各共済事業規約・細則の本文および本ご契約のしおりは、CO・OP共済ホームページ でご覧いただけます。 https://coopkyosai.coop/kiyaku/index/
2022年9月
ご契約のxxx
ご一読いた き、共済証書とともに大切に保管して く さい。
~ご一読のうえ、大切に保管してください~
●本冊子は、CO・OP共済《あいぷらす》プラチナ85の契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載したものです。2022年9月時点の内容を記載しています
●商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合は、CO・OP共済ホームページおよび「加入者ニュース」でご案内します。「加入者ニュース」は、本冊子と一緒に大切に保管してください
~《たすけあい》満65歳の満期で移行された方へ~
●《あいぷらす》プラチナ85は、移行前のコースと保障内容および保障金額が異なります
●保障内容は、「死亡」「病気入院」「事故(ケガ)入院」「手術(特約付帯時のみ)」「先進医療(特約付帯時のみ)」です
契約引受団体
P40D005
22253
CO・OP共済《あいぷらす》プラチナ85の契約においては 、それぞれ該当の共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
プラチナ85:定期生命共済事業規約・細則 先進医療特約:生命共済事業規約・細則 |
各共済事業規約・細則の本文および本ご契約のしおりは、CO・OP共済ホームページ でご覧いただけます。 xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/
こんなときはご案内のページをご覧ください。
ページ
主な共済用語のご説明
共済用語の意味を知りたい
プラチナ 85 の特長xxxx
この商品のしくみが知りたい
契約者の範囲
加入の要件について知りたい
被共済者の範囲
共済金の受取人
共済金の受取人について知りたい
指定代理請求人制度
受取人が共済金を請求できない場合に備えたい
共済期間
保障される期間について知りたい
契約の成立と発効
契約の終了
契約が終了する場合について知りたい
共済金をお支払いしない場合
プラチナ 85 の保障内容
に保障されるの
どのような場合か知りたい
ない場合や、削減
共済金が支払われ
共済金を削減してお支払いする場合
される場合について知りたい
ページ
保障内容を変更したい
契約者を変更したい
引越しや生協を脱退した場合の手続き方法を知りたい
契約者を変更する 場合(契約の承継)
共済金の請求方法を知りたい
97
共済金請求時の提出書類
共済金のご請求およびお支払い
生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
契約の変更
― もくじ ―
ページ
はじめに
〇 共済契約者にお渡しする書類 �������� 1
〇 主な共済用語のご説明 ����������� 2
〇 はじめにご確認いただきたいこと ������ 5
〇 プラチナ 85 の特長としくみ �������� 9
プラチナ85の保障内容
〇 死亡共済金 ��������������� 15
〇 入院共済金 ��������������� 17
〇 1回の入院とみなす場合 ��������� 22
〇 加入コースを変更した場合の
入院共済金額の取扱い ���������� 25
〇 手術サポート共済金 ����������� 27
〇 お支払いの対象外となる手術の代表例 ��� 30
〇 先進医療共済金 ������������� 32
〇 不慮の事故等とは ������������ 35
〇 申込日の翌日以後、発効日の前日までに
発生した共済事由の取扱い �������� 36
〇 共済金をお支払いしない場合 ������� 38
〇 共済金を削減してお支払いする場合 ���� 42
〇《たすけあい》から移行する場合の
共済金のお支払いについてのご注意 ���� 45
〇 契約が満期終了した場合の取扱い ����� 46
ご契約について
〇 契約関係者 ��������������� 47
〇 契約の申込み �������������� 52
〇 契約の成立と発効 ������������ 55
〇 掛金の払込み �������������� 57
〇 契約の変更 ��������������� 60
〇 契約関係者に関する変更 ��������� 63
〇 契約の終了 ��������������� 65
〇 重大事由とは �������������� 70
〇 割戻金 ����������������� 71
共済金のご請求およびお支払い
〇 ご請求からお支払いまでの流れ ������ 73
〇 共済金のご請求とお支払い �������� 75
〇 代理人による請求手続き ��������� 78
〇 共済金と税金 �������������� 81
その他
〇 ご意見・ご要望・苦情のお申し出 ����� 84
〇 CO ・ OP共済について ��������� 86
xxx別表
xxx別表2
xxx別表1
所定の手術 ��������� 87外因による事故の範囲および
不慮の事故とみなす感染症 �� 94
xxx別表3
共済金請求時の提出書類 ��� 97
資 料
資料
各コースおよび特約の共済金額 ���� 98
その他お知らせ
共済金に関するよくあるご質問
����� 100
ご案内
CO・OP共済 健康ダイヤルについて� 102
ご案内
異常災害見舞金について ����� 104
共済契約者にお渡しする書類
はじめに
契約発効後にお渡しする書類は次のとおりです。
<契約発効後>
□共済証書
共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
□ご契約のxxx
本冊子です。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載しています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、C O・OP共済ホームページおよび「加入者ニュース 」でご案内します。
<年1回発送(毎年9〜 10月頃)>
□控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書
生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書
(共済掛金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。
□加入者ニュース
事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書および本冊子と一緒に大切に保管してください。
※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。
<契約が満期を迎えるとき>
□満期のご案内
満期時まで据え置いた割戻金をご請求いただくための書類をお送りします。
い | 共済期間満了後、または共済期間中に | |
い こ う 移行 | 共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずに他の共済事業規約・細則に基づく内容で共済契 | |
約を締結することをいいます。 | ||
共済期間中に共済期間を変えずに基本 | ||
いちぶかいやく 一部解約 | コースを共済金額の低いコースに変更したり、各特約を解約することをいい | |
ます。 | ||
き | きほんけいやく 基本契約 | 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 |
きょうさいかけきん 共済掛金 | 共済契約に基づき、保障に対して当会に払い込んでいただくお金のことをいいます。 | |
きょうさいきかん 共済期間 | 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共 済 金 | 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共 済 金 うけとりにん 受取人 | 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 | |
きょうさい 共 済 けいやくしゃ 契約者 | 当会と共済契約を結び、契約上の権利 (契約内容の変更の請求xx)と義務 (共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいます。 | |
共済契約についての取り決めを記載し | ||
きょうさいじぎょう 共済事業 き や く さいそく 規約・細則 | たものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済 | |
事業細則に定めています。 |
はじめに
こ
し
と
は
きょうさいじゆう
はじめに
共済事由
こうかい
更改
しっこう
失効
し て い だ い り
指定代理
せいきゅうにん
請 求 人
とくそく
特則
とくやく
特約
はっこう
発効
共済事業規約・細則に定める、共済金をお支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。
なお、共済事業規約・細則においては
「共済事故」と表記しています。
共済期間中に契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずにあらたな内容で契約を締結することをいいます。
共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。
共済契約者が共済金受取人となる共済金について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定した人をいいます。
本則とは異なる要件とすることを目的に、本則に付加するものです。
保障内容をより充実させることを目的に、基本契約に付加するものです。 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいま
す。
はっこう 発効 おうとうび 応当日 | 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 例)発効日が2022年3月5日の場合 「発効年応当日」は、2023年3月5日、 2024年3月5日と、以後の毎年の3月5日が該当します。「発効月応当日」は、2022年4 月5 日、2022年5 月 5日と、以後の毎月の5日が該当します。 なお、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみ なします。 | |
ひ | ひきょうさいしゃ 被共済者 | 保障の対象になる方のことをいいます。 |
ほ | ほんそく 本則 | 共済事業規約の中で、原則としてすべての共済契約者に適用される契約内容をいいます。 |
も | もうしこみび 申込日 | 当会が加入申込書を受付した日をいいます。 |
わ | わりもどしきん 割 戻 金 | 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。 |
はじめに
※以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、各共済事業規約・細則を総称する場合は、「規約」「細則」と表記します。
※以下、CO・OP共済《あいぷらす》プラチナ85は
「プラチナ85」と、CO・OP共済《たすけあい》は
「《たすけあい》」と表記します。
はじめに
ご確認いただきたいこと
はじめに
■告知義務
告知内容が事実と異なる場合、契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。
契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してください。
☞「契約の申込み」についてはP.52
☞「告知義務違反による契約の解除」についてはP.66
■保障の開始
共済金をお支払いできるのは発効日からです。
当会が契約の申込みを承諾した場合、1回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります。
☞「契約の成立と発効」についてはP.55
■掛金の払込猶予期間
払込猶予期間中に掛金の払込みがないと、契約が失効します。
掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します。
☞「掛金の払込み」についてはP.57
■共済金をお支払いしない場合
共済金をお支払いしない場合があります。
例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発
生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。
はじめに
☞「共済金をお支払いしない場合」についてはP.38
■共済金を削減する場合
共済金を削減してお支払いする場合があります。
共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。
☞「共済金を削減してお支払いする場合」については
P.42
■解約返戻金
かいやくへんれいきん
プラチナ85に解約返戻金(契約を解約した場合等に契
約者に払い戻すお金)はありません。
なお、プラチナ85には満期金もありません。
☞「契約の終了」についてはP.65
■CO・OP共済について CO・OP共済は生協の組合員および同一生計のご家族が利用できる商品です。
CO・OP共済は、組合員の共済を図ることを目的に 、生協法に基づき厚生労働大臣の認可を得て事業を行っています。生協を脱退する場合や、契約者と組合員または被共済者が別生計となる場合は、契約継続のためにはお手続きが必要となります。
☞「契約関係者に関する変更」についてはP.63
☞「CO・OP共済について」はP.86
■個人情報の取扱い
<利用目的>
はじめに
皆様からご提供いただいた個人情報を以下の目的で利用させていただきます。
①各種共済契約のお引き受け、維持管理、共済金のお支払
②CO・OP共済商品・サービスのご案内・提供
③ご加入の生協の共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスのご案内・提供
④業務品質向上のための取組み
⑤弊会が契約者となる団体保険のご案内や契約手続き
⑥その他共同利用者が実施する事業の運営や各種商品、各種サービスのご案内・提供
⑦弊会ウェブサイトに入力いただいた個人情報や、ウェブサイトの閲覧履歴やアクセス状況の情報等の分析に基づく、サイト利用者の関心に応じた各種共済商品・サービスに関する広告等および弊会ウェブサイトのサービス改善等
⑧その他、上記に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に履行するための業務
<第三者への提供>
弊会は、次の場合に個人データを第三者に提供することがあります。
①ご本人の同意をいただいている場合
