用 語 用語の意味 加入申込者 当社に加入契約の申込みをする者。 加 入 者 当社と加入契約を締結した者。 光サービス(FTTH) 当社から加入者宅に設置する光放送端末まで光ケーブルによって信号を伝送するサービス。 同軸サービス(HFC) 当社から加入者宅までの伝送路の一部に同軸ケーブルを使用して信号を伝送するサービス。 光放送端末(V-ONU) 光サービス(FTTH)において当社から貸与するもので、加入者宅に設置しテレビ放送サービスを行うための機器。 多チャンネルコース...
株式会社ケーブルテレビxx
第1章 x x
第1条(約款の適用)
株式会社ケーブルテレビxx(以下「当社」という)は、この多チャンネル放送サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)により、当社が設置する一般放送施設によるサービス(附帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条(約款の改正)
当社はこの約款を改正することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2.最新の約款は当社ホームページに掲載します。
第3条(用語の定義)
用 語 | 用語の意味 |
加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをする者。 |
加 入 者 | 当社と加入契約を締結した者。 |
光サービス(FTTH) | 当社から加入者宅に設置する光放送端末まで光ケーブルによって信号を伝送するサービス。 |
同軸サービス(HFC) | 当社から加入者宅までの伝送路の一部に同軸ケーブルを使用して信号を伝送するサービス。 |
光放送端末(V-ONU) | 光サービス(FTTH)において当社から貸与するもので、加入者宅に設置しテレビ放送サービスを行うための機器。 |
多チャンネルコース | 光サービスにおける光プレミアムコース、光劇スポコース、光スーパーコース、光ベーシックコース、光ライトコース、および同軸サービスにおけるプレミアムコース、劇スポコース、スーパーコース、ベーシックコース、エコノミーコースのことをいいます。 |
STB (セットトップボックス) | 当社が加入者に貸与し多チャンネルサービスを視聴するための機器で、標準STBと録画機能付きSTBを総称していいます。 |
標準STB | STBのうち録画機能を持たないものをいいます。 |
録画機能付きSTB | ハードディスクドライブ、またはブルーレイディスクドライブとハードディスクドライブを内蔵したSTBのことをいいます。 |
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
ケーブルプラスSTB2 | デジタル放送サービスを視聴するために受信機に接続されたコンバーターと、別に提供するケーブルテレビxxインターネットサービス契約約款に定めるインターネット契約者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有する機器(以下 「C+STB2」といいます) |
au ID | KDDI株式会社が発行するau ID(以下「au ID」 といいます) |
ICカード | STBに常時装着しSTBを制御するためのICを組み込ん だカードのことをいいます。 |
B-CASカード | 地上デジタル放送、BSデジタル放送用のICカード。 |
C-CASカード | CSデジタル放送用のICカード。 |
A-CASチップ | デジタルホームターミナルに内蔵され、デジタルホームターミナルを制御する、現行のB-CAS方式及び4K放送 に 対応 したチップ |
機器等 | STB、リモコン、およびその他の付属品をいいます。 |
警報装置 | 緊急地震速報サービスを受信する専用の端末機のことをいい ます。 |
第2章 利用契約
第4条(加入者の単位)
加入契約は引込線1回線ごとに締結するものとします。
2.世帯又は各企業ごとに加入契約を締結するものとします。
第5条(契約の単位)
加入契約の単位は、次のとおりとします。
(1)一般加入・・・・・一般家庭、および当社対応集合住宅の入居者。
2.事業として第三者にサービスを提供することを目的とした多チャンネル契約はできません。
3.光サービス(FTTH)と同軸サービス(HFC)を同時に契約することはできません。
第6条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者があらかじめ本約款を了承して加入申込書を提出し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾する時期は、加入者が工事見積書を了承した以降とします。
なお、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。
(2)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合。 (3)本施設の構築が困難であると判断される場合。
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
(5) C+STB2を設置する放送サービスの利用にあたり、以下に同意いただけない
場合。
・KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」
・別記(第11 条2関係)の提携事業者が定める規約等。
第7条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下文書という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第8条(初期契約解除制度)
加入申込者は、法令の定めにより当社が交付する契約書面(契約内容を明らかにした書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該申込の撤回または加入契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による契約申込の撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生じます。
