株式会社ナビック(以下「当社」といいます)は、ナビック Wi-Fi サービス(以下「本サービス」といいます)に関して、契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより本サービスを提供します。
ナビック商品サービス契約約款
第 1 章 総則
平成 28 年 1 月 29 日現在
株式会社ナビック
株式会社ナビック(以下「当社」といいます)は、ナビック Wi-Fi サービス(以下「本サービス」といいます)に関して、契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより本サービスを提供します。
本約款は、本サービスの利用に関し当社及び契約者に適用され、第 4 条(利用の申込)及び
第 7 条(本サービス利用契約の成立)で規定する本サービス申込が成立後、当社及び契約者は誠実に本規約を遵守する義務を負います。
2 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更できるものとします。本約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 2 章 申込及び承諾等
本サービスの利用を希望する申込者(以下「申込者」といい、第 7 条の本サービス利用契約の成立をもって「契約者」となります)は、本規約に同意していただいた上で、当社所定の手続きにより本サービスの申込を行う必要があります。なお、申込者が未xx者の場合には、親権者の同意を得る必要があります。
本サービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。
当社は、本サービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2 申込に係る本サービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
当社は、本サービスの申込者が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を
承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき。
(2) 申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービスの申込者が、当該申込に係る本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(4) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していた本サービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき。
(5) 本サービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(7) その他当社が不適切と認めたとき。
申込者が第 4 条に基づき本サービスの利用の申し込みを行い、前条までの審査を経て登録が完了した時点で本サービス利用契約が成立するものとします。
第 3 章 契約の範囲及び契約の変更等
当社は、本サービスの毎に一の本サービスの契約を締結するものとします。
2 本サービスに付随するオプション契約については、別に定めがある場合を除き、本サービスの契約として本約款の定めが適用されるものとします。
契約者は、本サービス契約上の権利義務を譲渡することはできません。
本サービス契約は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成するものとします。
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位の承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 6 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「本サービスの利用の契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 本サービス
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、個別規程に定めがある場合にはこの限りではありません。
当社は、契約者に対し、本契約約款に従い、本約款に規定する限度において本サービスを提供します。なお、本サービスの利用にあたり、当社または第三者が別途提示する個別規約またはその他の規約(以下「その他規約等」といいます。)がある場合には、契約者は、本約款に加えてその他規約等に同意し、それらに従うものとします。
2. 当社は、本サービスについて、本サービスの内容の全部または一部を変更することができます。
本サービスにおいて使用できる SSID は、その命名権、使用権を当社に帰属するものとします。
2 契約者は、本サービスに関し使用する SSID を当社の承諾により貸与されるものとします。
3 契約者は、前項に基づき当社の認証した以外の SSID を使用して本サービスを利用することはできません。
契約者は、次の事項について、本サービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
(1) 接続する認証環境
(2) SSID 名、セキュリティ等当社が指定する事項
契約者との責任分界点は契約者のアクセスポイント装置に設定される接続環境設定情報ならびに当社の認証環境のみ当社の責任範囲とし、当社の認証環境とを接続するために使用される回線等については、契約者が回線事業者と契約していただきます。
3 当社のアクセスポイント装置を設置するために必要となる環境(この規程において「アクセスポイント設置環境」といいます。)は、契約者に提供していただきます。
本サービスにおいては、品質維持のため当社が必要と判断した場合において、事前にアクセスポイント設置環境の調査と提案をいたします。調査と提案にかかる費用については、工事費用に含まれるものとします。
2 当社の認証を必要としない接続環境については、当社は環境改善提案を助言しますが、その品質については一切保証しないものとします。
3 アクセスポイント装置の動作不良以外の回線品質については保証しません。