②法令に基づく場合
③利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先に提供する場合
④個人情報保護法に従って個人データの共同利用を行う場合
⑤再保険のために再保険会社に個人データを提供する場合
<共同利用>
弊会は、弊会の会員生協、その生協が所属する連合会、それらの団体の子会社・関連会社等と、個人データを共同利用することがあります。
詳しくは、コープ共済連、またはご加入の生協のホームページをご覧ください。
コープ共済連のホームページ:
はじめに
xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx
はじめに
1.プラチナ85の特長
◎満65歳から満70歳までの方が加入できる基礎的な保障です。
◎家計に♛担の少ない手頃な掛金です。
◎基本コースに手術や死亡保障の上乗せ、ならびに先進医療の特約を付帯することができます。
◎個人賠償責任保険に追加で加入することができます。
◎《たすけあい》で満65歳の満期を迎えた方は、健康状態にかかわらずプラチナ85の所定のコースに移行できます。
2.プラチナ85のしくみ
(1)プラチナ85の契約内容
プラチナ85の契約においては、定期生命共済事業規約・細則(先進医療特約を付帯する契約の場合、先進医療特約は生命共済事業規約・細則)の内容が契約内容となります。
各規約・細則の本文は、CO・OP共済ホームページ でご覧いただけます。
xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/
<プラチナ85の構成イメージ>
本則(基本契約、特約)
定期生命共済事業規約・細則
85
はじめに
プラチナ
+
特則
(重度障害共済金不担保特則無解約返戻金特則)
+
先進医療特約
生命共済事業規約・細則
ご注意
法令等の改正、社会情勢の変化、その他の事情により規約または細則を変更する必要が生じた場合、当会は、民法第548条の4に基づき規約または細則を変更することにより、個別に契約者と合意をすることなく契約内容を変更することがあります。この場合、変更する旨および変更後の規約または細則ならびにその効力発生時期をホームページへの記載その他の適切な方法により周知します。
(2)「基本コース」と「特約」
プラチナ85の加入にあたっては、基本契約および特約をあらかじめ組み合わせた「基本コース」をお選びいただきます。また、任意で各「特約」を追加することができます。
※特例加入コースは取扱いが異なります。
☞特例加入コースについてはP.54
特約と共済金名称の詳細は次のとおりです。
また、それぞれに重度障害共済金不担保特則および無解約返戻金特則を付帯します。
はじめに
【基本コース(定期生命共済)】
名称 保障内容 | 基本契約 ・特約名称 | 共済金名称 |
死亡 | 基本契約 | 死亡共済金 |
病気入院 | 歳満期型疾病入院特約 | 歳満期型疾病入院共済金 |
事故(ケガ)入院 | 歳満期型災害入院特約 | 歳満期型災害入院共済金 |
【特例加入コース(定期生命共済)】
名称 保障内容 | 基本契約 ・特約名称 | 共済金名称 |
死亡 | 基本契約 | 死亡共済金 |
病気入院 | 歳満期型疾病入院特約 | 歳満期型疾病入院共済金 |
事故(ケガ)入院 | 歳満期型災害入院特約 | 歳満期型災害入院共済金 |
手術 | 歳満期型疾病手術特約 | 歳満期型疾病手術共済金 |
歳満期型災害手術特約 | 歳満期型災害手術共済金 |
【手術サポート特約(定期生命共済)】
名称 保障内容 | 特約名称 | 共済金名称 |
手術 | 歳満期型疾病手 術特約 | 歳満期型疾病手 術共済金 |
歳満期型災害手術特約 | 歳満期型災害手術共済金 |
【死亡保障上乗せ特約(定期生命共済)】
名称 保障内容 | 基本契約名称 | 共済金名称 |
死亡 | 基本契約 | 死亡共済金 |
はじめに
名称 保障内容 | 特約名称 | 共済金名称 |
先進医療 | 先進医療特約 | 疾病先進医療共済金、災害先進医療共済金、先 進医療一時金 |
※以下、各共済金は次のとおり表記します。
本冊子での表記 | 規約・細則上の名称 |
病気入院共済金 | 歳満期型疾病入院共済金 |
事故入院共済金 | 歳満期型災害入院共済金 |
病気手術サポート共済金 | 歳満期型疾病手術共済金 |
事故手術サポート共済金 | 歳満期型災害手術共済金 |
病気先進医療共済金 | 疾病先進医療共済金 |
事故先進医療共済金 | 災害先進医療共済金 |
(3)共済期間
プラチナ85の共済期間は、満85歳の満期日まで(被共済者の誕生日と発効日が同日の場合、満85歳の誕生日の前日まで)です。例えば、発効日時点の年齢が満65歳の場合は20年、満70歳の場合は15年となります。 先進医療特約を付帯する場合、先進医療特約の共済期間は1年ですが、特にお申し出等がなければ共済証書に記載されている満期日まで自動的に特約を更新します。
ご注意
先進医療特約の1年ごとの更新後は、更新日における生命共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
更新日において規約・細則の内容が変更となっていた場合も同様です。
(4)加入年齢に関わらず一律の掛金のしくみ
はじめに
一般的には年齢が上がるにつれて入院等をする可能性が高くなることから、掛金も高くなりますが、プラチナ85では、加入時の年齢にかかわらず一律の掛金となるように調整しています。
この調整した掛金を含めて、剰余が発生した場合には割戻しを行い、加入時の年齢ごとの♛担がxxとなるように還元する予定です。
加入時の年齢別の掛金構成イメージ
調整した掛金
共済掛金
支払いなどに必要な掛金
※加入時の年齢における掛金構成のまま、満85歳まで保障が続きます。
金のお
共済
65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
加入時の年齢
調整した掛金額
【女性】 (単位:円)
コース | 加入時の年齢 | |||||
65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |
1型 | 61 | -* | ||||
2型 | 282 | 225 | 165 | 103 | 38 | 13 |
3型 | 468 | 380 | 288 | 192 | 90 | 16 |
4型 | 636 | 515 | 390 | 259 | 119 | 18 |
5型 | 867 | 716 | 558 | 396 | 221 | 32 |
手術サポート特約 | 147 | 136 | 126 | 114 | 103 | 91 |
死亡保障上乗せ特約 | 151 | 129 | 106 | 80 | 52 | 22 |
はじめに
【男性】 (単位:円)
コース | 加入時の年齢 | |||||
65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |
1型 | 62 | -* | ||||
2型 | 285 | 237 | 187 | 132 | 73 | 55 |
3型 | 474 | 400 | 321 | 236 | 145 | 82 |
4型 | 644 | 542 | 434 | 319 | 194 | 108 |
5型 | 000 | 000 | 000 | 470 | 315 | 147 |
手術サポート特約 | 147 | 127 | 107 | 86 | 64 | 41 |
死亡保障上乗せ特約 | 301 | 254 | 204 | 151 | 92 | 27 |
*1型は、《たすけあい》65歳満期時のみ加入できます。
【特例加入コース】 (単位:円)
コース | 加入時の年齢 | |||||
65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |
女性 | 205 | 166 | 128 | 87 | 46 | 34 |
男性 | 207 | 165 | 121 | 74 | 24 | 6 |
※先進医療特約の掛金も年齢にかかわらず一律ですが、
「調整した掛金額」の設定はありません。
ご注意
いずれも2022年9月1日現在の保障内容を記載しています。それより前に発生した共済事由については基準が異なる場合がございますのでご注意ください。2022年8月31日までの保障内容についてはCO・OP共済ホームページ でご覧いただけます。
保障内容
xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/
死亡共済金
【基本コース、特例加入コース、死亡保障上乗せ特約】
1.お支払いの概要
死亡共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に死亡したとき |
支払金額 | 死亡共済金額 |
ご注意
プラチナ85には重度障がいに関する保障はありません。
2.お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
死亡共済金は、死亡日における契約の死亡共済金額をお支払いします。
(2)生死不明の場合の共済金のお支払い
被共済者の生死がわからない場合、次の①または②に該当するときは死亡したものとみなして死亡共済金をお支払いします。ただし、共済金をお支払いした後に、被共済者の生存がわかったときは、受取人は死亡共済金を当会に返還しなければなりません(請求時には、この取扱いに同意する念書の提出が必要です)。
①家庭裁判所により失踪宣告を受けたとき
※普通失踪においては7年間の期間が満了したとき、特別失踪においては死亡の原因となるべき危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。
②船舶または航空機の事故またはその他の危難に遭い、次のア~ウの期間を経過しても生死がわからないとき
ア.航空機の事故の場合 30日イ.船舶の事故の場合 3ヵ月
保障内容
ウ.上記ア、x以外の危難の場合 1年
※その危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。ただし、それぞれの期間が経過する前であっても、被共済者が死亡したものと認められるときは、死亡共済金をお支払いします。
入院共済金
【基本コース、特例加入コース】
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ※医師が退院しても差し支えないと認定した日より後の入院は、「入院」に該当しません。 ※健康保険の療養の給付または療養費の対象とならないもの(美容整形による入院、介護保険による入所等)は、「入院」に該当しません。 ※性同一性障がいを原因とした入院については、健康保険の適用外であっても、「入院」に該当する場合があります。 ※労働者災害補償保険または自動車損害賠償責任保険の給付を受けるため、健康保険を使用しない場合でも、その療養の内容が健康保険の対象となるものであれば、 「入院」に該当します。 ※「入院」に該当するかどうかは、主治医の判断だけでなく、当会において治療内容、他覚的所見の有無、生活状況等を確認のうえ、入院時の医学的水準等に照らして判断します。入院中に「入院」に該当しなくなった場合、入院は終了したものとみなし、「入院」に該当しなくなった日の前日を退院日とします。 |
病院 | 医療法に定める病院または患者の収容施設をもつ診療所を指します。なお、該当の病院または診療所と同等であると認められる場合は、日本国外にある医療施設について 病院または診療所に準ずるものとします。 |
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
健康保険 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によるものをいいます。 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法/私立学校教職員共済法/船員保険法/高齢者 の医療の確保に関する法律 |
臓器提供 | 胸腹部臓器、骨髄または皮膚を提供することをいいます。 |
保障内容
1.お支払いの概要
(1)病気入院共済金、事故入院共済金
病気入院共済金 | 事故入院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日から180日以内かつ共済期間* 中に病院に入院を開始したとき |
支払金額 | 病気入院共済金日額 × 共済期間*中の入院日数 | 事故入院共済金日額 × 共済期間*中の入院日数 |
支払限度 | ・1回の入院について最高184日分 ・全共済期間を通算して1,000日 |
*契約の更改後の共済期間を含みます。
【全共済期間を通算した支払限度日数について】
全共済期間とは、プラチナ85のすべての共済期間を指
します。そのため、契約を更改した場合でも、更改前と更改後の契約で入院日数を通算します(ゴールドからの更改の場合も同様です)。
ご注意
退院後、再入院したときでも、1回の入院とみなす場合があります。
☞「1回の入院とみなす場合」についてはP.22
☞
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」
保障内容
(→P.35)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)入院共済金(共通)
①お支払いする共済金額
各入院共済金は、入院開始時における契約の入院共済金日額にてお支払いします。
※加入コースを変更した場合は取扱いが異なります。
☞「加入コースを変更した場合の入院共済金額の取扱い」についてはP.25
②加入コースを変更した場合の支払限度
加入コースを変更(更改、一部解約、移行)した場合も、1回の入院であれば、入院日数を通算して支払限度を適用します。
(2)病気入院共済金
①病気入院とみなす取扱い
次のア~エのいずれかに該当する入院については、病気入院とみなします。
ア.申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に開始する入院(ただし当該入院が事故日から180日以内に開始した入院と1回とみなす再入院である場合を除きます。)
イ.不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる入院
ウ.他者の病気または不慮の事故等を直接の原因としたケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による入院
エ.申込日以前の不慮の事故等を直接の原因として、申込日から2年を超えて開始した入院
②治療が重複した場合の取扱い
保障内容
ア.病気入院の期間中に別の病気となった場合、または、入院を開始した時にその原因となった病気と異なる病気をすでに併発していた場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません(ただし、当初の入院が免責となる場合は、異なる病気によるあらたな入院について病気入院共済金をお支払いします)。
※条件付加入制度でお引き受けした契約の場合、次のⅰまたはⅱに該当するときは、あらかじめ免責となることに同意している病気(以下、「免責病気」といいます)以外の病気による入院期間については、病気入院共済金をお支払いします。
