組戻し のサンプル条項

組戻し. (1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
組戻し. 振込契約の成立後にその依頼を取りやめようとするときは、次により取り扱います。
組戻し. 総合振込等の依頼の確定後にその依頼を取りやめようとするときは、当行所定の手続に従って組戻しの依頼をするものとします。当行は、当該依頼を承認した場合には、依頼の内容に従って、組戻しに係る事務処理を行い又は依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
組戻し. (1) 送金委託契約の成立後にその依頼をお取りやめにな 1. 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼 書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、第4条(2)に規定する外国送金計算書とともにお届けください。この場 、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。 2. 当行が組戻しの依頼をお受けしたときは、当行が 適当と認める関係銀行および伝送手段により、組 戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信す るなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。 3. 組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金にかかる返戻金を受領した場 には、その返戻金を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名捺印のうえ、お届けください。この場 、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。 (2) 第11条(1)の組戻しのご依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書などの取扱いについては、第4条(5)の規定を準用します。また、第11条(1)2.の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3) 本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置などにより、その取扱いができない場があります。この場 には、当行はこれにより生ずる損害については責任を負いません。
組戻し. 振込契約の成立後にその依頼をとりやめる場合には、当支店への電話により次の訂正の手続きをおこないます。 1. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の方法により、オペレータにその依頼内容を正確に伝えていただくとともに、直ちに書面によって当支店に届け出てください。また、本人確認書類を求めることがあります。当金庫は、お客様から伝えられた事項を依頼内容とします。 2. 当金庫は、お客様からの依頼書にもとづき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 3. 組戻し依頼により、振込先金融機関から返却された振込資金は、当支店の普通預金口座に入金します。 4. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫は、振込依頼の時と同様の方法で本人確認をさせていただきます。本人確認項目を照合し、相違ないものと認めて振込資金を返却したときは、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
組戻し. (1) 依頼内容の確定後にその依頼を取り止める場合は、取りまとめ店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。 イ. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
組戻し. (1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次 振込依頼書または当組合の振込機による当組合または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
組戻し. (1) 当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝達手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。 (2) 組戻しを依頼する関係銀行に対して当行が承諾した場合は被振込に係る返戻金は、直ちに仕向銀行を通じて振込依頼人宛に返還致します。 (3) 本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
組戻し. 振込手続きにおいて、当行がやむを得ないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行指定の手続きにて受け付けることとします。組戻しについては別途当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要となります。また、当初振込にかかる振込手数料は返却致しません。
組戻し. 口座間送金決済後にその口座間送金を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続きにより取扱います。 1. 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の書面によりお取引店へ届出てください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。なお、債務者からの組戻依頼については、債権者の同意が必要となります。 2. 当行は、前項の書面に基づき、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 3. 組戻しされた決済資金は、債務者口座へ入金します。 4. 前 1~3項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた決済資金の入金について、提出された書面が正当なものであると相当の注意をもって認めたうえ、その決済資金を口座へ入金したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 5. 第 1 項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき等の場合は、組戻しができないことがあります。この場合には、債権者との間で協議してください。