3.第1項の書面には、申込みを撤回する旨に加え、解除するサービスの名称、契約日または申込日、契約者氏名・住所を明記し、当社に提出いただきます。なお、郵送の場合は、当該書面を会社が受理したときに初期解除制度の効力が生じます。(当該書面の郵便に付された消印日が第1項に定める初期解除期間を超過している場合、当該書面は受理されません。)
4.加入者は、次の費用を除き、損害賠償もしくは違約金その他金銭等を当社より請求されることはありません。
(1)初期契約解除までの期間において加入者が提供を受けたサービスの利用料金 (2)既に工事が実施された場合における、別表に定める工事費
5.第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入契約に関して当社が金銭等を既に受領している場合、前項に定める料金・費用等を除いて実際に支払った金額につき、当社へ還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
第9条(解約)
加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日前までに解約届により申し出るものとします。
2.加入者は解約の場合、第17条(利用料等)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。
3.解約の場合、加入料の払い戻しはいたしません。
4.解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、当社または当社の指定する業者は当社施設及び機器等並びに引込線を撤去し、加入者は撤去に要する費用を負担します。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
5.加入者は本条に定める解約、および第10条(加入者の義務違反による停止・解除及
び再開)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、別表料金表に定める機器損害金を請求します。
6.加入者は、加入契約を解約した場合、加入契約の解約に伴う別に定める工事費をお支払いいただきます。
第10条(加入者の義務違反による停止・解除及び再開)
当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、またはこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、停止の場合は第12条(一時停止および再開)の規定を、解除の場合は第9条(解約)の規定に準じて取り扱います。
2.前項の場合において当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないでサービスの提供を停止すること、また催告をしないで直ちに停止しその加入契約を解除することがあります。
3.当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
4.前3項により加入契約を停止または解除した場合に、加入者が別途支払ったNHK受信料、および株式会社WOWOW(以下「WOWOW」といいます)視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
5.加入者の義務違反による再開に要する工事費は、加入者が負担するものとします。
第3章 サービス第11条(当社が提供するサービス)
当社はその業務区域内で次のサービスを提供します。なお(4)については「緊急地震速報利用規約」の定めるところによります。また当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
(1)地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送の各同時再放送および自主放送、並びにFMラジオ放送サービス(以下「基本サービス」という)。
(2)基本サービス以外の有料によるサービス(以下「オプションチャンネル」という)。 (3)BSパススルー放送(BSデジタル放送を当社が定める方式で同時再放送するサー
ビス。光サービス加入者のみ利用可能)
(4)警報装置により提供される緊急地震速報サービス (5)上記業務に附帯するサービス。
2.携帯事業者が提供するサービス
C+STB2を設置した加入者に対し提携事業者により次のサービスの提供を行います。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更もしくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損もしくは減失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、会社の故意または重
大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1) セキュリティソフトウェア
トレンドマイクロ株式会社提供のウィルスバスターコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なおC+STB2を利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾いただきます。
(2) その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
3.au IDの提供
(1) C+STB2の利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要になります。
(2) 加入者は、C+STB2を利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める
「au ID利用規約」に同意していただきます。またC+STB2 1台につき