ⅰ.免責病気による入院を開始した時に、免責病気以外の病気を併発していたとき
ⅱ.免責病気による入院中に、免責病気以外の病気を併発したとき
イ.事故入院共済金が支払われる入院の期間中に病気入院を開始した場合、事故入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
【病気入院の例】肝炎による入院中に胃腸炎を併発した場合
肝炎による入院 A | |||
重複期間 | 胃腸炎による入院 B | ||
保障内容
⇒肝炎による入院A中に発症した胃腸炎による入院 Bは、入院開始時の原因(肝炎)による入院とみなし、入院Aと入院Bの入院日数を通算して共済金をお支払いします。
(3)事故入院共済金
①治療が重複した場合の取扱い
ア.事故入院の期間中に別の不慮の事故等が発生し、その事故を原因として入院を開始した場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません(ただし、当初の入院が免責となる場合は、別の不慮の事故等によるあらたな入院について事故入院共済金をお支払いします)。
イ.病気入院共済金が支払われる入院の期間中に事故入院を開始した場合、病気入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
ご注意
病院で1泊した場合等でも、領収書が“外来”となっているときは、入院共済金はお支払いしません。
2回以上入院した場合でも、1回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度を適用することがあります。 |
1回の入院とみなす場合
※契約を更改、移行した場合も、1回の入院とみなす場合は入院日数を通算しますのでご注意ください。
保障内容
①2回以上入院した場合でも、それらの入院のうち同じ原因(傷病名が異なっても、因果関係のある一連の傷病を含みます。以下同じです)による入院については、1回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度まで共済金をお支払いします。
ただし、原因が同じ入院であっても、退院日の翌日を1日目として再入院の開始日までの期間が180日を超える場合には、あらたな入院として取り扱います。
※病気入院の場合は、お支払いの対象となった最終の入院の退院日の翌日から、180日を経過して開始した入院については、あらたな入院として取り扱います(例3)。
【例1】1回の入院とみなす場合
糖尿病による入院 A
糖尿病による白内障での入院 B
180日以内
⇒因果関係のある一連の病気のため、1回の入院とみなし、入院Aと入院Bの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
【例2】1回の入院とみなす場合(事故入院)
入院 A
入院 B
入院 C
180日超
180日以内
180日以内
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180日以内の再入院のため、1回の入院とみなします。入院Bと入院Cも同一原因による180日以内の再入院のため、入院A、入院B、入院Cをあわせて1回の入院とみなします。したがって、入院Aと入院Bと入院Cの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
保障内容
※入院Aと入院Bで支払限度に達している場合、入院 Cについては、入院開始日が入院Aの退院日の翌日から180日を超えていても入院共済金をお支払いしません。
※1回の入院とみなす入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Aと入院Cは入院Bの期間を含んで1回の入院とみなします。
【例3】1回の入院とみなす場合と、あらたな入院として取り扱う場合(病気入院)
入院 A
(支払限 支払い)
度日数分お
180日以内
入院 B お支払対象外
180日以内 入院 C
180日超
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180日以内の再入院のため、1回の入院とみなします。入院Aで支払限度に達しているため、入院Bは入院共済金をお支払いしません。入院Cは同一原因による入院Bから 180日以内の再入院ですが、お支払いの対象となった最終の入院(入院A)の退院日の翌日から180日を経過して開始した入院であるため、あらたな入院として取り扱い、病気入院共済金をお支払いします。
※お支払いの対象となった最終の入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。例えば、入院Aと入院 Bの通算で支払限度に達する場合は、入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Bが「お支払いの対象となった最終の入院」となります。この場合、入院B
の退院日の翌日から180日以内の再入院である入院Cについては1回の入院とみなし、入院共済金をお支払いしません。
保障内容
②転入院した場合も、前入院から継続した1回の入院とみなします。なお、転入院は退院日の当日または翌日に入院したものをいいます。
入院期間中に加入コースを更改、一部解約し、入院共済金額が変更となった場合、共済金は次のとおりお支払いします。 |
加入コースを変更した場合の入院共済金額の取扱い
保障内容
入院期間中に共済金額の大きいコースへの更改契約が発効した場合、入院開始時における加入コースの共済金日額にてお支払いします。ただし、入院期間中に更改または一部解約により共済金額の小さいコースに変更した場合、共済金額が減額となった日以後の入院期間については、減額したコースの共済金日額にてお支払いします。
また、不慮の事故等発生後に共済金額の大きいコースへの更改を申し込み、更改契約が発効した後に入院を開始した場合は、不慮の事故等発生時における契約の共済金日額にてお支払いします。
【例1】入院期間中に共済金額の大きいコースへの更改契約が発効した場合
※入院①a、入院①b、入院②は同一原因とします。
女性3型 | 女性5型 | ||||
入院①a | 入院①b | 入院② |
更改契約の申込日
更改契約の発効日
⇒入院開始時における契約の共済金日額にてお支払いします。
入院①a:4,500円(女性3型の共済金日額)入院①b:4,500円(女性3型の共済金日額)入院②:7,500円(女性5型の共済金日額)
※不慮の事故等発生後に女性5型への更改を申し込んでいた場合、入院②は4,500円(女性3型の共済金日額)にてお支払いします。
【例2】入院期間中に共済金額の小さいコースへ一部解約した場合
男性 5 型 | 男性3型 | ||
入院①a | 入院①b |
一部解約日
⇒一部解約日以後の入院期間については一部解約後の契約の共済金日額にてお支払いします。
保障内容
入院①a:5,000円(男性5型の共済金日額)入院①b:3,000円(男性3型の共済金日額)
手術サポート共済金
☞
【手術サポート特約】本項の説明における「健康保険」「臓器提供」の取扱いについては、「入院共済金」のページ
(→P.17)をご覧ください。
保障内容
1.お支払いの概要
病気手術サポート共済金 | 事故手術サポート共済金 | |
被共済者が申込日 | ||
の翌日以後に発生 | ||
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | した不慮の事故等によるケガの治療を直接の目的として、 事 故 日 か ら 180日以内かつ共済期間*中に、所定 |
の手術を受けたと | ||
き | ||
支払金額 | 1回の手術につき2万円 | |
支払限度 | 「2.お支払いの詳細」をご覧ください。 |
*契約の更改後の共済期間を含みます。
※手術サポート共済金は、手術サポート特約を付帯した場合のみ保障の対象となります。
☞
所定の手術については xxx別表1 (P.87)を、不慮の事故等については「不慮の事故等とは」をご覧ください(→P.35)。
2.お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
手術サポート共済金は、1回の手術につき2万円をお支払いします。ただし、《たすけあい》からの移行契約
の場合で、不慮の事故等発生後にプラチナ85への移行を申込み、プラチナ85の契約が発効した後に手術を受け、かつ、プラチナ85の手術サポート共済金額が移行前の契約の手術共済金額よりも大きいときは、不慮の事故等発生時における契約の手術共済金額にてお支払いします。
(2)治療が重複した場合の取扱い
保障内容
所定の手術のうち、2種類以上の手術を同じ日に受けた場合、または1種類の手術を同じ日に複数回にわたって受けた場合は、所定の手術を1回受けたものとみなして共済金をお支払いします。
(3)支払限度等
①次のア~エの手術については、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とします。
ア.レーザー・冷凍凝固による眼球手術イ.悪性新生物電磁波温熱療法
ウ.内視xxによる脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術
エ.体外衝撃波による体内結石破砕術
②放射線照射(血液照射を除きます)については、施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とします。また、密封小線源治療のうち、永久挿入療法による組織内照射については、1回の施術につき1回の支払いを限度とします。
③上記①および②以外の手術について、複数回実施する手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定する場合は、複数回実施する場合であっても1回の手術とみなします。
(4)病気の治療を直接の目的とした手術とみなす取扱い
次の①~④のいずれかに該当する所定の手術については、病気の治療を直接の目的とした手術とみなします。
①申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に受けた手術
②不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる手術
③他者の病気または不慮の事故等を直接の原因としたケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による手術
保障内容
④申込日以前の不慮の事故等を直接の原因として、申込日から2年を超えて実施した手術
ご注意
全身麻酔をして行われる手術や高額な自己負担を求められる手術であっても、所定の手術に該当しないものはお支払いの対象外となります。また、所定の手術に該当する手術であっても、傷病の治療を直接の目的としないものはお支払いの対象外となります。
保障内容
お支払いの対象外となる手術の代表例
手術名等 | 内容等 |
創傷処理 | 切り傷、刺し傷、やけど等に対する治療です。壊死・汚染の洗浄や切除、出血部位の血管等を縛って、離断した皮膚の縫合を行います。 |
皮膚切開術 | 皮膚や皮下にたまった膿瘍(うみ)を体外に排出するために皮膚を切開する治療です。 |
デブリードマン | 感染、壊死組織を除去し、傷を清浄化することで他の組織への影響を防ぐ治療です。 |
抜歯手術 | 歯を抜く手術です(抜歯に伴う骨切除も含みます)。 |
骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 | 切開等を行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状態に治したり、動きが悪くなった関節に力を加えて動かせるようにする治療です。 |
手術名等 | 内容等 |
その他所定の手術に該当しない手術の代表例 | 【皮膚】皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm未満、皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外)長径3cm未満、 【筋骨格系・四肢・体幹】筋膜切離術、筋膜切開術、陥入爪手術、【神経系・頭蓋】脊髄ドレナージ術、【眼】霰粒腫摘出術、眼瞼膿瘍切開術、角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術、【耳鼻咽喉】鼓膜切開術、扁桃周囲膿瘍切開術、鼻腔粘膜焼灼術、鼻茸摘出術、【顔面・口腔・頸部】がま腫切開術、【腹部】腹壁膿瘍切開術、肛門良性腫瘍・肛門ポリープ・肛門尖圭コンジローム切除術、痔に対する硬化療法・結紮術・焼灼術・血栓摘出術、【性器】尖圭コンジローム切除術、包茎手術、子宮内膜掻爬術(流産による手術を除く)、子宮頸管ポリープ切除術、腟ポリープ切除術、【歯科】歯の再xx、頬・口唇・舌小帯形成術 等 ※悪性新生物または上皮xx生物の 治療を直接の目的として上記に該当する手術を受けた場合は、お支払いの対象となる場合があります。 |
傷病の治療を直接の目的としない手術の代表例 | 美容整形、レーシック、インプラント、診断・検査・予防のための手術等 |
保障内容
※お支払いの対象外となる手術に該当する手術は、病気やケガの程度によらずお支払いの対象外となります。
先進医療共済金
【先進医療特約】
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
先進医療 | 次の①および②を満たすものをいいます。 ①次のいずれかの法律に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養 健康保険法/国民健康保険法/国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法 /私立学校教職員共済法/船員保険法/高齢者の医療の確保に関する法律 ※ただし、厚生労働省告示に定める先進医療に該当するもので、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行われるものに限ります。 ②療養を受けた日現在において、上記①の法律に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養以外の 療養 |
療養 | 次のいずれかに該当するものをいいます。診察/薬剤または治療材料の支給/処置、 手術その他の治療 |
1.お支払いの概要
保障内容
(1)先進医療共済金
病気先進医療共済金 | 事故先進医療共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気を直接の原因として先進医療による療養を受けたとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等によるケガを直接の原因として、事故日から180日以内かつ共済期間*中に、先進医療による療養を受けたとき |
支払金額 | 先進医療にかかる技術料のうち自己♛担した費用と同額 | |
支払限度 | 1回の先進医療につき1,000万円 |
*契約の更新・更改後の共済期間を含みます。