4 アクセスポイント装置の初期不良は、当該装置がサービス利用開始後2週間以内とします。
5 アクセスポイント装置の保証期間は、当該装置がサービス利用開始後 1 年間とします。なお、保証期間内であっても、当社の指定するもの以外の者が、当該装置を分解した場合その時点で、また当該装置に組み込まれるソフトウェア等を改変した場合はその時点で、保証期間は終了します。
6 アクセスポイント装置の保障期間内に故障した場合には、当社は無償で新規のアクセスポイント装置と交換します。その場合、契約者は故障した機器を当社の指定する場所に送付するものとし、その到着確認後、当社は新規のアクセスポイントを送付するものとします。
7 保障期間外のアクセスポイント装置の故障の場合には、契約者は有償修理もしくは新規アクセスポイント装置の購入(予備機オプション利用の場合は予備機の利用を含む)のいずれかを選択するものとします。
8 前 2 項において、予備機オプションを利用している場合には予備機を故障したアクセスポイント装置と任意に交換できるものとします。
契約者は、契約者のネットワーク接続環境を当社が定める「ナビック商品サービス認証環境」に
適合するよう維持するものとします。
契約者は、契約者のアクセスポイント装置に関し、次の事項を遵守するものとします。
当社の承諾なしに、契約者のアクセスポイント装置の変更、分解又は損壊(ファームウエアの改変ならびに設定情報を含む。)をした場合、当社は一切の保証はしません。
2 契約者はアクセスポイント装置を亡失し、又は毀損したときは、契約者の負担において、当該装置を回復し、又は修理するものとします。
契約者は、接続認証環境に異常が生じたときにその旨を当社に通知した場合、当社の社員又は当社が指定する者が契約者と契約した方法でその原因を調査し、対処方法の説明を受ける事ができます。
契約者は、第三者が提供する情報の利用において、一切の責任は各情報の提供者ならびに利用者に帰属していること及び、当社が当該情報提供の当事者でないことに同意されているものとします。
当社は、本サービスを通じて第三者が提供する商品、サービス及び情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性などにつき、いかなる保証もしません。
2. 当社は、利用者が第三者の提供する商品、サービスまたは情報を利用したことに関して、利用者と第三者との間に紛争が生じた場合、一切の責任を負いません。
第 4 章 契約者の義務
契約者は、本約款に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること。
(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること。
(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること。
契約者が、第 25 条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
契約者は、当社が契約者に対し ID 及びパスワード等を付与した場合、これらの管理責任を負うものとします。
2 契約者は、ID 又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3 契約者は、ID 又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 5 章 料金等
契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、別紙「ナビック商品サービスにおける料金」に定めるところにより料金を支払うものとします。
2 課金開始日と同月において解約が成立した場合、別紙「ナビック商品サービスにおける料金」にかかわらず月額費用を請求しません。
3 解約日が課金開始日以降であった場合、日割り計算をしません。解約月の月額費用は契約者の全額負担とします。
4 第 39 条(利用の停止等)の規定により、本サービスの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
契約者は、 本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10 日以内に支払われたときは、この限りでありません。
第 30 条(料金の支払方法)の規定は、第 32 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
本サービスの申込から当該サービス提供が開始される前までの間に、契約者が当社に対して解除の意思表示を行った場合には、契約者は、別紙「ナビック商品サービスにおける料金」に定める金額を支払うことにより当該解除を行うことができるものとします。
2 本サービスの申込から当該サービス提供が開始される前までの間に、契約者が当社に対して、サービス利用開始希望日の変更請求をした場合であっても、従前の利用開始希望日以降に発生する料金はこれを課金します。ただし、従前の利用開始希望日から変更後の利用開始日までが 14 日を超えない場合にはこの限りでありません。
第 6 章 品質保証、責任の限定等
本サービスにおける品質保証又は保証の限定に関しては、個別規程において定めるものとします。
当社は、前条(サービスの品質保証又は保証の限定)によって定められた品質保証の違背による返金等、本契約約款において明示的に規定された場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
第 7 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場
合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 第 25 条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき
(3) 第 26 条(禁止事項)の規定に違反したとき
2 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、あらかじめ相当な期間を置いて、その旨を通知します。
第 8 章 契約の解除