1個の「au ID」を予め提供しますので、C+STB2利用申込時に暗証番号を設定していただきます。
(3) 加入者は、C+STB2上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているC+ST Bの機器情報を、当社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾いただきます。
第12条(サービスの変更)
加入者は、サービスの変更を申込むことができます。
2.サービスの変更の場合には、第6条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。 ただし別に定める加入申込書の所要事項の記入捺印を省略し、電話等により当社に申込むことができるものとします(一部のチャンネルを除く)。この場合、当社は加入申込者に承諾内容を確認する書類を交付いたします。
3.変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、加入者は別に定める工事費等を支払っていただきます。
4.当社は、加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
5.サービスの変更を行った場合には、変更後の利用料金に従っていただきます。
6.サービスの変更は、月単位とし、サービス変更の開始は、月初め1日の午前4時前後の変更となります。(原則として月の途中では致しません。)
第13条(一時停止及び再開)
加入者は、当社が提供するサービスの一時停止またはその再開を希望する場合は、一時停止届または再開届により申し出るものとします。
2.停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、第17条(利用料等)の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計
算による精算はいたしません。
3.第1項の一時停止期間は、1ヶ月単位を基本とし、最長1年間とします。
4.加入者は、一時停止または再開に伴う別に定める工事費をお支払いいただきます。
第14条(サービスの一時中断)
当社は施設の維持管理の必要上、止むを得ずサービスの一時中断をすることがあります。この場合、当社は事前に加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこのかぎりではありません。
第4章 料金等
第15条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金、および加入料、工事費、その他に関する料金は別表料金表に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第16条(加入料等)
加入者は、当社の別表料金表に従い加入料および工事費等を当社に支払うものとします。ただし当社は営業活動のため加入料、工事費等を減額することがあります。
2.当社は加入料を改訂することがあります。ただし、既加入者には適用しません。
第17条(利用料等)
加入者は、サービス開始の属する月から、利用する放送サービスに応じて別表料金表に定める利用料等を支払うものとします。
2.当社は、加入者が利用する全てのサービスを、月のうち継続して10日以上に亘り提供しなかった場合は、前項の規定にかかわらず当該月分の利用料を無料とします。ただしオプションチャンネル利用料、附帯するサービス利用料についてはこの限りではありません。
3.NHK受信料、およびWOWOWの視聴料は、この約款に定める利用料等に含みません。
4.光サービスにおいて、株式会社スカパー・エンターテイメント(以下「BSスカパー!」といいます)が提供する有料放送サービスの提供を希望する加入者は、BSスカパー!と直接受信契約を締結していただきます。
5.当社は利用料金を改定することがあります。
第18条(支払い時期・方法)
加入者は、加入料、利用料、使用料、工事費等の支払いを、当社が別途指定する支払期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.当社は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行なわないものとします。
3.加入者は、第1項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第19条(遅延利息・再請求事務手数料)
加入者は、加入料、利用料、使用料、工事費等の支払いを、支払い期日より遅延した場合は、年 14.6%(年 365 日の日割り計算による)の遅延利息金を当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
連続して2回以上お支払いがない場合は、事務手数料として再請求ごとに別表料金表に定める再請求手数料をお支払いいただきます。
第20条(消費税相当額の加算)
当社は、料金その他のお支払いについて、歴月に従って発生した料金等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、遅延利息金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
第21条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 施設等
第22条(施設の設置、工事および費用の負担等)
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」という)のうち、放送センターからクロージャーまたはタップオフの出力端子(以下「引込端子」という)までの施設(以下「当社施設」という)を保有し、設置に要する費用を負担します。
2.光サービス(FTTH)では当社は、最寄りの引込端子から加入者宅に設置する光放送端末もしくは光接続箱までの施設(以下「引込線」という)を保有します。なお加入者はその設置および変更等に要する費用(以下「引込工事費」という)を負担します。