(2)先進医療一時金
お支払いする場合 (共済事由) | 病気先進医療共済金または事故先進医療共済金を支払うとき |
支払金額 | 下記①または②のいずれか大きい額 ①先進医療共済金×10% ②5万円 |
支払限度 | 1回の先進医療につき、病気先進医療共済金または事故先進医療共済金と合算して1,000万円 |
※先進医療共済金および先進医療一時金は、先進医療特約を付帯した場合のみ保障の対象となります。
☞
不慮の事故等については「不慮の事故等とは」
(→P.35)をご覧ください。
2.お支払いの詳細
(1)支払限度の適用
同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の先進医療による療養とみなし、支払限度を適用します。
(2)病気を直接の原因として受けた先進医療による療養とみなす取扱い
保障内容
次の①~④のいずれかに該当する先進医療については、病気を直接の原因として受けた先進医療による療養とみなします。
①申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日を経過した後に受けた先進医療
②不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる先進医療
③他者の病気または不慮の事故等を直接の原因としたケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による先進医療
④申込日以前の不慮の事故等を直接の原因として、申込日から2年を超えて実施した先進医療
⑤性同一性障がいの治療を目的とした先進医療
ご注意
ご注意
先進医療に該当するか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。先進医療と認定されていた医療技術が公的医療保険の給付対象となった場合や、承認取消等の理由により、療養を受けた日現在で先進医療でない場合は、先進医療に関する共済金のお支払いの対象になりません。
先進医療の最新の情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ 先進医療の技術 検索
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx00.xxxx
患者申出療養制度により先進的な医療技術を受療された場合でも、先進医療に関する共済金のお支払いの対象にはなりません。
不慮の事故等とは次の「急激」「偶然」「外因」の3つの条件すべてにあてはまる事故および一部の感染症のことをいいます。 |
急激とは | 事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。 | ||
偶然とは | 事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。 | ||
外因とは | 事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。 ☞「外因による事故の範囲」については | ||
P.94 | xxx別表2 |
不慮の事故等とは
保障内容
※病気または体質的な要因を持つ方が軽微な外因により発症(悪化)したようなケースは、不慮の事故とみなしません。
xxx別表2
☞「不慮の事故とみなす感染症」については
P.94
【例】「急激」「偶然」「外因」の3つの条件にあてはまらない場合
しもやけ、日焼け、熱中症、靴擦れ、寝違い、筋肉痛、使いすぎ症候群(疲労骨折、腰椎分離症、野球肩、テニス肘、アキレス腱炎、オスグッド・シュラッテル病、シンスプリント、足底筋膜炎等)、各種職業病、病的骨折、変形性関節症、脊柱管狭窄症、肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)、感染症(とびひ、いぼ、中耳炎、外耳炎、結膜炎等)、まき爪、化粧かぶれ、薬かぶれ、無毒の虫による虫さされ 等
申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生または開始した共済事由であっても、契約が発効したことを条件に、次の場合は共済期間中の事由とみなして、共済金をお支払いします。 |
申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由の取扱い
保障内容
※新規契約、更改・移行・先進医療特約の中途付帯で新たに追加となった保障が対象です。先進医療特約の中途付帯については、申込日の翌日以後、付帯の効力の発生日(中途付帯日)の前日までに発生した共済事由の取扱いとなります。以下、本項において
「発効日」を「中途付帯日」と読み替えてください。
※申込日の翌日以後、発効日の前日までに他のプラチナ85の契約が継続しており、同一事由について共済金をお支払いする場合には、重複して共済金をお支払いしません。
1.不慮の事故等に関する共済金
申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、発効日の前日までの期間に次の表に該当する事由が発生した場合、共済金をお支払いします。
事故入院共済金 | 被共済者が病院に入院を開始し た場合 |
事故手術サポート共済金 | 被共済者が、xxの治療を直接の目的として所定の手術を受け た場合 |
事故先進医療共済 金・先進医療一時金 | 被共済者が、先進医療による療 養を受けた場合 |
【例】事故入院共済金をお支払いする場合
共済期間
支払対象
事故入院
発効日
事故日
申込日
保障内容
⇒申込日の翌日以後の不慮の事故等を直接の原因として、発効日の前日までに開始する事故入院は、事故入院共済金のお支払いの対象になります。
2.病気入院共済金
病気の治療を目的として、申込日の翌日以後、発効日の前日までの期間に病院に入院を開始し、発効日以後もその入院が継続していた場合、発効日以後の入院期間について病気入院共済金をお支払いします(発効日 前の入院期間は支払対象外です)。
【例】病気入院共済金をお支払いする場合
共済期間
支払対象外 支払対象
病気入院
発効日
申込日
⇒申込日の翌日以後、発効日の前日までに開始する病気の治療を目的とする入院が発効日以後も継続している場合、発効日以後の入院期間について、病気入院共済金のお支払いの対象になります。
☞
発効日の前日までの事由を共済期間中の事由とみなす以外は、通常の共済金のお支払いと同じ取扱いとなります。保障内容等について、詳しくは該当する共済金のページをご確認ください。
共済金をお支払いしない場合
各共済金の「お支払いする場合(共済事由)」に該当しない場合は共済金をお支払いしません。
【例】共済事由に該当しない場合
保障内容
①申込日以前(申込日当日を含みます)に発生した不慮の事故等によるケガの治療のための入院・手術・先進医療による療養の場合(申込日から2年を超えて開始した入院、実施した手術・先進医療による療養を除きます)
②所定の手術に該当しない手術(創傷処理、抜歯等)の場合
③病気やケガの治療を直接の目的としない手術(美容整形上の手術、傷病を直接の原因としない視力矯正のための手術、診断・検査のための手術等)の場合
④「入院」に該当しない入院の場合
⑤介護保険による入所の場合
2.お支払いしない場合(免責事由)に該当する場合
次の免責事由のいずれかに該当する場合は共済金をお支払いしません。
共済事由 | 免責事由 |
□死 亡 | ①契約者の故意によるとき(契約者が被共済者と同一人である場合を除きます) ②共済金受取人の故意によるとき*1 ③被共済者の犯罪行為によるとき ④被共済者の申込日から2年以内の自殺によるとき*2 |
共済事由 | 免責事由 |
□病気入院 □病気手術 | ①契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の犯罪行為によるとき ③被共済者の薬物依存*3 によるとき、または薬物依存により生じた病気によるとき ④頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*4のないものによるとき ⑤「申込日の翌日以後に発生した不慮の事故等を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院・手術」または「不慮の事故等以外の外因を原因とするケガによる入院・手術」に該当する場合で、事故入院・事故手術 の免責事由に該当するとき |
□事故入院 □事故手術 | ①契約者の故意または重大な過失によるとき ②被共済者の重大な過失によるとき ③被共済者の薬物依存*3によるとき ④被共済者の犯罪行為によるとき ⑤被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑥被共済者が法令に定める酒気帯び運転をしている間に生じた事故によるとき ⑦頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*4のないものによるとき ⑧被共済者の病気に起因して生じた事 故によるとき |
保障内容
共済事由 | 免責事由 |
□先進医療 | ①被共済者の精神障がい*5を原因とするxxによるとき(精神障がいを直接の原因として先進医療による療養を受けた場合を除きます) ②被共済者の泥酔*6によるとき ③指定職業*7の就業にともなう原因によるとき ※その他免責事由は事故入院・病気入 院と同じです。 |
保障内容
*1 受取人が複数である場合には、その残額を故意に該当しない他の受取人にお支払いします。
*2 新規契約の申込日からの経過年数となります(更改または移行時に共済金額を増額した場合は、増額部分は更改契約または移行契約の申込日からの経過年数となります)。
*3「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10
(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」の分類(F11 ~ F19)に該当するものをいいます。ただし、医療行為によって薬物依存になった場合や、薬物依存の原因について、契約者、受取人または被共済者のいずれにも責任がない場合を除きます。
*4「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。
*5「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10
(2013年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」の分類(F00 ~ F99)に該当するものをいいます。
*6 アルコールの血中濃度0.35%以上(血液1ミリリットルにつき3. 5ミリグラム以上または呼気1リットルにつき1.75ミリグラム以上)の場合をいいます。
*7「指定職業」とは次の職業のことをいいます。
ア.力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師(かるわざし)等
イ.テストパイロット、テストドライバー等
ウ.競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者
エ.国際平和協力隊員等(海外派遣中の全期間を従事中とみなします)
保障内容
※指定職業に従事しているアルバイトも含みます。
※共済金をお支払いしない場合に該当した入院と「1回の入院とみなす入院」についても、共済金をお支払いしません。
☞「1回の入院とみなす場合」についてはP.22
3.次の①〜④のいずれかにより契約が終了した場合
①告知義務違反による解除
②重大事由による解除
③失効
④無効または取消し
☞
契約の解除、無効または取消しについては「契約の終了」(→P.65)を、失効については「掛金の払込み」(→P.57)をご覧ください。
共済金を削減してお支払いする場合
申込日から1年以内の共済事由について共済金をお支払いする場合、次の「削減事由」に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。 |
保障内容
※新規契約、共済金額を増額する更改もしくは移行契約または先進医療特約の中途付帯の申込日から1年以内の共済事由が対象になります。
※共済金額は、次の計算により算出します。
支払共済金額= 共済金額×支払率(xxの 「支払率」 欄に表記) |
※共済金を削減してお支払いした入院と1回の入院とみなす再入院(申込日から1年以内に開始する再入院に限ります)について、共済金をお支払いする場合は、前の入院と同じ支払率でお支払いします。
☞「1回の入院とみなす場合」についてはP.22
削減事由 | 支払率 |
申込日以前にすでにかかっていた病気を原因として(直接・間接を問いません)、申込日から申込日を含んで | |
①90日以内に発生した事由の場合 | 30% |
②91日~ 180日以内に発生した事由の場合 | 50% |
③181日~1年以内に発生した事由の場合 | 70% |
※申込日以前にすでに受傷していたケガを原因として
(直接・間接を問いません)申込日から1年以内に死亡し、死亡共済金をお支払いする場合も、上の表と同様に削減してお支払いします。
【「申込日以前にすでにかかっていた」場合について】次の①~③のいずれかに該当する場合をいいます。
①契約者または被共済者が、申込日以前に被共済者の病気の症状について自覚または認識していた場合
②被共済者が申込日以前に医師の診療を受けていた場合
③被共済者が健康診断等において検査異常の指摘を受けていた場合(被共済者の法定代理人が被共済者に代わり、検査異常の指摘を受けていた場合も含みます)
【更改または移行時に共済金額を増額した場合について】
増額部分については更改または移行契約の申込日からの経過日数に応じた支払率で共済金をお支払いします。
保障内容
※先進医療特約の中途付帯の場合も同様です。
発効日
入院
90日以内
申込日
【例1】申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする入院の場合
⇒入院開始日が申込日から90日以内のため、共済金額の30%にてお支払いします。
【例2】申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする入院と1回とみなす入院の場合(申込日から申込日を含んで1年以内の再入院)
発効日
入院①
入院②
1年以内
180日以内
90日以内
申込日
※入院①と入院②は同一原因の入院とします。
⇒入院①:入院開始日が申込日から90日以内のため、共済金額の30%にてお支払いします。
入院②:入院①の退院日の翌日から180日以内の入院のため、1回の入院とみなします。また、申込日から1年以内の入院開始であるため、入院①と同じ支払率(共済金額の30%)にてお
支払いします。
【例3】申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする入院と1回とみなす入院の場合(申込日から申込日を含んで1年超の再入院)
発効日
入院①
入院②
1年超
180日以内
90日以内
申込日
※入院①と入院②は同一原因の入院とします。
保障内容
⇒入院①:入院開始日が申込日から90日以内のため、共済金額の30%にてお支払いします。
