契約者の解除 のサンプル条項

契約者の解除. 契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
契約者の解除. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、金澤スマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日または契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
契約者の解除. 1. 契約者は、当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。ただし、別途契約申込書等で最低利用期間を定めている場合は、利用開始日が属する月の翌月1日を起算日として、その最低利用期間を経過してからのみ解除の効力が生じます。 2. 契約者は、前項の規定にかかわらず、第13条(提供の中止)第1項の事由が生じたことによりサービス提供の復旧の目処が立たない場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。 3. 第14条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービスの契約が解除されたものとします。
契約者の解除. 契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、CNAモバイルサービス(Iプラン)契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
契約者の解除. 1 契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、 CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。 2 第 14 条(利用の制限)又は第 15 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより CNA モバイルサービス(waamo プラン)を利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者 は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。 3 第 17 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により CNA モバイルサービス(waamo プラン)の全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された CNA モバイルサービス(waamo プラン)に係る CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約が解除されたものとします。 4 契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる CNA モバイルサービス(waamo プラン)(本約款において
契約者の解除. 1. 当社は、契約者が次の各号の何れかに該当した場合、あらかじめ何ら通告催告をなすことなく、契約者に対して契約の解除を行うことができるものとします。 (1) 契約者が差押、仮差押、仮処分、競売の申立てまたは、租税公課の滞納督促、若しくは滞納による保全差押を受けたとき (2) 支払停止があったとき、又は破産、民事再生手続き、会社整理若しくは会社更生の手続き開始の申立てがあったとき (3) 手形交換所不渡り報告又は取引停止処分を受けたとき (4) 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき (5) 営業の廃止、重大な営業の譲渡、会社の解散を決議したとき (6) 契約者が第 10 条の第1項の解決に応じないとき
契約者の解除. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、INCモバイル契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。 (1) INCモバイルにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。 (2) INCモバイルにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
契約者の解除. 1. 契約者は、当社に対し、社の指定する方法で通知をすることにより、Air-NCV スマホ契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。 1. Air-NCV スマホにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。 2. Air-NCV スマホにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。 2. 第 13 条(利用の制限)又は第 14 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより Air-NCV スマホを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。 3. 第 16 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により Air-NCV スマホの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された Air-NCV スマホ契約が解除されたものとします。 4. 契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる Air-NCV スマホについては、当社が第 8 条(申込の承諾等)第 6 項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする 8 日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社が指定する方法で通知することにより、Air-NCV スマホ契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた Air-NCV スマホの月額料金、Air-NCV スマホの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。なお、音声通話機能付き SIM カードに係る Air-NCV スマホを除き、初期契約解除制度の対象ではありません。
契約者の解除. 契約者は、当社に対し、CCNet ダイレクト契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、CCNet ダイレクト契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力が生ずる日は、個別規程において定めるものとします。
契約者の解除. 契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。