3.同軸サービス(HFC)では加入者は、最寄りの引込端子から加入者宅に設置する保安器までの施設(以下「引込線」という)を保有し、その設置および変更等に要する費用(以下「引込工事費」という)を負担します。
4.加入者は光放送端末もしくは光接続箱、または保安器からテレビ受信機(当社の機器等を除く)までの施設(以下「加入者施設」という)を保有し、設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担します。
5.加入者は、引込線および加入者施設(テレビ受信機及び録画機等を除く)の設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
6.該当工事の補償期間は工事完了日より1年間とします。
7.この約款に従ってサービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第23条(設置場所の変更)
加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一建物内または同一敷地内の場合に限り、当社施設、機器等の設置場所を変更することができるものとします。
2.加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。 ただし、移転の工事は当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3.加入者は、第22条(施設の設置、工事および費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第24条(施設の設置場所の無償使用等)
当社または当社の指定する業者は、本施設の設置・検査・修復等を行うために、必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、施設の設置または加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第25条(機器等の貸与)
当社は、加入者にサービスごとに料金表に定める機器等を貸与します。ただし、機器を購入された場合は、保証書に準じます。
2.加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3.当社は、機器等のうちSTB本体については、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。
4.加入者は、機器等のうちリモコン、乾電池等の付属品については、故障が生じた場合、別に定める費用を負担します。
5.加入者は、故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第9条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
6.加入者は、当社が必要に応じて行う場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。当社から貸与しているC+STB2(au I D提供)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「au ID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
7.加入者は、当社が認める場合を除き機器等の交換を請求できません。
8.当社がこの約款に基づいて貸与する機器等及び設置する設備に必要な電気は、加入者から提供していただきます。
第26条(録画機能付きSTBの利用)
当社は、別表料金表に定める特別利用料を支払う加入者には、標準STBに替えて録画機能付きSTB又はC+STB2+外付けHDDを設置します。加入者が録画機能付きSTB又はC+STB2+外付けHDDの利用を終了する場合は、それを撤去します。なお、ご希望により標準STB又はC+STB2を設置いたします。この場合の設置や撤去等に要する費用は加入者の負担となります。
2.録画機能付きSTB及びC+STB2+外付けHDDの最低利用期間は6ヶ月とします。
3.前項において、6ヶ月未満に解約及び利用終了があった場合、違約金として解約日の属する日の翌月からサービスの提供を開始した日の6ヶ月後の日の属する月までの特別利用料をお支払いいただきます。なお、一時停止期間は利用期間に含みません。
第27条(機器等の追加)
加入者は、機器等の追加使用を申し出ることができます。
2.当社が承諾し、前項の機器等の設置を行った場合には、加入者はそれに要した費用を負担するものとします。
3.前2項の追加を行った場合の当該機器等の使用料は、別表料金表に定めます。
4.加入者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理するものとします。
5.加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、第9条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
第28条(当社の保守管理責任)
当社は施設が常に良好な運用状況を保つよう保守維持管理に努めるものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。当社は加入施設のうち引込線の保守維持管理について責任を負うものとします。
2.加入者から受信状況等について申し出があった場合には、当社は速やかに調査、対策を講ずるものとします。受信不良等の原因が加入者施設に起因する場合は、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設(当社機器等を含みます。)に故障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用を負担するものとします。
第6章 損害賠償
第29条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第30条(免責事項)