入院②:入院①の退院日の翌日から180日以内の入院のため、1回の入院となりますが、申込日から申込日を含んで1年経過後の入院開始であるため、削減せずお支払いします。
※共済金額を増額した場合も同様の考え方で、増額する更改契約の申込日から1年経過後に開始した入院の場合、削減せずお支払いします。
2.その他、削減してお支払いする場合
被共済者が不慮の事故等によりケガを被り共済金をお支払いする場合で、次の①または②に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。
①事故時にすでに存在した障がい・傷病、または事故後無関係に発生した傷病の影響によって当該事故によるケガが重くなったときは、それらの影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
②正当な理由がなく、被共済者が治療を怠り、または契約者もしくは受取人が被共済者を治療させなかったためにケガが重くなったときは、通常の治療を行っていた場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
《たすけあい》から移行する場合の共済金のお支払いについてのご注意
①《たすけあい》の共済期間中に入院を開始し、入院中に満65歳の満期を迎え、プラチナ85へ移行した場合(1回の入院とみなす場合を含みます)、《たすけあい》とプラチナ85それぞれの共済期間中の入院を通算して、支払限度を適用します。
保障内容
②《たすけあい》の共済期間中に入院を開始し、プラチナ85の発効日をまたいで、《たすけあい》の入院開始日から連続して270日以上の入院をした場合、《たすけあい》の共済期間中の入院とみなして長期入院共済金をお支払いします。
B:300 日
A:100 日
プラチナ 85
《たすけあい》
270 日目
※《たすけあい》に長期入院共済金の保障がない場合を除きます。
③《たすけあい》の共済期間中の不慮の事故等を直接の原因として、事故日から2年以内に重度障がいまたは後遺障がいとなった場合、《たすけあい》の共済期間中の事由とみなして重度障害共済金、事故重度障害共済金、事故後遺障害共済金のお支払いの対象となる場合があります。
契約が満期終了した場合の取扱い
契約が満期終了した場合であっても、次の①または②に該当するときは、共済金をお支払いします。
①共済期間中から継続する入院について、満期終了日の翌日以後の期間も共済期間中の入院とみなし、病気入院共済金または事故入院共済金のお支払いの対象になります。
保障内容
※共済期間中から継続する入院についてのみ対象になります。一度退院し、満期終了日の翌日以後に再度入院を開始した場合は対象になりません。
② ①の入院共済金が支払われる期間中の手術・先進医療については、共済期間中の手術・先進医療による療養とみなし、お支払いの対象になります。
※共済期間中から継続する入院の原因となった傷病の治療を直接の目的とする手術、または当該傷病を直接の原因とする先進医療による療養に限ります。
※手術サポート特約または先進医療特約を付帯している場合のみお支払いの対象になります。
契約関係者
ご注意
契約関係者の取扱いにおいて、「契約者の配偶者」には契約者と内縁関係にある方を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方に戸籍上の配偶者がいる場合を除きます。
1.契約者の範囲
契約者になることができる方は次のいずれかの方です。 ・生協の組合員 ・組合員と同一世帯に属する方 |
契約関係
※「同一世帯に属する方」とは、社会生活上の単位として住居または生計を共にしている方をいい、必ずしも親族であることを要しません。
※「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算していることをいい、同居であることを要しません。以下同じです。
2.被共済者の範囲
被共済者になることができる方は、次の①および②を満たす方です。 |
①発効日において次のア~エのいずれかに該当する方ア.契約者
イ.契約者の配偶者
ウ.契約者と生計を共にする、契約者の2親等以内の親族(子、父母、x、祖父母、兄弟姉妹)
エ.契約者の配偶者と生計を共にする、契約者の配偶者の2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
3.共済金の受取人
共済金の受取人は契約者です。 契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金受取人の順位は規約に定めています。 契約者は、死亡共済金受取人を指定することもできま す。 |
契約者と 被共済者が同じ場合 | 契約者と被共済者が異なる場合 | ||
死亡共済金以外の 共済金 | 契約者 | ||
死亡共済金 | 死亡共済金受取人指定なし | 次の【規約に定める順位】をご覧ください。 | 契約者 |
死亡共済金受取人指定あり | 契約者が指定した死亡共済金受取人 |
契約関係
※契約者が受取人となる場合で、契約者が共済事由の発生後、当該共済金の請求を行わずに死亡したときは、契約者の相続人が受取人となります。
※共済金を請求する権利を質入れまたは譲渡することはできません。ただし、契約者を変更する場合(契約の承継)は、承継の時点ですでに発生していた共済金を請求する権利を含め、あらたな契約者に譲渡することができます。
【規約に定める順位】
第1順位:契約者の配偶者
配 偶 者 の
x 約 者 の
配 偶 者 の
x 約 者 の
x 約 者 と 同 居
第2順位以下は、次の2~ 21の順です。
17.子 18.父母 19.孫
20.祖父母 21.兄弟姉妹
12.子 13.父母 14.孫
15.祖父母 16.兄弟姉妹
7.子 8.父母 9.孫
10.祖父母 11.兄弟姉妹
2.子 3.父母 4.孫
5.祖父母 6.兄弟姉妹
している していない
※契約者が死亡した時点における続柄で判断します。
契約関係
※同順位の受取人が2人以上あるときは、各受取人の受取分は、平等の割合とします。
4.死亡共済金受取人の指定または変更
契約者は、共済事由が発生するまでは、被共済者の同意を得て、死亡共済金受取人の指定(変更)をすることができます。 |
(1)死亡共済金受取人の範囲
死亡共済金受取人に指定(変更)できるのは、次の①または②に該当する方です(法人を死亡共済金受取人とすることはできません)。
①契約者の親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
②①に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます) なお、②の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
※契約者と内縁関係にある方を死亡共済金受取人にしたい場合は、受取人の指定の手続きをすることをお勧めします。
(2)死亡共済金受取人の指定または変更の手続き
①所定の書面による場合
死亡共済金受取人の指定(変更)には、当会所定の書面での手続きが必要です。
所定の書面が当会に到達した場合、契約者が書面を発した時にさかのぼって指定(変更)の効力が生じます。
※CO・OP共済ホームページを通じて指定(変更) する方法もあります。
②遺言による場合
契約者は、法律上有効な遺言によっても死亡共済金受取人を指定(変更)することができます。
ただし、死亡共済金受取人に指定(変更)できる方の範囲は(1)と同じです。また、被共済者の同意がなければ指定(変更)の効力を生じません。
契約関係
※契約者が死亡した後、契約者の相続人(遺言により指定された方)が優先して死亡共済金受取人になるには、契約者の相続人による当会への通知が必要です。
ご注意
ご注意
①については所定の書面が、②については相続人による通知が当会に到着する前に、すでに指定(変更)前の死亡共済金受取人に死亡共済金をお支払いしていたときは、重複して死亡共済金をお支払いしません。
指定(変更)された死亡共済金受取人が共済事由発生以前に死亡し、その後あらたな指定(変更)がされない場合、死亡共済金受取人の指定をしていないときと同様に、規約に定める受取人に死亡共済金をお支払いします。
契約者は、共済金を請求できない場合に備えて、被共済者の同意を得て、指定代理請求人をあらかじめ指定変更)することができます。 |
(
(1)指定代理請求人の範囲
指定代理請求人は、次の①~④のいずれかに該当する方のうち1人に限り指定することができます。
①契約者の配偶者
②契約者の3親等以内の親族
③契約者の配偶者の3親等以内の親族
契約関係
④ ①~③に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます) なお、④の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人である
こと」等の条件があります。
(2)指定代理請求人の指定または変更の手続き 指定代理請求人の指定(変更)には、当会所定の書面での手続きが必要です。
※CO・OP共済ホームページを通じて指定(変更)す る方法もあります。
ご注意
契約者が死亡した場合、または指定代理請求人が(1)の範囲外となった場合、指定(変更)は効力を失います。
☞
指定代理請求人による共済金のご請求については「代理人による請求手続き」(→P.78)をご覧ください。
契約の申込み
ご注意
契約の申込みにあたり、「契約者の範囲」、「被共済者の範囲」をそれぞれ満たす必要があります。
☞「契約関係者」についてはP.47
1.契約の申込み
契約者は、契約の申込みにあたり、被共済者の同意を得て、加入申込書*に必要事項を記入し、当会に提出してください。 |
契約関係
*CO・OP共済ホームページや当会所定の端末等を通 じて契約の申込みを行う場合を含みます。
2.告知と告知義務
契約の申込みにあたり、契約者と被共済者には、被共済者の健康状態等について事実をありのまま正確に告知していただく義務があります。 |
(1)告知事項
告知事項は、当会が契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要な事項です。加入申込書等でおたずねする「健康状態等についての質問(告知事項)」について、事実を正確に回答してください。
(2)告知事項に該当する場合の引受け
申込日において被共済者が告知事項に該当する場合、原則として契約はお引き受けできません。
ただし、特定の病気により告知事項に該当するときは、契約をお引き受けできる場合があります。
①条件付加入制度
追加告知事項に回答し、特定の病気につき共済金のお支払いを免責とする等の条件に同意する同意書を提出することで、契約をお引き受けできる場合があ
ります。
②特定疾病加入制度
追加告知事項に回答することで、契約をお引き受けできる場合があります。
【条件付加入制度でお引き受けした契約について】
条件付加入制度でお引き受けした契約(以下、「条件付加入契約」と表記します)を更改する場合、更改後の契約にも引き続き同一内容の条件を付します。条件を付す期間については、条件付加入契約の申込日から起算します。
契約関係
ご注意
ご注意
契約者または被共済者が、故意または重大な過失により、告知事項について事実をかくしたり、事実と異なる記載をして申込みをした場合、告知義務違反として契約を解除し、共済事由が発生していても共済金をお支払いしない場合があります。
共済募集人に口頭でお話しされても、告知事項に回答したことにはなりませんのでご注意ください。
3.加入限度
一人の被共済者がプラチナ85の複数のコースに加入すること、およびプラチナ85と《たすけあい》(シルバー 70コースを除く)に重複して加入することはできません。 また、他のCO·OP共済とあわせた共済金額の限度を 超えて加入することはできません。 |
【《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》をあわせた加入限度】
(1)死亡共済金額
プラチナ85にはCO·OP共済とあわせた加入限度はありません。
(2)入院共済金額
被共済者の年齢に関わらず・・・日額23,000円
《あいぷらす》がん入院共済金は含みません。
4.特例加入制度(特例加入コース)
2017年9月1日以前に《あいぷらす》ゴールド85・
80もしくは《たすけあい》シルバー 70コースに加入された方が、通常よりも緩やかな告知事項でプラチナ85の所定のコース(特例加入コース)に加入できる制度です。
なお、特例加入コースは保障内容の変更ができません。ただし、先進医療特約の付帯および解約は可能です。
契約関係
5. 契約申込みの撤回(クーリングオフ)
新規契約の場合に限り、契約申込者は、申込日から10日以内であれば、その申込みを撤回することができます。 |
※土曜日、日曜日、祝日および12月29日~翌月3日は、この10日に含みません。
【撤回の手続き】
書面での手続きが必要となります。書面に、次の事項を記載のうえ、申込みを撤回する旨を明記し、署名のうえご提出ください。
①申込コース
②申込日
③契約申込者の氏名、住所および組合員番号
④被共済者の氏名
なお、届出用紙はご加入の生協でも用意しております。
当会が契約の申込みを審査のうえ承諾したときは、その申込日に契約が成立したものとみなし、新規契約の場合は1回目の掛金(以下、「初回掛金」と表記します)の払込日の翌日午前0時から契約の効力が発生します。 初回掛金は、申込日から3ヵ月以内に払い込んでくだ さい。 |
契約の成立と発効
※申込みを承諾した旨の通知は、共済証書の送付をもって代えます。
契約関係
※当会が初回掛金の払込日以後に加入申込書を受け付け、その申込みを承諾したときは、申込日の翌日を発効日とします。
※当会は、契約者の了承を得て、申込日の翌日以降の任意の日を発効日とする場合があります。共済証書をご確認ください。
【初回掛金(月払)を口座振替で払い込む場合】
申込日から3ヵ月以内
申込月 | 初回掛金請求月 | 翌 月 |
1回目の請求
→振替不能
2回目の請求
(2ヵ月分)→振替
申込日
契約の発効
申込月 | 初回掛金請求月 | 翌 月 |
1回目の請求
→振替不能
2回目の請求
(2ヵ月分)→振替不能
申込日
契約の不成立
※新規契約の初回掛金の振替ができなかった場合は、翌月に1回目の請求分と当月分の掛金をあわせて請求します。掛金が振替えられた場合、初回掛金の振替時に払込みがあったものとみなし、契約は初回掛金振替日の翌日にさかのぼって発効します。申込日
から3ヵ月以内に初回掛金が払い込まれない場合、当該契約の申込みはなかったものとして取り扱います(不成立)。
なお、《たすけあい》からの移行契約の場合は移行前の契約の終了日の翌日から契約の効力が発生します。
契約関係
※生協加入の申込みを同時に行う場合(初回掛金とあわせて生協出資金を振替える場合)、1回目の請求で振替ができなかったときは、翌月再度1ヵ月分の掛金と生協出資金を請求します。契約は生協出資金を含む金額が振替えられた日の翌日に発効します。
掛金の払込み
1.掛金の払込方法
掛金の払込方法は月払です。 |
2.掛金の払込経路
掛金の払込経路は口座振替です。 |
※毎月の掛金の口座振替日は、ご加入の生協ごとに異なりますのでご注意ください。その日が金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