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 39 条(利用の停止等)第 1 項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 39 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
契約者は、当社に対し、各本サービス契約毎に解約の通知をすることにより、本サービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力が生ずる日は、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生ずる日として解約の通知が当社に届いた日以降の指定した日のいずれか早い日とします。この場合当社は、契約者に対し書面において、当該解約の申し出の事実を担保することを請求できる事とします。
2 第 38 条(利用の中止)又は第 39 条(利用の停止等)の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る本サービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第 40 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により、本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスに係る本サービス契約が解除されたものとします。
4 契約者は契約解除が成立した場合においても、契約中にサービスを利用するための技術的情報、ID、パスワード等について当社の許可無く開示することを禁止します。
5 契約解除にともなって、他の契約者の保護等の目的により、契約解除となった契約者の装置に組み込まれるソフトウェアの一部もしくは全部を、契約解除となった契約者の同意を得ずに抹消もしくは改変することがあります。また、契約解除となった契約者はこれを妨げてはなりません。
第 9 章 契約者情報
当社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年
法律第 47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
2 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報
(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) 本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制
限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 10 章 雑則
当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、電磁的方法により行うことができるものとします。
2 前項に基づき契約者が行う本サービスの利用の申込(本サービス契約の内容の変更の請求を含みます。)においては、以下の条件が適用されます。
(1) 当社は、第 6 条(申込の拒絶)第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の所在、構成、属性等に係る情報の提供又は公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該情報の提供又は書類の提出が行われない間は、当社は、同項に基づき申込の承諾を留保又は拒絶できるものとします。
(2) 当社が前号の規定により、本サービス契約の利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、電子メールをもってその旨を通知するものとします。
(3) 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(フリーメールサービスに基づいて利用できるメールアカウントは除外されるほか、当社が定める範囲のものとします。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社
の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
(4) 当社は前号に定めるもののほか、契約者に対する連絡手段を別途指定する場合があります。その場合には、契約者は、当該指定に応じた連絡受領手段を講ずるものとします。
当社は、本サービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
本サービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、個別規程において明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。
本サービスにおける基本的な技術事項は、別に定める「ナビック商品サービス接続環境」規程において定めるものとします。
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
平成26年6月1日
本約款は、平成26年6月1日より効力を有するものとします。
平成26年9月9日変更
本約款は、平成26年9月9日から実施します。
平成26年12月1日変更
本約款は、平成26年12月1日から実施します。
平成27年10月16日変更
本約款は、平成27年10月16日から実施します。
平成28年1月29日変更
本約款は、平成28年1月29日から実施します。
別紙
ナビック商品サービスにおける料金
(1) アクセスポイント端末代金として 1 台につき20,000円(税別)。
(2) 初期構築・設置費用としてアクセスポイント端末 1 台につき50,000円(税別)。
(3) 初期事務手数料としてアクセスポイント端末 1 台につき2,000円(税別)。
(4) 固定IP アドレス設定費用として、一の申し込みにおいて10,000円(税別)プラス2台目以降のアクセスポイント1台につき2,000円(税別)。
(5) 当社から発生する作業のために出張する場合には、交通費等の実費。
2 月額費用
月額の基本料金については次のとおりとします。
(1) クラウド認証 Wi-Fi(フル商材)のについては4,000円(税別)。