当社は、次に該当する場合に対する損害の賠償には応じません。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等により、サービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由、または受信障害により放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいいます。)が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等によりテレビ受信機、録画機等及び機器等が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)録画機能付きSTBの利用について、録画機能および録画物の再生機能に不具合が生じた場合。また、設置場所の変更、故障、サービスの解約などにより、機器の交
換や撤去を行った際の録画物の消失。
2.当社は、サービスの利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第7章 ICカード
第31条(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱い)
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.STBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、加入者は、第9条(解約)及び第10条(加入者の義務違反による停止・解除及び再開)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行うまで、STBに常時装着された状態で、使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC
-CASカードを管理しなければなりません。
3.C-CASカードの所有権は当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改ざんすることを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4.加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
5.加入者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
6.加入者は、次の各号を行うことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードの貸与、譲渡、質入等の処分をすること。 (3)C-CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと。
第32条(C-CASカードの紛失等)
加入者は、C-CASカードを紛失または盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2.当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、利用料は加入者の負担となります。
第33条(C-CASカードの返却)
加入者は、第9条(解約)および第10条(加入者の義務違反による停止・解除及び再開)の規定により解約または当社が行う契約の解除を行う場合は、当社に対しC- CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第8章 雑 則
第34条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの不特定または多数人に対する対価を受けての上映、録画機器による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第35条(加入者の遵守事項)
加入者は次の事項を守るものとします。
(1)加入者は当社に無断で加入者施設の改変、増設工事などをしないこと。 (2)法令に反して当社のサービスを第三者に提供しないこと。
第36条(名義変更)
次の場合、加入者は加入名義の変更をすることができます。 (1)相続する場合。
(2)新加入者が旧加入者から加入権の譲渡を受ける場合。
第37条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項の他、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座、クレジットカード、有効期限などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第38条(個人情報の保護)
当社は、収集し保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)、及
び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696
号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第 28 条に基づいて定める当社の個人情報保護方針及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社は、個人情報保護方針を公表し、当社の発行する全ての約款・規約等はこれに準ずるものとします。
3.契約者の個人情報の開示、訂正、利用停止(ケーブルテレビの利用停止は含まず)に係る手続きは、当社の公表する個人情報保護方針に定めるところによります。
4.加入者の視聴状況やC+STB2の使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため利用するものとします。
第39条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については岐阜地方裁判所御嵩支部を管轄裁判所とします。
