Contract
通信機器 レンタルサービス規約
第1条(総則)
本レンタル規約は、NECアクセステクニカ株式会社(以下当社という)とお客様(以下契約者という)との間の通信機器(付属物、マニュアル等を含む。以下物件という)のレンタル契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。なお、当社は当社所定の方法により契約者に通知することにより、本規約を変更することがあります。その場合、契約者は変更後の規約に従うものとします。
第2条(レンタル物件)
契約者が申し込み、当社が承認した物件が対象となります。対象となる通信機器の機種は別に定めるものとします。なお、契約者は第16条の場合を除き、物件の変更、取替えはできないものとします。
第3条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、契約者が申し込み、当社が承諾した期間とします
2. 当社が申込みの承諾をした日を、通信機器レンタルサービス契約の成立日とします。
3. レンタル期間終了日は、契約者が所定の手続きにて解約を申し込み、当社が承認した期日とします。ただし、契約者はレンタル契約成立期日と同月に解約を申し込むことはできません。
4. 契約者が契約者たる地位を喪失した場合には、本規約に基づくレンタル契約は当然に終了するものとします。
第4条(レンタル料等)
1. 本レンタルサービスに係る料金等は、IP 電話サービス提供事業者の料金xxに定めるとおりとします。
2. 契約者は、前条に定める料金等を請求する場合には、IP 電話サービス提供事業者より、IP 電話サービスの料金等とあわせて請求することを承諾していただきます。
第5条(物件の引渡し)
1.当社は契約者に対して、物件を契約者の指定する日本国内の場所に配送出庫することをもって引き渡します。
2.当社が契約者に対して天災、地変、火災、戦争、内乱、その他不可抗力(当社の責によらないものに限る)により物件の納入を完了できないことが明らかな場合は、その事由の継続する期間に限り、当社は遅滞の責を負わないものとします。
第6条(担保責任)
1.当社は契約者に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、および契約者の使用目的への適合性については担保しません。
2.契約者が当社に対して、当社の契約者への物件発送後、10日以内に物件の性能につき、口頭または書面による通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で契約者に引き渡されたものとします。
第7条(物件の使用保管)
1.契約者は、物件を善良な管理者の注意をもって、使用、保管します。
2.契約者は、当社の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしません。また契約者は、物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損いたしません。
3.契約者が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については、契約者がこれを賠償します。
4.契約者は、移転等により物件の使用場所を変更した場合、当社に対し所定の手続きにより新たな使用場所を報告しなければなりません。
第8条(保険)
当社は、物件に動産保険をxxしないものとし、契約者はこれを承認します。
第9条(物件の滅失、毀損)
契約者が契約者の責めによる事由に基づき物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)、損傷(第16条の保守対象を除く)したと当社が判断した場合は、契約者は、物件の市場価格相当の代価を損害賠償として支払う責を負うものとします。
第10条(物件の輸出)
契約者は、物件を日本国内で使用するものとし、輸出してはなりません。
第11条(物件の譲渡等の禁止)
1.契約者は物件を第三者に譲渡いたしません。また物件について質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2.契約者は、物件について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
3.本条第 2 項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は当社が支払った一切の費用を負担します。
第12条(解約)
契約者が IP 電話サービス提供事業者が提供する IP 電話サービスを解約した場合、通信機器レンタルサービスは自動
的に終了します。ただし、解約は、当社がこれを承諾した期日をもって成立するものとします。第13条(期限の利益の失効)
契約者が、レンタル料その他の金銭債務の支払いを1回でも遅滞し、または本契約条項の一にでも違反したときには、本契約は直ちに終了するとともに、契約者は当社に対し、物件を返還し、かつ、未払いレンタル料、その他の一切の金銭債務全額を直ちに支払います。ただし、当社の契約者に対する損害賠償の請求は妨げられません。
第14条(物件の返還)
1.契約者は当社に対して、レンタル期間満了、解約、解除、その他の理由による本契約の終了日から10日以内に、当社の指定する場所に自己の費用で返還します。
2. 第 1 項の期間内に物件が当社に返還されない場合、当社は物件が返還されるまでの間、契約者に対し IP 電話サービス提供事業者が別に定める違約金とともに、通信機器レンタルサービスに係る料金と同額を請求できるものとします。
第15条(ソフトウェア)
1.契約者は、物件の一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)の利用にあたっては、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、遵守するものとします。
2.契約者は、ソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできません。
(1)ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更または改作すること。
第16条(保守サービス)
1.当社は契約者に対して、第5条 2 項の場合を除き、契約者の責めに帰すべからざる事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、当社の選択により、無償にて修理し、または物件を取り替えます。ただし、以下の場合には、保守対象より除外するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。
(1)使用上の誤り、当社が認めた製品以外の製品から受けた障害
(2)当社から契約者への納品後の、移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障および損傷
(3)火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等による故障および損傷
(4)不当な修理や改造による故障および損傷
2.前項の性能的障害が契約者の責に帰すべき事由の時は、当社が性能的障害の原因調査、又は取替え等の必要な処置に要した費用(資産補充に関する損害金)は、契約者が負担するものとします。
第17条(個人情報等の保護)
当社はレンタル契約に関連して知りえた契約者の個人情報(以下個人情報という)を、次の各号を除き、契約者以外の第三者に開示・漏洩しないものとします。
(1)個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先及び提携先に対し、業務上必要最小限の個人情報を提供する場合。
(2)契約者の同意がある場合。
(3)個人情報の統計を契約者個人を識別できない状態で第三者に開示する場合。
(4)契約者もしくは当社の権利を保護する目的で、緊急に必要があると当社が判断した場合。
(5)法令等により開示が必要とされる場合。
第18条(通信機器レンタルサービスの終了)
当社は、通信機器レンタルサービスを終了することがあります。この場合、当社は、通信機器レンタルサービスを終了する3カ月前までに、当社又は IP 電話サービス提供事業者が別途定める方法により、その旨を契約者に通知します。
2.通信機器レンタルサービスを終了する場合の物件の取扱い等については、当社又は IP 電話サービス提供事業者が別途定める方法により通知します。
3.通信機器レンタルサービスの終了により契約者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
第19条(裁判管轄)
当社および契約者は、本契約についての紛争は、東京地方、簡易裁判所を第xx裁判所とすることに合意します。
2005 年 3 月 NEC アクセステクニカ株式会社