契約関係
※同一の口座から2つ以上の契約(他のCO·OP共済の契約を含みます)の掛金を合算して払い込む場合、そのうち一部の掛金の払込みを指定することはできません。
※振替日に掛金の振替ができなかったときは、翌月の振替日に、過去振替ができなかった掛金(未払込掛金)を合計して請求します。未払込掛金を含めた合計金額が振替えられない限り、掛金の払込みはなかったものとして取り扱います。
※口座振替により払い込む掛金については、請求書および領収書の発行を省略する場合があります。
※ご加入の生協により、クレジットカード払等、他の払込経路を利用できる場合があります。詳しくはご加入の生協またはコープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。
ご注意
口座振替以外の払込経路の場合であっても、口座振替における振替日に掛金の払込みがあったものとみなします(払込経路によらず契約の発効タイミングは同一となります)。
3.2回目以後の掛金の払込猶予期間
2回目以後の掛金は、払込期日までに払い込んでください。なお、3ヵ月の払込猶予期間があります。 |
(1)払込期日
払込期日は、発効応当日の前日が属する月の末日となります。
【例1】発効応当日が27日の契約の場合
⇒3月の払込期日は、発効応当日の前日(3月26日)が属する月の末日のため、3月末日となります。
【例2】発効応当日が1日の契約の場合
契約関係
⇒発効応当日の前日が月の末日であるため、3月の払込期日は、3月末日となります。
(2)払込猶予期間
払込猶予期間は、払込期日の翌日から3ヵ月となります。
【例】3月の掛金が払込期日(3月31日)までに払い込まれなかった場合
⇒払込猶予期間は6月末日までとなります。
4.契約の失効
払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合(4ヵ月続けて掛金が払い込まれない場合)、契約は払込期日の属する月(発効日が月の1日の契約の場合は、払込期日の属する月の翌月)の発効応当日の午前0時にさかのぼって失効します。 |
※契約が失効した場合、契約者にその旨を通知します。
【口座振替の例】発効応当日が27日の契約の場合
払込期日
▼
振替月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
振替結果 | ○ | × | × | × | × |
▲失効 | 払込猶予期間 |
3月27日午前0時にさかのぼって失効
○ 掛金の振替ができたとき
契約関係
× 掛金の振替ができなかったとき
契約の変更
☞
「一部解約」「更改」「移行」の用語の取扱いについては、「主な共済用語のご説明」(→P. 2)をご覧ください。
ご注意
契約の変更(更改、先進医療特約の中途付帯・終了、移行)にあたり契約者を変更しない場合は、死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定または変更の内容は引き継がれます。契約の変更とあわせて契約者を変更する場合は、別途、承継の手続きが必要となります。
☞「契約関係者に関する変更」についてはP.63
契約関係
1.契約の更改(加入コースの変更)
契約者は、被共済者の同意を得て、契約を更改することにより、加入コースを変更することができます。 |
当会が契約の申込を承諾した場合、更改前の契約の解約日の翌日午前0時から更改契約の効力が発生します。
※当会は契約者の了承を得て、更改契約の申込日の翌日以後の任意の日を発効日とする場合があります。共済証書をご確認ください。
※更改契約の初回掛金の払込期日および払込猶予期間は、新規契約の2回目以後の掛金の払込みの場合と同様です。払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合、更改契約の申込みはなかったものとし(不成立)、更改前の契約は払込期日の属する月の発効応当日の午前0時にさかのぼって失効します。
2.契約の一部解約
契約者は、共済期間の途中で共済期間を変えずに基本コースを共済金額の小さいコースに変更したり、特約を解約することができます(一部解約)。 |
一部解約をした場合、発効応当日から共済金額が変更
となります。
【例】プラチナ85男性4型にご加入の方が、満75歳のときにプラチナ85男性3型に一部解約をする場合
共済期間(20 年) | |||
プラチナ 85 男性4型 | |||
プラチナ 85 男性3型 |
2022 年 10月27日
発効日(満65歳)
2032 年1月27日
一部解約日(満75歳)
満期終了日(満85歳)
2042 年 10月26日
ご注意
プラチナ85の2型~5型は、プラチナ85の1型に更改または一部解約することはできません。また、特例加入コースは、他のコースに更改または一部解約することはできません。
契約関係
3.先進医療特約の中途付帯・終了
契約者は、被共済者の同意を得て、現在加入しているコースの共済期間を変更せずに、先進医療特約の中途付帯、または先進医療特約のみの終了をすることができます。 |
(1)先進医療特約を中途付帯する場合
申込みにあたっては、改めて健康状態等の告知が必要です。契約者または被共済者には事実を告知していただく義務があり、告知が事実と相違する場合には告知義務違反となります。
当会が申込みを承諾した場合、先進医療特約付の契約の初回掛金の払込日が属する月の発効応当日の午前0時から先進医療特約の付帯の効力が発生します(以下、付帯の効力の発生する日を「中途付帯日」といいます)。
※先進医療特約付の契約の初回掛金の払込期日および払込猶予期間は、新規契約の2回目以後の掛金の払込みの場合と同様です。払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合、先進医療特約の中途付帯の申込みはなかったものとし(不成立)、契約は払込期日の
属する月の発効応当日の午前0時にさかのぼって失効します。
(2)先進医療特約を終了する場合
先進医療特約の解約の手続きを行ってください。
所定の解約届に記入された解約指定日、または、解約届がご加入の生協に到着した日のいずれか遅い日の翌日が終了日となり、終了日から先進医療特約は効力を失います。
※掛金の返金について、日割り計算は行いません。そのため、発効応当日の前日までの保障で解約のご案内をしています。
契約関係
4.《ずっとあい》への移行
x70歳までの方は、プラチナ85から《ずっとあい》終身医療に契約を移行することができます。 |
※移行にあたっては、CO·OP共済に2年以上ご加入であること等の条件があります。また、改めて健康状態等の告知が必要です。
※《ずっとあい》は、プラチナ85とは異なる商品です。移行に伴い、保障内容および掛金が変わります。
ご注意
特例加入コースから《ずっとあい》への移行はできません。
契約関係者に関する変更
契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、他の方に契約を引き継ぐことができます(契約の承継)。 また、契約者が死亡した場合、被共済者が契約を承継 することができます。 |
※被共済者が契約者となることが困難な場合には、他の方が契約を承継することができます。
契約関係
※いずれの場合も、契約者となる方は、「契約者の範囲」に定める方であり、かつ被共済者がその方との関係で「被共済者の範囲」となる方であることが必要です。
☞「契約関係者」についてはP.47
ご注意
契約者が変更となった場合は死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定は効力を失います。必要に応じて、あらたな契約者が改めて指定をしてください。
2.生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
次の①~④のような変更があった場合、契約者はすみやかにご加入の生協までご連絡のうえ、所定の書面で手続きを行ってください。 |
①契約者、被共済者、指定した死亡共済金受取人および指定代理請求人の氏名変更
※ 「氏名変更」 とは、結婚等による 「姓名」 の変更であって、人の変更ではありません。
②契約者の住所または住居表示の変更
③掛金の振替口座等、払込経路に関する変更
④組合員と契約者が別世帯となった場合、または契約者と被共済者が別生計になった場合
※変更内容によっては、コープ共済センター(コール
センター)やCO·OP共済ホームページを通じて手続きができる場合もあります。
※契約者の氏名、住所または住居表示の変更について通知がされていない場合、当会からの通知事項は、当会に最終の通知のあった契約者の住所への送付をもって契約者に通知されたものとみなします。
3.生協を脱退する場合
転居やその他の理由により生協を脱退する場合、契約を継続するためには、改めて《あいぷらす》を取り扱う生協にご加入いただく必要があります。 |
※生協脱退により契約者が「契約者の範囲」を外れるため、手続きが必要となります。
契約関係
☞「契約関係者」についてはP.47
ご注意
脱退後、できるだけすみやかに生協加入手続きを行ってください。手続きが所定の期限内にされない場合、契約を継続できなくなることがあります。
なお、契約の継続を希望しない場合は、生協脱退の手続きとは別に、解約手続きが必要です。
4.海外渡航をする場合
契約者が3ヵ月を超えて海外に渡航する場合、渡航中のご連絡をスムーズに行うための手続きをお願いします。 海外渡航が決まったときは、すみやかにご加入の生協 までご連絡ください。 |
契約の終了
☞
契 約 の 失 効 に つ い ては「 掛 金 の 払 込 み 」
(→P.57)をご覧ください。
1.契約の解約
契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約することができます。解約する場合は、当会所定の解約届をご提出ください。解約届のご提出後、次のいずれか遅い日の翌日午前0時から契約は効力を失います。 ・解約届に記入された解約指定日 ・解約届が当会に到着した日 |
かいやくへんれいきん
※プラチナ85には解約返戻金はありません。
契約関係
※未払込みの掛金がある状態で解約届を提出された場合も、解約日までは共済期間となりますので、その分の掛金を払い込んでいただく必要があります。
※掛金の返還について、日割り計算は行いません。そのため、発効応当日の前日までの保障で解約のご案内をしています。
※プラチナ85は将来、万が一の病気やケガの際にお役に立つ保障商品ですので、ぜひ末永くご継続ください。
また、解約後改めて契約を申し込む場合、年齢や健康状態によってはご加入いただけない場合もあります。契約を見直す際は慎重にご検討ください。
2.契約の無効
次の①~⑤のいずれかに該当する場合、契約の効力は契約締結時から生じなかったこと(無効)とし、掛金を返還します。 契約が無効となった場合、共済事由が発生しても共済 金をお支払いしません。 |
※すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、当会はその返還を請求できます。
①発効日において、契約者が 「契約者の範囲」 外だったとき、または被共済者が 「被共済者の範囲」 外だったとき
②被共済者が発効日の前日にすでに死亡していたとき
※発効日前の共済事由に対して共済金をお支払いする場合は除きます。
☞「申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由の取扱い」はP.36
③一人の被共済者がプラチナ85の複数のコースに加入していたとき
※原則として初回発効日の遅い契約が無効となります。
④契約の申込みに際し、契約者が被共済者の同意を得ていなかったとき
契約関係
⑤契約者の意思によらないで契約の申込みがされたとき
※④、⑤の申込みには、先進医療特約の中途付帯の申込みを含みます。中途付帯について④または⑤に該当する場合、先進医療特約の申込みは無効となります。
3.告知義務違反による契約の解除
契約者または被共済者が、故意または重大な過失により、告知事項について、事実をかくしたり、事実でないことを記載して契約の申込みをした場合(告知義務違反)、当会はその契約を将来にむかって解除することができます。 |
※契約を解除する場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
※先進医療特約の中途付帯の申込みにおいて告知義務違反があった場合も同様に、当会は先進医療特約を解除することができます。
※《たすけあい》からの移行契約で、プラチナ85に申
し込む際に告知事項にお答えいただいていない場合でも、《たすけあい》に申し込む際の告知義務違反によってプラチナ85の契約を解除することがあります。
ご注意
解除日までに共済事由が発生していた場合でも、共済金はお支払いしません。すでに共済金をお支払いしていた場合、当会はその共済金の返還を請求することができます。ただし、その共済事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または受取人が証明したときはこの限りではありません。
【当会が契約または特約を解除できない場合について】
契約関係
※次の①~⑥のいずれかに該当する場合、当会は契約または特約を解除することができません。
①当会が契約締結(先進医療特約の中途付帯を含みます)時に告知義務違反の事実のあることを知っていた、または過失により告知義務違反の事実のあることを知らなかったとき
②当会との契約締結を媒介できる者(共済募集人)が契約者または被共済者による告知を妨げたとき
③当会との契約締結を媒介できる者(共済募集人)が、契約者または被共済者に対して、告知に関する事実を告げないように、または事実でないことを告げるようにすすめたとき
④当会が解除の原因(告知義務違反)を知ってから
1ヵ月を経過したとき
⑤告知義務違反のあった申込日(共済金額を増額する更改・移行の申込日を含みます)から2年以内に共済事由が発生しておらず、なおかつ2年を超えて契約が存続していたとき
⑥告知義務違反のあった申込日(共済金額を増額する更改・移行の申込日を含みます)から5年を経過したとき
※②、③については、共済募集人の行為がなかったとしても、契約者または被共済者が解除の原因と
なる事実を告げず、または事実でないことを告げたと認められる場合には、当会は契約または特約を解除することができます。
4.重大事由による契約の解除
重大事由に該当する場合、 当会は将来にむかってその契約を解除することができます。 |
※契約を解除する場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
ご注意
重大事由が発生したときから解除日までに共済事由が発生していた場合でも、共済金はお支払いしません。すでに共済金をお支払いしていた場合、当会はその共済金の返還を請求できます。ただし、死亡共済金受取人のみが「重大事由とは」のうち④に該当し、重大事由による解除を行う場合で、その死亡共済金受取人が死亡共済金の一部の受取人であるときは、死亡共済金のうち、その受取人以外に支払われるべき共済金はお支払いします。
契約関係
☞「重大事由とは」についてはP.70
5.契約の消滅