第40条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は契約約款の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決に当たるものとします。
x x
本文第5条の契約の単位において、加入料を支払って契約を取得するもの(以下「契約者」という)と、利用料を支払ってサービスの提供を受けるもの(以下「利用者」という)とが分かれる場合にあっては、加入行為に係る契約を契約者が、利用行為に係る契約を利用者が個々に当社と取り交わすものとし、加入料等については契約者が、利用料等については利用者がそれぞれ支払うものとします。
尚、本文中に言う工事費・加入者義務・契約の解約など、契約者と利用者間に責任分岐点が発生する事項については、引込端子以降室内ユニットまでを契約者の、それ以降を利用者の責任とします。
2.この約款は、2000年12月 1日から施行します。
3.2003年12月 1日 改定施行
4.2004年 4月 1日 改定施行
5.2005年 6月 1日 改定施行
6.2005年12月 1日 改定施行
7.2006年12月 1日 改定施行
8.2007年11月 1日 改定施行
9.2008年 4月 1日 改定施行 10.2009年 4月 1日 改定施行
11.2010年 4月 1日 改定施行
12.2010年12月 1日 改定施行
13.2011年10月 1日 改定施行
14.2012年 4月 1日 改定施行
15.2012年 7月 1日 改定施行
16.2012年10月 1日 改定施行
17.2013年 2月 1日 改定施行
18.2013年 4月 1日 改定施行
19.2013年 9月 1日 改定施行
20.2014年 4月 1日 改定施行
21.2015年 4月 1日 改定施行
22.2016年 4月 1日 改定施行
23.2016年 5月21日 改定施行
24. 2016年10月 1日 改定施行
25.2019年10月 | 1日 | 改定施行 |
26. 2020年 4月 | 1日 | 改定施行 |
27. 2021年 9月 | 1日 | 改定施行 |
28. 2022年 6月 | 1日 | 改定施行 |
29. 2022年 7月 | 1日 | 改定施行 |
30. 2022年12月 | 1日 | 改定施行 |
31. 2024年 2月 | 1日 | 改定施行 |
32. 2024年 4月 | 1日 | 改定施行 |
33. 2024年 6月 | 1日 | 改定施行 |
【料金表】
《月額利用料》
■光サービス
基本利用料 | 光プレミアムコース | 4,600 円 (税込 5,060 円) | |
光劇スポコース | 3,800 円 (税込 4,180 円) | ||
光スーパーコース | 3,800 円 (税込 4,180 円) | ||
光ベーシックコース | 3,200 円 (税込 3,520 円) | ||
光ライトコース | 音楽・アニメ | 2,500 円 (税込 2,750 円) | |
ドラマ | |||
映画・ドキュメンタリー | |||
特別利用料 | STB追加利用料(2台目) | 1,000 円/台 (税込 1,100 円/台) | |
STB追加利用料(3台目以降) | 500 円/台 (税込 550 円/台) | ||
ハードディスク内蔵STB利用料 | 1,000 円/台 (税込 1,100 円/台) | ||
※外付けハードディスクSTB利用料 「C+STB2」+HDD | 1,000 円/台 (税込 1,100 円/台) | ||
ブルーレイ内蔵STB利用料 | 2,000 円/台 (税込 2,200 円/台) |
○各コースの基本利用料にはSTB1台分の使用料が含まれています。
○各コースのサービス内容は別に定めるコースメニューによります。
○各コースの利用料には、NHK受信料、オプションチャンネル利用料、WOWOWおよびBSスカパー!が提供する有料放送の視聴料は含まれておりません。
○コース変更は暦の1ヶ月単位とします。
○光ライトコースは同軸サービス(HFC)から光サービス(FTTH)への移行限定のコースです。
※光4Kサービスとなります。
■同軸サービス
基本利用料 | プレミアムコース | 4,600 円 (税込 5,060 円) |
劇スポコース | 3,800 円 (税込 4,180 円) | |
スーパーコース | 3,800 円 (税込 4,180 円) | |
ベーシックコース | 3,200 円 (税込 3,520 円) | |
エコノミーコース | 2,500 円 (税込 2,750 円) | |
特別利用料 | STB追加利用料(2台目) | 1,000 円/台 (税込 1,100 円/台) |
STB追加利用料(3台目以降) | 500 円/台 (税込 550 円/台) | |
ハードディスク内蔵STB利用料 | 1,000 円/台 (税込 1,100 円/台) | |
ブルーレイ内蔵STB利用料 | 2,000 円/台 (税込 2,200 円/台) |
○各コースの基本利用料にはSTB1台分の使用料が含まれています。
○各コースのサービス内容は別に定めるコースメニューによります。
○各コースの利用料には、NHK受信料、オプションチャンネル利用料、WOWOWが提供する有料放送の視聴料は含まれておりません。
○コース変更は暦の1ヶ月単位とします。
■オプションチャンネル(光サービス、同軸サービス共通)
スターチャンネル | 1,800 円(税込 1,980 円) | |
時代劇専門チャンネル | 700 円(税込 770 円) | |
日本映画専門チャンネル | 700 円(税込 770 円) | |
アニマックス | 739 円(税込 812 円) | |
KNTV | 2,500 円(税込 2,750 円) | |
レジャーチャンネル | 900 円(税込 990 円) | |
SPEEDチャンネル | 900 円(税込 990 円) | |
テレ朝チャンネル1 | 600 円(税込 660 円) | |
V☆パラダイス | 700 円(税込 770 円) | |
Mnet | 2,300 円(税込 2,530 円) | |
衛星劇場 | 1,800 円(税込 1,980 円) | |
オプション | 東映チャンネル | 1,500 円(税込 1,650 円) |
