく振込手続(以下「給与(賞与)振込データ伝送」という。)を行うサービス
③ 個人地方税の納付依頼明細の一括受付およびその明細に基づく納付手続(以下「個人地方税納付データ伝送」という。)を行うサービス
なお、契約者がデータ伝送サービスに関する申込書(以下「申込書」という。)において接続方式として共同CMS方式を指定した場合は、個人地方税納付データ伝送サービスはご利用になれません。
(2) 使用できる端末
端末は、汎用コンピュータ、パソコンおよび他銀行の専用端末機、株式会社NTTデータが提供する「AnserDATAPORTⓇ(以下
「AnserDATAPORT」という)」に接続した端末、ファームバンキングサービスに関する申込書にて届け出たVALUX接続IDがインストールされた端末等のうち当行指定機種の端末に限ります。
(3) 依頼方法
契約者は、端末を用いて依頼を行うに際しては、契約者が占有・管理する端末より、以下の宛先に依頼内容を送信してください。
① 契約者が申込書において接続方式として自営方式を指定した場合は当行所定の当行事務センター
② 契約者が申込書において接続方式として共同 CMS 方式を指定した場合は株式会社NTTデータ(以下「共同 CMS センター」という。)
(4) サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。但し、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に通知することなく変更する場合があります。
2.承認暗証の取扱
契約者は、本利用契約締結後ただちに、申込書に記入した承認暗証を、端末から所定の方法で変更してください。また、承認暗証は、その後も契約者の責任において厳重に管理し、適宜同様の方法で変更してください。この変更手続きによって契約者が当行に通知した承認暗証を、当行に届け出た承認暗証とします。
3.データ伝送サービス
(1) データ伝送の依頼
① 契約者が申込書において接続方式として自営方式を指定した場合は、総合振込データ伝送、給与(賞与)振込データ伝送お
よび個人地方税納付データ伝送の依頼(以下「データ伝送依頼」という。)は以下の方法で行ってください。
イ 契約者は、当行所定の事項を記録した依頼明細データ(以下「依頼明細データ」という。)を、当行所定のフォーマットにより、当行所定のデータ伝送完了時限までに当行所定の当行事務センター宛送信してください。但し、当行は契約者に事前に通知することなくデータ伝送完了時限を変更することがあります。
ロ 当行がデータ伝送依頼を受信した場合、当行が認識した企業コード、会社コード、通信暗証および送信暗証が、申込書の企業コード、会社コード、ファームバンキングサービスに関する申込書により当行に届け出た通信暗証(以下、「当行に届け出た通信暗証」という。)および送信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなします。
② 契約者が申込書において接続方式として共同 CMS 方式を指定した場合は、データ伝送依頼は以下の方法で行ってください。イ 契約者は、依頼明細データを、当行所定のデータ伝送完了時限までに共同 CMS センター所定の方式で共同 CMS センタ
ー宛送信してください。
ロ 当行がデータ伝送依頼を共同 CMS センターより受信した場合、当行が認識した会社コードが申込書の会社コードと一致した場合は、当行は契約者からの依頼とみなします。
(2) データ伝送依頼の確認契約者は、前項のデータ伝送依頼を行った後、ただちに申込書において指定した以下のいずれかの方法で、依頼明細データにおける振込の合計件数、合計金額(以下「合計件数・合計金額」という。)その他の当行所定の事項の確認のための連絡(以下「確認連絡」という。)を行ってください。但し、パソコンによる確認連絡は、サービスや端末の種類または接続方式により利用できない場合があります。
① パソコンによる確認連絡
イ 契約者は、企業コード、会社コード、通信暗証等当行所定の事項を当行事務センター宛送信してください(この送信がなされた端末を以下「送信端末」という。)。
ロ 当行が認識した企業コード、会社コードおよび通信暗証が、申込書の企業コード、会社コードおよび当行に届け出た通信暗証と一致した場合は、当行は契約者からの送信とみなし、前項に基づき当行が受信した依頼明細データのうち、振込指定日(個人地方税納付データ伝送の場合は納付日を指す。以下同じ。)、合計件数・合計金額を、送信端末へ返信します。
ハ 契約者は、返信された内容を確認のうえ、依頼内容が正しい場合には、ただちに当行に届け出た通信暗証および事前に当行と取り決めた承認暗証を当行所定の当行事務センター宛送信してください。
② ファクシミリによる確認連絡
イ 契約者は、当行所定の依頼書(以下「依頼書」という。)に所定の事項を記入のうえ、申込書の取引店または当行指定のファ クシミリ番号宛にファクシミリにより送信してください。契約者は、依頼書を依頼書記載の一連番号順に使用するものとします。
ロ 依頼書が汚染等で使用不能となった場合には、依頼書にその旨記載のうえ申込書の取引店または当行指定のファクシミリ番号宛にファクシミリにより送信してください。また、契約者は依頼書を紛失した場合、当行所定の紛失届を提出してください。
(3) データ伝送依頼の確定
① 以下のいずれかの場合には、当行は正当な契約者からのデータ伝送依頼が確定したものとみなし、振込指定日に当行所定の方法で振込手続または個人地方税納付手続を行います。