被共済者が死亡した場合、そのときをもって契約は消滅します。
6.被共済者による解除請求
契約者と被共済者が異なる契約について、次の①~④のいずれかに該当する場合は、被共済者は契約者に対して契約の解除を請求することができます。 |
①契約者または受取人に、「重大事由とは」のうち①ま
たは②に該当する行為があったとき
②契約者または受取人が「重大事由とは」のうち④に該当するとき
③被共済者の契約者または受取人に対する信頼を損ない、当該契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
④契約者と被共済者との間の親族関係の終了等の事情により、当初被共済者が契約の申込みに同意した前提に大きな変化が生じたとき
☞「重大事由とは」についてはP.70
契約関係
7.詐欺または強迫による契約の取消し
契約の締結に際して、契約者、被共済者または受取人に詐欺または強迫の行為があった場合、当会は契約を取消すことができます。この場合には、掛金の返還および割戻金のお支払いはありません。 |
※取消し以前に共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、当会はその返還を請求できます。
※先進医療特約の中途付帯に際して、契約者、被共済者または受取人に詐欺または強迫の行為があった場合も同様に、当会は先進医療特約の付帯を取消すことができます。
※契約を取消す場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します。
重大事由とは
次の①~⑤のいずれかに該当するものをいいます。
①契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除きます)または受取人が、当会に当該契約に基づく共済金を支払わせることを目的として、故意に共済事由を発生させ、または発生させようとしたとき
②契約者または受取人が当該契約に基づく共済金の請求行為に関して詐欺を行い、または行おうとしたとき
③他の共済契約または保険契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
契約関係
④契約者、被共済者または受取人が、次のア~エのいずれかに該当するとき
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合
※「その他の反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団を含みます。
※上記、暴力団からその他の反社会的勢力までを総称して、以下、「反社会的勢力」といいます。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
⑤契約者、被共済者または受取人が、当会、他の共済団体または保険会社との間で締結した共済契約また
は保険契約等が重大事由により解除される等により、当会の契約者、被共済者または受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
割戻金
1.割戻金の割当て
事業年度ごとに決算を行い、当該事業年度の剰余に応じて、決算日(3月20日)に有効であった契約に対し、割戻金の割当てを行います。 |
※当会の事業年度は、3月21日から翌年3月20日です。
契約関係
※共済掛金の払込みがなされていない契約については、共済掛金が払い込まれるまで割当ての対象から除きます。
※割戻金は、「割戻通知書」にて毎年9~ 10月頃に契約者に通知します。
※年度期間中に終了している契約であっても、次の①
~③のいずれかに該当する契約に対しては、割戻金の割当てを行います。
①当該事業年度中に満85歳の満期終了または消滅となった契約
②当該事業年度中に《ずっとあい》へ移行した契約
③当該事業年度中に更改した契約で、更改後の契約
(当該事業年度中に2回以上更改した場合は、当該事業年度中の最後の更改後の契約)が割戻金の割当ての対象となるもの
※先進医療特約については、決算日の属する月の末日
(3月31日)に有効であった契約に対し、割戻金の割当てを行います。また、消滅となった場合の割当てはありません。
2.割戻金の据え置き
割当てを行った割戻金については、原則として割当日
(決算日の翌日。先進医療特約は4月1日)から契約の
終了日まで据え置きます。割当日から1年以上据え置いた割戻金には、据置利息をつけるものとします。
3.割戻金の請求と支払方法
(1)満期時の請求
満期のご案内にて、満期時まで据え置いた割戻金をご請求いただくための書類を送付します。書類に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて送付してください。なお、割戻金は当該契約の満期日翌日以降に次の①または②の方法で支払います(お支払い方法はご加入の生協により異なります)。
①契約者が指定する口座への振込み
②電子マネー等への振替
契約関係
(2)共済期間中の請求
契約者は据え置いた割戻金を共済期間中に請求することもできます。支払方法については、(1)の満期時と同様です。
ご請求からお支払いまでの流れ
共済金のご請求は、次のような流れとなります。
1.共済金ご請求に関するご連絡
共済金をご請求する場合は、受取人となる方からコープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。共済金請求書等をお送りします。 |
※お問い合わせ先は本冊子の裏表紙をご覧ください。
※ご請求いただく前に、共済証書、本冊子等でご加入のコースの保障内容をご確認ください。
※お手続きの際には、共済証書記載の契約番号、組合員番号、契約者と被共済者の氏名および電話番号をお知らせください。
共済金請求
※手術サポート共済金のご請求をいただく場合、あらかじめ医療機関に手術名、手術コードをご確認のうえご連絡いただけますと、より詳細なご案内をすることができます。
ご注意
共済証書に記載の内容(住所等)に変更がある場合は、あわせてご連絡ください。
2.共済金請求書等が手元に届いたら
到着した書類をご確認のうえ、共済金請求書等に必要事項を記入し、ご案内した提出書類をご準備ください。提出書類は同封の返信用封筒に入れて送付してください。 |
※ご請求の際は、当会より病院または医師等に治療内容や傷病内容について照会する場合があること、ま
た照会内容について証明書の発行を受ける場合があることをご了承ください。
ご注意
ご請求に必要な書類(診断書、戸籍謄本等)の取得費用は、受取人の負担となります。また、ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
xxx別表3
☞提出書類についてはP.97
3.提出書類を送付したら
書類の到着後、当会にてご請求内容を確認します。 |
ご注意
入院期間等について、共済金のお支払い内容を確定するために必要な事項が確認できない場合等は、改めて他の書類の提出をお願いすることがあります。
共済金請求
4.共済金のお支払い
ご請求内容を確認後、受取人に共済金をお支払いします。 |
※共済金のお支払いは、受取人名義の口座または掛金振替口座への振込みにより行います。
ご注意
ご請求内容を確認した結果、共済金をお支払いしない場合や削減してお支払いする場合があります。
共済金のご請求とお支払い
1.共済金のご請求
①共済金をご請求する場合は、受取人となる方がお手続きください。
②受取人が未xx者の場合、共済金のご請求手続きは受取人の法定代理人(親権者等)が行ってください。
③同一の共済金について受取人が2人以上いる場合は、代表者を1人決めてご請求ください。その際は委任状の提出が必要です。代表者が受取人全員分の委任状を取得できないときは、委任状が取得できない受取人分に相当する額を差し引いた共済金額を代表者に対してお支払いします。
④1人の受取人に対して共済金の全額をお支払いした場合、他の受取人には重複して共済金をお支払いしません。
共済金請求
⑤共済金の払込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。なお、掛金を口座振替により払い込んでいる場合は、掛金振替口座に共済金をお支払いすることもできます。
⑥共済金のご請求には時効がありますのでご注意ください。共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
2.共済金のお支払い
①共済金は、請求に必要な書類すべてが当会に到着した日の翌日から10日以内に受取人にお支払いします。
※この10日には、土曜日、日曜日、祝日および12月 29日から翌月3日までの日を含みません。
②①にかかわらず、共済事由の有無、契約の解除、無効または取消事由の有無その他、当会がお支払いすべき共済金の額を確定するために調査または確認が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から30日以内に共済金をお支払いします。さらに、この調査・確認のために、次の表に掲げる事項について特別な
照会や調査が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から、表に示す期間(履行期)中に共済金をお支払いします。
特別な照会や調査が必要な事項 | 履行期 |
災害救助法が適用された地域において 調査または確認等が必要な場合 | 60日以内 |
病院等の医療機関または医師等へ書面または面談による調査または確認等が 必要な場合 | 90日以内 |
医療機関、検査機関その他専門機関に よる鑑定または審査等が必要な場合 | |
弁護士法その他法令に基づく照会が必 要な場合 | |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査等の結果を得る必要が ある場合 | 180日以内 |
調査または確認先が日本国外にある場 合 | |
災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域 災害が発生した場合 | 360日以内 |
共済金請求
③共済金のお支払いについて、①および②に定めた期間より遅滞した場合、当会は民法の規定に従って遅滞の責任を♛います。
④当会は、必要に応じて、当会の指定する医師による診断(検案を含みます)を求めること、および事実を確認することができます。
⑤当会が必要と認めた診断(検案を含みます)および事実の確認・照会に際し、契約者、被共済者、受取人またはこれらの代理人が、正当な理由がなくその協力、同意もしくは回答を拒んだとき、またはこれを妨げたときは、これにより必要な診断や事実の確
認・照会が遅滞した期間については、当会は遅滞の責任を♛わず、必要な診断や事実の確認・照会が終わるまでは共済金をお支払いしません。
⑥当会が次のア~ウの事項について報告を求めた場合、契約者は遅滞なく報告してください。契約者が正当な理由なく報告を怠ったときは、その報告がなされるまでの期間については、当会は共済金お支払いの遅滞の責任を♛いません。
ア.被共済者の傷病もしくは障がいの状況イ.被共済者の就業の状況
ウ.その他契約の維持または共済金のお支払い上必要な事項
⑦当該契約について未払込掛金があるときは、当会は支払うべき共済金から、契約者が払い込むべき掛金を差し引くことができます。
共済金請求
⑧戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災の場合、当会の総会の議決を経て共済金の分割払い、お支払いの延期または削減をすることがあります。
代理人による請求手続き
1.指定代理請求人による場合
(1)指定代理請求人がお手続きできる場合
契約者が受取人となる共済金について、契約者に共済金を請求できない事情があり、かつ法定代理人がいない場合は、指定代理請求人による請求のお手続きができます。
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
☞「指定代理請求人制度」についてはP.51
(2)指定代理請求人による請求手続きの取扱い
共済金請求
①共済金の払込先は、契約者名義の金融機関等の口座をご指定ください。ただし、次のア~ウのいずれかの方が指定代理請求人としてお手続きする場合で、当会の了承を得たときは、指定代理請求人名義の金融機関等の口座を指定できます。
ア.契約者の配偶者
イ.契約者の3親等以内の親族
ウ.契約者の配偶者の3親等以内の親族
②指定代理請求人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア~ウの書類の提出が必要です。 ア.契約者に共済金を請求できない事情があること
を示す書類(診断書等)
イ.契約者にxx後見人等が登記されていないことの証明書(法務局で取得できます)
ウ.契約者と指定代理請求人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
※当会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③指定代理請求人によるお手続きの場合、共済金のお
支払いの有無に関わらず、その請求に関する当会の決定は、指定代理請求人に通知します。
ご注意
指定代理請求人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の代理人には重複して共済金をお支払いしません。指定代理請求人が故意に共済事由を発生させた場合、または契約者を共済金請求ができない状態にさせた場合には、指定代理請求人は共済金の請求手続きをすることができません。
2.その他の代理人による場合
(1)その他の代理人がお手続きできる場合
①受取人に共済金を請求できない事情があり、次のア
共済金請求
~エのいずれかに該当するため指定代理請求人によるお手続きができず、かつ受取人に法定代理人がいない場合は、他の代理人(以下、「その他の代理人」と表記します)による請求のお手続きができます。 ア.指定代理請求人が、請求時に「指定代理請求人
の範囲」から外れている場合
イ.指定代理請求人が指定されていない場合(死亡している場合、および契約者が変更されたことにより指定(変更)の効力が失われた場合を含みます)
ウ.指定代理請求人に共済金を請求できない事情がある場合
エ.受取人が契約者とは異なる場合(契約者以外の方が受取人となる死亡共済金の場合)
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症の状態となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあることをいいます。
②その他の代理人になることができるのは、次のア~エのいずれかの方です。
ア.受取人の配偶者
イ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の
3親等以内の親族
ウ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の配偶者の3親等以内の親族
エ.上記ア~ウの方がいない場合や、それらの方に共済金を請求できない事情がある場合は上記ア~ウ以外の、受取人の3親等以内の親族
(2)その他の代理人による請求手続きの取扱い