チャンネル | J SPORTS1、2、3、4 | 2,286 円(税込 2,514 円) |
利用料 | J SPORTS4 | 1,300 円(税込 1,430 円) |
ディズニーch、ディズニーXD | 791 円(税込 870 円) | |
グリーンチャンネル1、2 | 1,000 円(税込 1,100 円) | |
フジテレビ ONE,TWO,NEXT | 2,100 円(税込 2,310 円) | |
フジテレビNEXT | 1,800 円(税込 1,980 円) | |
パラダイステレビ | 2,000 円(税込 2,200 円) | |
レインボーチャンネル | 2,300 円(税込 2,530 円) | |
パラダイステレビ+ レインボーチャンネル | 2,690 円(税込 2,959 円) | |
日テレG+(エコノミーコースのみ) | 900 円(税込 990 円) | |
日経CNBC(エコノミーコースのみ) | 900 円(税込 990 円) | |
※タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,700 円(税込 2,970 円) | |
※AT-X | 1,982 円(税込 2,180 円) |
○オプションチャンネルの利用料はSTBごとのお支払となります。
○視聴変更は暦の1ヶ月単位となります。
※光4Kサービスとなります。
《各種料金》
1.加入料
40,000 円(税込 44,000 円)
一般加入
2.工事費
■新規加入
引込工事 | 30,000 円(税込 33,000 円) |
宅内工事 | 実 費 |
2022年7月1日以降に締結した新規加入者は、予め当社が別に定める回数に分割してお支払いいただきます。
1. 分割払いの支払い期日及び支払い方法は、当社が別に定めるものとします。
2. 加入者がすべての利用契約を解約し、又は約款の規定に基づき当社が契約を解除した場合で、分割払いに係る未払い工事があるときは、当社が別に定める場合を除き、その工事費 残額を一括で支払うものとします。
■一時停止・再開(インターネット、ケーブルプラス電話の契約がある場合を含む)
家屋建替え等 | 長期不在等 | |||
停止時 | 引込線 | 引込線再利用可 | 引込線再利用不可 | |
(引込線仮外し) 5,000 円 (税込 5,500 円) | (引込線撤去) 5,200 円 (税込 5,720 円) | (光放送端末停止) (タップ停止) 3,000 円 (税込 3,300 円) | ||
宅内 | (機器撤去) 1,000 円/台(税込 1,100 円/台) | |||
再開時 | 引込線 | (引込線戻し) 5,000 円 (税込 5,500 円) | (引込線新設) 15,000 円 (税込 16,500 円) | (光放送端末再開) (タップ再開) 3,000 円 (税込 3,300 円) |
宅内 | 実 費 |
【引込線仮外し】引込線を家屋より取外し電柱側で丸めておきます。再開時に長さが足りず再利用不可となった場合は、旧引込線撤去費 3,200 円(税込 3,520 円)が別途必要になります。
■解約(インターネット、ケーブルプラス電話の契約がある場合を含む)
●全解約
工事基本料 | + | 引込線撤去 | + | 機器撤去回収費 |
2,000 円 (税込 2,200 円) | 3,200 円 (税込 3,520 円) | 1,000 円/台 (税込 1,100 円/台) |
●一部解約(他サービスは継続)
工事基本料 | + | 回線終端処理 | + | 機器撤去回収費 |
2,000 円 (税込 2,200 円) | 1,000 円 (税込 1,100 円) | 1,000 円/台 (税込 1,100 円/台) |
※契約内容、工事内容によって異なる場合があります。
●ケーブルテレビ対応の集合住宅
工事基本料 | + | 回線終端処理 | + | 機器撤去回収費 |
2,000 円 (税込 2,200 円) | 1,000 円 (税込 1,100 円) | 1,000 円/台 (税込 1,100 円/台) |
●初期契約解除における工事費負担(既に工事が実施された場合)
引込工事 | 5,200 円(税込 5,720 円) |
宅内工事 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
■その他
実 費
移設工事
○移設は当社エリア内に限ります。
3.機器の購入費
リモコン | 3,000 円(税込 3,300 円) |
緊急地震速報端末(親子セット) | 26,000 円(税込 28,600 円) |
緊急地震速報端末(親機) | 18,000 円(税込 19,800 円) |
緊急地震速報端末(子機) | 9,000 円(税込 9,900 円) |
4.故障時の調査、および改修費
当社の施設 | 当社負担 |
加入者施設 | 加入者負担 |
5.機器損害金
標準STB | 27,000 円(税込 29,700 円) |
「C+STB2」 | 45,000 円(税込 49,500 円) |
ハードディスク内蔵STB | 55,000 円(税込 60,500 円) |
ブルーレイ内蔵STB | 100,000 円(税込 110,000 円) |
「C+STB2」+外付けHDD | 55,000 円(税込 60,500 円) |
B-CASカード | 1,000 円(税込 1,100 円) |
C-CASカード | 3,000 円(税込 3,300 円) |
光放送端末(V-ONU) | 25,000 円(税込 27,500 円) |
○紛失・盗難等により返却不可能な場合、および火災等による損傷の場合に適用。
6.手数料・設定料
STB及び「C+STB2」初期登録手数料 | 1,000 円/台(税込 1,100 円/台) |
加入証明書発行手数料 | 1,000 円(税込 1,100 円) |
緊急地震速報端末設定料 | 600 円(税込 660 円) |
再請求手数料 | 100 円/月(税込 110 円/月) |
コンビニ振込はがき発行手数料 | 250 円/通(税込 275 円/通) |