(2) クラウド付 Wi-Fi(基本商材)については2,000円(税別)。
Relay2 のAP については、(2)のクラウド付 Wi-Fi(基本商材)のみ利用可能。
なお、サービス利用開始日(課金開始日)の属する月(初月)については、月額費用は無料とし翌月分から上記料金を課金するものとします。
サービス利用開始日は下記のとおりとします。
① 設置工事がない場合
当社よりアクセスポイント端末を発送した日より7 日目、もしくはアクセスポイント端末と当社サーバ側との通信が確認できた日のいずれか早い日。
② 設置工事がある場合
設置工事が終了し、且つアクセスポイント端末と当社サーバ側との通信が確認できた日。
3 SSID 設定権再販利用料
当社が保有する SSID 設定権を利用し、第三者に提供するための費用については個別に契約を結ぶこととします。
4 サービス利用開始前キャンセルに伴う調xx
申込者がサービス利用開始前にキャンセル等xxが発生した場合、契約者が支払うべき金額は、以下の合計額とします。
(1) 当社が工事を着手した後にかかる交通費等を含む実費に相当する金額。
(2) 工事完了後については、その工事費用の全額を契約者が負担することとします。
(3) 契約者の権利が及ばない工事について、依頼された場合において工事が完了できない場合であっても、かかった工事費用の全てについて契約者にご負担いただきます。
5 初月無料期間内解約について
契約者が利用開始後、利用者の意思により解除する場合、無料期間内であっても初期費用は契約者の負担とします。
ナビック商品サービス契約における最低利用期間は、1年とし、その起算日は、サービス利用開始日とします。
2 前項の規定にかかわらず、ナビック商品サービス契約の期間中に第2条において規定する基本料金の異なる契約への変更があった場合ならびにオプション契約の変更があった場合には、当該契約に対応するナビック商品サービスについて、当該契約に係るサービス利用開始日を起算日として、1 年間の最低利用期間が設定されるものとします。
ナビック商品サービスがその最低利用期間(前条第 2 項の場合を含みます)の経過する日前に解除された場合には、契約者は、最低利用期間内解除調xxとして10,000円(税別)を支払うものとします。
申込時に頂いた設定情報の変更手数料については1装置 1 回の手続きごとに500円(税別)を支払うものとします。
予備機オプションについては、1 に定めるアクセスポイント端末代金及初期事務手数料を支払うものとします。予備機をサービス利用機器として用いることによりサービス利用対象となるアクセスポイント端末数が増加する場合には、契約者はその端末数に応じた月額費用を支払うものとします。
10 商材の変更に伴う契約事務手続き料金
商材の変更を契約者が申し出た場合、手続き1回につき事務手数料として2,000円(税別)を支払うものとします。
11 この規程に定めの無い費用については、当社と利用者の間で協議の上、決定することとします。
附則
平成26年6月1日
本約款は、平成26年6月1日より効力を有するものとします。
平成26年9月9日変更
本約款は、平成26年9月9日から実施します。
平成26年12月1日変更
本約款は、平成26年12月1日から実施します。
平成27年10月16日変更
本約款は、平成27年10月16日から実施します。
平成28年1月28日変更
本約款は、平成28年1月29日から実施します。
令和4年3月1日変更
本約款は、令和4年3月1日から実施します。
以上。
ナビック商品サービス接続環境
1) 提供するアクセスポイント装置
a)機器名 ARUBA Instant AP RAP-109
・寸法および重量:160mm(幅)×43mm(奥行)×160mm(高さ) 385g (本体のみ)
・周波数帯:2.4GHz/5.0GHz デュアルバンド
・無線規格:IEEE802.11a/b/g/n
・アップリンク側:有線 LAN ポート 10/100/1000 BASE-T
・アップリンク側:USB ポート USB 2.0 ポート(Type A コネクタ)
・ローカル側:有線 LAN ポート 10/100BASE-T ポート数1
・電源:PoE または AC 電源(12V)
PoE 規格:802.3af(PoE)または 802.3at(PoE+)
(USB ポートを有効にする場合の PoE 電源供給は 802.3at 互換電源のみ対応)
・最大消費電力 USB デバイス未接続 12.5W、 USB デバイス接続時 15W
b)機器名 Relay2 RA320
・寸法および重量:160mm(幅)×45mm(奥行)×160mm(高さ) 270g (本体のみ)
・周波数帯:2.4GHz/5.0GHz デュアルバンド
・無線規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac(wave2)
・アップリンク側:USB ポート USB 2.0/3.0 ポート
・有線 LAN ポート:ギガビットイーサネット(RJ45)×2(うち PoE 対応×1)
・電源:PoE または AC 電源(12V)
PoE 規格:802.3af(PoE)
・消費電力 12.5W
2) サービス提供における契約者の必須条件
a)設置場所は屋内であること。(屋外設置における保証は致しません。) b)設置場所の環境が、
・温度:0~40℃
・湿度:Aruba 5~95%(結露なきこと) Relay2 10~90%(結露なきこと)
を維持された環境であること。
c)風雨にさらされるなど、機器が濡れたり粉塵が付着する環境に無いこと。
d)アクセスポイントを設置するネットワークから、VPN ポートがインターネット側へパススルーできること。
e)アクセスポイントを設置するネットワーク内において、アクセスポイントが使用する、IP アドレスレンジならびにアクセスポイントが端末と接続するための IP アドレスレンジが確保できること。 f)アクセスポイントに対し、安定かつ適切な電源供給が維持されること
g)アクセスポイントが送受信する電波に干渉する電磁波発生源が周囲に存在しないこと。
3) その他
a)アクセスポイントを電波法令の各規程に満足するよう維持されていること。
b)アクセスポイントを接続するネットワーク回線が当社の指定する環境に物理的もしくは理論的に制限を受けていないこと。
附則
令和4年3月1日変更
本約款は、令和4年3月1日から実施します。