①共済金の払込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。
②その他の代理人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア~オの書類の提出が必要です。 ア.受取人や指定代理請求人に共済金を請求できな
い事情があることを示す書類(住民票、診断書等)イ.受取人にxx後見人等が登記されていないこと
の証明書(法務局で取得できます)
共済金請求
ウ.受取人とその他の代理人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
エ.その他の代理人の印鑑登録証明書オ.当会所定の念書
※当会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③その他の代理人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する当会の決定は、その他の代理人に通知します。
ご注意
その他の代理人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の受取人や代理人には重複して共済金をお支払いしません。その他の代理人が故意に共済事由を発生させた場合、または受取人を共済金請求ができない状態にさせた場合には、その他の代理人は共済金の請求手続きをすることができません。
共済金と税金
※以下は、2022年9月現在の税制に基づく解説です。今後、税制の変更に伴い取扱いが変わることがあります。詳細については最寄りの税務署へお問い合わせください(住民税については、都道府県、市区町村にお問い合わせください)。
1.掛金の所得控除
毎年1月1日から12月31日の間に払い込まれた掛金は、保険料控除の対象となります。 |
(1)控除対象となる掛金
共済金請求
期間中に払い込まれた掛金から、その年度に割り当てられた割戻金を差し引いた額が、保険料控除の対象となります。なお、死亡共済金に対する掛金が一般生命保険料控除の対象となり、それ以外の掛金が介護医療保険料控除の対象となります。
(2)共済掛金払込証明書の発行
毎年9~ 10月頃に、保険料控除に関する「共済掛金払込証明書」を発行します。年末調整または確定申告のお手続きの際に添付してください。共済掛金払込証明書には、所得控除の対象となる掛金額および算出方法を記載していますのでご確認ください。
※共済掛金払込証明書は「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」として割戻通知書と一体化した通知で発送します。
2.共済金の取得に関わる税金の取扱い
※死亡共済金以外の共済金は課税の対象になりません。
(1)課税の対象となる共済金
①死亡共済金の税法上の取扱いは、契約者(掛金♛担者)、被共済者および受取人の関係によって、課税される税金の種類と金額が異なります。
②次の課税の例において所得税(一時所得)となる場合には、確定申告が必要です。なお、入院をした場合で医療費控除を受ける際には、かかった医療費から取得した入院共済金等を差引いて計算します。
【死亡共済金に関わる課税の例】
契約形態 | 契約者 (掛金 負担者) | 被共済者 (死亡) | 受取人 | 税の種類 |
契約者と被共済者が同一人 | 夫 | 夫 (法 | 妻 定相 続人*1) | 相続税 (保険金非課税の特典あり) |
夫 | 夫 | 法定相続人 *1以外 | 相続税 (保険金非課税の特典なし) | |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)/住民税 |
契約者と受取人が別人 | 夫 | 妻 | 子*2 | 贈与税 |
共済金請求
*1 民法の規定により、相続人になることのできる人のことをいいます。
*2 子を死亡共済金受取人に指定した場合
(2)課税対象金額算出方法
相続税 | 死亡共済金受取人が法定相続人の場合 ・死亡共済金-(500万円×法定相続人の人数) |
死亡共済金受取人が法定相続人以外の場合 ・死亡共済金 | |
所得税住民税 | ・(死亡共済金-当該共済期間の払込掛金 -50万円)×1/ 2 |
贈与税 | ・死亡共済金-110万円 |
共済金請求
※所得税、住民税について、他商品にも加入されている場合、または契約が複数件ある場合も、1人に対して1年間に最高50万円の控除です。
その他
1.CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口 CO·OP共済では、組合員の皆様に安心してご利用いただき、より一層満足していただけるよう、皆様からのご意見・ご要望や苦情を承る窓口を開設しております。ご意見・ご要望・苦情については、CO·OP共済「ご意見・ご要望」の窓口へご相談ください。なお、CO·OP共済ホームページでも受け付けしております。
【CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口】フリーダイヤル 0000-000-000
受付時間 9:00 〜 17:00(月曜日〜金曜日)
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休業)ホームページ xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx
2.異議の申立て
その他
①契約または共済金のお支払いについて、不服がある契約者または受取人は、当会に対して不服申立てを行うことができます。不服申立ては、当会の決定があったことを知った日の翌日から60日以内に行ってください。
②不服申立てに対する当会の決定になお不服があるときは、当会に設置する審査委員会に対して異議を申立てることができます。異議の申立ては、不服申立てに対する当会の決定を知った日の翌日から60日以内に書面によって行ってください。
③異議の申立てを受けた場合、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60日以内に審査を行い、その結果を通知します。
※審査委員会よりも第三者機関での判断が妥当な事案については、申立者の同意を得て、第三者機関にお
いて解決を図ることがあります。
3. 紛争解決手続(ADR)
苦情等のお申し出について、当会との間で解決に至らない場合、第三者機関として「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」を利用することができます。 共済相談所は、法務大臣の認証を取得した「紛争解決機関」として、契約関係者と会員団体との間の共済契約に関する紛争について、紛争解決手続(ADR)を実施しています。
【一般社団法人 日本共済協会 共済相談所】電話 00-0000-0000
受付時間 9:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
4.管轄裁判所
その他
契約における共済金請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または契約者あるいは受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
CO·OP共済は、全国の生協(連合会を含みます。以下同じです)の共同事業です。 |
CO・OP共済について
●会員生協とは
生協は、消費者どうしの結びつきによる非営利の協同組織です。よりよいくらしの実現に向けて、宅配や店舗での商品供給、共済、福祉事業や組合員どうしの助け合い活動等に幅広く取り組んでいます。
CO·OP共済事業においては、生協がコープ共済連の会員(会員生協)となり、共済の普及・宣伝、契約締結の媒介、掛金の請求等にかかる業務を行っています。
●コープ共済連とは
その他
日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)は、全国の会員生協と日本生活協同組合連合会が共同で設立した、共済事業を専門に行う生協連合会です。 コープ共済連は、CO·OP共済の契約引受団体として、契約者から掛金の払込みを受け、共済金をお支払いする責任を持ちます。
xxx別表
xxx別表1
所定の手術
所定の手術とは、次の表のいずれかに該当するものをいいます。
別表・資料
※次の表における手術名称は、規約に定めた総称であり、医療機関で実施される手術名称とは異なります。
対象となる手術 |
§皮膚の手術 |
1.植皮術 |
2.皮膚皮下腫瘍摘出術(血管腫以外の軽微なもの を除きます。) |
3.乳腺腫瘍摘出術 |
4.乳房切断術 |
§筋骨格の手術 |
5.腱観血手術 |
6.骨移植術 |
7.断端骨形成術 |
8.偽関節手術 |
9.骨髄炎・骨結核手術 |
10.四肢骨観血手術 |
11.四肢切断術 |
12.切断四肢再接合術 |
13.四肢関節観血手術(手指・足指に対する関節切 xxを除きます。) |
14.鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨観血手術 |
15.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯周組織の処置に伴うもの、慢性副鼻腔炎手術を除き ます。) |
16.脊椎・骨盤観血手術 |
17.頭蓋骨観血手術 |
§視器の手術 |
対象となる手術 |
18.涙嚢鼻腔吻合術 |
19.涙xx形成術 |
20.眼瞼下垂症・外反症手術 |
21.結膜嚢形成術 |
22.涙腺・虹彩・毛様体腫瘍摘出術 |
23.眼窩腫瘍摘出術 |
24.眼筋移植術 |
25.眼球摘除術・組織充填術 |
26.角膜移植・切除術 |
27.前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去観血手術 |
28.虹彩前後癒着剥離術 |
29.硝子体置換術 |
30.硝子体茎顕微鏡下離断術 |
31.網膜剥離症観血手術 |
32.緑内障観血手術 |
33.白内障観血手術 |
34.レーザー・冷凍凝固による眼球手術 |
§聴器の手術 |
35.外耳道腫瘍摘出術 |
36.耳介形成術 |
37.乳様洞削xx |
38.錐体突起開放術 |
39.中耳xx手術 |
40.側頭骨腫瘍摘出術 |
41.鼓膜癒着剥離術 |
42.鼓膜・鼓室形成術 |
43.迷路摘出術 |
44.鐙骨手術 |
45.内リンパ嚢開放術 |
46.経迷路的内耳道開放術 |
47.耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 |
別表・資料
対象となる手術 |
48.聴神経腫瘍摘出術 |
§神経の手術 |
49.神経観血手術 |
50.頭蓋内手術 |
51.脊髄硬膜内外手術 |
52.脊髄腫瘍摘出術 |
§呼吸器の手術 |
53.鼻咽腔線維腫摘出術 |
54.慢性副鼻腔炎xx手術 |
55.喉頭切開・全摘除術 |
56.口蓋扁桃摘出術 |
57.気管・気管支異物除去観血手術(134に該当する手術を除きます。) |
58.気管支瘻閉鎖術 |
59.肺膿瘍切開術 |
60.肺切除術 |
61.肺・胸膜剥離縫縮術 |
62.胸郭形成術 |
63.縦隔腫瘍摘出術 |
§循環器の手術 |
64.心膜切開・縫合術 |
65.体内用ペースメーカー埋込術 |
66.直視下心臓内手術 |
67.動脈間バイパス造成術 |
68.動脈瘤切除術 |
69.血管形成術 |
70.リンパ節xx術 |
71.リンパ管吻合術 |
§消化器の手術 |
72.頬・口峡腫瘍摘出術 |
73.耳下腺・顎下腺腫摘出術 |
別表・資料
対象となる手術 |
74.唾液腺管形成術 |
75.食道異物除去観血手術(134に該当する手術を除きます。) |
76.食道外切開術 |
77.食道離断術 |
78.胃切開術 |
79.胃切除術 |
80.胃腸吻合術 |
81.腸間膜切開・縫合術 |
82.腸間膜腫瘍摘出術 |
83.腹膜炎手術 |
84.腹壁腫瘍摘出術 |
85.腸瘻術・腸瘻閉鎖術 |
86.腸閉塞手術 |
87.ヘルニアxx手術 |
88.虫垂切除術・盲腸縫縮術 |
89.直腸脱xx手術 |
90.痔核根治手術 |
91.痔瘻xx手術 |
92.人工肛門造設術 |
93.肛門形成術 |
94.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術(134に該当する手術を除きます。) |
§内分泌の手術 |
95.下垂体腫瘍摘出術 |
96.甲状腺手術 |
97.脾摘出術 |
98.副腎観血手術 |
§泌尿器の手術 |
99.腎臓・腎盂観血手術(134に該当する手術を除きます。) |
別表・資料
対象となる手術 |
100.腎移植術 |
101.尿管・膀胱観血手術(134に該当する手術を除きます。) |
102.膀胱周囲膿瘍切開術 |
103.尿瘻閉鎖術 |
104.尿路吻合造設術 |
105.尿道異物摘出術 |
106.外尿道腫瘍摘出術 |
107.女子尿道脱手術 |
§生殖器の手術 |
108.陰茎切断術 |
109.陰嚢水腫xx手術 |
110.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺観血手術(134に該当する手術を除きます。) |
111.経尿道的前立腺手術 |
112.腟壁形成術 |
113.女子外性器腫瘍摘出術 |
114.子宮位置矯正術 |
115.子宮脱xx手術 |
116.子宮腟部切除術 |
117.子宮筋腫摘出術(子宮頸管ポリープ切除術を除きます。) |
118.子宮全摘除術 |
119.子宮頸管形成・縫合術 |
120.癒着性子宮附属器摘除術 |
121.卵巣・卵管観血手術(134に該当する手術を除きます。) |
122.子宮附属器腫瘍摘出術 |
123.鉗子娩出術 |
124.帝王切開娩出術 |
125.胎児縮小術 |
別表・資料
対象となる手術 |
126.子宮破裂手術 |
127.子宮内反症手術 |
128.流産手術 |
129.子宮外妊娠手術 |
§放射線照射 |
130.放射線照射(血液照射を除きます。) |
§悪性新生物の手術 |
131.悪性新生物電磁波温熱療法 |
132.悪性新生物根治手術(134・140に該当する手術を除きます。) |
133.その他の悪性新生物手術(134・140に該当する手術を除きます。) |
§上記以外の手術 |
134.内視xxによる脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術 |
135.体外衝撃波による体内結石破砕術 |
136.上記以外の開頭術 |
137.上記以外の開頸術 |
138.上記以外の開胸術 |
139.上記以外の開腹術 |
140.骨髄移植 |
〔備考〕
別表・資料
(1)この表の「皮膚・皮下腫瘍摘出術(血管腫以外の軽微なものを除きます。)」における「軽微なもの」とは、露出部においては長径2cm未満のもの、露出部以外においては長径3cm未満のものをいいます。なお、露出部とは顔面、頭頸部、上肢にあっては肘関節以下および下肢にあっては膝関節以下をいいます。
(2)この表の 「観血手術」 とは、生体に切開、切断、結紮、摘除、xxxxの操作を加える手術をいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックを含みませ