発 注 者E
タ ク シ - 利 用 契 約 書
収 印
入 紙
1.件 | 名 | |||||
2.契 | 約 期 間 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで |
3.契 約 金 額 別紙料金表のとおり
4.契約 保 証金 免 除
上記のタクシー利用について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxなタクシー利用この契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所
発 注 者E
官職氏名 印
住 所
A受 注 者E
氏 名 印
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とするタクシー利用のこの契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載のタクシー利用(以下「業務」という。)を、頭書記載のこの契約期間中履行するものとし、発注者は、運行完了タクシー利用料金(以下「利用料金」という。)を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 この契約書に定める請求、通知、承諾及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、請求等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
第3条の2 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
第4条 発注者が指定する乗車証(以下「チケット」という。)により利用するものとする。
2 発注者は、タクシーの提供を受注者に要求する場合の方法については、次の各号の方法とする。
一 電話による要求方法。二 街頭による要求方法。
第5条 この契約期間中において[ ]認可料金等に改定がある場合は、発注者と受注者が協議のうえ改訂実施の日をもって、この契約を変更するものとする。
第6条 受注者は、タクシー走行中に事故その他の理由により利用者に危害又は損傷を与えたときは、すみやかに臨機の措置を取るとともに、その危害又は損傷に対して損害賠償の義務を負うものとする。
第7条 発注者は、タクシーの走行中の事故又はその他の理由によりタクシーが損害を受けても、その損害の賠償の責めに応じない。
ただし、発注者の責めに帰すべき理由のあるときは、この限りでない。
第8条 タクシーの走行中の事故又はその他の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、す
べて受注者の負担において賠償するものとする。
第9条 受注者は、当該月分の利用料金を取りまとめのうえ、月1回請求することができる この場合において、第4条第1項に規定する当該月分の乗車済チケットを添付するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から、30日以内に利用料金を支払わなければならない。
第10条 受注者は、発注者の承諾を得て利用料金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
第11条 受注者は、発注者が第9条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第12条 受注者の責めに帰すべき事由により業務を履行することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができるものとし、損害金の額については発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第9条の規定による利用料金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領の利用料金につき、遅延日数に応じ、年2.7パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第13条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
x xx責めに帰すべき事由により、業務を履行することができないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
三 第15条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第14条 発注者は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした
ときは、その損害を賠償しなければならない。
第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第16条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定に関わらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を履行した部分の利用料金を受注者に支払わなければならない。
第17条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は損害金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から利用料金支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき利用料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。