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組戻し のサンプル条項

組戻し. (1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
組戻し. 振込契約の成立後にその依頼を取りやめようとするときは、次により取り扱います。
組戻し. 総合振込等の依頼の確定後にその依頼を取りやめようとするときは、当行所定の手続に従って組戻しの依頼をするものとします。当行は、当該依頼を承認した場合には、依頼の内容に従って、組戻しに係る事務処理を行い又は依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
組戻し. 1 振込取引において、依頼内容の確認後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座またはサービス利用口座がある当行本支店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。その場合には、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。また、振込手数料相当額の返金はいたしません。 (1) 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 (2) 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (3) 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 (4) 本条1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 (5) 組戻依頼書等に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (6) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼のとりやめはできません。
組戻し. 振込契約の成立後にその依頼をとりやめる場合には、当支店への電話により次の訂正の手続きをおこないます。 1. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の方法により、オペレータにその依頼内容を正確に伝えていただくとともに、直ちに書面によって当支店に届け出てください。また、本人確認書類を求めることがあります。当金庫は、お客様から伝えられた事項を依頼内容とします。 2. 当金庫は、お客様からの依頼書にもとづき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 3. 組戻し依頼により、振込先金融機関から返却された振込資金は、当支店の普通預金口座に入金します。 4. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫は、振込依頼の時と同様の方法で本人確認をさせていただきます。本人確認項目を照合し、相違ないものと認めて振込資金を返却したときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
組戻し. 振込手続きにおいて、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行指定の手続きにて受け付けることとします。組戻しについては別途当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要となります。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
組戻し. 口座間送金決済後にその口座間送金を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。 1. 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の書面によりお取引店へ届出てください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。なお、債務者からの組戻依頼については、債権者の同意が必要となります。 2. 当行は、前項の書面に基づき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 3. 組戻しされた決済資金は、債務者口座へ入金します。 4. 前 1~3項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた決済資金の入金について、提出された書面が正当なものであると相当の注意をもって認めたうえ、その決済資金を口座へ入金したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 5. 第 1 項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき等の場合は、組戻しができないことがあります。この場合には、債権者との間で協議してください。
組戻し. (1) 依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合は、取りまとめ店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。 イ. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
組戻し. (1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次 振込依頼書または当組合の振込機による当組合または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
組戻し. 1. 当社から振込先の金融機関に対して振込発信した後、お客さまが当該振込の組戻し、変更等を依頼する場合は、当社へ速やかにご連絡ください。この場合当社は、第 11 条の方法で本人確認を行います。 なお、振込資金が入金済の場合等で組戻しができないことがあります。 2. 当社は、お客さまからの依頼に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。 3. 組戻し依頼により、振込金融機関から返却された振込資金は、本普通預金に入金します。 なお、当該振込にかかる手数料は返却いたしません。