初期契約解除制度. 契約者は、当社から契約内容確認書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、書面によりその申し込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。(以下、「初期契約解除制度」という。)
初期契約解除制度. 1. 本サービスは、電気通信事業法の第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象役務です。ただし、法人契約の場合は、同法の規定により、初期契約解除制度は適用されません。
2. 本サービスの初期契約解除制度の適用対象の契約者(以下「対象契約者」という)は、自己の都合のみによる場合であっても、契約書面の受領日から起算して 8 日以内に、書面により申し出ることにより、利用契約を解除することができるものとします。 初期契約解除書面の例 :xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/documents/agreement/kaijo_dynamic.pdf
3. 万が一、対象契約者が当社より初期契約解除制度に関して不実のことを告げられ、その内容が事実であると誤認したときは、前項の期間内に初期契約解除を行わなかった場合であっても、当社より改めて初期契約解除できる旨記載された契約書面を受領した日から起算して 8 日以内に、前項の手続きを行うことにより、利用契約を解除することができるものとします。
4. 本条に基づく利用契約の解除は、対象契約者が書面で解除通知を当社に発送したときに効力を生じます。
5. 対象契約者が本条に基づき利用契約を解除した場合、対象契約者は、次の各号を当社に支払うものとします。
(1) 課金開始日から利用契約の終了日までの日割料金
(2) 工事費
(3) 事務手数料
6. 対象契約者が初期契約解除制度に基づいて、利用契約を解除した場合は、利用契約に 基づいて既に当社に支払った金員から前項の各号の料金を差し引いた金員の返還を当社より受けることができるものとします。
初期契約解除制度. 加⼊者は、当社から申込書の写しを受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間、書⾯により本契約の解除を⾏うことができます。
初期契約解除制度. 当社から契約内容を記載した書面の交付を受けた契約者は、当該書面を受領した日から8日間内であれば、書面による申し出により本サービスを解除することができます。この効力は当該書面を発したときに生じます。
初期契約解除制度. 1. 利用者は、本サービスの契約を締結したときは、法令の定め基づき当社が利用者 交付する契約内容を記載した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令 基づき、文書よりその契約の解除を行うことができます。
2. 前項よる契約の解除は、同項の文書を発したときその効力を生じます。
3. 本条第1項の規定基づき契約の解除を行う場合、利用者は契約事務手数料およびその解除まで提供された本サービスの料金を負担するものとします。また、第19条第1項および第 2項の規定より、当社からデータ通信機器を購入している場合は、その費用も負担するものとします。
4. 当社は、サービス変更手続を行った利用者よる初期契約解除があったときは、速やか本サービスを変更前の状態復するものとします。この場合、利用者は、その変更契約が効力を発した日遡って、変更前の契約基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。ただし、変更前の状態戻せないサービスの場合はこの限りではありません。
5. 当社は、初期契約解除制度を利用した携帯音声通信の不正な利用の防止の観点から、新た 電話番号を取得した利用者よる初期契約解除時のMNPよる転出手続はできないものとします。
初期契約解除制度. 契約者は、当社の同軸インターネット接続サービスの契約内容について、初期契約解除制度で加入契約を解除することができるものとします。
(1) 初期契約解除の起算日は「契約内容についてのご案内」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面での申し出によるものとします。
(2) この場合、加入契約解除を行う旨の書面を契約者が発行した時にその効力を生じます。
(3) 書面での申し出により加入契約を解除する場合、損害賠償及び違約金などは請求しないものとします。ただし、加入契約の解除までの間、提供を受けたサービスのご利用料金、事務手数料、及び既に実施された工事費については請求させていただくものとします。当該契約に係る額は、その料金表に定める額とします。
(4) 加入契約に関連して当社が金銭等を受領している場合、当該金銭(上記(3)で請求する料金を除く)を契約者に返還するものとします。
(5) 当社による初期契約解除制度の説明が間違っていたり、交付された書面に初期契約解除制度の記載が無かったことにより、契約者が8日間を経過するまでに契約解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい書面を受領した日から8日間は契約解除ができるものとします。
(6) 加入契約に付随する契約(オプションサービスなど)については、初期契約解除とは別途解約手続きを必要とします。
初期契約解除制度. 1. 新たな契約および契約変更により契約内容を記載した契約書面を加入者が受領した日、もしくは工事完了日のいずれか遅い日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により加入契約の解除を行うことが出来ます。この効力は加入者が書面を発した時に生じます。
2. この場合、加入者は
(1) 損害賠償若しくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。
(2) ただし、加入契約の解除までの期間において、提供を受けた一般放送サービスの料金、事務手数料お よび既に工事が実施された場合の工事費を支払うものとします。この場合の費用は別表 料金表のうちの該当する金額となります。
(3) また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等を加入者に返還するものとします。
3. 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客さまが告げられた内容が事実である との誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
4. 初期契約解除制度についてのお問い合わせ・書面送付先】 〒000-0000 香川県丸亀市天満町一丁目 12 番 18 号中讃ケーブルビジョン株式会社 フリーダイヤル: 0000-000-000 TEL: 0000-00-0000
初期契約解除制度. 加入契約は初期契約解除制度(以下「クーリングオフ」といいます。)の対象となります。契約成立後、当社より加入申込者へ別途、契約書面を郵送します。当社が契約書面を発送した日から起算して 10 日を経過するまで間、加入申込者は書面により加入契約を解除することができます。
初期契約解除制度. 本契約者が個人名義である場合において、当該本契約に基づき本サービスを利用可能になった日、又は本契約に係る契約書面を受領した日のいずれか遅い日から起算して 8 日を経過するまでの間、本契約者はマイページより、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。初期契約解除の効力は、マイページからの申請がされた時点をもって生じます。
初期契約解除制度. 加入者は、前条第 4 項の通知受領後 8 日を経過するまでの間、事業法第 26 条の 3 に基づき、文書によりその申込みの撤回、または本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。