イ パソコンによる確認連絡の場合、前項に基づくパソコンによる確認連絡における通信暗証および承認暗証が当行所定のデータ伝送完了時限までに当行に到着し、当行に届け出た通信暗証および事前に当行と取り決めた承認暗証と一致した場合
ロ ファクシミリによる確認連絡の場合、前項に基づく依頼書が当行所定のデータ伝送完了時限までに当行に到着し、依頼書記載の一連番号が正当な順序であり、かつ依頼書記載の会社名、振込指定日、合計件数・合計金額および払出口座と申込書の会社名、上記(1)に基づき当行が受信した依頼明細データにおける振込指定日、合計件数・合計金額および払出口座が一致した場合
ハ AnserDATAPORT 接続(ファイル一括連携方式)による照合データの場合、照合データの通信暗証および承認暗証が当行に到着し、当行に届け出た通信暗証および事前に当行と取り決めた承認暗証と一致のうえ、照合データの会社名、振込指定日、合計件数・合計金額および払出口座と申込書の会社名、上記(1)に基づき当行が受信した依頼明細データにおけ
る振込指定日、合計件数・合計金額および払出口座が一致した場合
② 前号のデータ伝送依頼の確定後はデータ伝送依頼の取消・変更はできません。
(4) 振込資金および振込手数料等の引落
① 当行は、契約者が支払うべき振込資金および振込手数料(個人地方税納付データ伝送サービスの場合は納付資金および納付手数料を指す。以下同じ。)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、納税準備預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出なしに、申込書の払出口座より引落します。
② 前号の引落は、振込または納付の依頼が確定後、当行所定の方法により行います。但し、振込手数料の支払方法につき、申込書で「所定の日に一括」を指定している場合の振込手数料は、当行所定の日に自動的に引落します。
③ 振込資金および振込手数料の引落ができなかった場合(払出口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含む。)、当該データ伝送依頼は取り消されたものとして取扱います。
4.組戻し
データ伝送依頼の確定後にデータ伝送依頼の取消・変更が必要な場合は、当行は契約者から当行所定の組戻依頼書の提出を受けたうえ、組戻手続を行うものとし、この場合、当行所定の組戻手数料(消費税を含む。)をいただきます。
5.免責事項
(1) 通信手段の障害等当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により、取扱が遅延または不能となった場合、もしくは当行が送信者の IP アドレス等を確認できないことを理由にサービスの依頼を受け付けない場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 端末の不正使用等以下の場合は、当行は送信者を契約者とみなし、通信ソフト、端末、通信暗証等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、責任を負いません。
① 当行がデータ伝送依頼を受け付けた際、送信された企業コードおよび通信暗証等と申込書の企業コードおよび契約者が当行に届け出た通信暗証等との一致(契約者が申込書において接続方式として共同 CMS 方式を指定した場合は、送信された会社コードと申込書の会社コードとの一致)を確認して取扱いをした場合
② 当行がパソコンによる確認連絡を受信した際、送信された通信暗証および承認暗証と、当行に届け出た通信暗証および事前に当行と取り決めた承認暗証との一致を確認して取扱いをした場合
(3) 依頼書の不正使用等当行がファクシミリによる確認連絡を受信した際、ファクシミリにより送信された依頼書記載の会社名と申込書の会社名が一致していることおよび依頼書記載の一連番号が正当な順序であることを確認のうえ取扱った場合には、当行は送信者を契約者とみなし、依頼書に偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したこと
により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) その他
① 当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
② 当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、当行は、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる直接損害以外の一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④ 本規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.解約等
(1) 解約方法
本利用契約は当事者の一方の都合で、当行所定の方法で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。解約の通知は、当行所定の方法によるものとします。
(2) 払出口座の解約
申込書の払出口座が解約されたときは、その口座に関する本利用契約は解約されたものとみなします。
(3) サービス中止の事由
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本利用契約の効力の全部または一部を中止することができるものとします。
① 3ヶ月以上にわたり本サービスの利用がない場合。
