しくみと共済金 のサンプル条項
しくみと共済金. ご請求の際に かならず必要なもの
しくみと共済金. 組合(JA)の電話番号に関しましては、JA 共済ホームページ(https:// xxx.xx-xxxxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。また、ご不明な場合にはJA共済相談受付センターまでお問い合わせください。 紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
しくみと共済金. 生命保険料控除が受けられますので、所得税等※・住民税が軽減されます。ただし、受取人のすべてが、共済契約者(共済掛金負担者)、その配偶者またはその他の親族の場合に限ります。 ※所得税等とは、令和19 年12 月31 日までの間の復興特別所得税を含みます。
しくみと共済金. 詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。 共済金受取人は、年金原資の範囲、年金額の種類、年金の種類、支払回数・据置期間(確定年金の場合)、年金支払開始年齢(保証期間付終身年金の場合)および割りもどし金の割りもどし方法を定めご加入先のJAへ通知します。 次の時期に年金のお支払いを開始します。 ◦確定年金 据置期間の満了日の翌日 ◦保証期間付終身年金
しくみと共済金. ◦月応当日 <例> 契約応当日
しくみと共済金. 普通約款第39条
しくみと共済金. 共済契約者の債権者等※が解約返れい金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する共済金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます。 ※差押債権者、破産管財人等をいいます。
しくみと共済金. 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 ◦共済契約者または共済金受取人が組合に共済金等を支払わせることを目的として故意に被共済者を死亡させ、または死亡させようとした場合 ◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合 (この事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、共済金受取人を2 人以上とする共済金等については、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。) ※ 1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 ※2反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。 ◦この共済契約に付加されている特約または他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合 ※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。 ◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合 約 款 普通約款第28条 ご契約が失効している場合 共済証書貸付による貸付金の元利金が、共済年度の末日における返れい金の額を超えることにより、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
しくみと共済金. 共済金等をお支払いできない場合 約 款 普通約款第2条 支払事由に該当しない場合 介護共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。 <例:責任開始時前の傷病等を原因とする場合> 共済金等のお支払い(共済掛金の払込免除を含みます。)は、約款に定めるとおり、その原因となる傷病等が責任開始時※以後に生じた場合に限ります。 したがって、原因となる傷病等が責任開始時前に生じていた場合には、お申込みの際の告知などによって、組合がその傷病等が生じていたことを知っていたとしても、共済金等をお支払いできません。 ※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。 責任開始時前に疾病Aの治療を受けていた場合(介護共済金のお支払い) ● ● 疾病Aの発症 疾病Aにより 介護共済金は (原因) 要介護2以上に該当 お支払いできません 責任開始時 ▲ 約 款 免責事由に該当した場合 普通約款第3条 共済金等の種類 免責事由(お支払いできない場合) 介護共済金 ◦共済契約者または被共済者の故意によるとき しおり ご契約の無効・取消し・解除・消滅 約 款 P37 普通約款第30条 約 款 普通約款第22条 ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合 共済金等の不法取得目的による無効の場合 共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 年齢誤りによる取消しの場合 共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 詐欺または強迫による取消しの場合 共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合 第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。 告知義務違反による解除の場合 お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。 ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。 重大事由による解除の場合 次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合 ◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 ◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
しくみと共済金. 共済金年金支払特約 支払われる共済金の全部または一部について、一時金にかえて年金としてお受取りいただける特約です。 共済金年金支払特約のしくみ 約 款 共済金年金支払特約第2条 約 款 共済金年金支払特約第3条共済金年金支払特約第4条 約 款 共済金年金支払特約第3条 約 款 共済金年金支払特約第2条 対象となる共済金 認知症共済金 年金の種類 種類 内容 確定年金 据置期間経過後、所定の年金支払回数(5 回、10 回または15 回)の年金を、年金支払日に年金受取人にお支払いします。 年金受取人が死亡されたときは、未支払年金を所定の率で割り引き、一括してお支払いします。 保証期間付終身年金 年金支払開始年齢以降の年金支払日ごとに、年金受取人が生存されている場合に限り、年金をお支払いするもので、保証期間中に年金受取人が死亡された場合には、残存保証期間の未支払年金を所定の率で割り引き、一括してお支払いします。