② 契約者が当行との取引約定に違反した場合等当行がサービス中止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4) サービス解約事由
契約者に以下の各事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
① 手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合。
② 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があった場合。契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合。
③ 前記6.(4)①及び②の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合。
④ 解散その他営業活動を休止した場合。
⑤ 前記3.(4)に定める手数料等を 2 ヵ月連続して支払わなかった場合。
⑥ 申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合。
⑦ 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合。
⑧ 契約者が当行に届け出た事項(本サービスに関連して届け出た事項に限られません)の全部または一部につき、虚偽もしくは不正があることもしくは第三者によるなりすましがあることが判明した場合またはそれらの疑いがあると当行が判断した場合。
⑨ 契約者が当行に預託した資産(本サービスに関連して預託した資産に限られません)の全部または一部につき、犯罪行為によ
るなど不正に取得した疑いがあると当行が判断した場合。
⑩ 本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合など、当行が解約を必要とする事由が生じた場合。
⑪ 1年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(但し、前記 3.(4)に定める手数料等を継続して支払っている場合を除きます)。
⑫ 相続の開始があった場合。
⑬ 当行が、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、契約者に対し、各種確認や資料の提出等を求めたにもかかわらず、契約者が当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じて頂けない場合。
7.届出事項の変更等
(1) 届出事項の変更
暗証番号、払出口座番号等届出事項に変更がある場合には、契約者は、当行所定の書面または方式により申込書の取扱店宛ただちに届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 変更事項の届出がない場合の取扱い
上記(1)に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
8.サービスの停止および廃止
当行は、90日前の事前の通知(当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で契約者に公表することも含むものとします)をもって本サービスの一部もしくは全部を停止し、または廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対しいっさいの異議を述べず、かつ本サービスの一部もしくは全部の停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
9.規定の準用
本規定に定めない事項については、三井住友銀行のファームバンキングサービス利用規定、共同CMS利用規定、振込規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)、当座勘定規定、納税準備預金規定により取扱います。
10.契約期間
本利用契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
11.規定の変更
(1) 当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとし、変更後の本規定は公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
(2) 本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本利用契約、本規定の内容を反映していないことがあります。そのため、契約者は、本サービスの申込および本サービスの利用にあたり、事前に当行ホームページに掲載された最新の本規定をご確認ください。
12.権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
13.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
<振込人はっきりサービスに係る特約>
(1) 契約者が申込書において振込人はっきりサービスの利用を申し込んだ場合、当行は契約者が当行所定の方法で振込データに付加した補足情報を、当行所定の方法で振込依頼人名に付加して振込手続をおこなうものとします。なお、本件に関して万一紛議が生じても、当行は責任を負いません。
(2) 契約者が振込人はっきりサービスの利用を申し込んだ場合には、契約者は「EDI 情報サービス」に関する「EDI 情報」の送信はできません。
以上